遊漁船業の適正化に関する法律施行規則《附則》

法番号:平成元年農林水産省令第37号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(1994年3月31日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月30日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2002年12月12日農林水産省令第90号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令の廃止)

1項 遊漁船業の適正化に関する法律 に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令(2001年農林水産省令第73号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 遊漁船業の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の際現に同法による改正前の 遊漁船業の適正化に関する法律 第15条第1項 《遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところ…》 により、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録を受けている者は、この省令の施行の日から5年間に限り、 第10条第1項第3号 《遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表 の要件に適合する者とみなす。

附 則(2003年5月12日農林水産省令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 による改正前の船舶職員法(1951年法律第149号)(以下「旧法」という。)に基づく海技免状の写しは、当該免状の有効期間が満了する日までの間は、 第4条第3項 《3 第1項第2号の書面は、船舶職員及び小…》 型船舶操縦者法1951年法律第149号に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第3号による証明書、第14条第1項第3号に基づく修了証明書の写し及び同条第2項各 に規定する 船舶職員及び小型船舶操縦者法 に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写しとみなす。

3条

1項 改正法 の施行の際現に旧法第5条第1項第1号に掲げる海技士(航海又は同項第5号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者は、 第10条第1項第1号 《法第6条第1項第16号に規定する農林水産…》 省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合するものであることとする。 1 第5条各号に掲げる事項が定められていること。 2 第5条第1号ロに掲げる事項が、遊漁船の定員、数等を考慮して利用者の安全の の要件に適合する者とみなす。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年5月1日農林水産省令第51号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 別記様式第9号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 別記様式第9号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年4月1日農林水産省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 遊漁船業の適正化に関する法律 第4条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称 の規定に基づく登録の申請であって、この省令の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 による遊漁船業者登録簿及び遊漁船業者登録票の様式については、2010年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に 遊漁船業の適正化に関する法律 第12条 《遊漁船業務主任者 遊漁船業者は、遊漁船…》 に乗り組んで利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの以下「遊漁船業務主任者」という。を選任して、漁場への案内及び の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者に係るこの省令による改正後の 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第10条第2項の規定の適用については、2011年3月31日までは、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日農林水産省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《登録簿の様式 法第5条第1項に規定する…》 遊漁船業者登録簿は、別記様式第4号によるものとする。第10条第1項 《法第6条第1項第16号に規定する農林水産…》 省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合するものであることとする。 1 第5条各号に掲げる事項が定められていること。 2 第5条第1号ロに掲げる事項が、遊漁船の定員、数等を考慮して利用者の安全の 及び別記様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 以下「 旧規則 」という。)別記様式第1号により提出された 登録申請書 及び 旧規則 別記様式第2号により提出された誓約書は、それぞれこの省令による改正後の 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)別記様式第1号により提出された登録申請書及び 新規則 別記様式第2号により提出された誓約書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 別記様式第4号による遊漁船業者登録簿は、 新規則 別記様式第4号による遊漁船業者登録簿とみなす。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月1日農林水産省令第57号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 遊漁船業の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (損害賠償措置の基準に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に登録を受けている者については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を経過する日までの間は、 第1条 《水産動植物を採捕させる方法 遊漁船業の…》 適正化に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 釣り 2 網を使用する方法 3 網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法 4 や の規定による改正後の 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 以下「 新省令 」という。第9条 《損害賠償措置の基準 法第6条第1項第1…》 5号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者法第2条第3項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。が、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の の規定は適用せず、なお従前の例による。

3条 (遊漁船業務主任者の選任要件に関する経過措置)

1項 新省令 第14条第1項第2号 《法第12条に規定する農林水産省令で定める…》 基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。 1 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第1号に掲げる海技士航海又は同法第23条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる小型船舶操縦士の免 の規定は、 施行日 以後に開始される遊漁船業務主任者の指導による実務研修について適用し、施行日前に開始された遊漁船業務主任者の指導による遊漁船における実務研修については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 遊漁船業の適正化に関する法律 第12条 《遊漁船業務主任者 遊漁船業者は、遊漁船…》 に乗り組んで利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの以下「遊漁船業務主任者」という。を選任して、漁場への案内及び の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者であって、この省令の施行により 施行日 において 新省令 第14条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、遊…》 漁船業務主任者となることができない。 1 法第20条の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から5年を経過しない者 2 法第6条第1項第1号、第2号又は第4号から第11号までのいずれ 各号のいずれかに該当するに至った者については、施行日から起算して5年を経過する日(施行日後に新たに同項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日)までの間は、新省令第14条第2項の規定は適用せず、なお従前の例による。

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