貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1990年政令第213号

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制定文 内閣は、 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)附則第11条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (鉄道集配業に関する経過措置)

1項 貨物自動車運送事業法 以下「」という。)の施行の際現に貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)附則第4条の規定による改正前の 道路運送法 1951年法律第183号。以下「 道路運送法 」という。第46条 《貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業…》 に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。 の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされている者(当該通運事業が、貨物運送取扱事業法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(1949年法律第241号。以下「 旧通運事業法 」という。)第2条第1項第2号の行為を行う事業(法附則第3条第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業又は貨物運送取扱事業法附則第8条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)である場合に限る。)は、当該免許に係る事業の範囲内において、の施行の日に一般貨物自動車運送事業について法第3条の許可を受けたものとみなす。

2項 法附則第2条第5項並びに第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法第5条第1項第2号の」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第4条の規定による改正前の 道路運送法 第46条 《貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業…》 に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。 の規定により指定された」と、「同項第3号」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法࿸1949年法律第241号。以下「 旧通運事業法 」という。)第5条第3項」と、同条第3項中「旧法第5条第1項第3号」とあるのは「旧通運事業法第5条第3項」と、「附則第3条第3項」とあるのは「 貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令 1990年政令第213号第1条第2項 《2 法附則第2条第5項並びに第3条第2項…》 及び第3項の規定は、前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。 この場合において、同条第2項中「旧法第5条第1項第2号の」とあるのは「貨物運送取扱事業法附 において準用する附則第3条第3項」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者であって、法附則第3条第1項若しくは第6条又は第1項の規定により一般貨物自動車運送事業について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を1の許可とみなして、の規定を適用する。

4項 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して 道路運送法 若しくは 旧通運事業法 又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、において相当する規定があるものは、同項及び第2項に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。

5項 第2項において準用する法附則第2条第5項の規定により法附則第14条の規定による改正前の 道路運送法 以下「 旧法 」という。)第25条の2第1項又は第3項の規定の例によることとされる場合におけるの施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 法附則第3条第1項又は第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が貨物運送取扱事業法附則第10条第2項の確認を受けて同条第3項の規定により引き続き経営する第2種利用運送事業に該当する事業については、当該事業を 第37条第1項 《第24条並びに第24条の5第4項及び第5…》 項の規定は、第1種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者その者に委託二以上の段階にわたる委託を含む。をした者を含む。が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第1種貨物利用運送事業者が当該貨 に規定する第2種利用運送事業とみなして、同項の規定を適用する。

2条 (道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 の施行の際現に法附則第19条の規定による改正前の 道路交通事業抵当法 1952年法律第204号。以下「 道路交通事業抵当法 」という。第3条 《財団の設定 事業者は、抵当権の目的とす…》 るため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団以下「事業財団」という。を設定することができる。 の規定に基づき 旧法 による一般路線貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、法附則第19条の規定による改正後の 道路交通事業抵当法 以下「 道路交通事業抵当法 」という。第3条 《財団の設定 事業者は、抵当権の目的とす…》 るため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団以下「事業財団」という。を設定することができる。 の規定に基づき特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団(以下「 一般貨物自動車運送事業に係る事業財団 」という。)とみなす。

2項 前項の規定により 一般貨物自動車運送事業に係る事業財団 とみなされた道路交通事業財団を設定している者が、の施行の際現に当該道路交通事業財団の事業単位である 旧法 による一般路線貨物自動車運送事業に関し、法の施行の日から3月以内において法附則第2条第2項の確認を申請しなかったとき又は同項の確認を申請した場合においてその確認をしない旨の通知を受けたときは、それぞれ、法の施行の日から3月を経過した日又は当該通知を受けた日に、当該道路交通事業財団の事業単位である特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業に係る許可が失効したものとみなして、 道路交通事業抵当法 第14条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨及び当該一般貨物自動車運送事業に係る 貨物自動車運送事業法 第4条第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい の営業区域その他必要な事項」とする。

3項 の施行の際現に 道路交通事業抵当法 第3条の規定に基づき 旧法 による一般区域貨物自動車運送事業( 道路運送法 第46条の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされた者が経営する当該免許に係る事業(貨物運送取扱事業法第2条第9項に規定する第2種利用運送事業に該当する事業であって、 旧通運事業法 第2条第1項第1号及び第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者が経営するものに含まれるものを除く。)を含む。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、 道路交通事業抵当法 第3条の規定に基づき一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団とみなす。

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