附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年10月26日総理府令第46号)
1項 この府令は、1993年11月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第103号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月20日国土交通省令第14号)
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第53号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法
第4条第3項
《3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業…》
規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第4条第3項又は
第5条第1項
《効率的手法導入推進基本測量における計量単…》
位は、計量法1992年法律第51号第8条第1項に規定する法定計量単位同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。によるものとする。
の届出のあったものとみなす。
附 則(2005年3月4日国土交通省令第11号) 抄
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
3項 この省令の施行前に
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路等 :dfn: 道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。 2 街区 :dfn: 市街地における道路等によ
の規定による改正前の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあった作業規程については、
第2条
《定義 この法律において「国土調査」とは…》
、左の各号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土
の規定による改正後の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第5条第1項の届出のあったものとみなす。
附 則(2011年1月19日国土交通省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月12日国土交通省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (都市部官民境界基本調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に、
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路等 :dfn: 道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。 2 街区 :dfn: 市街地における道路等によ
の規定による改正前の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法
第4条第3項
《3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業…》
規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあった作業規程については、
第2条
《定義 この法律において「国土調査」とは…》
、左の各号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土
の規定による改正後の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第4条第3項又は
第5条第1項
《効率的手法導入推進基本測量における計量単…》
位は、計量法1992年法律第51号第8条第1項に規定する法定計量単位同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。によるものとする。
の届出のあったものとみなす。
附 則(2020年9月29日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
2項 前条の規定による廃止前の同条第4号の山村境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法
第4条第3項
《3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業…》
規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあった作業規程については、
第3条
《基礎計画及び作業規程の準則 国の機関が…》
行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。 2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
の規定による改正後の 効率的手法導入推進基本調査 作業規程準則に基づいて作成され同法第4条第3項又は
第5条第1項
《効率的手法導入推進基本測量における計量単…》
位は、計量法1992年法律第51号第8条第1項に規定する法定計量単位同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。によるものとする。
の届出のあったものとみなす。
6条 (都市部官民境界基本調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に、
第3条
《趣旨の普及 効率的手法導入推進基本調査…》
を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
の規定による改正前の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法
第4条第3項
《3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業…》
規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあった作業規程については、
第3条
《基礎計画及び作業規程の準則 国の機関が…》
行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。 2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
の規定による改正後の 効率的手法導入推進基本調査 作業規程準則に基づいて作成され同法第4条第3項又は
第5条第1項
《効率的手法導入推進基本測量における計量単…》
位は、計量法1992年法律第51号第8条第1項に規定する法定計量単位同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。によるものとする。
の届出のあったものとみなす。