湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律《附則》

法番号:1991年法律第2号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章及び第5章の規定並びに次条の規定は、1991年4月1日から施行する。

2条 (戻入れの場合の石油税の控除等に関する経過措置)

1項 1991年4月1日前に 原油 若しくは ガス状炭化水素 の採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同日から1992年3月31日までの間に石油税法第12条第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が1991年4月分から1992年3月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第12条及び 第13条第2項 《2 法人税法第69条第6項、第7項及び第…》 9項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額࿸」とあるのは、「石油税額࿸ 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 附則第2条第1項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。

2項 1991年4月1日から1992年3月31日までの間に 原油 若しくは ガス状炭化水素 の採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同年4月1日以後に石油税法第12条第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、同法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第12条及び 第13条第2項 《2 法人税法第69条第6項、第7項及び第…》 9項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額࿸」とあるのは、「石油税額࿸ 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 附則第2条第2項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。

3項 1992年4月1日前に 原油 若しくは ガス状炭化水素 の採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた原油等に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、前2項の規定に準じ、政令で定める。

附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び 第10条 《納税地 法人の法人臨時特別税の納税地は…》 、当該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

附 則(1992年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 政府は、1990年度の一般会計補正予算…》 第2号により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、112,600,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。 2 前項の規定による繰入金は、外国為 及び 第3条 《 政府は、第7章に定めるところにより第4…》 8条第1項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、1991年度において一般会計から国債整理基金特別会計に2,017,000,004,865,000円を繰り入れるほか、1992年度から1994年度まで を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 :dfn: 内国法人以外の法人をいう。 3 から 第10条 《納税地 法人の法人臨時特別税の納税地は…》 、当該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。 までの規定並びに附則第19条、 第20条 《法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例…》 等 法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第第26条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第21条、第22条又は第24条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2 前項の規定によ第27条 《定義 この章及び附則第2条において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 :dfn: 石油税法1978年法律第25号第2条第1号に規定する原油をいう。 2 石油製品 :dfn: 石油税法第2条第2号に規定 及び 第28条 《課税物件 原油及び石油製品並びにガス状…》 炭化水素には、この法律により、石油臨時特別税を課する。 会社更生法 1952年法律第172号第269条第3項 《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》 するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用 に係る部分を除く。)の規定

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