1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、湾岸地域における平和回復活動(湾岸地域における平和と安定を回復するために国際連合加盟国が行う活動をいう。)を支援するため、湾岸アラブ諸国協力理事会(湾岸アラブ諸国協力理事会憲章に基づき設立された湾岸アラブ諸国協力理事会をいう。)に設けられた湾岸平和基金に対し1990年度の一般会計補正予算(第2号)に基づき緊急に資金を拠出するに当たり、これに必要な財源の確保に係る臨時の措置として外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置及び一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、なお不足する財源の確保に係る臨時の措置として法人臨時特別税及び石油臨時特別税を創設するほか、一般会計からの繰入金及びこれらの税の収入により償還すべき公債の発行に関する措置等について定めるものとする。
2章 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例
2条
1項 政府は、1990年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、112,600,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
3章 一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例
3条
1項 政府は、第7章に定めるところにより
第48条第1項
《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》
条第1項の規定にかかわらず、1990年度の一般会計補正予算第2号により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、1991年度から1994年度までの間における
に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、1991年度において一般会計から国債整理基金特別会計に2,017,000,004,865,000円を繰り入れるほか、1992年度から1994年度までの間において991,000,061,665,000円に達するまでの金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
4章 法人臨時特別税 > 1節 総則
4条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 内国法人 :法人税法(1965年法律第34号)第2条第3号に規定する 内国法人 をいう。
2号 外国法人 : 内国法人 以外の法人をいう。
3号 人格のない社団等 :法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 をいう。
4号 指定期間 :1991年4月1日から1992年3月31日までの期間をいう。
5号 事業年度 :法人税法第13条及び
第14条
《課税標準及び税額の申告 法人は、各課税…》
事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない
に規定する 事業年度 をいう。
6号 法人臨時特別税申告書 :
第14条第1項
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
7号 修正申告書 : 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する 修正申告書 をいう。
8号 更正又は決定 :それぞれ 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
若しくは
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正又は同法第25条の規定による決定をいう。
5条 (人格のない社団等に対する適用)
1項 人格のない社団等 は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
6条 (納税義務者)
1項 法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。
7条 (課税の対象)
1項 法人の各課税 事業年度 の基準法人税額には、この法律により、法人臨時特別税を課する。
8条 (基準法人税額)
1項 この章において「 基準法人税額 」とは、法人の法人税の課税標準である各 事業年度 の所得の金額(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の二まで及び第144条の規定並びに 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第3章第5節の三及び第68条の2の規定を除く。)により計算した法人税の額( 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
9条 (課税事業年度)
1項 この章において「 課税 事業年度 」とは、法人の 指定期間 内に終了する事業年度をいう。
2項 次の各号に掲げる法人の 課税事業年度 は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める 事業年度 とする。
1号 事業年度 の変更その他の事由により、 指定期間 内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。)これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度
2号 指定期間 内に新たに設立された法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。)指定期間内の日を含む 事業年度
3号 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等及び 人格のない社団等 で 指定期間 内に同条第13号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第5号に掲げる法人を除く。)その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む 事業年度
4号 指定期間 内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる 外国法人 又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む 事業年度
5号 指定期間 内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人第1号又は第2号に定める 事業年度 に準ずるものとして政令で定める事業年度
3項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
10条 (納税地)
1項 法人の法人臨時特別税の納税地は、当該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。
2節 課税標準
11条 (各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準)
1項 法人臨時特別税の課税標準は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額とする。
2項 各 課税事業年度 の課税標準法人税額は、各課税事業年度の 基準法人税額 から年3,010,000円を控除した残額とする。
3項 課税事業年度 が1年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年3,010,000円」とあるのは、「3,010,000円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4項 第9条第2項
《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》
、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人次
各号に掲げる法人の各 課税事業年度 のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。
1号 第9条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》
、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人次
に掲げる法人当該最後の 課税事業年度 開始の日から当該法人の 指定期間 内に最初に終了する 事業年度 開始の日以後1年を経過する日までの期間
2号 第9条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》
、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人次
から第4号までに掲げる法人当該最後の 課税事業年度 開始の日から 指定期間 の末日までの期間
3号 第9条第2項第5号
《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》
、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人次
に掲げる法人前2号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
5項 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3節 税額の計算
12条 (税率)
1項 法人臨時特別税の額は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額に100分の2・5の税率を乗じて計算した金額とする。
13条 (外国税額の控除)
1項 法人臨時特別税申告書 を提出する 内国法人 が 課税事業年度 において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象 外国法人 税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人臨時特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人臨時特別税の額から控除する。
2項 法人税法第69条第6項、第7項及び第9項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4節 申告及び納付等
14条 (課税標準及び税額の申告)
1項 法人は、各 課税事業年度 終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
1号 当該 課税事業年度 の課税標準である課税標準法人税額
2号 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額
3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2項 法人税法第145条において準用する同法第74条第1項の規定は、 外国法人 の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。
3項 法人税法第75条及び第75条の二(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。
4項 租税特別措置法
第66条の3
《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》
子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以
の規定は、前項において準用する法人税法第75条の二(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る 課税事業年度 の法人臨時特別税について準用する。
15条 (法人臨時特別税の期限内申告による納付)
1項 前条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人臨時特別税を国に納付しなければならない。
16条 (更正の請求の特例)
1項 法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき 修正申告書 を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る 事業年度 後の 課税事業年度 の 法人臨時特別税申告書 に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る
第14条第1項第1号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
1号 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
2号 法人臨時特別税申告書 に記載すべき
第14条第1項第1号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
又は第2号に掲げる金額
17条 (青色申告)
1項 法人が法人税法第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、 法人臨時特別税申告書 及び当該申告書に係る 修正申告書 についても、青色の申告書により提出することができる。
2項 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人臨時特別税について準用する。
5節 雑則
18条 (代表者等の自署押印)
1項 法人税法第151条の規定は、法人の提出する 法人臨時特別税申告書 及び当該申告書に係る 修正申告書 について準用する。
19条 (当該職員の質問検査権)
1項 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2項 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
3項 前2項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
4項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5項 第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
20条 (法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)
1項 法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、法人税又は法人臨時特別税に係る 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 国税通則法
第71条第1項第1号
《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》
各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定
の規定の適用については、法人税及び法人臨時特別税は、同1の税目に属する国税とみなす。
2号 法人税又は法人臨時特別税に係る 国税通則法
第58条第1項第1号
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
イに規定する 更正決定等 (以下この号及び次項において「 更正決定等 」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人臨時特別税と納税義務者及び 事業年度 が同一である他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人臨時特別税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
3項 租税特別措置法
第66条の4第16項
《16 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》
所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的
から第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある 課税事業年度 の法人臨時特別税に係る 更正決定等 及び国税の徴収権( 国税通則法
第72条第1項
《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》
において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定
に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、 租税特別措置法
第66条の4第16項
《16 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》
所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的
中「課税の特例」」とあるのは「課税の特例)( 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 (1991年法律第2号)
第20条第3項
《3 租税特別措置法第66条の4第16項か…》
ら第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人臨時特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権をいう。の時効について準用する。
(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人臨時特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人臨時特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人臨時特別税」と、同条第17項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税」と読み替えるものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、法人臨時特別税に係る法人税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6節 罰則
21条
1項 偽りその他不正の行為により、
第14条第1項第2号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。以下この節において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の免れた法人臨時特別税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた法人臨時特別税の額に相当する金額以下とすることができる。
22条
1項 正当な理由がなくて
第14条第1項
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
23条
1項 第18条
《代表者等の自署押印 法人税法第151条…》
の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
において準用する法人税法第151条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する 法人臨時特別税申告書 若しくは当該申告書に係る 修正申告書 の提出があった場合のその行為をした者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
24条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条第1項
《国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄す…》
る税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2号 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
25条
1項 法人臨時特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は40,000円以下の罰金に処する。
26条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第21条
《 偽りその他不正の行為により、第14条第…》
1項第2号に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。以下この節において同じ。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
、
第22条
《 正当な理由がなくて第14条第1項の規定…》
による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、
又は
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第1項又は第2項これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第21条第1項
《偽りその他不正の行為により、第14条第1…》
項第2号に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。以下この節において同じ。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5章 石油臨時特別税 > 1節 総則
27条 (定義)
1項 この章及び附則第2条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 原油 :石油税法(1978年法律第25号)第2条第1号に規定する 原油 をいう。
2号 石油製品 :石油税法第2条第2号に規定する 石油製品 をいう。
3号 ガス状炭化水素 :石油税法第2条第3号に規定する ガス状炭化水素 をいう。
4号 保税地域 : 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する 保税地域 をいう。
28条 (課税物件)
1項 原油 及び 石油製品 並びに ガス状炭化水素 には、この法律により、石油臨時特別税を課する。
29条 (納税義務者)
1項 原油 又は ガス状炭化水素 の採取者(石油税法第5条第1項ただし書、
第6条
《納税義務者 法人は、基準法人税額につき…》
、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。
又は第10条第6項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。)は、1991年4月1日から1992年3月31日までの間にその採取場(同法第5条第5項又は第10条第6項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取場とみなされる場所を含む。附則第2条において同じ。)から移出した原油又はガス状炭化水素(同法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される原油又はガス状炭化水素とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される原油又はガス状炭化水素とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する原油又はガス状炭化水素とする。)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
2項 原油 等(石油税法第4条第2項に規定する原油等をいう。以下この章及び附則第2条第3項において同じ。)を1991年4月1日から1992年3月31日までの間に 保税地域 から引き取る者(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。
第43条第1項第2号
《国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員…》
以下この章において「当該職員」という。は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。 1 石油税法第21条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関
において同じ。)は、その引き取る原油等(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費される原油等)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
30条 (適用除外)
1項 ガス状炭化水素 の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この章の規定を適用しない。
31条 (納税地)
1項 石油臨時特別税の納税地は、石油税の納税地となる場所とする。
2節 課税標準及び税率
32条 (課税標準)
1項 石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる 原油 等の数量とする。
33条 (税率)
1項 石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 原油 及び 石油製品 1キロリットルにつき1,020円
2号 ガス状炭化水素 のうち 関税定率法 (1910年法律第54号)別表第2,711・11号及び第2,711・21号に掲げる天然ガス一トンにつき360円
3号 ガス状炭化水素 (前号に掲げるものを除く。)一トンにつき335円
3節 免税及び税額控除等
34条 (未納税移出等)
1項 石油税法第10条第1項若しくは
第11条第1項
《法人臨時特別税の課税標準は、各課税事業年…》
度の課税標準法人税額とする。
、 租税特別措置法
第90条の4第1項
《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》
次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き
その他の法律又は条約の規定により石油税を免除するときは、当該免除に係る 原油 等に係る石油臨時特別税を免除する。ただし、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)の規定により石油税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2項 前項の規定の適用を受けた 原油 等について 租税特別措置法
第90条の4第5項
《5 前項の規定により国税通則法第74条の…》
5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は同号イに規定する者とみなして同法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イ
その他の法律の規定により石油税を徴収することとなるときは、当該石油税を徴収すべき者から当該原油等に係る石油臨時特別税を徴収する。
35条 (戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等)
1項 石油臨時特別税及び石油税課税済みの 原油 等につき、石油税法第12条第1項から第4項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2項 石油臨時特別税及び石油税課税済みの 原油 等につき、 租税特別措置法
第90条の5第1項
《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》
、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に
又は
第90条の6第1項
《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》
までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は第
の規定により石油税額に相当する金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
3項 前2項の規定により石油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて石油臨時特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の3分の1に相当する石油臨時特別税額に相当する金額及び3分の2に相当する石油税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
4項 石油税法第12条第5項及び第8項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について、 租税特別措置法
第90条の5第6項
《6 前項の規定により石油石炭税法第21条…》
及び国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の石油化学製品の製造者又は同項の特定揮発油等の製造者若しくは販売業者同項の規定により準用される石油石炭税法第22条第1号を除く。の
及び
第90条の6第6項
《6 第1項の規定の適用を受けた重油は、同…》
項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めると
の規定は、第2項の規定による還付について、それぞれ準用する。
4節 申告及び納付等
36条 (申告及び納付等)
1項 石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
2項 石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の3分の1に相当する税額の石油臨時特別税及び3分の2に相当する税額の石油税の納付があったものとする。
37条 (担保の提供)
1項 石油税法第18条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第19条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3項 石油税法第19条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
38条 (延滞税)
1項 国税通則法 の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る石油臨時特別税額及び石油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の3分の1に相当する金額及び3分の2に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき石油臨時特別税に係る延滞税の額及び石油税に係る延滞税の額とする。
2項 第36条第1項
《石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて…》
申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
39条 (過少申告加算税又は無申告加算税)
1項 前条第1項の規定は、 国税通則法 の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2項 第36条第1項
《石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて…》
申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
40条 (還付及び充当)
1項 石油臨時特別税に係る過誤納金は、石油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2項 国税通則法
第56条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》
は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納の石油臨時特別税及び石油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3項 第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の3分の1に相当する石油臨時特別税の過誤納金及び3分の2に相当する石油税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の3分の1に相当する未納の石油臨時特別税及び3分の2に相当する未納の石油税に対する充当があったものとする。
41条 (還付加算金)
1項 国税通則法 の規定により還付加算金を、
第35条第1項
《石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等…》
につき、石油税法第12条第1項から第4項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油
及び石油税法第12条の規定による石油臨時特別税及び石油税の還付に係る金額又は石油臨時特別税及び石油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の3分の1に相当する金額及び3分の2に相当する金額を、それぞれ 国税通則法 の規定により加算すべき石油臨時特別税に係る還付加算金及び石油税に係る還付加算金とする。
2項 石油臨時特別税及び石油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
42条 (端数計算)
1項 石油臨時特別税及び石油税の額又はこれらの税に係る 国税通則法
第56条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》
は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
5節 雑則
43条 (当該職員の権限)
1項 国税庁、国税局、税務署又は税関の 当該職員 (以下この章において「 当該職員 」という。)は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
1号 石油税法第21条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する 原油 等、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2号 原油 等を 保税地域 から引き取る者(石油税法第15条第1項の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。
3号 租税特別措置法
第90条の4第2項
《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》
び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油
若しくは第3項、
第90条の5第5項
《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》
号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者
若しくは
第90条の6第2項
《2 石油石炭税法第18条の二並びに国税通…》
則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。 この場合に
若しくは第3項に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する特定 石油製品 等(同法第90条の4第1項に規定する石油製品等、同法第90条の5第1項に規定する揮発油若しくは石油化学製品又は同法第90条の6第1項に規定する重油をいう。以下この条において同じ。)、帳簿書類その他の物件を検査すること。
4号 第1号に規定する者の業務に関する 原油 等、第2号に規定する原油等又は前号に規定する者の業務に関する特定 石油製品 等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
5号 運搬中の 原油 等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2項 当該職員 は、石油臨時特別税に関する調査について必要がある場合には、前項第1号又は第3号に規定する者の組織する団体(当該団体をもって組織する団体を含む。)に対して、その団体員の 原油 若しくは ガス状炭化水素 の採取又は原油等若しくは特定 石油製品 等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3項 第1項第4号の規定により採取した見本に関しては、
第29条
《納税義務者 原油又はガス状炭化水素の採…》
取者石油税法第5条第1項ただし書、第6条又は第10条第6項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。は、1991年4月1日から1992年3月31日までの間にその採取場同法第5条第
及び
第36条
《申告及び納付等 石油臨時特別税は、石油…》
税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。 2 石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の3分の1に相当する税額の石油臨時特別税及び3分の2
の規定は、適用しない。
4項 当該職員 は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5項 第1項に規定する 当該職員 の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
44条 (石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例等)
1項 石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、石油臨時特別税に係る石油税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6節 罰則
45条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 偽りその他不正の行為により石油臨時特別税を免れ、又は免れようとした者
2号 偽りその他不正の行為により
第35条第1項
《石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等…》
につき、石油税法第12条第1項から第4項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油
又は第2項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2項 前項の犯罪に係る 原油 等に対する石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
46条
1項 第43条第1項第1号
《国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員…》
以下この章において「当該職員」という。は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。 1 石油税法第21条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関
から第3号までの規定による 当該職員 の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第4号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、60,000円以下の罰金又は科料に処する。
47条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第45条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油臨時特別税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第35条第1項又は第2項
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6章 臨時特別公債の発行等
48条 (臨時特別公債の発行)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、1990年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、1991年度から1994年度までの間における
第3条
《 政府は、第7章に定めるところにより第4…》
8条第1項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、1991年度において一般会計から国債整理基金特別会計に2,017,000,004,865,000円を繰り入れるほか、1992年度から1994年度まで
の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金並びに1991年度及び1992年度における前2章の規定による法人 臨時特別税 及び石油臨時特別税(
第50条
《臨時特別税の収入の帰属及び使途 199…》
1年度及び1992年度における臨時特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。 2 前項の規定により1991年度及び1992年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れ
及び
第51条
《一般会計からの国債整理基金特別会計への繰…》
入金の使途 1991年度から1994年度までの間における第3条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公債の償還に要する費用のうち前条第2項の規定により臨時特別税の収入を
において「 臨時特別税 」と総称する。)の収入によって償還すべき公債(以下「 臨時特別公債 」という。)を発行することができる。
2項 臨時特別公債 の発行は、1991年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される臨時特別公債に係る収入は、1990年度所属の歳入とする。
49条 (臨時特別公債等の償還)
1項 臨時特別公債 及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別 会計法 (1906年法律第6号)
第5条第1項
《歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴収…》
することができない。
又は
第5条
《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》
収することができない。
ノ2の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第2項及び
第51条
《一般会計からの国債整理基金特別会計への繰…》
入金の使途 1991年度から1994年度までの間における第3条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公債の償還に要する費用のうち前条第2項の規定により臨時特別税の収入を
において同じ。)については、1994年度までの間に償還するものとする。
7章 臨時特別税の収入の使途等
50条 (臨時特別税の収入の帰属及び使途)
1項 1991年度及び1992年度における 臨時特別税 の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
2項 前項の規定により1991年度及び1992年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられた 臨時特別税 の収入は、 臨時特別公債 (当該臨時特別公債に係る借換国債を含む。次条及び
第52条第1項
《臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第…》
2条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。
において同じ。)の償還に要する費用(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する部分に限るものとし、借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。次条において同じ。)の財源に充てるものとする。
51条 (一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金の使途)
1項 1991年度から1994年度までの間における
第3条
《 政府は、第7章に定めるところにより第4…》
8条第1項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、1991年度において一般会計から国債整理基金特別会計に2,017,000,004,865,000円を繰り入れるほか、1992年度から1994年度まで
の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、 臨時特別公債 の償還に要する費用のうち前条第2項の規定により 臨時特別税 の収入をもって充てられる部分以外の部分の財源に充て、なお残余があるときは、臨時特別公債以外の公債(財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
52条 (国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)
1項 臨時特別公債 は、国債整理基金特別 会計法
第2条第2項
《2 前項の規定による繰入金は、外国為替資…》
金特別会計の歳出とする。
の規定の適用については、国債とみなさない。
2項 第48条第2項
《2 臨時特別公債の発行は、1991年6月…》
30日までの間、行うことができる。 この場合において、同年4月1日以後発行される臨時特別公債に係る収入は、1990年度所属の歳入とする。
に規定する1991年4月1日以後発行される 臨時特別公債 は、国債整理基金特別 会計法
第2条
《 各省各庁の長財政法第20条第2項に規定…》
する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。
ノ2第1項の規定の適用については、同年3月31日に発行されたものとみなす。
53条 (国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
1項 1991年度及び1992年度における 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第6条第2項
《2 資金に属する現金は、前項の規定により…》
支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計以下「特別会計」という。の歳入に組み入れるものとする。
の規定の適用については、同項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。
8章 雑則
54条 (広報活動等)
1項 政府は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。