別表 (第14条関係)
科目 |
時間数 |
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基礎医学 |
医学概論 |
5 |
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解剖・生理学 |
30 |
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社会保障・社会福祉 |
5 |
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患者搬送 |
15 |
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臨床救急医学総論 |
観察 |
30 |
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検査 |
10 |
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処置総論 |
10 |
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処置各論 |
25 |
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救急医療 |
10 |
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災害医療 |
3 |
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臨床救急医学各論 |
病態別 |
心肺停止 |
20 |
ショック・循環不全 |
5 |
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意識障害 |
5 |
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出血 |
5 |
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一般外傷 |
30 |
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頭部・勁椎損傷 |
5 |
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熱傷・電撃傷 |
3 |
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中毒 |
3 |
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溺水 |
3 |
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気道異物・消化管異物 |
3 |
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特殊病態別 |
小児・新生児疾患 |
5 |
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高齢者疾患 |
5 |
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産婦人科疾患・周産期疾患 |
5 |
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精神障害 |
5 |
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創傷等 |
5 |
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総計 |
250 |
様式第1号 (第1条の三関係)
救急救命士法1991年法律第36号。以下「法」という。第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要の三関係)
様式第2号 (第3条、第5条関係)
登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住、 第5条 《免許証の書換え交付申請 救急救命士は、…》
免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出し関係)
様式第3号 (第4条関係)
には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 救急救命士が死亡し、又は失踪しつそうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪しつそうの届出義務者関係)
様式第4号 (第6条関係)
証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 免許証又は免許証明関係)
様式第5号 (第12条関係)
様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第34条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は関係)