自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1991年国家公安委員会規則第1号

略称: ガレージ法施行規則・車庫法施行規則

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別記様式第1号 (第1条関係)

別記様式第1号( 第1条 《保管場所の確保を証する書面の交付の申請の…》 手続等 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令1962年政令第329号第2条第1項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律以下「法」という。第4条第1項の書面の交付の 関係)

別記様式第2号 (第3条関係)

別記様式第2号( 第3条 《届出の手続 法第5条、第7条法第13条…》 第4項及び附則第7項において準用する場合を含む。、第13条第3項又は附則第6項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出して行うものとする。 2 第1条第2項及び第3項ただし書を除く。の規定は、 関係)

別記様式第3号 (第5条関係)

別記様式第3号( 第5条 《運行供用制限命令に係る標章の様式 法第…》 9条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第3号のとおりとする。 関係)

別記様式第4号 (第6条関係)

別記様式第4号( 第6条 《運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確…》 保の申告の手続 法第9条第3項の規定による申告は、別記様式第4号の申告書を提出して行うものとする。 関係)

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