制定文 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (1962年法律第145号)の規定に基づき、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
1項 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (1962年政令第329号)
第2条第1項
《法第4条第1項の政令で定める書面は、自動…》
車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
の規定により自動車の保有者が行う 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》
第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署
の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
2項 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
2号 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
3号 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
3項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第2号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
1号 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
2号 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
4項 第1項の申請書及び 法
第4条第1項
《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》
第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署
の書面の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2条 (保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)
1項 法
第4条第1項
《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》
第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署
ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
2項 前項の申請を行おうとする者は、前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
1号 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能
2号 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3項 前条第3項の規定並びに国家公安委員会の所管する法令に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行 規則 (2003年国家公安委員会規則第6号。以下この項において「 規則 」という。)
第4条第3項
《3 前2項の規定により申請等を行う者は、…》
国家公安委員会又は警察庁長官が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
及び第4項の規定は第1項の申請について、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第3項
《3 第1項の電子情報処理組織を使用する方…》
法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
の規定は第1項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第3項中「前項の」とあるのは「
第2条第2項
《2 前項の申請を行おうとする者は、前条第…》
1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算
の」と、「前項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「
第1条第2項第2号
《2 前項の申請を行う場合において、申請書…》
二通のうち一通同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所
に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と、規則第4条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術活用法第6条第1項」とあるのは「 自動車の保管場所の確保等に関する法律
第4条第1項
《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》
第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署
ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
第2条第1項
《法第4条第1項ただし書の申請は、当該申請…》
に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条において同じ。と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものと
」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
3条 (届出の手続)
1項 法
第5条
《 軽自動車である自動車を新規に運行の用に…》
供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
、
第7条
《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》
、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13
(法第13条第4項及び附則第7項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は附則第6項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出して行うものとする。
2項 第1条第2項
《2 前項の申請を行う場合において、申請書…》
二通のうち一通同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所
及び第3項(ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていた」と読み替えるものとする。
4条 (運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
1項 法
第9条第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による命令を…》
したときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい
の国家公安委員会 規則 で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第9条第1項
《自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委…》
員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を
の規定による都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)の命令(以下この条において「 運行供用制限命令 」という。)の年月日
2号 運行供用制限命令 を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
3号 運行供用制限命令 に係る自動車の使用の本拠の位置
4号 運行供用制限命令 に係る自動車の番号標の番号
5号 運行供用制限命令 の理由
5条 (運行供用制限命令に係る標章の様式)
1項 法
第9条第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による命令を…》
したときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい
の国家 公安委員会 規則で定める様式は、別記様式第3号のとおりとする。
6条 (運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
1項 法
第9条第3項
《3 前項の規定により標章をはり付けられた…》
自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、その旨を第1項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。
の規定による申告は、別記様式第4号の申告書を提出して行うものとする。
7条 (聴聞の手続)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の聴聞を行うに当たつては、その期…》
日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
の規定による公示は、 公安委員会 の掲示板に掲示して行うものとする。