自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1991年国家公安委員会規則第1号

略称: ガレージ法施行規則・車庫法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1962年法律第145号)の規定に基づき、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)

1項 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 1962年政令第329号第2条第1項 《法第4条第1項の政令で定める書面は、自動…》 車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。 の規定により自動車の保有者が行う 自動車の保管場所の確保等に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 及び 第8条第2項 《2 法第6条第3項の規定による保管場所標…》 章の再交付の申請は、申請書二通を提出して行うものとする。 において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。

2項 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面

2号 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図

3号 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。

3項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第2号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。

1号 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。

2号 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

4項 前項第1号の規定により第2項第2号に掲げる書面の添付を省略する場合には、当該申請に係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載しなければならない。

5項 第1項の申請書及び 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の書面の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

2条 (保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)

1項 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。

2項 前項の申請を行おうとする者は、前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。

1号 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能

2号 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3項 前条第3項及び第4項の規定並びに国家公安委員会の所管する法令に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行 規則 2003年国家公安委員会規則第6号。以下この項及び 第5条第2項 《2 第2条第1項及び第2項並びに規則第4…》 条第3項及び第4項の規定は前項の申請について、情報通信技術活用法第6条第3項の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。 この場合において、第2条第1項中「に係る場所の において「 規則 」という。第4条第3項 《3 前2項の規定により申請等を行う者は、…》 国家公安委員会又は警察庁長官が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。 及び第4項の規定は第1項の申請について、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。 第5条第2項 《2 第2条第1項及び第2項並びに規則第4…》 条第3項及び第4項の規定は前項の申請について、情報通信技術活用法第6条第3項の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。 この場合において、第2条第1項中「に係る場所の において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第3項 《3 第1項の電子情報処理組織を使用する方…》 法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 の規定は第1項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第3項中「前項の」とあるのは「 第2条第2項 《2 前項の申請を行おうとする者は、前条第…》 1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算 の」と、「前項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「 第1条第2項第2号 《2 前項の申請を行う場合において、申請書…》 二通のうち一通同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所 に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と、前条第4項中「第2項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「 第1条第2項第2号 《2 前項の申請を行う場合において、申請書…》 二通のうち一通同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所 に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「に係る申請書に」とあるのは「を行う者の使用に係る電子計算機から」と、「記載」とあるのは「入力」と、規則第4条第4項中「国家公安委員会が 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 」とあるのは「 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第2条第1項 《法第4条第1項ただし書の申請は、当該申請…》 に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条において同じ。と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものと 」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。

3条 (届出の手続)

1項 第5条 《 軽自動車である自動車を新規に運行の用に…》 供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。第7条第1項 《自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定…》 める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けよ法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は附則第7項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出して行うものとする。

2項 第1条第2項 《2 前項の申請を行う場合において、申請書…》 二通のうち一通同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所 から第4項まで(第3項ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていた」と、同条第4項中「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた」と読み替えるものとする。

4条 (保管場所標章の交付の手続)

1項 第6条第1項 《削除…》 法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。 第6条 《保管場所標章の様式 法第1項の国家公安…》 委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。 において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者(法第4条第1項ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書二通の提出を求めなければならない。

2項 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。

3項 第1項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

5条

1項 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、当該申請を行う者に対し、当該申請に併せて法第6条第1項の保管場所標章の交付の申請を求めなければならない。

2項 第2条第1項 《法第4条第1項ただし書の申請は、当該申請…》 に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条において同じ。と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものと 及び第2項並びに 規則 第4条第3項 《3 前2項の規定により申請等を行う者は、…》 国家公安委員会又は警察庁長官が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。 及び第4項の規定は前項の申請について、 情報通信技術活用法 第6条第3項 《3 第1項の電子情報処理組織を使用する方…》 法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、 第2条第1項 《情報通信技術を活用した行政の推進は、事務…》 又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情 中「に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「を求めた」と、同条第2項中「前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面」とあるのは「 第4条第1項 《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》 続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成 の申請書」と、規則第4条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術活用法第6条第1項」とあるのは「 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 ࿸以下この項において「施行規則」という。)第5条第1項の申請を求めた警察署長が同条第2項において読み替えて準用する施行規則第2条第1項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。

3項 第1項の申請を求めた警察署長は、 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 ただし書に規定する通知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。

4項 前項の通知書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

6条 (保管場所標章の様式)

1項 第6条第1項 《削除…》 の国家公安委員会 規則 で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。

7条 (保管場所標章の表示の方法)

1項 第6条第2項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。

8条 (保管場所標章の再交付)

1項 第6条第3項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国家公安委員会 規則 で定める場合は、次のとおりとする。

1号 当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合

2号 保管場所標章のはり付けが不完全になった場合

3号 前2号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合

2項 第6条第3項の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書二通を提出して行うものとする。

3項 第4条第2項 《2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面…》 の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。 の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。この場合において、 第4条第2項 《2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面…》 の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。 中「当該自動車の」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」と読み替えるものとする。

4項 第2項の申請書及び前項において準用する 第4条第2項 《2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面…》 の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。 の通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

9条 (運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

1項 第9条第2項 《2 公安委員会は、前項の規定による命令を…》 したときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい の国家公安委員会 規則 で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第9条第1項 《自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委…》 員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を の規定による都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)の命令(以下この条において「 運行供用制限命令 」という。)の年月日

2号 運行供用制限命令 を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所

3号 運行供用制限命令 に係る自動車の使用の本拠の位置

4号 運行供用制限命令 に係る自動車の番号標の番号

5号 運行供用制限命令 の理由

10条 (運行供用制限命令に係る標章の様式)

1項 第9条第2項 《2 公安委員会は、前項の規定による命令を…》 したときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい の国家 公安委員会 規則で定める様式は、別記様式第7号のとおりとする。

11条 (運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)

1項 第9条第3項 《3 前項の規定により標章をはり付けられた…》 自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、その旨を第1項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。 の規定による申告は、別記様式第8号の申告書を提出して行うものとする。

12条 (聴聞の手続)

1項 第10条第2項 《2 前項の聴聞を行うに当たつては、その期…》 日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 の規定による公示は、 公安委員会 の掲示板に掲示して行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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