自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令《本則》

法番号:1962年政令第329号

略称: ガレージ法施行令・車庫法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1962年法律第145号第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 、第6条第3項及び附則第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (保管場所の要件)

1項 自動車の保管場所の確保等に関する法律 以下「」という。第3条 《保管場所の確保 自動車の保有者は、道路…》 上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。を確保しなければならない。 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

1号 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル( 第13条第2項 《2 自動車運送事業又は第2種貨物利用運送…》 事業の用に供する自動車以下「運送事業用自動車」という。の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認め の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第2種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。

2号 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。

3号 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

2条 (保管場所の確保を証する書面等)

1項 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。

2項 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第4条第1項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。

3条 (届出事項)

1項 第5条 《 軽自動車である自動車を新規に運行の用に…》 供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。第7条第1項 《自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定…》 める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けよ法第13条第4項において準用する場合を含む。及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。

1号 車名

2号 型式

3号 車台番号

4号 車体の長さ、幅及び高さ

4条 (法第11条第1項及び第2項の規定の適用除外に係る用務等)

1項 第11条第3項 《3 前2項の規定は、政令で定める特別の用…》 務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 の政令で定める特別の用務は、次の各号に掲げる用務とする。

1号 災害対策基本法 1961年法律第223号第50条第2項 《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全 の規定による災害応急対策の実施

2号 自衛隊法 1954年法律第165号第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第78条第1項 《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》 に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。第81条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》 態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 又は 第83条第2項 《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》 要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき の規定による自衛隊の行動

2項 第11条第3項 《3 前2項の規定は、政令で定める特別の用…》 務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合

2号 自動車が、 自衛隊法 第77条 《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》 迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ の規定による防衛出動待機命令又は同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合

3号 自動車が、医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合

4号 自動車が、生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合

5号 自動車が、報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合

6号 自動車が、 土地収用法 1951年法律第219号第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号のいずれかに掲げるもの並びに 電気通信事業法 1984年法律第86号第128条第1項 《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》 用に供する線路及び空中線主として1の構内これに準ずる区域内を含む。又は建物内以下この項において「構内等」という。にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合

7号 自動車が、 道路法 1952年法律第180号第77条第1項 《国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造…》 、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。 の規定による道路の構造に関する調査が行われている間、当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合

8号 自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合

9号 自動車が、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第5章の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合

10号 自動車が、 総務省設置法 1999年法律第91号第28条第1項 《総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務…》 省の所掌事務のうち、第4条第1項第58号から第67号まで、第69号から第71号まで、第76号、第90号及び第95号に掲げる事務を分掌する。 に規定する事務(同法第4条第1項第64号及び第65号に掲げる事務に係るものに限る。)が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合

11号 火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することのできない理由により自動車の保管場所を使用することができないため道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において 第11条第2項 《2 何人も、次の各号に掲げる行為は、して…》 はならない。 1 自動車が道路上の同1の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2 自動車が夜間日没時から日出時までの時間をいう。に道路上の同1の場所に引き続き8時間以上駐車することと 各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て当該行為をするとき。

5条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 第8条 《通知 警察署長は、自動車について、道路…》 上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に対し、その旨を通知するものとする。第9条第1項 《自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委…》 員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を から第5項まで、 第10条第1項 《公安委員会は、前条第1項の規定による命令…》 をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。第12条 《報告又は資料の提出 公安委員会は、この…》 法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第13条第2項 《2 自動車運送事業又は第2種貨物利用運送…》 事業の用に供する自動車以下「運送事業用自動車」という。の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認め の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

2項 前項の規定により方面公安委員会が 第10条第1項 《公安委員会は、前条第1項の規定による命令…》 をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

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