暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1991年国家公安委員会規則第4号

略称: 暴対法施行規則・暴力団対策法施行規則

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別記様式第1号 (第4条関係)

別記様式第1号( 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 関係)

別記様式第2号 (第4条関係)

別記様式第2号( 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 関係)

別記様式第3号 (第7条関係)

別記様式第3号( 第7条 《指定に係る通知の方法 法第3項の規定に…》 よる通知は、別記様式第3号の指定通知書を送達して行うものとする。 関係)

別記様式第4号 (第8条関係)

別記様式第4号( 第8条 《指定の取消しに係る確認の手続 法第4項…》 の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第4号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第5項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第5号の取消確認結果通知書を 関係)

別記様式第5号 (第8条関係)

別記様式第5号( 第8条 《指定の取消しに係る確認の手続 法第4項…》 の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第4号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第5項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第5号の取消確認結果通知書を 関係)

別記様式第6号 (第11条関係)

別記様式第6号( 第11条 《指定の取消しに係る通知の方法 法第8条…》 第7項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第6号の指定取消通知書を送達して行うものとする。 関係)

別記様式第7号 (第14条関係)

別記様式第7号( 第14条 《暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手…》 方に対する援助の措置等 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。は、法第13条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の 関係)

別記様式第8号 (第16条関係)

別記様式第8号( 第16条 《被害回復アドバイザー 公安委員会は、第…》 14条第1項第3号から第5号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第14条第1項第3号又は前条第5号若しくは第7号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に 関係)

別記様式第9号 (第17条関係)

別記様式第9号( 第17条 《責任者の選任の届出 事業者は、責任者を…》 選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第14条第1項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨 関係)

別記様式第10号 (第19条関係)

別記様式第10号( 第19条 《責任者講習の通知等 公安委員会は、責任…》 者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の30日前までに、第17条第1項の規定により届出をした事業者に別記様式第10号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。 2 責任者講習を受け 関係)

別記様式第11号 (第19条関係)

別記様式第11号( 第19条 《責任者講習の通知等 公安委員会は、責任…》 者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の30日前までに、第17条第1項の規定により届出をした事業者に別記様式第10号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。 2 責任者講習を受け 関係)

別記様式第12号 (第19条関係)

別記様式第12号( 第19条 《責任者講習の通知等 公安委員会は、責任…》 者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の30日前までに、第17条第1項の規定により届出をした事業者に別記様式第10号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。 2 責任者講習を受け 関係)

別記様式第13号 (第20条、第32条の6関係)

別記様式第13号( 第20条 《事務所の使用制限の命令に係る標章 法第…》 15条第4項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第13号のとおりとする。第32条の6 《事務所の使用制限の命令に係る標章 法第…》 30条の11第3項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第13号のとおりとする。 関係)

別記様式第14号 (第21条、第30条関係)

別記様式第14号( 第21条 《特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に…》 係る通知 公安委員会は、法第15条の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この章、第36条第1項第6号及び第39条において同じ第30条 《特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に…》 係る通知 公安委員会は、法の8第2項の規定により同条第1項の規定による指定以下この章において単に「指定」という。の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後 関係)

別記様式第15号 (第21条の2関係)

別記様式第15号( 第21条の2 《特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章 …》 法第15条の2第5項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第15号のとおりとする。 関係)

別記様式第16号 (第21条の5、第32条の2関係)

別記様式第16号( 第21条の5 《特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方…》 法 法第15条の2第8項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第16号の指定通知書を送達して行うものとする。第32条の2 《特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方…》 法 法第30条の8第4項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第16号の指定通知書を送達して行うものとする。 関係)

別記様式第17号 (第21条の8、第32条の5関係)

別記様式第17号( 第21条の8 《警戒区域の変更に係る通知の方法 法第1…》 5条の2第9項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第17号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。第32条の5 《警戒区域の変更に係る通知の方法 法第3…》 0条の8第5項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第17号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。 関係)

別記様式第18号 (第21条の11、第32条の9関係)

別記様式第18号( 第21条の11 《特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る…》 通知の方法 法第15条の4第2項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第18号の指定取消通知書を送達して行うものとする。第32条の9 《特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る…》 通知の方法 法第30条の12第2項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第18号の指定取消通知書を送達して行うものとする。 関係)

別記様式第19号 (第25条関係)

別記様式第19号( 第25条 《社会復帰アドバイザー 公安委員会は、前…》 条各号第3号、第4号及び第11号を除く。に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第1号、第5号、第6号又は第8号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいず 関係)

別記様式第20号 (第34条関係)

別記様式第20号( 第34条 《報告調書 公安委員会は、法第33条第1…》 項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第20号の報告調書を作成させるものとする。 関係)

別記様式第21号 (第35条関係)

別記様式第21号( 第35条 《提出資料の取扱手続 公安委員会は、法第…》 33条第1項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第21号の提出資料目録を作成しなければならない。 1 事案の件名 2 提出を受けた年月日 3 提出者の氏名及び住所 4 関係)

別記様式第22号 (第35条関係)

別記様式第22号( 第35条 《提出資料の取扱手続 公安委員会は、法第…》 33条第1項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第21号の提出資料目録を作成しなければならない。 1 事案の件名 2 提出を受けた年月日 3 提出者の氏名及び住所 4 関係)

別記様式第23号 (第36条関係)

別記様式第23号( 第36条 《立入検査 法第33条第1項の規定による…》 立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。 1 事務所を使用していると認められる者について、 関係)

別記様式第24号 (第37条関係)

別記様式第24号( 第37条 《仮の命令をした公安委員会の通知の方法 …》 法第35条第4項の規定による通知は、当該仮の命令法第35条第1項の規定による命令をいう。以下同じ。をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第24号の移送通知書を送付して行うものとする。 関係)

別記様式第25号 (第42条関係)

別記様式第25号( 第42条 《主たる事務所の決定の通報 法第36条第…》 2項の規定による通報は、別記様式第25号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。 関係)

別記様式第26号 (第45条関係)

別記様式第26号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第27号 (第45条関係)

別記様式第27号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第28号 (第45条関係)

別記様式第28号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第29号 (第45条関係)

別記様式第29号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第30号 (第45条関係)

別記様式第30号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第31号 (第45条関係)

別記様式第31号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第32号 (第45条関係)

別記様式第32号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第33号 (第45条関係)

別記様式第33号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第34号 (第45条関係)

別記様式第34号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第35号 (第45条関係)

別記様式第35号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第36号 (第45条関係)

別記様式第36号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第37号 (第45条関係)

別記様式第37号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第38号 (第45条関係)

別記様式第38号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

別記様式第39号 (第45条関係)

別記様式第39号( 第45条 《命令等の送達に係る書類 法第39条の2…》 第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条 関係)

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