制定文 内閣は、獣医師法(1949年法律第186号)第3条、第15条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (手数料)
1項 獣医師法(以下「 法 」という。)第3条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、2,000円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、1,950円)とする。
2項 法 第15条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、13,900円とする。
3項 法 第15条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、30,500円とする。
2条 (飼育動物の種類)
1項 法 第17条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
1号 オウム科全種
2号 カエデチョウ科全種
3号 アトリ科全種