獣医師法施行規則《本則》

法番号:1949年農林省令第93号

附則 >   別表など >  

制定文 獣医師法(1949年法律第186号)の施行に伴い、同法の規定に基き、 獣医師法施行規則 を次のように定める。


1条 (免許の申請)

1項 獣医師法(以下「」という。)第3条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 獣医師国家試験に合格したことを証する書面

2号 次に掲げる書類のうちいずれかの書類。ただし、又はニに掲げる書類については、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。 第3条第1項 《市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、…》 住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 において同じ。及び特別永住者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。 第3条第1項 《市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、…》 住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 において同じ。)にあっては、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)の記載があるものに限る。

戸籍謄本

戸籍抄本

住民票の写し

住民票記載事項証明書

出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し

3号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

4号 罰金以上の刑に処せられたことがない者にあつてはその旨を記した書面、罰金以上の刑に処せられた者にあつては確定判決謄本

1条の2 (心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)

1項 第5条第1項第1号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2号 上肢の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を10分に発揮することができない者

1条の3 (障害を補う手段等の考慮)

1項 農林水産大臣は、獣医師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

2条 (獣医師名簿の登録事項)

1項 第6条の獣医師名簿には、左の事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日(法附則第9項の獣医師にあつては獣医師法(1926年法律第53号。以下「 旧法 」という。)第1条第1項の登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつてはその国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 獣医師国家試験に合格した年月(法附則第9項の獣医師又は法附則第6項、第7項若しくは第18項の規定により免許を受けた獣医師にあつては 旧法 第1条第2項各号の1に該当する資格及びその資格を得た年月

4号 第8条第1項又は第2項の規定による処分(法附則第10項の処分を含む。)をした場合にあつては、その旨並びにその事由、年月日及び業務の停止期間

5号 免許証を書換交付し、又は再交付した場合にあつては、その旨並びにその事由及び年月日

3条 (登録事項の変更の申請)

1項 獣医師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第2号様式)に免許証及び次に掲げる書類のうちいずれかの書類を添え、登録免許税に相当する収入印紙を貼り付けてその日から30日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍謄本

2号 戸籍抄本

3号 中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも 住民基本台帳法 第30の45に規定する国籍等を記載したものに限る。

4号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し

2項 前項の申請書を受理したときは、農林水産大臣は、獣医師名簿の当該登録事項を訂正し、免許証を書き換えて交付する。

4条 (免許の取消の申請)

1項 第8条第1項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。

4条の2 (精神障害の届出)

1項 獣医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該獣医師が精神の機能の障害を有する状態となり獣医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

5条 (死亡等の届出)

1項 獣医師が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号第87条 《 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出…》 をしなければならない。 ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。 第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見 又は同法第94条において準用する同法第63条の規定による届出義務者は、その日から30日以内に免許証を添えてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

6条 (獣医師名簿の抹消)

1項 前条の届出があつたとき、又は第8条第1項又は第2項の規定により免許の取消をしたときは、農林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項を抹消する。

7条 (獣医師免許証)

1項 第7条第2項の獣医師免許証の様式は、第3号様式による。

8条 (免許証の再交付)

1項 獣医師が免許証を亡失し、又はき損したときは、獣医師は、申請書(第4号様式)をその日から30日以内に農林水産大臣に提出(き損の場合にあつてはその免許証を添付すること。)しなければならない。

2項 前項の申請があつたときは、農林水産大臣は、免許証を再交付する。

3項 第1項の申請をした後又は前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から10日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。

9条 (獣医師免許証の返納)

1項 免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から10日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。

2項 業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から10日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。

3項 前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。

9条の2 (意見の聴取の通知の方式)

1項 第8条第3項の通知は、意見の聴取を行うべき期日の2週間前までに、処分の原因となる事実のほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

1号 予定される処分の内容

2号 意見の聴取の期日及び場所

2項 前項の通知に係る文書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

1号 意見の聴取の期日に出頭して弁明し、及び証拠を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて弁明書及び証拠を提出することができること。

2号 意見の聴取が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

9条の3 (代理人)

1項 前条第1項の通知を受けた獣医師(以下「 当該獣医師 」という。)は、代理人を選任するときは、書面でその旨を獣医事審議会に届け出なければならない。選任した代理人を解任するときも、同様とする。

9条の4 (参加人)

1項 獣医事審議会は、必要があると認めるときは、 当該獣医師 以外の者であつて当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

2項 前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「 参加人 」という。)は、代理人を選任することができる。

3項 前条の規定は、前項の代理人について準用する。

4項 第8条第4項の規定は 参加人 について、同条第5項の規定は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。

9条の5 (弁明書等の提出)

1項 当該獣医師 又は 参加人 は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。

2項 獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。

9条の6 (当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)

1項 獣医事審議会は、 当該獣医師 が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する弁明書若しくは証拠を提出しない場合、又は 参加人 の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて弁明し、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

2項 獣医事審議会は、前項に規定する場合のほか、 当該獣医師 が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する弁明書又は証拠を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて弁明書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。

9条の7 (意見の聴取調書及び報告書)

1項 獣医事審議会は、意見の聴取の審議の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する 当該獣医師 及び 参加人 の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない。

2項 前項の調書は、意見の聴取の期日における審議が行われた場合には各期日ごとに、当該審議が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

3項 獣医事審議会は、意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る獣医事審議会の意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに農林水産大臣に提出しなければならない。

4項 当該獣医師 又は 参加人 は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

9条の8 (委任規定)

1項 前6条に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。

10条 (受験手数料の納付方法)

1項 第15条の手数料は、受験願書にその額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて納めなければならない。

10条の2 (臨床研修の実施期間)

1項 第16条の2第1項の規定による臨床研修の実施の期間は、6月以上とする。

10条の3 (診療施設の指定)

1項 農林水産大臣は、第16条の2第1項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。

10条の4 (報告)

1項 第16条の3の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年5月31日までに、前年4月1日から1年間に行つた臨床研修の実施の期間及び 参加人 数について行うものとする。

10条の5 (医薬品)

1項 第18条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。

1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第49条第1項 《薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、…》 歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。 ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでな同法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣又は農林水産大臣が指定した医薬品

2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の4第1項 《農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再…》 生医療等製品であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事審議会の意見を聴いて、農林水産 又は 第83条の5第1項 《農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然…》 性が高いと認められる医薬品動物用医薬品を除く。又は再生医療等製品動物用再生医療等製品を除く。であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれの の規定に基づき農林水産大臣が使用者が遵守すべき基準を定めた医薬品

11条 (診療簿及び検案簿)

1項 第21条第1項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。

1号 診療の年月日

2号 診療した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、頭羽数及び特徴

3号 診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所

4号 病名及び主要症状

5号 りん告

6号 治療方法(処方及び処置

2項 第21条第1項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。

1号 検案の年月日

2号 検案した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所

3号 死亡年月日時(不明のときは推定年月日時

4号 死亡の場所

5号 死亡の原因

6号 死体の状態

7号 解剖の主要所見

11条の2 (診療簿及び検案簿の保存期間)

1項 第21条第2項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては8年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては3年間とする。

11条の3 (検査の結果の報告)

1項 第21条第4項の規定による報告は、同条第3項の規定による検査の結果、獣医師について法第8条第2項の規定による処分が行われる必要があると認める場合に、次の各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。

1号 第8条第2項の規定による処分が行われる必要があると認める獣医師についての 第2条第1号 《獣医師名簿の登録事項 第2条 法第6条の…》 獣医師名簿には、左の事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日法附則第9項の獣医師にあつては獣医師法1926年法律第53号。以下「旧法」という。第1条第1項の登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国 及び第2号に掲げる事項

2号 検査をした年月日及び検査の結果の概要

3号 第8条第2項の規定による処分が行われる必要があると認める理由

4号 その他参考となる事項

12条 (証明書)

1項 第21条第5項の規定により当該職員が携帯する証明書は、第5号様式による。

13条 (届出)

1項 第22条の農林水産省令で定める2年ごとの年は、1982年及び同年以降2年ごとの各年とする。

2項 第22条(法附則第11項後段及び法附則第15項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第6号様式によらなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。