勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の事項及び基準を定める省令《附則》

法番号:1992年労働省・建設省令第1号

略称: 財形法施行令附則第5項の事項及び基準を定める省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月25日労働省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第2項第2号及び第3号の基準を定める省令及び 勤労者財産形成促進法施行令 附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の事項及び基準を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日労働省・建設省令第2号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の事項及び基準を定める省令第1項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1997年4月1日労働省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第2項の基準を定める省令、 勤労者財産形成促進法施行令 附則第6項の事項及び基準を定める省令及び 勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の住宅を定める省令 の規定の適用については、雇用促進事業団が1997年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1999年3月17日労働省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月1日労働省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月26日労働省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、2000年10月1日から施行する。

2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 附則第6項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構が2000年10月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日労働省・建設省令第4号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月1日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第3項の基準を定める省令及び 勤労者財産形成促進法施行令 附則第6項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2004年3月1日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月10日厚生労働省・国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号。以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。