勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の事項及び基準を定める省令《本則》

法番号:1992年労働省・建設省令第1号

略称: 財形法施行令附則第5項の事項及び基準を定める省令

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制定文 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の規定に基づき、 勤労者財産形成促進法施行令 附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の事項及び基準を定める省令を次のように定める。


1項 勤労者財産形成促進法施行令 附則第5項の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 住宅の規模床面積が五十平方メートル以上九十五平方メートル以下であること。

2号 住宅の構造 勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令 2007年厚生労働省・国土交通省令第1号)附則第3条の規定による廃止前の 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第3項の基準を定める省令(1990年労働省・建設省令第1号。第4号において「 旧省令 」という。)第1項第1号及び第6号の規定に該当する住宅であること。

3号 住宅の種類地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅であること。

4号 住宅の建設時期 旧省令 第1項第2号に該当するものであること。

5号 住宅の維持管理次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。

構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 1950年政令第338号第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する構造耐力上主要な部分をいう。並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。

共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。

その他独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構又は 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫が定める基準に適合すること。

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