特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律《本則》

法番号:1993年法律第52号

略称: 特優賃法

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1条 (目的)

1項 この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (供給計画の認定)

1項 賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「 供給計画 」という。)を作成し、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)の認定を申請することができる。

2項 供給計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 賃貸住宅の位置

2号 賃貸住宅の戸数

3号 賃貸住宅の規模、構造及び設備

4号 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画

5号 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項

6号 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項

7号 賃貸住宅の管理の方法及び期間

8号 その他国土交通省令で定める事項

3条 (認定の基準)

1項 都道府県知事等 は、前条第1項の認定(以下「 計画の認定 」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る 供給計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、 計画の認定 をすることができる。

1号 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。

2号 賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

3号 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。

4号 賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。

所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの

5号 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

6号 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

7号 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

8号 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。

4条 (計画の認定の通知)

1項 都道府県知事は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。

5条 (供給計画の変更)

1項 計画の認定 を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該計画の認定を受けた 供給計画 以下「 認定計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、 都道府県知事等 の認定を受けなければならない。

2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

6条 (特定優良賃貸住宅の管理)

1項 国土交通大臣は、 認定計画 前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき建設される賃貸住宅(以下「 特定優良賃貸住宅 」という。)の管理が適正に行われるよう、 認定事業者 特定優良賃貸住宅 の管理を行うに当たって配慮すべき事項を定め、これを公表するものとする。

7条

1項 地方公共団体は、 認定事業者 に対し、 特定優良賃貸住宅 の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

8条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 に対し、 特定優良賃貸住宅 の建設又は管理の状況について報告を求めることができる。

9条 (地位の承継)

1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 特定優良賃貸住宅 の敷地の所有権その他当該特定優良賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、 都道府県知事等 の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。

10条 (改善命令)

1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 認定計画 に従って 特定優良賃貸住宅 の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11条 (計画の認定の取消し)

1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 が前条の規定による処分に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。

2項 第4条 《計画の認定の通知 都道府県知事は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長特別区の長を含む。に通知しなければならない。 の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

12条 (建設に要する費用の補助)

1項 地方公共団体は、 認定事業者 に対して、 特定優良賃貸住宅 の建設に要する費用の一部を補助することができる。

2項 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

13条 (建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)

1項 認定事業者 は、前条第1項の規定による補助に係る 特定優良賃貸住宅 の認定管理期間( 認定計画 に定められた管理の期間をいう。以下同じ。)における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2項 前項の 特定優良賃貸住宅 の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定優良賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。

14条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

1項 認定事業者 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 1971年法律第32号第2条第2項 《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》 の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区 の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に 特定優良賃貸住宅 を建設する場合においては、当該特定優良賃貸住宅が 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第2条第2項 《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》 の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区 に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

15条 (家賃の減額に要する費用の補助)

1項 地方公共団体は、 認定事業者 が、認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため 特定優良賃貸住宅 の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

2項 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

16条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

1項 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、 特定優良賃貸住宅 の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

17条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 特定優良賃貸住宅 の建設のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

18条 (地方公共団体による賃貸住宅の建設)

1項 地方公共団体は、その区域内において 特定優良賃貸住宅 その他の 第3条第4号 《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》 条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならない。

2項 国は、地方公共団体が、 第3条 《認定の基準 都道府県知事等は、前条第1…》 項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸 の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。

3項 国は、地方公共団体が、前項の国土交通省令で定める基準に従い建設及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

19条 (罰則)

1項 第12条第1項 《地方公共団体は、認定事業者に対して、特定…》 優良賃貸住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による補助を受けた 認定事業者 が、当該補助に係る 特定優良賃貸住宅 についての 第10条 《改善命令 都道府県知事等は、認定事業者…》 が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による 都道府県知事等 の処分に違反したときは、310,000円以下の罰金に処する。

20条

1項 第13条第1項 《認定事業者は、前条第1項の規定による補助…》 に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額 の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

21条

1項 第8条 《報告の徴収 都道府県知事等は、認定事業…》 者に対し、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

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