2条 (経営改善普及事業等に係る国の補助)
1項 法 第4条第1項
《国は、政令で定めるところにより、商工会若…》
しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業以下この条において「経営改善普及事業」という。に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に
に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第3号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
1号 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業がその中心となっていること。
2号 小規模事業者に対して個別に指導を行う事業がその他の事業と一体的に実施されるものであること。
3号 前号に規定する個別の指導に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
4号 その内容が適切かつ効果的であること。
2項 経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が商工会に対して行う指導の事業(以下「 商工会指導事業 」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する 商工会指導事業 の実施に要する経費のうち第1号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
1号 商工会指導事業 に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
2号 その内容が適切かつ効果的であること。
3項 経営改善普及事業に関し 法 第4条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、全国…》
商工会連合会又は日本商工会議所以下「全国団体」という。に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要
に規定する全国団体が商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所に対して行う指導の事業(以下「 連合会等指導事業 」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する 連合会等指導事業 の実施に要する経費のうち、第1号に規定する者の設置に要する経費その他の経済産業大臣の定める経費について行うものとする。
1号 連合会等指導事業 に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
2号 その内容が適切かつ効果的であること。