制定文 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (1993年法律第51号)を実施するため、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 を次のように制定する。
1条 (事業継続力強化支援計画に係る認定の申請)
1項 商工会又は商工会議所及び関係市町村( 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (1993年法律第51号。以下「 法 」という。)
第5条第1項
《商工会又は商工会議所は、その地区を管轄す…》
る市町村特別区を含む。以下「関係市町村」という。と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業以下「事業継続力強化支援事業」という。についての計画以下この条及び次条において「事業継続力強化支援
に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)が 法 第5条第1項の規定により事業継続力強化支援計画に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事(当該商工会又は商工会議所の地区及び関係市町村を管轄する都道府県知事をいう。次条から
第5条
《事業継続力強化支援計画の認定 商工会又…》
は商工会議所は、その地区を管轄する市町村特別区を含む。以下「関係市町村」という。と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業以下「事業継続力強化支援事業」という。についての計画以下この条及び
までにおいて同じ。)に、様式第1による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
2号 当該事業継続力強化支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
3号 前項の申請書に記載された経営指導員が次条第1項各号に規定する要件に該当することを証する書面
2条 (事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件)
1項 法 第5条第5項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて都道府県知事の確認を受けた者であることとする。
1号 第7条第1項
《法第7条第5項に規定する経済産業省令で定…》
める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者であることとする。 1 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体
各号に規定する経営指導員の要件を満たす者
2号 直近5年以内に小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な基礎的知識及び能力に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
2項 前項の都道府県知事の確認は、 法 第5条第1項の認定と併せて行うものとする。
3条 (経営指導員の照会)
1項 都道府県知事は、前条第1項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣に対し、当該確認に係る経営指導員に関する前条第1項又は
第7条第1項
《法第7条第5項に規定する経済産業省令で定…》
める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者であることとする。 1 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体
の確認の結果を照会することができる。この場合において、他の都道府県知事又は経済産業大臣は、当該照会に係る前条第1項又は
第7条第1項
《法第7条第5項に規定する経済産業省令で定…》
める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者であることとする。 1 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体
の確認の結果を当該都道府県知事に通知するものとする。
4条 (事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請)
1項 商工会又は商工会議所及び関係市町村が 法 第6条第1項の規定により事業継続力強化支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事に、様式第2による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 事業継続力強化支援計画の実施状況を記載した書類
2号 当該変更について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
3号 当該変更に伴い
第1条第2項
《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書 2 当該事業継続力強化支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の
各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
5条 (認定事業継続力強化支援計画の公表等)
1項 都道府県知事は、 法 第5条第1項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に対し、その旨を電磁的方法(電子情報処理組織( 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年経済産業省令第8号)
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》
第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす
に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)、書面その他の方法により通知するものとする。
6条 (経営発達支援計画に係る認定の申請)
1項 商工会又は商工会議所及び関係市町村が 法 第7条第1項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第3による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
2号 当該経営発達支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
3号 前項の申請書に記載された経営指導員が次条第1項各号に規定する要件に該当することを証する書面
7条 (経営発達支援計画に係る経営指導員の要件)
1項 法 第7条第5項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者であることとする。
1号 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者
2号 直近5年以内に 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 (2000年通商産業省令第192号)
第40条
《第一次試験 第一次試験は、中小企業診断…》
士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各号に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。 1 経済学・経済政策 2 財務・会計 3 企業経営理論
各号に規定する科目に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
3号 直近5年以内に地方公共団体の行政事務に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
4号 小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する3年以上の実務の経験を有する者
5号 次に掲げる者のいずれにも該当しない者
イ 心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
2項 前項の経済産業大臣の確認は、 法 第7条第1項の認定と併せて行うものとする。
8条 (経営発達支援計画の変更に係る認定の申請)
1項 商工会又は商工会議所及び関係市町村が 法 第8条第1項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第4による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 経営発達支援計画の実施状況を記載した書類
2号 当該変更について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
3号 当該変更に伴い
第6条第2項
《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書 2 当該経営発達支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又
各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
9条 (認定経営発達支援計画の公表)
1項 経済産業大臣は、 法 第7条第1項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定経営発達支援計画の内容を公表するものとする。
10条 (経営指導員要領の作成等)
1項 中小企業庁長官は、
第1条
《事業継続力強化支援計画に係る認定の申請 …》
商工会又は商工会議所及び関係市町村商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律1993年法律第51号。以下「法」という。第5条第1項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。が法第5条第1項
から
第3条
《経営指導員の照会 都道府県知事は、前条…》
第1項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣に対し、当該確認に係る経営指導員に関する前条第1項又は第7条第1項の確認の結果を照会することができる。 この場合において、他の都
まで、
第6条
《経営発達支援計画に係る認定の申請 商工…》
会又は商工会議所及び関係市町村が法第7条第1項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第3による申請書及びその写しを提出しなければならない。 2 前項の申請書
及び
第7条
《経営発達支援計画に係る経営指導員の要件 …》
法第5項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者であることとする。 1 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議
に掲げるもののほか、経営指導員による情報の提供及び助言の的確な実施を確保するために必要な事項を定めた要領(次項において「 経営指導員要領 」という。)を作成するものとする。
2項 中小企業庁長官は、 経営指導員要領 を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議するものとする。