林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則《本則》

法番号:1993年農林水産省令第35号

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制定文 林業等振興資金融通暫定措置法(1979年法律第51号)第5条第2項第3号の規定に基づき、林業等振興資金融通暫定措置法施行規則を次のように定める。


1条 (関連業種)

1項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 以下「」という。第4条第2項第3号 《2 都道府県知事は、第2条の2第3項の規…》 定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関 の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 建築工事業

2号 大工工事業

3号 家具製造業

4号 パルプ製造業

5号 紙製造業

6号 電気業

7号 インテリアデザイン業

8号 設計監理業

2条 (林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件)

1項 第5条第3項 《3 株式会社日本政策金融公庫が第3条第1…》 項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置森林森林とする土地を含む。の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。を実 の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて同項に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする。

3条 (生産方式の合理化に寄与する措置の要件)

1項 第5条第4項 《4 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社…》 日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第3条第1項の認定を受けた者に対し、林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて当該認定に係る同条第2項第3号の措置生産方式の合理化に寄 の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する措置であることとする。

1号 効率的な施業を行うのに必要な林業機械について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を1時に支払うこと。

2号 能率的な林業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けること。

3号 林業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けること。

4条 (森林施業の合理化に寄与する造林についての措置)

1項 第6条第1項第1号 《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》 金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係 の造林についての措置であって森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。

1号 おおむね五百ヘクタール以上の面積を有し、かつ、集団的に存在する森林について施業を行うと見込まれる者に委託して行う当該森林の一部に係る造林(地方公共団体が行う造林にあっては、当該地方公共団体が所有する土地に係るものを除く。)についての措置

2号 単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置

5条 (協定の記載事項)

1項 第6条第2項第4号 《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》 は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が独立行政法人農林漁業信用基金から受け入れた寄託金の経理に関する事項

2号 第6条第2項第1号 《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》 は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項 の寄託の手続きに関する事項

3号 第6条第2項第2号 《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》 は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項 の推薦の手続きに関する事項

4号 第6条第2項第2号 《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》 は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項 の貸付けの状況の報告その他必要な事項

6条 (林地保有又は森林施業の合理化に寄与する森林所有権の移転等の要件)

1項 第10条 《森林所有権の移転等のあつせん 都道府県…》 知事は、第3条第1項の認定を受けた者から森林所有権の移転等森林森林とする土地を含む。についての所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は森林施業の委託をいう。以下この条において同 の農林水産省令で定める要件は、当該森林所有権の移転等(同条に規定する森林所有権の移転等をいう。以下この条において同じ。)が、市町村森林整備計画( 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 に規定する市町村森林整備計画をいう。以下この条において同じ。)に定める 森林法 第10条の5第2項第4号 《2 市町村森林整備計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項 2 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項間伐に関する事項を除く。 3 造 の基準に従って間伐若しくは保育が適切に実施されていない森林若しくは伐採後一定期間造林が行われていない森林又はこれらのおそれがある森林であって地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて法第3条第1項の認定を受けた者が所有し、使用及び収益を目的とする権利を有し、又は委託を受けて施業を行っている森林と一体として効率的に施業を行うことが可能であると認められるものについての森林所有権の移転等であって、当該森林における市町村森林整備計画に従った施業の実施に寄与することが確実であると見込まれるものであることとする。

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