林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令《本則》

法番号:1979年政令第205号

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制定文 内閣は、林業等振興資金融通暫定措置法(1979年法律第51号)第3条第4項、 第5条第1項第2号 《法第3条第1項の政令で定める者は、沿岸漁…》 業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が20人以下であるものとする。 及び第4項並びに 第6条第1号 《融資機関 第6条 法第3条第2項第4号の…》 政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (林業経営改善計画の変更等)

1項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 以下「」という。第3条第1項 《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》 想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が 第3条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》 あつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。 1 林業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであること。 2 林業経営改善計画が適正に作成されてお 各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3項 都道府県知事は、 第3条第1項 《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》 想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画(第1項の規定により当該林業経営改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の林業経営改善計画)に従つてその林業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2条 (木材取引のために開設される市場)

1項 第4条第1項第3号 《都道府県知事は、第2条の2第3項の規定に…》 より基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。であつて生産行 の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。

3条 (関連業種の指定の基準)

1項 第4条第2項第3号 《2 都道府県知事は、第2条の2第3項の規…》 定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 木材製造業又は木材卸売業がその業種に属する事業において建築される建物又は生産される物品の原材料を供給するものであることその他その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いこと。

2号 第4条第1項 《都道府県知事は、第2条の2第3項の規定に…》 より基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。であつて生産行 各号に掲げる者がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者の組織する団体と共同して木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を講ずることが木材の生産又は流通の合理化を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。

4条 (合理化計画の変更等)

1項 第4条第1項 《都道府県知事は、第2条の2第3項の規定に…》 より基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。であつて生産行 又は第2項の認定を受けた者は、当該認定に係る合理化計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が 第4条第4項 《4 第1項又は第2項の認定は、第1項又は…》 第2項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。 1 合理化計画が基本構想に照らし適切なものであること。 2 合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見 各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3項 都道府県知事は、 第4条第1項 《都道府県知事は、第2条の2第3項の規定に…》 より基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。であつて生産行 又は第2項の認定を受けた者が当該認定に係る合理化計画(第1項の規定により当該合理化計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の合理化計画)に従つて木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4条の2 (資金の貸付けの特例の対象とならない森林)

1項 第5条第2項 《2 株式会社日本政策金融公庫が第3条第1…》 項の認定を受けた者森林法第11条第5項の認定を受けた者に限る。に対し第3条第1項の認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号の下欄のヲに掲げるも の政令で定める森林は、次に掲げる森林(人工植栽に係る森林に限る。)以外の森林とする。

1号 複層林施業を推進すべき森林として 森林法 1951年法律第249号第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 の市町村森林整備計画において定められている森林

2号 長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 の市町村森林整備計画において定められている森林

4条の3 (生産方式合理化資金の貸付けの利率等)

1項 第5条第5項 《5 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限据置期間を含む。及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。 の政令で定める利率、償還期限(据置期間を含む。以下同じ。及び据置期間の範囲は、利率については最高年7分、償還期限については10年、据置期間については2年とする。

5条 (都道府県が行う資金の供給の事業)

1項 第6条第1項第2号 《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》 金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係 の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、法第3条第1項の認定を受けた者に対する当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)の貸付け又は法第4条第1項若しくは第2項の認定を受けた者(関連事業者(同項第3号に規定する関連事業者をいう。以下同じ。又は関連事業者の組織する団体を除く。)に対する当該認定に係る同条第3項第2号の措置を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。

6条 (独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け)

1項 第6条第1項第2号 《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》 金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係 の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の2分の1に相当する額の範囲内で行うものとする。

7条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

1項 第9条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間 の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の方法が 森林法 第10条の5第2項第2号 《2 市町村森林整備計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項 2 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項間伐に関する事項を除く。 3 造 の標準伐期齢に15年を加えた林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業に該当する場合に限る。又は林産物の新たな生産の方式(一体として整備することを相当とする森林において森林施業を効率的に行うものに限る。)を導入する場合において、当該経営又は当該方式の導入に必要な調査を行い、作業路を開設し、若しくは改良し、又は機械、施設若しくは資材を購入し、若しくは設置するのに必要な資金とする。

2項 前項に規定する資金に係る 第9条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間 の政令で定める期間は、12年以内とする。

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