1条 (目的)
1項 この法律は、林業をめぐる諸情勢の著しい変化に対処して、当分の間、育成すべき林業経営の経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金の融通等に関する措置を講ずることにより、林業並びに木材の製造業及び卸売業の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (基本方針)
1項 農林水産大臣は、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることにかんがみ、造林から木材の生産及び流通に至る各段階の合理化を一体的に推進することを旨として、定めるものとする。
3項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(
第4条第2項第3号
《2 都道府県知事は、第2条の2第3項の規…》
定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関
に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会の意見を聴かなければならない。
4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2条の2 (基本構想)
1項 都道府県知事は、 基本方針 に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての 基本構想 (以下「 基本構想 」という。)を定めることができる。
2項 基本構想 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 林業経営基盤の強化に関する目標
2号 林業経営の規模、生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標
3号 木材の生産及び流通の合理化に関する目標
3項 都道府県知事は、 基本構想 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
3条 (林業経営改善計画)
1項 前条第3項の規定による公表があつた 基本構想 に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 林業経営の現状
2号 林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標
3号 前号の目標を達成するためとるべき措置
4号 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
3項 都道府県知事は、第1項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。
1号 林業経営改善計画が 基本構想 に照らし適切なものであること。
2号 林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
3号 申請者が林業経営改善計画を達成するためには、
第5条第1項
《株式会社日本政策金融公庫が第3条第1項の…》
認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号別表第1第8号の下欄のリ又はルに掲げるものの貸付けを行う場合における貸
から第4項まで、
第6条第1項第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
若しくは第2号又は
第9条第1項
《林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項…》
の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間据置期間を含む。は、同法第5条第1項の
に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。
4項 前3項に規定するもののほか、林業経営改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (合理化計画)
1項 都道府県知事は、
第2条の2第3項
《3 都道府県知事は、基本構想を定め、又は…》
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定により 基本構想 を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画(以下「 合理化計画 」という。)であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
1号 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者( 森林法 (1951年法律第249号)
第2条第2項
《2 この法律において「森林所有者」とは、…》
権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体
2号 森林所有者
3号 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(以下「 市場開設者 」という。)の組織する団体
4号 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は 市場開設者
5号 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
2項 都道府県知事は、
第2条の2第3項
《3 都道府県知事は、基本構想を定め、又は…》
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定により 基本構想 を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する 合理化計画 であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
1号 前項各号に掲げる者
2号 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの
3号 関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「 関連事業者 」という。)又は 関連事業者 の組織する団体
3項 合理化計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業の経営の現状
2号 木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき次に掲げる措置
イ 第1項の申請に係る 合理化計画 にあつては、事業の経営改善に関する措置
ロ 前項の申請に係る 合理化計画 にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
3号 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
4項 第1項又は第2項の認定は、第1項又は第2項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。
1号 合理化計画 が 基本構想 に照らし適切なものであること。
2号 合理化計画 が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
5項 前各項に規定するもののほか、 合理化計画 の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)
1項 株式会社日本政策金融公庫が
第3条第1項
《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》
想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)別表第1第8号の下欄のリ又はルに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第12条第3項の規定にかかわらず、同欄のリに掲げる資金にあつてはそれぞれ55年以内及び35年以内において、同欄のルに掲げる資金にあつてはそれぞれ25年以内及び7年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
2項 株式会社日本政策金融公庫が
第3条第1項
《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》
想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の認定を受けた者( 森林法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定を受けた者に限る。)に対し
第3条第1項
《この法律又はこの法律に基く命令の規定によ…》
つてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
の認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第8号の下欄のヲに掲げるもの( 森林法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る森林経営計画(公益的機能別施業森林区域(同法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林(政令で定めるものを除く。)に係る部分に限る。次条第1項第1号において同じ。)に従つて施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、 株式会社日本政策金融公庫法
第12条第3項
《3 別表第1第8号同号の下欄のイ、ニ、チ…》
からヲまで、カからタまで及びツからナまでに係る部分に限る。及び第9号から第13号までの下欄に掲げる資金同表第8号の下欄のイ、ニ、チ、ヨ、ネ及びナに掲げる資金については、別表第5の貸付金の種類の欄に掲げ
の規定にかかわらず、それぞれ年7分以内、35年以内及び15年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
3項 株式会社日本政策金融公庫が
第3条第1項
《政府は、常時、公庫の発行済株式の総数を保…》
有していなければならない。
の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置(森林(森林とする土地を含む。)の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な資金で 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第8号の下欄のワに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第12条第4項の規定にかかわらず、それぞれ35年以内及び25年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
4項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
に規定する業務のほか、
第3条第1項
《政府は、常時、公庫の発行済株式の総数を保…》
有していなければならない。
の認定を受けた者に対し、林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて当該認定に係る同条第2項第3号の措置(生産方式の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであつて、資本市場からの調達が困難なものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
5項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
6項 株式会社日本政策金融公庫が行う第1項から第4項までに規定する資金の貸付けについての 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第6号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
、
第12条第1項
《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》
げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第31条第2項第1号
《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》
定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ
ロ、
第41条第2号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
、
第53条
《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》
及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯
、
第58条
《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》
小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す
、
第59条第1項
《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》
法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に
、
第64条第1項第4号
《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中
、
第73条第3号
《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ
及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 以下「暫定措置法」という。)第5条第4項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び暫定措置法第5条第4項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は暫定措置法第5条第4項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「暫定措置法第5条第4項に規定する業務並びに
第11条第1項第5号
《前条のあつせんに係る第3条第1項の認定を…》
受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法1978年法律第36号第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、
」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「暫定措置法第5条第4項に規定する業務並びに
第11条第1項第5号
《前条のあつせんに係る第3条第1項の認定を…》
受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法1978年法律第36号第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、
」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、暫定措置法」と、同法第73条第3号中「
第11条
《森林組合の事業の利用の特例 前条のあつ…》
せんに係る第3条第1項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法1978年法律第36号第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度におい
」とあるのは「
第11条
《森林組合の事業の利用の特例 前条のあつ…》
せんに係る第3条第1項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法1978年法律第36号第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度におい
及び暫定措置法第5条第4項」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は暫定措置法第5条第4項に規定する業務」とする。
6条 (独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例等)
1項 独立行政法人農林漁業 信用基金 (以下「 信用基金 」という。)は、 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)
第12条
《業務の範囲 信用基金は、第3条第1項に…》
掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会
に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 第3条第1項
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置
の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第2項第3号の措置(造林についての措置であつて森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの又は林業経営の維持についての措置であつて 森林法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る森林経営計画に従つて施業を行うのに必要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金の融通を行うこと。
2号 第3条第1項
《この法律又はこの法律に基く命令の規定によ…》
つてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)又は
第4条第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
若しくは第2項の認定を受けた者( 関連事業者 又は関連事業者の組織する団体を除く。)が当該認定に係る同条第3項第2号の措置を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。
3号 信用基金 に出資している次に掲げる者(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。)で
第4条第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
又は第2項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第3項第2号の措置を実施するのに必要な資金を 独立行政法人農林漁業信用基金法
第13条第1項
《信用基金は、次に掲げる資金で政令で定める…》
ものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるため
の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
イ 森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は 市場開設者 (以下「 木材卸売業者等 」という。)であるもの
ロ 木材卸売業者等 (資本金の額又は出資の総額が10,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が100人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
ハ 木材卸売業者等
4号 前3号の業務に附帯する業務
2項 信用基金 は、前項第1号の業務については、株式会社日本政策金融 公庫 及び沖縄振興開発金融公庫(以下「 公庫 」と総称する。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
1号 信用基金 は、 公庫 に対し、前項第1号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。
2号 公庫 は、 信用基金 が推薦した
第3条第1項
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置
の認定を受けた者に対し、前項第1号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。
3号 第1号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
4号 その他農林水産省令で定める事項
7条
1項 前条の規定により 信用基金 が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる 独立行政法人農林漁業信用基金法 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8条 (都道府県の特別会計)
1項 第6条第1項第2号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
の規定により 信用基金 から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を 林業・木材産業改善資金助成法 (1976年法律第42号)
第13条第1項
《都道府県が、第3条第1項及び第2項に規定…》
する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
9条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)
1項 林業・木材産業改善資金助成法
第2条第1項
《この法律において「林業・木材産業改善資金…》
」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の
の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、
第3条第1項
《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》
により林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは
の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
10条 (森林所有権の移転等のあつせん)
1項 都道府県知事は、
第3条第1項
《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》
想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の認定を受けた者から森林所有権の移転等(森林(森林とする土地を含む。)についての所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は森林施業の委託をいう。以下この条において同じ。)のあつせんを受けたい旨の申出又は森林所有者から当該認定を受けた者に対する森林所有権の移転等のあつせんを受けたい旨の申出があつた場合において、当該認定を受けた者に対して森林所有権の移転等が行われることが、当該認定に係る林業経営改善計画の達成に資するものであり、かつ、林地保有又は森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであると認めるときは、当該認定を受けた者及び森林所有者に対し、森林所有権の移転等のあつせんを行うことができる。
11条 (森林組合の事業の利用の特例)
1項 前条のあつせんに係る
第3条第1項
《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》
想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、 森林組合法 (1978年法律第36号)
第9条第8項
《8 組合は、第4項の規定によるほか、定款…》
で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員以下この項において「組合員等」という。以外の者が利用することができ
ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第9条第1項第2号に掲げる事業を利用させることができる。