特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令《別表など》
法番号:1993年通商産業省令第61号
略称:
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様式第1(
第1条
《輸出移動書類の交付 特定有害廃棄物等の…》
輸出入等の規制に関する法律以下「法」という。第5条第1項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第1による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の申請が輸出
関係)
様式第2(
第2条
《輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の…》
申請 法第5条第3項又は第9条第2項法第16条において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 この場合において、輸出移動書
関係)
様式第3(
第2条
《輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の…》
申請 法第5条第3項又は第9条第2項法第16条において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 この場合において、輸出移動書
関係)
様式第4(
第3条
《紛失した輸出移動書類等の回復の届出 法…》
第5条第4項又は第9条第3項法第16条において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第4による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
関係)
様式第5(
第4条
《輸入移動書類の交付 法第9条第1項の輸…》
入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第5による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の申請に
関係)
様式第6(
第5条
《輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者…》
等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出 法第10条第4項法第16条において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第6による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者
関係)
《別表など》 ここまで
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