1条 (目的)
1項 この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル 条約 (以下「 条約 」という。)等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
2条 (定義等)
1項 この法律において「 特定有害廃棄物等 」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
1号 条約 附属書Ⅳに掲げる 処分 作業(以下「 処分 」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの(条約第11条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決め(以下「 条約以外の協定等 」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行う必要がない物であって政令で定めるものを除く。)
イ 条約 附属書Ⅰに掲げる物のうち、条約附属書Ⅲに掲げる有害な特性のいずれかを有するものであって、その 処分 の目的ごとに、かつ、輸出及び輸入の別に応じて環境省令で定めるもの
ロ 条約 附属書Ⅱに掲げる物
ハ 政令で定めるところにより、 条約 第3条1又は2の規定により我が国が条約の事務局へ通報した物
ニ 条約 第3条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を仕向地若しくは経由地とする輸出又は当該地域を原産地、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして環境省令で定めるもの
ホ 条約 の締約国である外国(以下このホにおいて「 条約締約国 」という。)において条約第1条1に規定する有害廃棄物とされている物であって、当該条約締約国を仕向地又は経由地とする輸出に係るものとして環境省令で定めるもの
2号 条約 以外の協定等に基づきその輸出、輸入、運搬及び 処分 について規制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの
2項 この法律において「 移動書類 」とは、 条約 附属書ⅤBに掲げる事項を記載した条約第4条7(c)の 移動書類 及びこれに類する書類であって条約以外の協定等に規定するものをいう。
3項 環境大臣は、第1項第1号イ、ニ及びホの環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
3条 (基本的事項の公表)
1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 条約 及び条約以外の協定等(以下「 条約等 」という。)の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
1号 特定有害廃棄物等 の輸出、輸入、運搬及び 処分 に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項
2号 特定有害廃棄物等 の輸出、輸入、運搬又は 処分 の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項
3号 特定有害廃棄物等 の発生の抑制及び適正な 処分 が行われることを確保するために国民が配慮しなければならない基本的な事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 特定有害廃棄物等 の輸出、輸入、運搬及び 処分 が適正に行われることを確保するための重要な事項
4条 (輸出の承認)
1項 特定有害廃棄物等 を輸出しようとする者は、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第48条第3項
《3 経済産業大臣は、前2項に定める場合の…》
ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国
の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられるものとする。
2項 経済産業大臣は、その輸出に係る 特定有害廃棄物等 の 処分 に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染(以下単に「環境の汚染」という。)を防止するため特に必要があるものとして経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とする経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等の輸出について前項の承認の申請があったときは、その申請書の写しを環境大臣に送付するものとする。
3項 環境大臣は、前項の規定により申請書の写しの送付があったときは、その申請書に係る 特定有害廃棄物等 の 処分 について環境省令で定める環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
4項 経済産業大臣は、前項の規定により環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている旨の環境大臣の通知を受けた後でなければ、第1項の輸出の承認をしてはならない。
5条 (輸出移動書類の交付等)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の輸出の承認をしたときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該 特定有害廃棄物等 に係る 移動書類 (以下「 輸出移動書類 」という。)を交付しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により 輸出移動書類 を交付したときは、当該輸出移動書類の写しを環境大臣に送付するものとする。
3項 第1項の規定により 輸出移動書類 の交付を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸出移動書類の交付を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
4項 第1項の規定により 輸出移動書類 の交付を受けた者は、前項後段の規定により輸出移動書類の再交付を受けた場合において、その失われた輸出移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5項 輸出移動書類 の様式は、経済産業省令で定める。
6条 (輸出特定有害廃棄物等の運搬)
1項 前条第1項の規定により 輸出移動書類 が交付された 特定有害廃棄物等 ( 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸出の許可を受けたものに限る。以下「 輸出特定有害廃棄物等 」という。)の運搬を行う場合は、当該輸出移動書類を携帯してしなければならない。
2項 前項の規定により 輸出移動書類 を携帯して運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその 輸出特定有害廃棄物等 の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
3項 輸出特定有害廃棄物等 の運搬を行う場合は、当該輸出特定有害廃棄物等に係る 輸出移動書類 に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、当該輸出特定有害廃棄物等の運搬について
第17条第1項
《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》
うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、
の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされた場合は、この限りでない。
7条 (輸出移動書類に係る届出)
1項 第5条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の輸出の承認を…》
したときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類以下「輸出移動書類」という。を交付しなければならない。
の規定により 輸出移動書類 の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
1号 輸出移動書類 に係る 輸出特定有害廃棄物等 の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。
2号 輸出移動書類 に係る 輸出特定有害廃棄物等 を失ったとき。
8条 (輸入の承認)
1項 特定有害廃棄物等 を輸入しようとする者は、 外国為替及び外国貿易法
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。ただし、
第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
の認定を受けた者が、
第15条第1項
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の認定を受けた者が同項の認定に係る 条約 附属書ⅣBに掲げる 処分 作業(以下「 再生利用等 」という。)を行うために使用する目的で、特定有害廃棄物等を輸入しようとする場合は、この限りでない。
2項 環境大臣は、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、経済産業大臣が前項の承認を行うに際し、事前に、経済産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。
9条 (輸入移動書類の交付等)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の輸入の承認をした場合において、その承認を受けた者から当該 特定有害廃棄物等 に係る 移動書類 の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し 条約 第6条1の規定により通告された内容(同条2又は4の規定により条件を付して同意した場合にあっては、その条件を付したもの)と一致することを確認の上、速やかに、その承認を受けた者に対し、その旨を証明する文書(以下「 輸入移動書類 」という。)を交付しなければならない。
2項 前項の規定により 輸入移動書類 の交付を受けた者又は
第11条
《輸入特定有害廃棄物等の譲渡等 輸入特定…》
有害廃棄物等を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類とともにしなければならない。
の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る 特定有害廃棄物等 を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者(以下「 輸入 移動書類 の交付を受けた者等 」という。)が当該輸入移動書類を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸入移動書類の交付を受けた者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
3項 輸入移動書類 の交付を受けた者等は、前項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、その失った輸入移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4項 第5条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定により輸出…》
移動書類を交付したときは、当該輸出移動書類の写しを環境大臣に送付するものとする。
及び第5項の規定は、 輸入移動書類 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「
第9条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の輸入の承認を…》
した場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第6条1の規定により通告された内容同条2又は4の規定により条
」と読み替えるものとする。
10条 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分)
1項 前条第1項の規定により 輸入移動書類 が交付された 特定有害廃棄物等 (以下「 輸入特定有害廃棄物等 」という。)の運搬又は 処分 を行う場合は、当該輸入移動書類を携帯してしなければならない。
2項 前項の規定により 輸入移動書類 を携帯して運搬又は 処分 を行う者は、当該輸入移動書類にその 輸入特定有害廃棄物等 の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
3項 輸入特定有害廃棄物等 の運搬又は 処分 を行う場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る 輸入移動書類 に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 当該 輸入特定有害廃棄物等 の運搬又は 処分 について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)その他輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受けるとき。
2号 当該 輸入特定有害廃棄物等 の運搬又は 処分 について
第17条第2項
《2 経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害…》
廃棄物等廃棄物に該当するものを除く。以下この項、次条第2項及び第19条第2項において同じ。の輸入、運搬又は処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国
の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされたとき。
4項 輸入移動書類 の交付を受けた者等は、前項第1号に規定する規定により、又は同項第2号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出て、その書換えを受けなければならない。
5項 経済産業大臣は、前項の規定により 輸入移動書類 の書換えをしたときは、その旨を環境大臣に通知するものとする。
11条 (輸入特定有害廃棄物等の譲渡等)
1項 輸入特定有害廃棄物等 を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る 輸入移動書類 とともにしなければならない。
12条 (輸入移動書類に係る届出)
1項 輸入移動書類 の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
1号 輸入移動書類 に係る 輸入特定有害廃棄物等 の 処分 を行ったとき。
2号 輸入移動書類 に係る 輸入特定有害廃棄物等 の運搬又は 処分 を行わないこととなったとき。
3号 輸入移動書類 に係る 輸入特定有害廃棄物等 を失ったとき。
2項 輸入移動書類 に係る 輸入特定有害廃棄物等 が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
の廃棄物(
第17条第2項
《2 経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害…》
廃棄物等廃棄物に該当するものを除く。以下この項、次条第2項及び第19条第2項において同じ。の輸入、運搬又は処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国
において単に「廃棄物」という。)に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「経済産業省令、環境省令」とあるのは「環境省令」と、「経済産業大臣及び環境大臣」とあるのは「環境大臣」とする。
13条 (通知)
1項 輸入移動書類 に係る 処分 を行う者は、当該輸入移動書類に係る 輸入特定有害廃棄物等 の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を次に掲げる者に通知しなければならない。
1号 当該 輸入特定有害廃棄物等 の輸入の相手方
2号 当該 輸入特定有害廃棄物等 の原産地、船積地域又は経由地の権限のある当局
14条 (再生利用等目的輸入事業者の認定)
1項 特定有害廃棄物等 を輸入しようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。
1号 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当該認定に係る 再生利用等 であること。
2号 当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。
3号 当該輸入及び次条第1項の認定に係る施設への運搬が、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。
2項 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
2号 前項第3号に係る次条第1項の認定を受けた者に関する事項
3号 輸入しようとする 特定有害廃棄物等 の種類及び輸入の方法
3項 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4項 第1項の認定は、5年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5項 第1項の認定を受けた者は、第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
6項 第3項の規定は、第4項の認定の更新及び前項の認定について準用する。この場合において、第3項中「同項各号」とあるのは、「第1項各号」と読み替えるものとする。
7項 第1項の認定を受けた者は、第5項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
8項 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第5項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
9項 前各項に規定するもののほか、第1項及び第5項の認定並びに第4項の認定の更新に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (再生利用等事業者の認定)
1項 特定有害廃棄物等 の 再生利用等 を行おうとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。
1号 当該 再生利用等 を行おうとする者が、当該再生利用等を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。
2号 当該 再生利用等 を行おうとする者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等が、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。
2項 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
2号 再生利用等 を行おうとする施設
3号 再生利用等 を行おうとする 特定有害廃棄物等 の種類及び処理の方法
3項 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4項 第1項の認定は、5年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5項 前条第5項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第6項中「第3項の」とあるのは「次条第3項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第3項中」とあるのは「同条第3項中」と読み替えるものとする。
6項 前各項に規定するもののほか、第1項及び前項の規定により準用する前条第5項の認定並びに第4項の認定の更新に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (輸入移動書類に関する規定の準用)
1項 前条第1項の認定を受けた者による同項の認定に係る 再生利用等 に使用する目的で、
第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
の認定を受けた者が 特定有害廃棄物等 を輸入する場合については、
第9条第2項
《2 前項の規定により輸入移動書類の交付を…》
受けた者又は第11条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。が当該輸入移動書類を汚損
前段及び第3項並びに
第10条
《輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分 前…》
条第1項の規定により輸入移動書類が交付された特定有害廃棄物等以下「輸入特定有害廃棄物等」という。の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入移動書類を携帯してしなければならない。 2 前項の規定により輸入移動
から
第13条
《通知 輸入移動書類に係る処分を行う者は…》
、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞
までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
17条 (措置命令)
1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 特定有害廃棄物等 の輸出又はこれに伴う運搬若しくは 処分 (以下この項において「 特定有害廃棄物等の輸出等 」という。)がこの法律の規定又は 外国為替及び外国貿易法
第48条第3項
《3 経済産業大臣は、前2項に定める場合の…》
ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国
の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸出した者又は輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者若しくはその排出者等(当該特定有害廃棄物等を排出した者をいい、その者が明らかでない場合にあっては、当該特定有害廃棄物等を所有し、又は管理していた者をいう。以下同じ。)であって当該特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われないことについてその責めに帰する事由があるものに対し、当該特定有害廃棄物等の回収又は適正な処分のための措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
2項 経済産業大臣及び環境大臣は、 特定有害廃棄物等 (廃棄物に該当するものを除く。以下この項、次条第2項及び
第19条第2項
《2 財務大臣は、この法律若しくはこの法律…》
に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき、又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に
において同じ。)の輸入、運搬又は 処分 (以下この項において「 特定有害廃棄物等の輸入等 」という。)がこの法律の規定又は 外国為替及び外国貿易法
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸入等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し、当該特定有害廃棄物等の適正な処分その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
18条 (報告徴収)
1項 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 特定有害廃棄物等 を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 特定有害廃棄物等 を輸入した者、輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは 処分 を行う者又は
第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
若しくは
第15条第1項
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
19条 (立入検査)
1項 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 特定有害廃棄物等 を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。
2項 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 特定有害廃棄物等 を輸入した者、輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは 処分 を行う者又は
第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
若しくは
第15条第1項
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の認定を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。
3項 前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
20条 (手数料)
1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
1号 輸出移動書類 の交付を受けようとする者
2号 輸出移動書類 の再交付を受けようとする者
3号 輸入移動書類 の交付を受けようとする者
4号 輸入移動書類 の再交付を受けようとする者
5号 輸入移動書類 の書換えを受けようとする者
6号 第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
の認定又はその更新を受けようとする者
7号 第14条第5項
《5 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》
に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更であ
の認定を受けようとする者
8号 第15条第1項
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の認定又はその更新を受けようとする者
9号 第15条第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第6項中「第3項の」とあるのは「次条第3項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「
において準用する
第14条第5項
《5 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》
に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更であ
の認定を受けようとする者
10号 第16条
《輸入移動書類に関する規定の準用 前条第…》
1項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第14条第1項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第9条第2項前段及び第3項並びに第10条から第13条まで
において準用する
第10条第4項
《4 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前…》
項第1号に規定する規定により、又は同項第2号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その
の規定により 移動書類 の書換えを受けようとする者
21条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 第17条
《措置命令 経済産業大臣及び環境大臣は、…》
特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく政令の規定に違反した場合
の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提出し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
22条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2項 前項に規定するもののほか、 条約 附属書Ⅰ若しくは条約附属書Ⅱに掲げる物、条約附属書Ⅲに掲げる特性又は 処分 が条約の定める手続により変更された場合の経過措置その他の条約等の実施に伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定(罰則に関する経過措置を含む。)を設けることができる。
23条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
2項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
24条 (罰則)
1項 第17条
《措置命令 経済産業大臣及び環境大臣は、…》
特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく政令の規定に違反した場合
の規定による命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
25条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第5条第3項
《3 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》
を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該輸出移動書類の交付を受け
前段又は
第9条第2項
《2 前項の規定により輸入移動書類の交付を…》
受けた者又は第11条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。が当該輸入移動書類を汚損
前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第6条第1項
《前条第1項の規定により輸出移動書類が交付…》
された特定有害廃棄物等関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸出の許可を受けたものに限る。以下「輸出特定有害廃棄物等」という。の運搬を行う場合は、当該輸出移動書類を携帯してしなければならない
若しくは第3項、
第10条第1項
《前条第1項の規定により輸入移動書類が交付…》
された特定有害廃棄物等以下「輸入特定有害廃棄物等」という。の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入移動書類を携帯してしなければならない。
若しくは第3項又は
第11条
《輸入特定有害廃棄物等の譲渡等 輸入特定…》
有害廃棄物等を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類とともにしなければならない。
の規定に違反した者
3号 第6条第2項
《2 前項の規定により輸出移動書類を携帯し…》
て運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
又は
第10条第2項
《2 前項の規定により輸入移動書類を携帯し…》
て運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
の規定に違反して、 輸出移動書類 又は 輸入移動書類 に、それぞれ
第6条第2項
《2 前項の規定により輸出移動書類を携帯し…》
て運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
に規定する事項若しくは
第10条第2項
《2 前項の規定により輸入移動書類を携帯し…》
て運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は署名をせず、若しくは虚偽の署名をした者
4号 第18条
《報告徴収 経済産業大臣及び環境大臣は、…》
この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣及び環境大臣
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5号 第19条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質
又は第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
26条
1項 次の各号の1に該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第4項
《4 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》
を受けた者は、前項後段の規定により輸出移動書類の再交付を受けた場合において、その失われた輸出移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、そ
、
第7条
《輸出移動書類に係る届出 第5条第1項の…》
規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
、
第9条第3項
《3 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前…》
項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、その失った輸入移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣
又は
第12条
《輸入移動書類に係る届出 輸入移動書類の…》
交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動書類に係
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は 輸出移動書類 若しくは 輸入移動書類 を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者
2号 第10条第4項
《4 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前…》
項第1号に規定する規定により、又は同項第2号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 第13条
《通知 輸入移動書類に係る処分を行う者は…》
、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞
の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
27条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。