様式第1 (第3条、第991条関係)
1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。 2 変成器、 第991条 《準用 第3条第1項、第4項、第5項及び…》
第7項、第4条第1項から第4項まで、第5条並びに第73条第1項の規定は、比較検査に準用する。 この場合において、第73条第1項中「検定等」とあるのは、「比較検査」と読み替えるものとする。関係)

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様式第2 (第3条関係)
1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。 2 変成器関係)

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様式第3 (第3条関係)
1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。 2 変成器関係)

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様式第4 (第3条関係)
1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。 2 変成器関係)

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様式第5 (第4条関係)
する者は、前条第1項から第3項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。 ただし、前条第1項から第3項までにおいて検定等を行う事業所以下「検定所」と関係)

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様式第5の2 (第6条の2関係)
だし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者法第79条第1項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。は、様式第5の2による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の関係)

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様式第6 (第7条関係)
下「表記等」という。は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。 2 特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。 3 特定計量器表記を付することが著しく困難関係)

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様式第7 (第30条関係)
項又は第89条第3項において準用する場合を含む。の申請書は、様式第7による。 2 前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。 ただし、研究所関係)

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様式第8 (第31条関係)
第1項法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。の試験を受けようとする者は、様式第8による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。 2 第30条第2項の規定は、法第78条第2関係)

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様式第9 (第32条関係)
項及び第89条第3項において準用する場合を含む。ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第9によるものとする。関係)

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様式第10 (第33条関係)
第3項において準用する場合を含む。の更新を受けようとする者は、様式第10による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 2 前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるも関係)

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様式第11 (第33条関係)
第3項において準用する場合を含む。の更新を受けようとする者は、様式第10による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 2 前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるも関係)

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様式第12 (第37条関係)
、様式第12により定期検査の期日の初日から起算して10日前までに行わなければならない。関係)

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様式第13 (第39条関係)
場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。 1 特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。 2 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又関係)

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様式第14 (第40条関係)
第3項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第14による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。関係)

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様式第15 (第50条関係)
は、様式第15による申請書をその検査を行う都道府県知事法第117条第1項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関に提出しなければならない。関係)

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様式第16 (第59条関係)
16により行わなければならない。関係)

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様式第17 (第60条関係)
式第17によるものとする。関係)

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様式第18 (第72条関係)
、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。 1 騒音計 様式第18 2 振動レベル計 様式第19 3 ジル関係)

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様式第19 (第72条関係)
、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。 1 騒音計 様式第18 2 振動レベル計 様式第19 3 ジル関係)

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様式第20 (第72条関係)
、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。 1 騒音計 様式第18 2 振動レベル計 様式第19 3 ジル関係)

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様式第21 (第72条関係)
、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。 1 騒音計 様式第18 2 振動レベル計 様式第19 3 ジル関係)

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様式第22 (第73条関係)
項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第23により行う。関係)

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様式第23 (第73条関係)
項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第23により行う。関係)

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様式第24 (第73条関係)
項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第23により行う。関係)

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様式第25 (第993条関係)
の規定による旧法第102条の比較検査成績書は、様式第25による。 2 比較検査成績書に器差を記載するために、検査をする目盛線の箇所は、比較検査を受けようとする者が申請する6箇所以下の箇所とする。 3関係)

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