制定文
計量法 (1992年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び 計量法施行令 (1993年政令第329号)
第7条
《装置検査に係る特定計量器 法第16条第…》
3項の政令で定める特定計量器以下「車両等装置用計量器」という。は、タクシーメーター都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していな
の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則 を次のように制定する。
1章 総則 > 1節 用語等
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)及び 計量法 関係政令において使用する用語の例による。
2条 (定義)
1項 この省令において「 計量値 」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。
2項 この省令において「 目盛標識 」とは、 計量値 又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
3項 この省令において「 アナログ指示機構 」とは、 計量値 を連続的に示す 目盛標識 の集合をいう。
4項 この省令において「 デジタル表示機構 」とは、 計量値 を一定間隔で断続的に表示する 目盛標識 の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。
5項 この省令において「 表示機構 」とは、 アナログ指示機構 及び デジタル表示機構 をいう。
6項 この省令において「 目幅 」とは、 アナログ指示機構 の二つの隣接する 目盛標識 の中心間の長さをいう。
7項 この省令において「 目盛間隔 」とは、 アナログ指示機構 の二つの隣接する 目盛標識 の間の長さをいう。
8項 この省令において「 器差試験 」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。
9項 この省令において「 使用中検査 」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに 法
第154条
《立入検査によらない検定証印等の除去 第…》
151条第1項に規定する場合のほか、経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の1に該
に規定する検査をいう。
10項 この省令において、 法
第23条第1項第2号
《定期検査を行った特定計量器が次の各号に適…》
合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
、
第118条第1項第2号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
及び
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。
11項 この省令において、 法
第23条第2項
《2 前項第2号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
、
第118条第2項
《2 前項第2号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
及び
第151条第2項
《2 前項第1号に該当するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。
12項 この省令において、 法
第23条第3項
《3 第1項第3号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
、
第118条第3項
《3 第1項第3号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、基準器第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
及び
第151条第3項
《3 第1項第2号に該当するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、基準器第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。
2節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査 > 1款 申請等
3条 (申請)
1項 検定を受けようとする者は、様式第1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合 研究所 (以下「 研究所 」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「 検定機関等 」という。)に提出しなければならない。
2項 変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第2による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。
3項 装置検査を受けようとする者は、様式第3による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。
4項 前3項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「 検定等 」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。ただし、 法
第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「 型式承認表示 」という。)が付された特定計量器( 計量法施行令 (1993年政令第329号。以下「 令 」という。)
第12条
《一定期間の経過後修理が必要となる特定計量…》
器 法第50条第1項の政令で定める特定計量器は、別表第3第2号イ、ロ、ハ1及びホ並びに第3号から第6号までに掲げるものとする。
に規定する特定計量器であって 型式承認表示 が付されてから
第18条
《検定証印等の有効期間のある特定計量器 …》
法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第3の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
に規定する期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示(以下「 修理済表示 」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから
第18条
《型式承認表示及び修理済表示に係る期間 …》
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日
に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る 検定等 の申請書及び 検定機関等 が特に認める場合にあっては、この限りでない。
5項 第1項から第3項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が 法
第71条第1項
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
各号(変成器付電気計器検査にあっては法第74条第1項第2号、装置検査にあっては法第75条第2項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6項 変成器付電気計器検査についての第2項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が 法
第74条第1項第1号
《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》
検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号前条第2項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第2号に適
に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
7項 検定機関等 が行う前2項の書面に係る部分についての 検定等 の方法は、当該書面の審査とすることができる。
8項 令 第7条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第4により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
4条 (特定計量器等の提出)
1項 検定等 を受けようとする者は、前条第1項から第3項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を 検定機関等 に提出しなければならない。ただし、前条第1項から第3項までにおいて検定等を行う事業所(以下「 検定所 」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
2項 型式承認表示 の付されていない特定計量器又は 令 第12条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから
第18条
《型式承認表示及び修理済表示に係る期間 …》
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日
に規定する期間を経過したものにあっては、 修理済表示 が付されていないもの又は修理済表示が付されてから
第18条
《型式承認表示及び修理済表示に係る期間 …》
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日
に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、 検定機関等 が指定する個数(3個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、5個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
3項 前条第1項から第3項までの申請書を提出した者は、 検定等 を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
4項 検定等 を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
5項 法
第73条第2項
《2 前項の規定により申請を行う場合には、…》
電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。 ただし、次条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに
の経済産業省令で定める期間は、14年とする。
6項 法
第73条第2項
《2 前項の規定により申請を行う場合には、…》
電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。 ただし、次条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第5によるものとする。
1号 変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別
2号 型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
3号 変流器にあっては、定格電流及び最高電圧
4号 変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値)
5号 変圧変流器にあっては、前2号に掲げる事項
6号 定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲
7号 合番号
8号 合番号に表示された日
7項 第1項、第3項及び第4項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。
5条 (出張検定等の旅費等)
1項 研究所 、日本電気計器 検定所 又は指定検定機関は、検定所以外の場所で 検定等 を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。
2項 研究所 又は指定検定機関は、自動はかりの検定を受ける者に対し、検定に使用する実材料及び疑似材料の準備及び使用後の処理、並びに管理はかり及び試験荷重の搬送に使用する機器の提供を求めることができる。
2款 合格条件
6条 (構造に係る技術上の基準)
1項 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「 構造に係る技術上の基準 」という。)は、次条から
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
の三までに定めるところによるほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
6条の2 (基準適合義務の免除の届出)
1項 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第79条第1項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第5の2による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者( 計量法
第81条第3項
《3 第61条、第62条第2項及び第79条…》
第1項の規定は、第1項の承認を受けた輸入事業者以下「承認輸入事業者」という。に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、第62条第2項中「前項」とあるのは「
に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第5の2による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
7条 (表記等)
1項 特定計量器の表記及び 目盛標識 (以下「 表記等 」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
2項 特定計量器の 表記等 には、誤記があってはならない。
3項 特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。
1号 当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標( 商標法 (1959年法律第127号)
第2条第5項
《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》
を受けている商標をいう。
の登録商標をいう。)又は様式第6により経済産業大臣に届け出た記号
2号 当該特定計量器の製造年
3号 製造番号
4項 前項第2号の事項の表記にあっては、 型式承認表示 を付した年をもってこれに代えることができる。
5項 第3項第2号の事項は、令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。
6項 特定計量器(タクシーメーターを除く。)の 表示機構 には、その 計量値 の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
8条 (計量単位)
1項 特定計量器には、法定計量単位並びに計量 単位規則 (1992年通商産業省令第80号。以下「 単位規則 」という。)
第1条
《繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単…》
位 計量法1992年法律第51号。以下「法」という。第6条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第1のとおりとする。
に規定する計量単位(以下「 法定計量単位等 」という。)以外の計量単位による 表記等 があってはならない。
2項 特定計量器に表記されている 法定計量単位等 の記号は、 単位規則
第2条
《記号 法第7条の経済産業省令で定める計…》
量単位の記号は、次のとおりとする。 1 法第3条及び第4条に規定する計量単位にあっては別表第2に掲げるもの 2 法第5条第1項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの イ 計量単位令1992年政令第
に定めるものを標準とするものでなければならない。
9条 (ヤードポンド法の表示)
1項 単位規則
第8条
《非法定計量単位による目盛等を付した計量器…》
令第7条第2号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第12の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして
並びに
第11条第1項第1号
《令第12条第1号の経済産業省令で定めるも…》
のは、次の各号に掲げる計量器とする。 1 令第12条第1号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたものただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの 2 令第12条第1号ロ
及び第2号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第十二及び別表第13の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。
10条 (材質)
1項 特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
11条 (検出部と構造上一体となった表示機構)
1項 非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった 表示機構 を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
12条 (分離することができる表示機構)
1項 分離することができる 表示機構 であって、当該表示機構が表示する 計量値 についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。
2項 分離することができる 表示機構 (前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る 法
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)を受けた型式と同1の型式に属するものであることを示す表示( 型式承認表示 のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。
13条 (複数の表示機構)
1項 二以上の 表示機構 を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。
2項 二以上の 表示機構 を有する特定計量器は、同1の量に対する各々の表示機構の 計量値 の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。
1号 当該 表示機構 が表示する 計量値 の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構検定公差に相当する値
2号 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる 表示機構 にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。)目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)
3項 二以上の 表示機構 を有する特定計量器であって、 令 第2条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。
14条 (複合特定計量器)
1項 特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは 法
第96条第1項
《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》
事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが
の表示(以下「 検定証印等 」という。)の付された特定計量器であってはならない。
2項 特定計量器は、 法定計量単位等 以外の計量単位による 表記等 がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。
3項 特定計量器以外の計量器又は 令 第5条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第5条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。
15条 (封印等)
1項 特定計量器(日本産業規格B7,611―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
16条 (器差及び検定公差)
1項 特定計量器の器差は、 計量値 から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・6・3に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。
2項 法
第71条第1項第2号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める検定公差は、第2章から第26章までに定めるところによる。
17条 (構造検定の方法)
1項 法
第71条第2項
《2 前項第1号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付された特定計量器第50条第1項の政令で定める特定計量器で
の経済産業省令で定める方法(以下「 構造検定の方法 」という。)は、第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
2項 検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同1の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。
18条 (型式承認表示及び修理済表示に係る期間)
1項 型式承認表示 が付されてから特定計量器ごとに 法
第71条第2項
《2 前項第1号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付された特定計量器第50条第1項の政令で定める特定計量器で
ただし書の経済産業省令で定める期間及び 修理済表示 が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。
19条 (器差検定の方法)
1項 法
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法(以下「 器差検定の方法 」という。)は、基準器(改造又は修理( 計量法 施行規則 (1993年通商産業省令第69号。以下「 施行規則 」という。)第10条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第2章から第26章までに規定する 器差検定の方法 とする。
2項 第12条第2項
《2 政令で定める特定商品の販売の事業を行…》
う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
に規定する表示の付された 表示機構 については、前項の方法を省略することができる。
20条 (標準物質)
1項 法
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第135条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第1号から第4号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本産業規格B7,959に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。
21条 (変成器付電気計器検査)
1項 法
第74条第1項第1号
《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》
検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号前条第2項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第2号に適
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第7条第1項
《第3条から前条までに規定する計量単位の記…》
号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
から第3項まで、
第8条
《非法定計量単位の使用の禁止 第3条から…》
第5条までに規定する計量単位以下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 2 第5条第
、
第10条
《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》
より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規
及び
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
に定めるところによるほか、第18章第5節第1款に定めるところによる。この場合において、
第7条第1項
《第3条から前条までに規定する計量単位の記…》
号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
から第3項まで、
第8条
《非法定計量単位の使用の禁止 第3条から…》
第5条までに規定する計量単位以下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 2 第5条第
、
第10条
《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》
より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規
及び
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、
第10条
《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》
より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規
及び
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
2項 法
第74条第1項第2号
《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》
検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号前条第2項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第2号に適
の経済産業省令で定める公差は、第18章第5節第2款に定めるところによる。
3項 法
第74条第1項
《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》
検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号前条第2項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第2号に適
の経済産業省令で定める方法は、
第17条第2項
《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》
器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容
及び第18章第5節第3款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、
第17条第2項
《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》
器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容
中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
22条 (装置検査)
1項 法
第75条第2項
《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》
定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2章第2節第1款に定めるところによる。
2項 法
第75条第2項
《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》
定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
の経済産業省令で定める方法は、第2章第2節第2款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
3款 検定証印、合番号及び装置検査証印
23条 (検定証印)
1項 法
第72条第1項
《検定に合格した特定計量器には、経済産業省…》
令で定めるところにより、検定証印を付する。
の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。
2項 前項の規定にかかわらず、指定検定機関にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。
3項 検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。
4項 第3条第8項
《8 令第7条の装置検査の申請を受理してい…》
る旨の証票は、様式第4により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。
24条 (検定証印を付する部分)
1項 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。
25条 (有効期間満了の表示)
1項 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、 法
第72条第2項
《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》
検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式1から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
2項 前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月1日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
26条 (検定を行った年月の表示)
1項 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、 法
第72条第3項
《3 第19条第1項又は第116条第1項の…》
政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式1から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
26条の2 (はり付け印による検定証印の表示)
1項 検定証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。
2項 前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月1日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
27条 (合番号)
1項 法
第74条第2項
《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》
くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を
及び第3項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は 検定所 の略称を表すものとする。
2項 法
第74条第2項
《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》
くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を
の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
28条 (装置検査証印)
1項 法
第75条第2項
《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》
定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
の装置検査証印は、打ち込み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。
1号 装置検査証印の形状は、次のとおりとする。
2号 装置検査証印の大きさは、高さ八ミリメートル、横幅六ミリメートルとする。
2項 装置検査証印を付する特定計量器の部分は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置(パルス発信器(パルス調整器(車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力できるように調整する装置をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、当該パルス調整器)のパルス数を電気的に調整する装置をいう。以下同じ。)に封印をするための金属片その他の物体とする。
3項 法
第75条第3項
《3 装置検査証印の有効期間は、車両等装置…》
用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。
の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式1から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
4項 前項の場合において、装置検査証印の有効期間は、装置検査証印を付した月の翌月1日から起算するものとする。
29条 (検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)
1項 法
第72条第4項
《4 検定に合格しなかった特定計量器に検定…》
証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
及び第5項、
第74条第4項
《4 変成器付電気計器検査に合格しなかった…》
電気計器又はこれとともに使用する変成器に前2項の合番号が付されているときは、これを除去する。
並びに
第75条第4項
《4 装置検査に合格しなかった車両等装置用…》
計量器に装置検査証印が付されているときは、これを除去する。
の規定により、 検定証印等 、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。
1号 機械的な方法により削除すること。
2号 薬剤により消去すること。
3号 容易にはく離しない塗料により被覆すること。
4号 検定証印等 、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方法で、相互に平行又は交差する二本以上の線を施すこと。
5号 次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。
3節 型式の承認 > 1款 申請等
30条 (申請等)
1項 法
第76条第2項
《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分
(法第81条第2項又は第89条第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第7による。
2項 前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、 研究所 又は日本電気計器 検定所 が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。
1号 試験用の特定計量器(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては5個まで、 令 第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計(以下「 ジルコニア式酸素濃度計等 」という。)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計にあっては2個まで、その他の特定計量器にあっては3個までとする。)並びに
第12条
《分離することができる表示機構 分離する…》
ことができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の
に規定する分離することができる 表示機構 を有する特定計量器にあっては当該分離することができる表示機構
2号 試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類
3号 次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書
イ 料金及び運賃を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び 表示機構
ロ 販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法
4号 型式の承認 を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器 検定所 、その他の特定計量器に係る場合にあっては 研究所 が指定する書類
30条の2 (手数料を減額する場合の申請等)
1項 計量法 関係 手数料令 (1993年政令第340号。以下「 手数料令 」という。)
第4条第1項第1号
《法第158条第1項第5号に掲げる者が同項…》
の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる
の経済産業省令で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。
1号 独立行政法人製品評価技術基盤機構から国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合している旨の認定( 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の技術上の基準に係る試験に係るものに限る。)を受けた試験所
2号 国際法定計量機関の加盟国の型式承認機関( 型式の承認 等に必要な技術的能力を持つものとして経済産業大臣が適切であると認めた機関に限る。)
2項 前条第1項の申請書には、前項の機関が作成した試験の結果の証明書(次の各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)を添付することができる。
1号 発行日
2号 機関の名称及び住所
3号 特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地( 法
第81条
《輸入事業者に係る型式の承認等 特定計量…》
器の輸入の事業を行う者以下「輸入事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 2 第
の輸入事業者にあっては、製造する者の氏名又は名称及び住所)
4号 特定計量器の種類
5号 特定計量器の型式又は能力
6号 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の技術上の基準で定める試験の結果
3項 前項の証明書に係る部分の構造検定は、当該証明書の審査により、 研究所 又は日本電気計器 検定所 が行う 構造検定の方法 に代えることができる。
31条 (指定検定機関の試験の申請等)
1項 法
第78条第1項
《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》
受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。
(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第8による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
2項 第30条第2項
《2 前項の申請書に添えて提出する試験用の…》
特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。 ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定し
の規定は、 法
第78条第2項
《2 前項の試験を受けようとする届出製造事…》
業者は、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。この場合において、 型式の承認 を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第78条第1項の試験を受ける場合にあっては、
第30条第2項
《2 前項の申請書に添えて提出する試験用の…》
特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。 ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定し
各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。
3項 前条第2項及び前条第3項の規定は、第1項の申請書を提出する場合に準用する。この場合において、前条第3項中「 研究所 又は日本電気計器 検定所 」とあるのは「指定検定機関」と読み替えるものとする。
32条 (合格証)
1項 法
第76条第3項
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならない。 ただし、第78条第1項の試験に合格した特定計量器の型式について第1項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格
(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第9によるものとする。
33条 (承認の更新)
1項 法
第83条第2項
《2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手…》
続的事項は、経済産業省令で定める。
(法第89条第3項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第10による申請書を 研究所 又は日本電気計器 検定所 に提出しなければならない。
2項 前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第11の交付により更新がなされたものとする。
3項 研究所 又は日本電気計器 検定所 は、 法
第83条
《承認の有効期間等 第76条第1項及び第…》
81条第1項の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
(法第89条第3項において準用する場合を含む。)により効力を失った 型式の承認 に係る申請書、
第30条第2項
《2 前項の申請書に添えて提出する試験用の…》
特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。 ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定し
の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より5年間保存しなければならない。
34条 (変更の届出)
1項 法
第79条第1項
《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》
者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。
(法第81条第3項及び第89条第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、 施行規則 第31条第1項の規定を準用する。この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「 研究所 又は日本電気計器 検定所 」と読み替えるものとする。
2項 施行規則 第31条第2項の規定は、 法
第79条第2項
《2 第61条及び第62条第2項の規定は、…》
承認製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「第79条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第61条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法第81条第3項において準用する法第61条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。
3項 施行規則 第31条第2項の規定は、承認外国製造事業者( 法
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
に規定する承認外国製造事業者をいう。)に準用する。この場合において、「法第61条第3項」とあるのは「法第89条第4項において準用する法第61条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書に準ずるもの」と読み替えるものとする。
2款 型式承認表示
35条 (型式承認表示等)
1項 型式承認表示 及び 法
第84条第2項
《2 第50条第1項の政令で定める特定計量…》
器に付する前項の表示には、その表示を付した年を表示するものとする。
の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様式二(法第84条第2項の場合にあっては、様式3から様式六までのいずれか)により付するものとする。この場合において、様式3から様式六までの右又は下の数字は、型式承認表示を付した西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
36条 (型式承認表示の除去)
1項 第29条
《検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去…》
法第72条第4項及び第5項、第74条第4項並びに第75条第4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。 1 機械的な方法
の規定は、 法
第85条
《表示の除去 輸入事業者は、前条第1項第…》
89条第4項において準用する場合を含む。の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、
の規定により 型式承認表示 を除去する場合に準用する。
4節 定期検査 > 1款 事前調査等
37条 (事前調査)
1項 法
第22条
《事前調査 都道府県知事が定期検査の実施…》
について前条第2項の規定により公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定計量器の数を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、様式第12により定期検査の期日の初日から起算して10日前までに行わなければならない。
38条
1項 削除
39条 (定期検査の実施の場所)
1項 定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。
1号 特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
2号 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
3号 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
4号 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
5号 特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。
2項 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は、様式第13による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
40条 (実施期日外の定期検査の届出)
1項 法
第21条第3項
《3 疾病、旅行その他やむを得ない事由によ…》
り、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から1月を超えない範囲内で
の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第14による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
41条及び42条
1項 削除
2款 定期検査の合格条件
43条 (表記等)
1項 定期検査にあっては、特定計量器は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた 表記等 が付されているものであり、特定計量器に付されている 検定証印等 が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。
44条 (性能に係る技術上の基準)
1項 法
第23条第1項第2号
《定期検査を行った特定計量器が次の各号に適…》
合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第11条
《長さ等の明示 長さ、質量又は体積の計量…》
をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。
から
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
までの規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。この場合において、
第13条第2項
《2 前項の政令で定める特定商品以外の特定…》
商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし
中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の 表示機構 の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
45条 (使用公差)
1項 法
第23条第1項第3号
《定期検査を行った特定計量器が次の各号に適…》
合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める使用公差は、
第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。
46条 (性能に関する検査の方法)
1項 法
第23条第2項
《2 前項第2号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法は、
第17条第2項
《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》
器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容
並びに第3章及び第5章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
47条 (器差検査の方法)
1項 法
第23条第3項
《3 第1項第3号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第3章及び第5章に定める器差検査の方法とする。
3款 定期検査済証印等
48条 (定期検査済証印等)
1項 法
第24条第1項
《定期検査に合格した特定計量器には、経済産…》
業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。
の定期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の 名称 (以下この条において「 名称 」という。)を定期検査済証印に隣接した箇所に表示するものとする。
1号 定期検査済証印の形状は、次の様式一又は様式2のとおりとする。この場合において様式一中の円内の数字及び様式二中の円内の上の数字は定期検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式一中の円外の右下の数字及び様式二中の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
2号 定期検査済証印の大きさは、直径1・八ミリメートル以上とする。
2項 定期検査済証印は、特定計量器の見やすい箇所に付するものとする。
3項 前2項の規定にかかわらず、分銅、おもり、極小棒はかりその他の定期検査済証印又は 名称 を付することが著しく困難な形状を有する特定計量器については、経済産業大臣が別に定める方法及び箇所に付するものとする。
49条 (準用)
1項 第29条
《検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去…》
法第72条第4項及び第5項、第74条第4項並びに第75条第4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。 1 機械的な方法
の規定は、 法
第24条第3項
《3 定期検査に合格しなかった特定計量器に…》
検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
の規定により 検定証印等 を除去する場合に準用する。
5節 計量証明検査 > 1款 申請等
50条 (申請等)
1項 計量証明検査を受けようとする者は、様式第15による申請書をその検査を行う都道府県知事( 法
第117条第1項
《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》
計量証明検査機関」という。に、計量証明検査を行わせることができる。
の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。
2款 計量証明検査の合格条件
51条 (性能に係る技術上の基準)
1項 法
第118条第1項第2号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
の性能に係る技術上の基準は、
第11条
《長さ等の明示 長さ、質量又は体積の計量…》
をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。
から
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
までの規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。この場合において、
第13条第2項
《2 前項の政令で定める特定商品以外の特定…》
商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし
中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の 表示機構 の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
52条 (使用公差)
1項 法
第118条第1項第3号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
の経済産業省令で定める使用公差は、
第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。
53条 (性能に関する検査の方法)
1項 法
第118条第2項
《2 前項第2号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
の性能に関する検査の方法は、
第17条第2項
《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》
器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容
並びに第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
54条 (器差検査の方法)
1項 法
第118条第3項
《3 第1項第3号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、基準器第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の器差検査の方法は、基準器又は
第20条
《指定定期検査機関 都道府県知事又は特定…》
市町村の長は、その指定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務以下この章に
に規定する標準物質を用いて行う第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定める器差検査の方法とする。
55条 (準用)
1項 第43条
《表記等 定期検査にあっては、特定計量器…》
は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。
の規定は、計量証明検査に準用する。
3款 計量証明検査済証印等
56条 (計量証明検査済証印等)
1項 法
第119条
《計量証明検査済証印等 計量証明検査に合…》
格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 3 計量証明検査に合格しなか
の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の上の数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
2項 第48条
《改善命令 経済産業大臣又は都道府県知事…》
は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その
(第1項第1号を除く。)の規定は、計量証明検査済証印及び計量証明検査を行った年月の表示に準用する。この場合において、
第48条
《改善命令 経済産業大臣又は都道府県知事…》
は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その
中「指定定期検査機関の 名称 」とあるのは、「指定計量証明検査機関の名称」と読み替えるものとする。
57条 (準用)
1項 第29条
《検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去…》
法第72条第4項及び第5項、第74条第4項並びに第75条第4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。 1 機械的な方法
の規定は、 法
第119条第3項
《3 計量証明検査に合格しなかった特定計量…》
器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
の規定により 検定証印等 を除去する場合に準用する。
6節 計量士による検査 > 1款 定期検査に代わる計量士による検査
58条 (計量士の区分)
1項 法
第25条第1項
《第19条第1項の規定により定期検査を受け…》
なければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第23条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日前第19条第1項第3号の政令で定める
の経済産業省令で定める計量士は、質量計及び皮革面積計については 施行規則 第50条第3号に定める一般計量士とする。
59条 (届出)
1項 法
第25条第1項
《第19条第1項の規定により定期検査を受け…》
なければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第23条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日前第19条第1項第3号の政令で定める
の届出は、様式第16により行わなければならない。
60条 (証明書)
1項 法
第25条第3項
《3 第1項の検査をした計量士は、その特定…》
計量器が第23条第1項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をし
の証明書は、様式第17によるものとする。
61条 (準用)
1項 第48条
《定期検査済証印等 法第24条第1項の定…》
期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。 この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県
の規定は、 法
第25条第3項
《3 第1項の検査をした計量士は、その特定…》
計量器が第23条第1項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をし
の経済産業省令で定める方法に準用する。この場合において、
第48条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造…》
事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業
中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の 名称 以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。
2款 計量証明検査に代わる計量士による検査
62条 (計量士の区分)
1項 法
第120条第1項
《第116条第1項の規定により計量証明検査…》
を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第118条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次
の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
2項 法
第120条第1項
《第116条第1項の規定により計量証明検査…》
を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第118条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次
の経済産業省令で定める期間は、計量証明検査を行う前の1年(皮革面積計にあっては、6月)とする。
63条 (準用)
1項 第48条
《定期検査済証印等 法第24条第1項の定…》
期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。 この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県
(第1項第1号を除く。)、
第56条
《計量証明検査済証印等 法第119条の計…》
量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。 この場合において、様式中円外の右下の上の数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。 ただし、西
、
第59条
《届出 法第25条第1項の届出は、様式第…》
16により行わなければならない。
及び
第60条
《証明書 法第25条第3項の証明書は、様…》
式第17によるものとする。
の規定は、 法
第120条第1項
《第116条第1項の規定により計量証明検査…》
を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第118条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次
の検査及び同項の届出に準用する。この場合において、
第48条
《改善命令 経済産業大臣又は都道府県知事…》
は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その
中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の 名称 以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量証明検査を行った計量士の氏名」と読み替えるものとする。
7節 特定計量器の立入検査等
64条 (性能に係る技術上の基準)
1項 法
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の性能に係る技術上の基準は、
第11条
《長さ等の明示 長さ、質量又は体積の計量…》
をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。
から
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
の三までの規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。この場合において、
第13条第2項
《2 前項の政令で定める特定商品以外の特定…》
商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし
中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の 表示機構 の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
65条 (使用公差)
1項 法
第151条第1項第2号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める使用公差は、
第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
66条 (性能に関する検査の方法)
1項 法
第151条第2項
《2 前項第1号に該当するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
の性能に関する検査の方法は、
第17条第2項
《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》
器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容
及び第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
67条 (器差検査の方法)
1項 法
第151条第3項
《3 第1項第2号に該当するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、基準器第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の器差検査の方法は、基準器又は
第20条
《指定定期検査機関 都道府県知事又は特定…》
市町村の長は、その指定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務以下この章に
で規定する標準物質を用いて行う第2章から第26章までに定める器差検査の方法とする。
68条 (合番号の除去)
1項 法
第152条第1項第1号
《経済産業大臣は、第148条第1項の規定に…》
より、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第7条第1項
《第3条から前条までに規定する計量単位の記…》
号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
から第3項まで、
第8条
《非法定計量単位の使用の禁止 第3条から…》
第5条までに規定する計量単位以下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 2 第5条第
及び
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
に定めるところによるほか、第18章第6節第1款に定めるところによる。この場合において、
第7条第1項
《第3条から前条までに規定する計量単位の記…》
号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
から第3項まで、
第8条
《非法定計量単位の使用の禁止 第3条から…》
第5条までに規定する計量単位以下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 2 第5条第
及び
第15条
《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》
は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守
中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
2項 法
第152条第1項第2号
《経済産業大臣は、第148条第1項の規定に…》
より、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の
の経済産業省令で定める公差は、第18章第6節第2款に定めるところによる。
3項 法
第152条第2項
《2 前項各号に該当するかどうかは、経済産…》
業省令で定める方法により定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法は、
第17条第2項
《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》
器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容
及び第18章第6節第3款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、
第17条第2項
《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》
器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容
中「検定」とあるのは「立入検査又は法第154条第2項の規定による検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
69条 (装置検査証印の除去)
1項 法
第153条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器
の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2章第3節第4款に定めるところによる。
2項 法
第153条第2項
《2 前項第1号に該当するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法は、第2章第3節第4款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
70条 (準用)
1項 第43条
《表記等 定期検査にあっては、特定計量器…》
は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。
の規定は、特定計量器等の立入検査に準用する。
2項 第29条
《検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去…》
法第72条第4項及び第5項、第74条第4項並びに第75条第4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。 1 機械的な方法
の規定は、 法
第151条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の 検定証印等 の除去、法第152条第1項の合番号の除去、法第153条第1項の装置検査証印の除去、法第154条第1項の立入検査によらない検定証印等の除去及び法第154条第2項の立入検査によらない合番号の除去に準用する。
8節 雑則
71条 (検定等及び型式の承認をすべき期限)
1項 法
第160条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器…》
検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若
の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
1号 検定(タクシーメーターにあっては、
第3条第8項
《8 令第7条の装置検査の申請を受理してい…》
る旨の証票は、様式第4により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
イ 型式承認表示 の付された特定計量器( 令 第12条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されてから
第18条
《型式承認表示及び修理済表示に係る期間 …》
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日
に規定する期間を経過したものにあっては、 修理済表示 が付され、かつ、当該表示が付されてから
第18条
《型式承認表示及び修理済表示に係る期間 …》
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日
に規定する期間を経過していないものに限る。)20日
ロ 変成器付電気計器検査の申請をしているものであって、 型式承認表示 の付された電気計器(型式承認表示が付されてから
第18条
《型式承認表示及び修理済表示に係る期間 …》
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日
に規定する期間を経過したものにあっては、 修理済表示 が付され、かつ、当該表示が付されてから
第18条
《型式承認表示及び修理済表示に係る期間 …》
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日
に規定する期間を経過していないものに限る。)
(1) 当該電気計器の変成器の検査を 検定所 において実施するもの30日
(2) 当該電気計器の変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの50日
(3) 法
第73条第2項
《2 前項の規定により申請を行う場合には、…》
電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。 ただし、次条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに
ただし書の書面が提出されたもの20日
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの
(1) 機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)、分銅、おもり、ガラス製温度計、皮革面積計、量器用尺付タンク、密度浮ひょう、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計20日
(2) 前号に掲げるもの以外のもの80日
2号 変成器付電気計器検査
イ 型式承認表示 の付された電気計器(型式承認表示が付されてから
第18条
《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》
用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定
に規定する期間を経過したものにあっては、 修理済表示 が付され、かつ、当該表示が付されてから
第18条
《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》
用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定
に規定する期間を経過していないものに限る。)及びこれとともに使用する変成器
(1) 変成器の検査を 検定所 において実施するもの30日
(2) 変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの50日
(3) 法
第73条第2項
《2 前項の規定により申請を行う場合には、…》
電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。 ただし、次条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに
ただし書の書面が提出されたもの20日
ロ イに掲げるもの以外のもの90日
3号 装置検査20日(
第3条第8項
《8 令第7条の装置検査の申請を受理してい…》
る旨の証票は、様式第4により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
4号 型式の承認 90日
2項 前項第1号ハ(2)、第2号ロ及び第4号の規定にかかわらず、申請に係る特定計量器又は電気計器及び変成器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術の導入がなされていることその他の理由により試験期間の延長を特に要するものと認められるときは、申請者にその旨を通知して、6月を超えない期間とすることができる。
3項 第1項第4号及び前項の期間は、 法
第160条第2項
《2 指定検定機関は、第78条第1項第81…》
条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。の試験を行うことを求められたときは、経済産業省令で定める期間以内に合格又は不合格の判定をしなければならない。
の経済産業省令で定める期間に準用する。
72条 (検定済証等の交付)
1項 騒音計、振動レベル計、 ジルコニア式酸素濃度計等 及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。
1号 騒音計様式第18
2号 振動レベル計様式第19
3号 ジルコニア式酸素濃度計等 及びガラス電極式水素イオン濃度指示計様式第20
2項 タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第21による装置検査済証を交付するものとする。
73条 (不合格等の理由の通知)
1項 法
第160条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器…》
検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若
に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第8条第1項
《行政庁は、申請により求められた許認可等を…》
拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められて
の規定により、 検定等 にあっては様式第二十二、 型式の承認 にあっては様式第23により行う。
2項 都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、 行政手続法
第8条第1項
《行政庁は、申請により求められた許認可等を…》
拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められて
の規定により、様式第24により行う。この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関への検査を受ける特定計量器の提出をもって同条の「申請」とみなす。
74条 (検定用具等の貸付け)
1項 法
第167条
《検定用具等の貸付け 経済産業大臣は、定…》
期検査、検定、装置検査、基準器検査、計量証明検査又は第148条第1項の規定による検査に必要な用具であって、経済産業省令で定めるもの国有財産法1948年法律第73号の適用を受けるものを除く。を都道府県知
の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 検定証印(はり付け印を除く。)
2号 計量証明検査済証印(はり付け印を除く。)
3号 定期検査済証印(はり付け印を除く。)
4号 装置検査証印
5号 第29条第5号
《定期検査の方法 第29条 指定定期検査機…》
関は、定期検査を行うときは、第28条第1号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第2号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。
に規定する消印
6号 第993条第3項
《3 法附則第29条第2項による計量法19…》
51年法律第207号。以下「旧法」という。第104条第1項の規定により比較検査成績書に附する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。
に規定する消印
74条の2 (条例等に係る適用除外)
1項 第3条第1項
《検定を受けようとする者は、様式第1による…》
申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。
、第3項、第4項及び第8項、
第4条第1項
《検定等を受けようとする者は、前条第1項か…》
ら第3項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。 ただし、前条第1項から第3項までにおいて検定等を行う事業所以下「検定所」という。以外の場所で特定
及び第2項、
第37条
《事前調査 法第22条の規定による報告は…》
、様式第12により定期検査の期日の初日から起算して10日前までに行わなければならない。
、
第39条第2項
《2 前項第1号から第4号までのいずれかに…》
該当する場合は、様式第13による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
、
第40条
《実施期日外の定期検査の届出 法第21条…》
第3項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第14による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
、
第50条
《申請等 計量証明検査を受けようとする者…》
は、様式第15による申請書をその検査を行う都道府県知事法第117条第1項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関に提出しなければならない。
、
第59条
《届出 法第25条第1項の届出は、様式第…》
16により行わなければならない。
、
第60条
《証明書 法第25条第3項の証明書は、様…》
式第17によるものとする。
、
第63条
《準用 第48条第1項第1号を除く。、第…》
56条、第59条及び第60条の規定は、法第120条第1項の検査及び同項の届出に準用する。 この場合において、第48条中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称以下この条
で準用する
第59条
《届出 法第25条第1項の届出は、様式第…》
16により行わなければならない。
及び
第60条
《証明書 法第25条第3項の証明書は、様…》
式第17によるものとする。
、
第72条第2項
《2 タクシーメーターが装置検査に合格した…》
ときは、様式第21による装置検査済証を交付するものとする。
並びに
第73条
《不合格等の理由の通知 法第160条第1…》
項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第23により行う。
(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2項 第39条第2項
《2 前項第1号から第4号までのいずれかに…》
該当する場合は、様式第13による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
、
第40条
《実施期日外の定期検査の届出 法第21条…》
第3項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第14による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
、
第59条
《届出 法第25条第1項の届出は、様式第…》
16により行わなければならない。
、
第60条
《証明書 法第25条第3項の証明書は、様…》
式第17によるものとする。
及び
第73条第2項
《2 都道府県知事、特定市町村の長、指定定…》
期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法第8条第1項の規定により、様式第24により行う。 この場合において、定期検
(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
74条の3 (電子情報処理組織による手続の特例)
1項 第7条第3項第1号
《3 特定計量器表記を付することが著しく困…》
難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなけ
の規定による経済産業大臣への特定計量器に係る製造事業者の記号の届出をしようとする者が、経済産業省の所管する法令に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行規則 (2003年経済産業省令第8号)第3条の電子情報処理組織を使用して同号の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
2章 タクシーメーター > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
75条 (表記)
1項 タクシーメーターの表記事項は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
76条及び77条
1項 削除
2目 性能
78条 (性能)
1項 タクシーメーターの性能は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
79条 (タリフ定数の封印に使用する記号)
1項 タクシーメーターのタリフ定数の設定部の封印に使用する記号は、当該封印を行う届出製造事業者( 法
第41条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者以下「…》
届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者
に規定する届出製造事業者をいう。)又は届出修理事業者(法第46条第2項に規定する届出修理事業者をいう。)があらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出たものでなければならない。
80条から93条まで
1項 削除
2款 検定公差
94条 (検定公差)
1項 タクシーメーターの検定公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
95条 (構造検定の方法)
1項 タクシーメーターの 構造検定の方法 は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
96条から103条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
104条 (器差検定の方法)
1項 タクシーメーターの 器差検定の方法 は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
105条及び106条
1項 削除
107条 (装置検査に合格した場合の取扱い)
1項 第109条
《検査方法 タクシーメーターの装置検査の…》
方法は、日本産業規格D五六〇九二〇一九による。
に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。
2節 装置検査 > 1款 装置検査の合格条件
108条 (合格条件)
1項 タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
2款 装置検査の方法
109条 (検査方法)
1項 タクシーメーターの装置検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
3節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
110条 (性能に係る技術上の基準)
1項 タクシーメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
2款 使用公差
111条 (使用公差)
1項 タクシーメーターの使用公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
112条 (性能に関する検査の方法)
1項 タクシーメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
113条
1項 削除
114条 (装置検査済証の確認)
1項 タクシーメーターの 使用中検査 においては、
第72条第2項
《2 タクシーメーターが装置検査に合格した…》
ときは、様式第21による装置検査済証を交付するものとする。
に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。
2目 器差検査の方法
115条 (器差検査の方法)
1項 タクシーメーターの器差検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
4款 車両等装置用計量器の使用中検査
116条 (合格条件)
1項 車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
117条 (検査方法)
1項 車両等装置用計量器の検査方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)により、かつ、
第72条第2項
《2 タクシーメーターが装置検査に合格した…》
ときは、様式第21による装置検査済証を交付するものとする。
の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。
3章 質量計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
118条 (表記)
1項 質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅、定量おもり及び定量増おもり(以下「 分銅等 」という。)日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
119条から121条の二まで
1項 削除
122条
1項 削除
123条
1項 削除
2目 材質
124条 (材質)
1項 質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
125条
1項 削除
126条
1項 削除
3目 性能
127条 (性能)
1項 質量計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
128条から134条まで
1項 削除
135条
1項 削除
136条から139条まで
1項 削除
140条
1項 削除
141条から172条まで
1項 削除
173条から175条まで
1項 削除
176条から181条まで
1項 削除
2款 検定公差
182条 (検定公差)
1項 質量計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
183条 (構造検定の方法)
1項 質量計の 構造検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
184条から189条まで
1項 削除
190条
1項 削除
191条から202条まで
1項 削除
203条
1項 削除
2目 器差検定の方法
204条 (器差検定の方法)
1項 質量計の 器差検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
205条から210条まで
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
211条 (性能に係る技術上の基準)
1項 質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
2款 使用公差
212条 (使用公差)
1項 質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
213条 (性能に関する検査の方法)
1項 質量計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
2目 器差検査の方法
214条 (器差検査の方法)
1項 質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 非自動はかり日本産業規格B7,611―二(二〇一五)
2号 ホッパースケール日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書
3号 充塡用自動はかり日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,604―二(二〇一九)
4号 コンベヤスケール日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書及び日本産業規格B7,606―二(二〇一九)
5号 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書
6号 分銅等 日本産業規格B7,611―三(二〇一五)
4章 温度計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
215条 (表記)
1項 温度計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。以下同じ。)日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
216条から219条まで
1項 削除
2目 材質
220条 (材質)
1項 温度計(抵抗体温計を除く。)の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
221条
1項 削除
3目 性能
222条 (性能)
1項 温度計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
223条から230条まで
1項 削除
231条から253条まで
1項 削除
254条
1項 削除
2款 検定公差
255条 (検定公差)
1項 温度計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
256条 (構造検定の方法)
1項 温度計の 構造検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
257条及び258条
1項 削除
259条から270条まで
1項 削除
271条
1項 削除
2目 器差検定の方法
272条 (器差検定の方法)
1項 温度計の 器差検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
273条から281条まで
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
282条 (性能に係る技術上の基準)
1項 温度計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
2款 使用公差
283条 (使用公差)
1項 温度計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
284条 (性能に関する検査の方法)
1項 温度計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
2目 器差検査の方法
284条の2 (器差検査の方法)
1項 温度計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
2号 ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
3号 抵抗体温計日本産業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
5章 皮革面積計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
285条 (表記)
1項 皮革面積計の表記事項は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
2目 性能
286条 (性能)
1項 皮革面積計の性能は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
287条から292条まで
1項 削除
2款 検定公差
293条 (検定公差)
1項 皮革面積計の検定公差は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
294条 (構造検定の方法)
1項 皮革面積計の 構造検定の方法 は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
295条及び296条
1項 削除
2目 器差検定の方法
297条 (器差検定の方法)
1項 皮革面積計の 器差検定の方法 は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
298条
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
299条 (性能に係る技術上の基準)
1項 皮革面積計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
2款 使用公差
300条 (使用公差)
1項 皮革面積計の使用公差は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
301条 (性能に関する検査の方法)
1項 皮革面積計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
2目 器差検査の方法
302条 (器差検査の方法)
1項 皮革面積計の器差検査の方法は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
6章 水道メーター > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
303条 (表記)
1項 水道メーターの表記事項は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
304条
1項 削除
2目 性能
305条 (性能)
1項 水道メーターの性能は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
306条から324条まで
1項 削除
2款 検定公差
325条 (検定公差)
1項 水道メーターの検定公差は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
326条 (構造検定の方法)
1項 水道メーターの 構造検定の方法 は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
327条から332条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
333条 (器差検定の方法)
1項 水道メーターの 器差検定の方法 は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
334条
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
335条 (性能に係る技術上の基準)
1項 水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
2款 使用公差
336条 (使用公差)
1項 水道メーターの使用公差は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
337条 (性能に関する検査の方法)
1項 水道メーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
338条
1項 削除
2目 器差検査の方法
339条 (器差検査の方法)
1項 水道メーターの器差検査の方法は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
7章 温水メーター > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
340条 (表記)
1項 温水メーターの表記事項は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
2目 性能
341条 (性能)
1項 温水メーターの性能は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
342条から346条まで
1項 削除
2款 検定公差
347条 (検定公差)
1項 温水メーターの検定公差は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
348条 (構造検定の方法)
1項 温水メーターの 構造検定の方法 は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
349条
1項 削除
2目 器差検定の方法
350条 (器差検定の方法)
1項 温水メーターの 器差検定の方法 は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
351条
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
352条 (性能に係る技術上の基準)
1項 温水メーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
2款 使用公差
353条 (使用公差)
1項 温水メーターの使用公差は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
354条 (性能に関する検査の方法)
1項 温水メーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
2目 器差検査の方法
355条 (器差検査の方法)
1項 温水メーターの器差検査の方法は、日本産業規格B8,570―二(二〇一三)による。
8章 燃料油メーター
356条 (燃料油メーターの種類)
1項 燃料油メーターの種類は、次のとおりとする。
1号 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの(以下「 自動車等給油メーター 」という。)
2号 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートル以下で、かつ、充てん機構を有するもの(以下「 小型車載燃料油メーター 」という。)
3号 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの(以下「 大型車載燃料油メーター 」という。)
4号 一回ごとの取引に係る 計量値 を表示する機構(以下「 個別計量 表示機構 」という。)の表示することができる最大の体積が50リットル以下のもの(以下「 簡易燃料油メーター 」という。)
5号 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの(以下「 微流量燃料油メーター 」という。)
6号 前各号に掲げるもの以外の燃料油メーター(以下「 定置燃料油メーター 」という。)
1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
357条 (表記)
1項 燃料油メーターの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
2目 性能
358条 (性能)
1項 燃料油メーターの性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
359条から383条まで
1項 削除
2款 検定公差
384条 (検定公差)
1項 燃料油メーターの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
385条 (構造検定の方法)
1項 燃料油メーターの 構造検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
386条から391条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
392条 (器差検定の方法)
1項 燃料油メーターの 器差検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
393条 (性能に係る技術上の基準)
1項 燃料油メーターの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
2款 使用公差
394条 (使用公差)
1項 燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
395条 (性能に関する検査の方法)
1項 燃料油メーターの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
2目 器差検査の方法
396条 (器差検査の方法)
1項 燃料油メーターの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)
2号 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二(二〇一一)
3号 大型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
4号 簡易燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
5号 微流量燃料油メーター 日本産業規格B8,572―三(二〇一一)
6号 定置燃料油メーター 日本産業規格B8,572―四(二〇一四)
9章 液化石油ガスメーター > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
397条 (表記)
1項 液化石油ガスメーターの表記事項は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
2目 性能
398条 (性能)
1項 液化石油ガスメーターの性能は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
399条から421条まで
1項 削除
2款 検定公差
422条 (検定公差)
1項 液化石油ガスメーターの検定公差は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
423条 (構造検定の方法)
1項 液化石油ガスメーターの 構造検定の方法 は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
424条から429条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
430条 (器差検定の方法)
1項 液化石油ガスメーターの 器差検定の方法 は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
431条 (性能に係る技術上の基準)
1項 液化石油ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
2款 使用公差
432条 (使用公差)
1項 液化石油ガスメーターの使用公差は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
433条 (性能に関する検査の方法)
1項 液化石油ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
2目 器差検査の方法
434条 (器差検査の方法)
1項 液化石油ガスメーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
10章 ガスメーター > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
435条 (表記)
1項 ガスメーターの表記事項は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
2目 材質
436条
1項 削除
3目 性能
437条 (性能)
1項 ガスメーターの性能は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
438条から456条まで
1項 削除
2款 検定公差
457条 (検定公差)
1項 ガスメーターの検定公差は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
458条 (構造検定の方法)
1項 ガスメーターの 構造検定の方法 は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
459条から467条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
468条 (器差検定の方法)
1項 ガスメーターの 器差検定の方法 は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
469条から471条まで
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
472条 (性能に係る技術上の基準)
1項 ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
2款 使用公差
473条 (使用公差)
1項 ガスメーターの使用公差は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
474条 (性能に関する検査の方法)
1項 ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
475条
1項 削除
2目 器差検査の方法
476条 (器差検査の方法)
1項 ガスメーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
11章 量器用尺付タンク > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
477条 (表記)
1項 量器用尺付タンクの表記事項は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
478条
1項 削除
2目 材質
479条 (材質)
1項 量器用尺付タンクの材質は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
3目 性能
480条 (性能)
1項 量器用尺付タンクの性能は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
481条から486条まで
1項 削除
2款 検定公差
487条 (検定公差)
1項 量器用尺付タンクの検定公差は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
488条 (構造検定の方法)
1項 量器用尺付タンクの 構造検定の方法 は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
489条
1項 削除
2目 器差検定の方法
490条 (器差検定の方法)
1項 量器用尺付タンクの 器差検定の方法 は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
491条 (性能に係る技術上の基準)
1項 量器用尺付タンクの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
2款 使用公差
492条 (使用公差)
1項 量器用尺付タンクの使用公差は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
3款 使用中検査の方法
493条 (器差検査の方法)
1項 量器用尺付タンクの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
12章 密度浮ひょう > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
494条 (表記)
1項 密度浮ひょうの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょう(以下「 浮ひょう型密度計 」という。)日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 (耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用するものをいう。以下同じ。)日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
2目 材質
495条 (材質)
1項 密度浮ひょうの材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
3目 性能
496条 (性能)
1項 密度浮ひょうの性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
497条から505条まで
1項 削除
2款 検定公差
506条 (検定公差)
1項 密度浮ひょうの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
507条 (構造検定の方法)
1項 密度浮ひょうの 構造検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
508条から513条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
514条 (器差検定の方法)
1項 密度浮ひょうの 器差検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
515条から519条まで
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
520条 (性能に係る技術上の基準)
1項 密度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
2款 使用公差
521条 (使用公差)
1項 密度浮ひょうの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
522条 (性能に関する検査の方法)
1項 密度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
2目 器差検査の方法
523条 (器差検査の方法)
1項 密度浮ひょうの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―一(二〇一八)附属書
2号 液化石油ガス用 浮ひょう型密度計 日本産業規格B7,525―二(二〇一八)附属書
524条
1項 削除
13章 アネロイド型圧力計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
525条 (表記)
1項 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。以下この章において同じ。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 令 第1条第1項に定める計量に用いるブルドン管圧力計(以下「 鉄道車両用圧力計 」という。)日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
526条
1項 削除
2目 性能
527条 (性能)
1項 アネロイド型圧力計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
528条から536条まで
1項 削除
2款 検定公差
537条 (検定公差)
1項 アネロイド型圧力計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
538条 (構造検定の方法)
1項 アネロイド型圧力計の 構造検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
539条から543条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
544条 (器差検定の方法)
1項 アネロイド型圧力計の 器差検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
545条及び546条
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
547条 (性能に係る技術上の基準)
1項 アネロイド型圧力計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
2款 使用公差
548条 (使用公差)
1項 アネロイド型圧力計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
549条 (性能に関する検査の方法)
1項 アネロイド型圧力計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
2目 器差検査の方法
549条の2 (器差検査の方法)
1項 アネロイド型圧力計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八(二〇一五)
2号 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B7,505―二(二〇一五)
14章 アネロイド型血圧計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
550条 (電気式アネロイド型血圧計の表記)
1項 電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。以下同じ。)の表記事項は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。
2目 性能
551条 (性能)
1項 アネロイド型血圧計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計(以下「 機械式アネロイド型血圧計 」という。)日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
552条及び553条
1項 削除
554条
1項 削除
555条
1項 削除
556条
1項 削除
557条から562条まで
1項 削除
563条
1項 削除
2款 検定公差
564条 (検定公差)
1項 アネロイド型血圧計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
565条 (構造検定の方法)
1項 アネロイド型血圧計の 構造検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
566条から570条まで
1項 削除
571条
1項 削除
572条
1項 削除
2目 器差検定の方法
573条 (器差検定の方法)
1項 アネロイド型血圧計の 器差検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
574条 (性能に係る技術上の基準)
1項 アネロイド型血圧計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
2款 使用公差
575条 (使用公差)
1項 アネロイド型血圧計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
576条 (性能に関する検査の方法)
1項 アネロイド型血圧計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
2目 器差検査の方法
577条 (器差検査の方法)
1項 アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書
2号 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
15章 削除
578条から597条まで
1項 削除
16章 削除
598条から618条まで
1項 削除
17章 積算熱量計
619条
1項 削除
1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
620条 (表記)
1項 積算熱量計の表記事項は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
2目 性能
621条 (性能)
1項 積算熱量計の性能は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
622条から636条まで
1項 削除
2款 検定公差
637条 (検定公差)
1項 積算熱量計の検定公差は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
638条 (構造検定の方法)
1項 積算熱量計の 構造検定の方法 は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
639条から643条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
644条 (器差検定の方法)
1項 積算熱量計の 器差検定の方法 は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
645条から648条まで
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
649条 (性能に係る技術上の基準)
1項 積算熱量計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
2款 使用公差
650条 (使用公差)
1項 積算熱量計の使用公差は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
651条 (性能に関する検査の方法)
1項 積算熱量計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
2目 器差検査の方法
652条 (器差検査の方法)
1項 積算熱量計の器差検査の方法は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
653条から655条まで
1項 削除
18章 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計 > 1節 最大需要電力計の検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
656条 (表記)
1項 最大需要電力計(最大需要電力表示装置付電力量計の最大需要電力表示装置を含む。以下同じ。)の表記事項は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
2目 性能
657条 (性能)
1項 最大需要電力計の性能は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
658条から679条まで
1項 削除
2款 検定公差
680条 (検定公差)
1項 最大需要電力計の検定公差は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
681条 (構造検定の方法)
1項 最大需要電力計の 構造検定の方法 は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
682条 (電子式の最大需要電力計に係る構造検定の方法の試験の省略)
1項 電子式の最大需要電力計に係る前条に定める 構造検定の方法 のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
1号 耐久性
2号 複合電気計器の 表示機構
3号 出力機構
4号 表示機構 の表示回路
5号 器差の繰り返しによる影響
6号 需要時限
683条 (電子式の最大需要電力計以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)
1項 電子式の最大需要電力計以外のものに係る
第681条
《構造検定の方法 最大需要電力計の構造検…》
定の方法は、日本産業規格C1,283―二二〇一七による。
に定める 構造検定の方法 のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
1号 歯車比及びそのかみ合わせ又は表示回路による影響
2号 連続動作による影響
3号 器差の繰り返しによる影響
4号 需要時限
684条から705条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
706条 (器差検定の方法)
1項 最大需要電力計の 器差検定の方法 は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
2節 最大需要電力計の使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
707条 (性能に係る技術上の基準)
1項 最大需要電力計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
2款 使用公差
708条 (使用公差)
1項 最大需要電力計の使用公差は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
709条 (性能に関する検査の方法)
1項 最大需要電力計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
2目 器差検査の方法
710条 (器差検査の方法)
1項 最大需要電力計の器差検査の方法は、日本産業規格C1,283―二(二〇一七)による。
3節 電力量計及び無効電力量計の検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
711条 (表記)
1項 電力量計(最大需要電力表示装置付電力量計にあっては、最大需要電力表示装置を除く。以下同じ。)及び無効電力量計(以下「 電力量計等 」という。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
2目 性能
712条 (性能)
1項 電力量計等 の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
713条から723条まで
1項 削除
2款 検定公差
724条 (検定公差)
1項 電力量計等 の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
725条 (構造検定の方法)
1項 電力量計等 の 構造検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
726条 (電子式の電力量計等に係る構造検定の方法の試験の省略)
1項 電子式の 電力量計等 (直流電力量計を除く。)に係る前条に定める 構造検定の方法 のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
1号 傾斜の影響
2号 インパルス電圧の影響
3号 衝撃の影響
4号 耐候性
5号 材質
6号 塗膜の厚さ
727条 (電子式の電力量計等以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)
1項 電子式の 電力量計等 以外のもの(直流電力量計を除く。)に係る
第725条
《構造検定の方法 電力量計等の構造検定の…》
方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C1,271―二二〇一七 2 普通電力量計変成器とともに使用されるものを除く。の
に定める 構造検定の方法 のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
1号 材質
2号 連続動作の影響
3号 表示機構 の着脱による影響
4号 発信装置付計器の連続動作の影響
5号 衝撃の影響
6号 傾斜の影響
7号 雷インパルス耐電圧
8号 耐候性
728条 (直流電力量計に係る構造検定の方法の試験の省略)
1項 直流電力量計に係る
第725条
《構造検定の方法 電力量計等の構造検定の…》
方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C1,271―二二〇一七 2 普通電力量計変成器とともに使用されるものを除く。の
に定める 構造検定の方法 のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
1号 傾斜の影響
2号 衝撃の影響
3号 耐候性
4号 材質
729条から749条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
750条 (器差検定の方法)
1項 電力量計等 の 器差検定の方法 は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
4節 電力量計及び無効電力量計の使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
751条 (性能に係る技術上の基準)
1項 電力量計等 の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
2款 使用公差
752条 (使用公差)
1項 電力量計等 の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
753条 (性能に関する検査の方法)
1項 電力量計等 の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
2目 器差検査の方法
754条 (器差検査の方法)
1項 電力量計等 の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
1号 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,271―二(二〇一七)
2号 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,211―二(二〇一七)
3号 特別精密電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,272―二(二〇一七)
4号 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、電子式のもの以外のもの又は直流電力量計日本産業規格C1,216―二(二〇一七)
5号 無効電力量計のうち、電子式のもの日本産業規格C1,273―二(二〇一七)
6号 無効電力量計のうち、電子式のもの以外のもの日本産業規格C1,263―二(二〇一七)
5節 変成器付電気計器検査 > 1款 変成器の構造及び誤差 > 1目 表記事項
755条 (表記)
1項 変成器の表記事項は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
2目 性能
756条 (性能)
1項 変成器の性能は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
757条から766条まで
1項 削除
2款 公差
767条 (公差)
1項 電気計器が変成器とともに使用される場合の公差は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
3款 検査の方法 > 1目 変成器の構造及び誤差の検査の方法
768条 (変成器の構造及び誤差の検査の方法)
1項 変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
769条 (省略)
1項 前条に定める構造及び誤差の検査の方法のうち比誤差及び位相角の許容差並びに合成誤差の検査以外の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
770条から777条まで
1項 削除
2目 公差の検査の方法
778条 (公差の検査の方法)
1項 電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が
第767条
《公差 電気計器が変成器とともに使用され…》
る場合の公差は、日本産業規格C1,736―二二〇二一による。
に規定する公差を超えないかどうかの検査の方法は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
6節 変成器及び変成器とともに使用される電気計器の使用中検査 > 1款 使用中の変成器の構造及び誤差
779条 (使用中の変成器の構造及び誤差)
1項 使用中の変成器の構造及び誤差は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
780条
1項 削除
2款 使用中の公差
781条 (使用中の公差)
1項 電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 変成器の構造及び誤差の検査の方法
782条 (変成器の構造及び誤差の検査の方法)
1項 変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
2目 使用中の公差の検査の方法
783条 (使用中の公差の検査の方法)
1項 電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差の検査の方法は、日本産業規格C1,736―二(二〇二一)による。
19章 照度計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
784条 (表記)
1項 照度計の表記事項は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
785条
1項 削除
2目 性能
786条 (性能)
1項 照度計の性能は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
787条から797条まで
1項 削除
2款 検定公差
798条 (検定公差)
1項 照度計の検定公差は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
799条 (構造検定の方法)
1項 照度計の 構造検定の方法 は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
800条から808条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
809条 (器差検定の方法)
1項 照度計の 器差検定の方法 は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
810条 (性能に係る技術上の基準)
1項 照度計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
2款 使用公差
811条 (使用公差)
1項 照度計の使用公差は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
812条 (性能に関する検査の方法)
1項 照度計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
2目 器差検査の方法
813条 (器差検査の方法)
1項 照度計の器差検査の方法は、日本産業規格C1,609―二(二〇〇八)による。
20章 騒音計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
814条 (表記)
1項 騒音計の表記事項は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
815条
1項 削除
2目 性能
816条 (性能)
1項 騒音計の性能は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
817条から832条まで
1項 削除
2款 検定公差
833条 (検定公差)
1項 騒音計の検定公差は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
834条 (構造検定の方法)
1項 騒音計の 構造検定の方法 は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
835条から844条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
845条 (器差検定の方法)
1項 騒音計の 器差検定の方法 は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
846条 (性能に係る技術上の基準)
1項 騒音計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
2款 使用公差
847条 (使用公差)
1項 騒音計の使用公差は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
848条 (性能に関する検査の方法)
1項 騒音計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
2目 器差検査の方法
849条 (器差検査の方法)
1項 騒音計の器差検査の方法は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
21章 振動レベル計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
850条 (表記)
1項 振動レベル計の表記事項は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
2目 性能
851条 (性能)
1項 振動レベル計の性能は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
852条から864条まで
1項 削除
2款 検定公差
865条 (検定公差)
1項 振動レベル計の検定公差は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
866条 (構造検定の方法)
1項 振動レベル計の 構造検定の方法 は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
867条から876条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
877条 (器差検定の方法)
1項 振動レベル計の 器差検定の方法 は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
878条 (性能に係る技術上の基準)
1項 振動レベル計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
2款 使用公差
879条 (使用公差)
1項 振動レベル計の使用公差は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
880条 (性能に関する検査の方法)
1項 振動レベル計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
2目 器差検査の方法
881条 (器差検査の方法)
1項 振動レベル計の器差検査の方法は、日本産業規格C一五一七(二〇一四)による。
22章 ジルコニア式酸素濃度計等
882条
1項 削除
1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
883条 (表記)
1項 ジルコニア式酸素濃度計等 (以下この章において単に「濃度計」という。)の表記事項は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
2目 性能
884条 (性能)
1項 濃度計の性能は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
885条から895条まで
1項 削除
2款 検定公差
896条 (検定公差)
1項 濃度計の検定公差は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
897条 (構造検定の方法)
1項 濃度計の 構造検定の方法 は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
898条から906条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
907条 (器差検定の方法)
1項 濃度計の 器差検定の方法 は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
908条 (性能に係る技術上の基準)
1項 濃度計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
2款 使用公差
909条 (使用公差)
1項 濃度計の使用公差は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
910条 (性能に関する検査の方法)
1項 濃度計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
2目 器差検査の方法
911条 (器差検査の方法)
1項 濃度計の器差検査の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
23章 ガラス電極式水素イオン濃度検出器 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
912条 (表記)
1項 ガラス電極式水素イオン濃度 検出器 (以下この章において「 検出器 」という。)の表記事項は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
2目 材質
913条 (材質)
1項 検出器 の材質は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
3目 性能
914条 (性能)
1項 検出器 の性能は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
915条から922条まで
1項 削除
2款 検定公差
923条 (検定公差)
1項 検出器 の検定公差は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
924条 (構造検定の方法)
1項 検出器 の 構造検定の方法 は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
925条から933条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
934条 (器差検定の方法)
1項 検出器 の 器差検定の方法 は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
935条
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
936条 (性能に係る技術上の基準)
1項 検出器 の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
2款 使用公差
937条 (使用公差)
1項 検出器 の使用公差は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
938条 (性能に関する検査の方法)
1項 検出器 の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
2目 器差検査の方法
939条 (器差検査の方法)
1項 検出器 の器差検査の方法は、日本産業規格B7,960―一(二〇二二)による。
24章 ガラス電極式水素イオン濃度指示計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
940条 (表記)
1項 ガラス電極式水素イオン濃度 指示計 (以下この章において「 指示計 」という。)の表記事項は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
2目 性能
941条 (性能)
1項 指示計 の性能は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
942条から952条まで
1項 削除
2款 検定公差
953条 (検定公差)
1項 指示計 の検定公差は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
954条 (構造検定の方法)
1項 指示計 の 構造検定の方法 は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
955条から962条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
963条 (器差検定の方法)
1項 指示計 の 器差検定の方法 は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
964条 (性能に係る技術上の基準)
1項 指示計 の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
2款 使用公差
965条 (使用公差)
1項 指示計 の使用公差は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
966条 (性能に関する検査の方法)
1項 指示計 の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
2目 器差検査の方法
967条 (器差検査の方法)
1項 指示計 の器差検査の方法は、日本産業規格B7,960―二(二〇二二)による。
25章 酒精度浮ひょう > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
968条 (表記)
1項 酒精度浮ひょうの表記事項は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
2目 材質
969条 (材料)
1項 酒精度浮ひょうの材料は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
3目 性能
970条 (性能)
1項 酒精度浮ひょうの性能は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
971条から975条まで
1項 削除
976条 (個々に定める性能)
1項 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第2項の経済産業省令で定めるものは、酒精度浮ひょうについては、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
2款 検定公差
977条 (検定公差)
1項 酒精度浮ひょうの検定公差は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
978条 (構造検定の方法)
1項 酒精度浮ひょうの 構造検定の方法 は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
979条から982条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
983条 (器差検定の方法)
1項 酒精度浮ひょうの 器差検定の方法 は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
984条及び985条
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
986条 (性能に係る技術上の基準)
1項 酒精度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
2款 使用公差
987条 (使用公差)
1項 酒精度浮ひょうの使用公差は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
988条 (性能に関する検査の方法)
1項 酒精度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
2目 器差検査の方法
989条 (器差検査の方法)
1項 酒精度浮ひょうの器差検査の方法は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
990条
1項 削除
3節 比較検査 > 1款 通則
991条 (準用)
1項 第3条第1項
《検定を受けようとする者は、様式第1による…》
申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。
、第4項、第5項及び第7項、
第4条第1項
《検定等を受けようとする者は、前条第1項か…》
ら第3項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。 ただし、前条第1項から第3項までにおいて検定等を行う事業所以下「検定所」という。以外の場所で特定
から第4項まで、
第5条
《出張検定等の旅費等 研究所、日本電気計…》
器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。 2 研究所
並びに
第73条第1項
《法第160条第1項に規定する場合において…》
、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第23により行う。
の規定は、比較検査に準用する。この場合において、
第73条第1項
《法第160条第1項に規定する場合において…》
、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第23により行う。
中「 検定等 」とあるのは、「比較検査」と読み替えるものとする。
992条 (比較検査証印等)
1項 法附則第20条第2項の規定による旧法第101条第1項の比較検査証印の形状、種類及び大きさは、次のとおりとする。
1号 比較検査証印の形状は、次のとおりとする。
2号 比較検査証印は、すり付け印とする。
3号 比較検査証印は、一辺の長さが三ミリメートル又は五ミリメートルの正方形とする。
2項 比較検査証印を付する特定計量器の部分は、酒精度浮ひょうの胴部又は目盛面の上部とする。
993条 (比較検査成績書等)
1項 法附則第20条第2項の規定による旧法第102条の比較検査成績書は、様式第25による。
2項 比較検査成績書に器差を記載するために、検査をする目盛線の箇所は、比較検査を受けようとする者が申請する6箇所以下の箇所とする。
3項 法附則第29条第2項による 計量法 (1951年法律第207号。以下「 旧法 」という。)
第104条第1項
《基準器検査に合格した計量器以下「基準器」…》
という。には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
の規定により比較検査成績書に附する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。
994条 (比較検査の期限)
1項 法附則第20条第3項において準用する 法
第160条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器…》
検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若
の経済産業省令で定める期間は、50日とする。
2款 構造
995条 (構造)
1項 酒精度浮ひょうについての法附則第20条第2項の規定による 旧法
第99条第1項第2号
《経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号…》
の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に該当するに至った
の通商産業省令で定める構造は、
第10条
《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》
より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規
及び
第970条
《性能 酒精度浮ひょうの性能は、日本産業…》
規格B七五四八二〇〇九による。
に定めるところによるほか、次条に定めるところによる。ただし、目量は、0・一体積100分率及び0・二体積100分率のものでなければならない。
996条 (表記)
1項 酒精度浮ひょうには、その見やすい箇所に、
第968条
《表記 酒精度浮ひょうの表記事項は、日本…》
産業規格B七五四八二〇〇九による。
に規定する事項のほか、製造番号が表記されていなければならない。
3款 比較検査公差
997条 (比較検査公差)
1項 第16条第1項
《特定計量器の器差は、計量値から真実の値基…》
準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇二〇一七積算熱量計附属書のJA・6・3
の規定は、法附則第20条第2項の規定による 旧法
第99条第1項第3号
《経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号…》
の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に該当するに至った
の通商産業省令で定める比較検査公差に準用する。この場合において、
第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
中「検定公差」とあるのは「比較検査公差」と読み替えるものとする。
2項 第977条
《検定公差 酒精度浮ひょうの検定公差は、…》
日本産業規格B七五四八二〇〇九による。
の規定は、酒精度浮ひょうについての比較検査公差に準用する。
998条
1項 削除
4款 比較検査の方法
999条 (比較検査の方法)
1項 酒精度浮ひょうについての 旧法 第99条第2項及び第3項の通商産業省令で定める比較検査の方法は、次項並びに日本産業規格B七五四八(二〇〇九)の7・二及び9・三(aを除く。)に定めるところによるほか、目視その他必要と認められる適切な方法とする。
2項 酒精度浮ひょうの器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上計量し、その平均値を算出して行う。
26章 浮ひょう型比重計 > 1節 検定 > 1款 構造に係る技術上の基準 > 1目 表記事項
1,000条 (表記)
1項 浮ひょう型比重計の表記事項は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
2目 材質
1,001条 (材質)
1項 浮ひょう型比重計の材質は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
3目 性能
1,002条 (性能)
1項 浮ひょう型比重計の性能は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
1,003条から1,009条まで
1項 削除
2款 検定公差
1,010条 (検定公差)
1項 浮ひょう型比重計の検定公差は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
3款 検定の方法 > 1目 構造検定の方法
1,011条 (構造検定の方法)
1項 浮ひょう型比重計の 構造検定の方法 は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
1,012条から1,016条まで
1項 削除
2目 器差検定の方法
1,017条 (器差検定の方法)
1項 浮ひょう型比重計の 器差検定の方法 は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
1,018条から1,022条まで
1項 削除
2節 使用中検査 > 1款 性能に係る技術上の基準
1,023条 (性能に係る技術上の基準)
1項 浮ひょう型比重計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
2款 使用公差
1,024条 (使用公差)
1項 浮ひょう型比重計の使用公差は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
3款 使用中検査の方法 > 1目 性能に関する検査の方法
1,025条 (性能に関する検査の方法)
1項 浮ひょう型比重計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。
2目 器差検査の方法
1,026条 (器差検査の方法)
1項 浮ひょう型比重計の器差検査の方法は、日本産業規格B7,525―三(二〇一八)附属書による。