附 則 > 1章 通則
1条 (施行期日)
2条 (計量器検定検査規則の廃止)
1項 計量器検定検査規則(1967年通商産業省令第81号。以下「 旧検則 」という。)は、廃止する。
2章 合格条件
3条 (計量単位)
1項 法附則第3条第1項から第3項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による 表記等 を付した特定計量器については、
第8条第1項
《特定計量器には、法定計量単位並びに計量単…》
位規則1992年通商産業省令第80号。以下「単位規則」という。第1条に規定する計量単位以下「法定計量単位等」という。以外の計量単位による表記等があってはならない。
の規定は、適用しない。
4条 (水道メーター及びガスメーターの分離することができる表示機構に係る特例)
1項 水道メーター及びガスメーターについては、2001年10月31日までは、
第12条第1項
《分離することができる表示機構であって、当…》
該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができ
の規定は適用しない。令附則別表第4第3号及び令附則第9条第2項第2号に掲げる水道メーターであって 型式承認表示 の付されていないもの(以下「 型式外水道メーター 」という。)並びに令附則別表第4第4号及び令附則第9条第3項第2号及び第3号に掲げるガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「 型式外ガスメーター 」という。)の令附則第9条に規定する都道府県知事の行う検定(以下「 経過型式外検定 」という。)についても、同様とする。
2項 型式外水道メーター 及び 型式外ガスメーター の 経過型式外検定 については、
第12条第2項
《2 分離することができる表示機構前項に規…》
定するものを除く。であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第76条第1項、第81条第1項又は
の規定は適用しない。
3項 型式外水道メーター 及び法附則第18条第1項の規定により施行日に 型式の承認 を受けたものとみなされる型式(以下「 旧型式 」という。)に属するものとして 型式承認表示 の付された水道メーター(以下「 旧型式水道メーター 」という。)並びに 型式外ガスメーター 及び 旧型式 に属するものとして型式承認表示の付されたガスメーター(以下「 旧型式ガスメーター 」という。)であって、本体に 表示機構 を有するものについては、 旧検則 第17条の2の規定は、なお効力を有する。第1項の規定の適用により型式の承認を受けた水道メーター又はガスメーターであって、その構造、使用条件、使用状況等からみて 研究所 が特に認めるものについても、同様とする。
4項 旧法
第86条
《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》
者又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる
の検定(以下「 旧検定 」という。)又は 経過型式外検定 に合格した水道メーター及びガスメーター並びに 旧型式 水道メーター及び旧型式ガスメーターについては、
第64条
《適合命令 経済産業大臣は、指定製造者が…》
第60条第2項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
で準用する
第12条
《特定商品の計量 政令で定める商品以下「…》
特定商品」という。の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」と
の規定は、適用しない。
5条 (燃料油メーターの分離することができる表示機構及び複数の表示機構に係る特例)
1項 令附則第9条第2項第3号に掲げる燃料油メーターであって 型式承認表示 の付されていないもの(以下「 型式外燃料油メーター 」という。)のうち、分離することができる 表示機構 であって販売時点情報管理装置の一部であるものその他経済産業大臣が別に定めるものを有するものの 経過型式外検定 については、当該表示機構に限り、 旧検則 第17条の2の規定は、なお効力を有する。
2項 型式外燃料油メーター のうち、1997年10月31日までに検定の申請をしたものについての
第12条
《分離することができる表示機構 分離する…》
ことができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の
及び
第13条第2項
《2 二以上の表示機構を有する特定計量器は…》
、同1の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。 1 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認
の規定の適用については、なお従前の例による。同日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターであって、2002年10月31日までに検定の申請をしたものについても、同様とする。
3項 前項の規定に基づき2002年10月31日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターについての
第64条
《性能に係る技術上の基準 法第151条第…》
1項第1号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条の三までの規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるの
で準用する
第12条
《分離することができる表示機構 分離する…》
ことができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の
及び
第13条第2項
《2 二以上の表示機構を有する特定計量器は…》
、同1の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。 1 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認
の規定の適用については、当該検定の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
6条 (水道メーターの封印等に係る特例)
1項 水道メーターについての
第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
の規定の適用については、2001年10月31日までは、なお従前の例によることができる。 型式外水道メーター の 経過型式外検定 についても同様とする。
2項 旧検定 又は 経過型式外検定 に合格した水道メーター及び 旧型式 水道メーターについての
第64条
《性能に係る技術上の基準 法第151条第…》
1項第1号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条の三までの規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるの
で準用する
第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
7条 (器差の定義の特例)
1項 1995年10月31日までに検定の申請をした水道メーター、燃料油メーター、ガスメーター及び1998年10月31日までに検定の申請をした最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計についての
第16条第1項
《特定計量器の器差は、計量値から真実の値基…》
準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇二〇一七積算熱量計附属書のJA・6・3
の適用については、同項中「その真実の値に対する割合」とあるのは、「その真実の値若しくは 計量値 に対する割合」とする。
3章 検定証印及び装置検査証印等
8条 (旧検定に合格したタクシーメーターの検定証印)
1項 旧検定 に合格したタクシーメーターについての
第23条第3項
《3 検定証印が付されており、かつ、それ以…》
上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。 令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって
の規定の適用については、同項中「当該タクシーメーターの頭部に付された第102条第6項に規定する頭部検査証印」とあるのは、「その証票」とする。
9条 (装置検査証印の形状等に係る特例)
1項 1994年3月31日までに装置検査に合格したタクシーメーターに付する装置検査証印については、
第28条第1項
《法第75条第2項の装置検査証印は、打ち込…》
み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。 1 装置検査証印の形状は、次のとおりとする。 2 装置検査証印の大きさは、高さ八ミリメートル、横幅六ミリメートルとする。
の規定にかかわらず、
第23条第1項
《法第72条第1項の検定証印の形状、種類及…》
び大きさは、次の表のとおりとする。 形状 種類及び大きさ 打ち込み印 押し込み印 すり付け印 焼き印 はり付け印 一辺の長さが1・二ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが3・六ミリメートルの正方形の
に規定する検定証印の形状、方法及び大きさをもって装置検査証印の形状、方法及び大きさとすることができる。
10条 (型式承認表示を付した年の特例)
1項 1994年12月31日までに製造したガスメーター、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計並びに1995年12月31日までに製造した水道メーターについては、
第35条
《型式承認表示等 型式承認表示及び法第8…》
4条第2項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様式二法第84条第2項の場合にあっては、様式3から様式六までのいずれかにより付するものとする。 この場合において、
の規定にかかわらず、
第7条第3項第2号
《3 特定計量器表記を付することが著しく困…》
難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなけ
に規定する製造年の表記をもって、 型式承認表示 を付した年の表示に代えることができる。
4章 雑則
11条 (旧型式に属する特定計量器に係る基準適合義務に関する特例)
1項 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、 旧型式 に属するものについての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、法第82条及び法第95条第1項の規定の適用にあっては、法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
12条 (型式の承認をすべき期限の特例)
1項 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに 法
第76条第2項
《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分
の申請書を提出したものについての
第71条第1項第4号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
(
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「90日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。
5章 タクシーメーター
13条 (型式外タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
1項 令附則別表第4第1号に掲げるタクシーメーター及び第9条第2項第1号に掲げるタクシーメーターであって 型式承認表示 の付されていないもの(以下「 型式外タクシーメーター 」という。)の 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 については、
第75条第1号
《表記 第75条 タクシーメーターの表記事…》
項は、日本産業規格D五六〇九二〇一九による。
の規定は、適用しない。
2項 前項の 構造に係る技術上の基準 については、
第75条第2号
《表記 第75条 タクシーメーターの表記事…》
項は、日本産業規格D五六〇九二〇一九による。
の規定にかかわらず、同号中「基本料金及び基本走行距離」とあるのは「基本料金、基本走行距離及び基本料金に相当するたわみ軸の回転数」と、同条第3号中「その後の料金、その後の走行距離及び時間料金」とあるのは「その後の料金、その後の走行距離、時間料金及びその後の料金に相当するたわみ軸の回転数」とする。
14条 (機械式タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
1項 型式外タクシーメーター であって、令附則第9条第2項第1号に掲げるもの(以下「 機械式の型式外タクシーメーター 」という。)の 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 については、第76条、
第79条第1項
《タクシーメーターのタリフ定数の設定部の封…》
印に使用する記号は、当該封印を行う届出製造事業者法第41条第1項に規定する届出製造事業者をいう。又は届出修理事業者法第46条第2項に規定する届出修理事業者をいう。があらかじめその工場、事業場又は事業所
及び第5項、第81条並びに第83条第1項第2号から第7号までの規定は、適用しない。
2項 前項の 構造に係る技術上の基準 については、
第75条
《表記 タクシーメーターの表記事項は、日…》
本産業規格D五六〇九二〇一九による。
中「第4号及び第5号に掲げる事項」とあるのは「第4号、第5号及び第6号に掲げる事項」と、第83条第1項第2号中「パルス発信器」とあるのは「タクシーメーターの頭部」と、第85条第1号中「プラスマイナス1パーセント」とあるのは「マイナス10パーセントからプラス4パーセント」と、第85条第2号中「プラスマイナス1パーセント」とあるのは「プラスマイナス4パーセント」と、第92条中「算出された距離の2パーセント」とあるのは「算出された距離が基本走行距離の場合は2・5パーセント、算出された距離が基本走行距離にその後の距離を加えた距離の場合は、基本走行距離の2・5パーセントにその後の走行距離の2パーセントを加えた値」とする。
3項 機械式の型式外タクシーメーター は、次の各号に適合しなければ、 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 に適合しないものとする。
1号 時間距離併用機構のあるもの(時計機構のみが電気式のものを除く。)にあっては、時間駆動を停止するための停止装置が付されていること。
2号 時計機構は、手巻きのものにあっては、3時間以上持続するもの、電気巻き及び機械的自動巻きのものにあっては、ぜんまいが自動的に巻けるものであること。
15条
1項 削除
16条 (頭部検査証印に係る特例)
1項 1994年3月31日までに頭部検査に合格したタクシーメーターの頭部に付する頭部検査証印については、第103条の規定にかかわらず、
第23条第1項
《法第72条第1項の検定証印の形状、種類及…》
び大きさは、次の表のとおりとする。 形状 種類及び大きさ 打ち込み印 押し込み印 すり付け印 焼き印 はり付け印 一辺の長さが1・二ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが3・六ミリメートルの正方形の
に規定する検定証印の形状、種類及び大きさをもって頭部検査証印の形状、種類及び大きさとすることができる。
17条 (型式外タクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
1項 型式外タクシーメーター の 経過型式外検定 における 構造検定の方法 については、
第95条
《構造検定の方法 タクシーメーターの構造…》
検定の方法は、日本産業規格D五六〇九二〇一九による。
から第101条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
18条 (旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
1項 旧検定 に合格したタクシーメーターの 構造検定の方法 については、第102条の規定は、省略することができる。
6章 質量計
19条 (非自動はかりの構造に係る技術上の基準に関する特例)
1項 次に掲げる非自動はかりの 構造に係る技術上の基準 については、
第7条第3項第2号
《3 特定計量器表記を付することが著しく困…》
難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなけ
、
第13条
《複数の表示機構 二以上の表示機構を有す…》
る特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。 2 二以上の表示機構を有する特定計量器は、同1の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであっては
、
第118条第1号
《表記 第118条 質量計の表記事項は、そ…》
れぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格B7,
から第4号まで及び第9号、第120条第2項、第128条、第129条、第136条、第144条及び第150条の規定は適用しない。
1号 ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって、1997年10月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したもの
2号 令附則別表第4第2号及び令附則第9条第3項第1号に掲げる非自動はかりのうち 型式承認表示 の付されていないもの(以下「 型式外非自動はかり 」という。)であって、 経過型式外検定 の申請をしたもの
2項 前項の技術上の基準については、第119条中「第130条」とあるのは「第130条又は 旧検則 第220条第2項」と読み替えるものとする。
20条 (非自動はかりの検定公差に係る特例)
1項 前条に掲げる非自動はかり及び 旧型式 に属するものとして 型式承認表示 の付された非自動はかり(以下「 旧型式非自動はかり 」という。)の検定公差については、
第182条
《検定公差 質量計の検定公差は、それぞれ…》
次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格B7,604
の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 目量がひょう量の200分の一(載せ台面積対ひょう量比の値が5分の一以下の非自動はかり並びに、棒はかり及び直線目盛のみのあるばね式指示はかりにあっては、100分の一)以下の非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、ひょう量が二トンを超えるものであって載せ台面積対ひょう量比の値が5分の1を超えるもの(以下「 特定大型はかり 」という。)、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及び デジタル表示機構 を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては次の表の2のとおりとする。
2号 目量がひょう量の200分の1を超える非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、 特定大型はかり 、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及び デジタル表示機構 を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては次の表の2のとおりとする。
3号 特定大型はかり (加除錘機構又は多回転指示機構を有するもの及び デジタル表示機構 を有するものを除く。)の検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の2,000分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の2,000分の一以上のものにあっては次の表の2のとおりとする。
4号 手動天びん及び等比皿手動はかりの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては第2号の表の1に掲げる検定公差に相当する値、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては同号の表の2に掲げる検定公差に相当する値とする。
5号 加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかりの検定公差は、表す量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
6号 第1号又は第2号に規定する非自動はかりであって、 デジタル表示機構 を有するものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては次の表の2のとおりとする。
7号 第3号に規定する 特定大型はかり であって デジタル表示機構 を有するものの検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の2,000分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の2,000分の一以上のものにあっては次の表の2のとおりとする。
21条 (型式外非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
1項 附則第19条第1項に規定する 型式外非自動はかり であって、 経過型式外検定 の申請をしたものの 構造検定の方法 については、第201条の規定を準用する。
21条の2 (届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
1項 令附則第4条第3項に規定する届出済証が付された非自動はかりの 構造検定の方法 については、第198条から第200条までの規定は、省略することができる。
22条 (非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
1項 H級又はM級又はO級の非自動はかりであって、1998年10月31日までに検定の申請をしたものについての第205条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは、「三級基準分銅若しくは計量器検定検査規則1967年通商産業省令第81号。以下「 旧検則 」という。)第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
2項 H級又はM級の非自動はかりであって、1996年10月31日までに検定の申請をしたものについての第205条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは、「二級基準分銅若しくは 旧検則 第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
3項 附則第4条第3項前段の規定は、附則第19条に掲げる非自動はかり並びに 旧型式 非自動はかりに準用する。
4項 附則第19条第1項第2号に掲げる非自動はかりについては、第208条の規定は適用しない。この場合において、第120条第1項中「800を超え六千以下のもの」とあるのは「800を超えるもの」とする。
23条 (非自動はかりの使用中検査における性能に係る特例)
1項 次に掲げる非自動はかりの性能に係る技術上の基準については、
第211条
《性能に係る技術上の基準 質量計の性能に…》
係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はか
の規定にかかわらず、
第44条
《性能に係る技術上の基準 法第23条第1…》
項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは
で準用する
第12条
《分離することができる表示機構 分離する…》
ことができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の
、
第51条
《性能に係る技術上の基準 法第118条第…》
1項第2号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差
で準用する
第12条
《分離することができる表示機構 分離する…》
ことができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の
及び第144条の規定は、適用しない。
1号 附則第19条第1項第1号に掲げるもの(令附則別表第2に掲げるもの(以下「 追加非自動はかり 」という。)を除く。)
2号 型式外非自動はかり であって、 旧検定 又は 経過型式外検定 に合格したもの
3号 旧型式 非自動はかり
2項 追加非自動はかり であって、1994年11月1日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、
第44条
《性能に係る技術上の基準 法第23条第1…》
項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは
、
第51条
《性能に係る技術上の基準 法第118条第…》
1項第2号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差
及び
第64条
《性能に係る技術上の基準 法第151条第…》
1項第1号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条の三までの規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるの
の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
24条 (非自動はかりの使用公差に係る特例)
1項 前条に掲げる非自動はかりに係る
第212条
《使用公差 質量計の使用公差は、それぞれ…》
次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格B7,604
の適用については、同条中「検定公差」とあるのは、「検定公差又は附則第20条に規定する検定公差」とする。
25条 (非自動はかりの器差検査の方法に係る特例)
1項 2001年10月31日までに実施する 使用中検査 についての
第214条
《器差検査の方法 質量計の器差検査の方法…》
は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格
で準用する第205条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは「三級基準分銅若しくは 旧検則 第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
2項 1996年10月31日までに実施する 使用中検査 についての
第214条
《器差検査の方法 質量計の器差検査の方法…》
は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格
で準用する第205条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは「二級基準分銅若しくは 旧検則 第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
26条 (追加非自動はかりの性能に関する検査の方法に係る特例)
1項 追加非自動はかり であって、1994年11月1日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に関する検査の方法については、
第46条
《性能に関する検査の方法 法第23条第2…》
項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項並びに第3章及び第5章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
、
第53条
《性能に関する検査の方法 法第118条第…》
2項の性能に関する検査の方法は、第17条第2項並びに第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
及び
第66条
《性能に関する検査の方法 法第151条第…》
2項の性能に関する検査の方法は、第17条第2項及び第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める方法とする。
27条 (一級分銅の検定の合格条件)
1項 令附則第9条第4項に規定する一級分銅に係る 法
第71条
《合格条件 検定を行った特定計量器が次の…》
各号に適合するときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 2
の検定の合格条件については、なお従前の例による。
7章 水道メーター
28条 (型式外水道メーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
1項 型式外水道メーター の 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 については、
第303条第4号
《表記 第303条 水道メーターの表記事項…》
は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
から第6号まで、第307条、第310条及び第313条第1号の規定は、適用しない。
2項 前項の 構造に係る技術上の基準 については、
第303条第2号
《表記 第303条 水道メーターの表記事項…》
は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
中「標準流量(使用最大流量(第325条第2項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる最大の流量をいう。以下この章において同じ。)の2分の1の流量をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「実測式水道メーター及び口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーターにあっては基準流量(水道メーターの入口と出口との圧力差が50キロパスカルである場合の流量をいう。以下この章において同じ。)、その他の水道メーターにあっては基準流量範囲(検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる流量の範囲をいう。以下この章において同じ。)であって、その上限の流量がその下限の流量の五倍以上のもの」と、第308条第2項中「標準流量が十立方メートル毎時未満の場合には1リットル以下、十立方メートル毎時以上百立方メートル毎時未満の場合には10リットル以下、百立方メートル毎時以上の場合には100リットル以下」とあるのは「口径が十六ミリメートル以下の場合には1リットル以下、十六ミリメートルを超え四十ミリメートル以下の場合には10リットル以下、四十ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下の場合には100リットル以下、百五十ミリメートルを超える場合には1,000リットル以下」とする。
29条 (型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの検定公差に係る特例)
1項 型式外水道メーター の 経過型式外検定 における検定公差及び 旧型式 水道メーターの検定公差は、
第325条
《検定公差 水道メーターの検定公差は、日…》
本産業規格B8,570―二二〇一三による。
の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、下欄のとおりとする。
2号 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの検定公差は、基準流量の20分の一以上基準流量以下の流量について、2パーセントとする。
3号 前金水道メーターの検定公差は、その種類及び流量に応じ、前2号に規定する検定公差に0・5パーセントを加えた値とする。
4号 接線流羽根車式水道メーター(口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの検定公差は、その水道メーターに表記されている基準流量範囲(以下単に「基準流量範囲」という。)内の流量に応じ、次の表のとおりとする。
30条 (型式外水道メーターの構造検定の方法に係る特例)
1項 型式外水道メーター の 経過型式外検定 における 構造検定の方法 については、
第326条
《構造検定の方法 水道メーターの構造検定…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
から第332条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
31条 (型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検定の方法に係る特例)
1項 型式外水道メーター の 経過型式外検定 における 器差検定の方法 については、第333条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 器差検定は、その検査をすべき流量に応じ、小流検査及び大流検査の区分により行う。
2号 小流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
3号 大流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
4号 前項に規定する流量が、その水道メーターに表記されている基準流量又は基準流量範囲の上限の流量(以下この項において「 基準流量等 」という。)の100分の四十五以上100分の五十五以下の範囲内にない水道メーターについては、前2項の規定にかかわらず、小流検査においては 基準流量等 の10分の1の流量、(その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量)大流検査においては基準流量等の2分の1の流量により行う。
5号 軸流羽根車式水道メーター(たて型のものに限る。)及び複合型水道メーターについては、小流検査においては 基準流量等 の10分の1の流量(その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量)、大流検査においては基準流量等の10分の5から10分の六までの任意の1の流量により行う。
2項 旧型式 水道メーターの 器差検定の方法 については、第333条第3項の規定にかかわらず、表記された基準流量の20分の一以上基準流量までの範囲内の任意の2の流量(1999年4月30日までに検定の申請をしたものにあっては任意の一流量)により行う。
32条 (型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの使用公差に係る特例)
1項 型式外水道メーター であって、 旧検定 又は 経過型式外検定 に合格したもの及び 旧型式 水道メーターの使用公差については、
第336条
《使用公差 水道メーターの使用公差は、日…》
本産業規格B8,570―二二〇一三による。
の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の使用公差は、附則第29条第1号の表の上欄に掲げる流量に応じ、同表の下欄に掲げる検定公差の二倍とする。
2号 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの使用公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、それぞれ次の表の下欄のとおりとする。
3号 前金水道メーターの使用公差は、その種類及び流量に応じ、前2号に規定する使用公差に1パーセントを加えた値とする。
4号 接線流羽根車式水道メーター(口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの使用公差は、基準流量範囲内の流量に応じ、附則第29条第4号に規定する検定公差の二倍とする。
33条 (型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検査の方法に係る特例)
1項 第339条
《器差検査の方法 水道メーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
で準用する第333条第3項中「使用最小流量から使用最大流量までの間の任意の二流量」とあるのは、1999年4月30日までに 経過型式外検定 の申請をしてこれに合格した 型式外水道メーター 及び同日までに検定の申請をしてこれに合格した 旧型式 水道メーターについては、「基準流量の10分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の一流量又は任意の二流量」と、同日以後経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日以後検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の10分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の二流量」とする。
8章 燃料油メーター
34条 (型式外燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)
1項 型式外燃料油メーター の 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 については、
第357条第1項第1号
《燃料油メーターの表記事項は、それぞれ次の…》
各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一一 3 大型車載燃料油メーター 日本産業
、同条第2項、第363条第3項及び第372条の規定は、適用しない。 大型車載燃料油メーター にあっては
第357条第1項第5号
《燃料油メーターの表記事項は、それぞれ次の…》
各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一一 3 大型車載燃料油メーター 日本産業
、 自動車等給油メーター 、 小型車載燃料油メーター 及び 簡易燃料油メーター にあっては同項第3号及び第10号並びに第362条第1項第1号、第3号及び第5号の規定についても、同様とする。
2項 前項の 構造に係る技術上の基準 については、 小型車載燃料油メーター にあっては、第379条第5項第1号中「五十倍」とあるのは「二十倍」と読み替えるものとする。
3項 型式外燃料油メーター の 経過型式外検定 における 構造検定の方法 については、
第385条
《構造検定の方法 燃料油メーターの構造検…》
定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一一 3 大型車載
から第391条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
35条 (型式外燃料油メーターの使用中検査における性能に係る特例)
1項 型式外燃料油メーター であって、 旧検定 又は 経過型式外検定 に合格したものの性能に係る技術上の基準については、
第393条
《性能に係る技術上の基準 燃料油メーター…》
の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一
で準用する第383条の規定は、適用しない。
36条 (燃料油メーターの器差検査の方法に係る特例)
1項 分離することができる 表示機構 であって販売時点情報管理装置の一部であるものを有する 型式外燃料油メーター ( 旧検定 又は 経過型式外検定 に合格したものに限る。)については、当該表示機構に係る器差検定に限り、
第396条
《器差検査の方法 燃料油メーターの器差検…》
査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一一 3 大型車載
で準用する第392条第8項中「使用最小流量の場合、最少測定量、大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とあるのは、「大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とする。
9章 液化石油ガスメーター
37条 (型式外液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)
1項 令附則第9条第2項第4号に掲げる液化石油ガスメーターであって 型式承認表示 の付されていないもの(以下「 型式外液化石油ガスメーター 」という。)の 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 については、
第397条第1項第3号
《液化石油ガスメーターの表記事項は、日本産…》
業規格B八五七四二〇一三による。
、第400条第1項第1号、第3号及び第5号、第401条第3項及び第404条の規定は、適用しない。
2項 型式外液化石油ガスメーター の 経過型式外検定 における 構造検定の方法 については、
第423条
《構造検定の方法 液化石油ガスメーターの…》
構造検定の方法は、日本産業規格B八五七四二〇一三による。
から第429条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
38条 (型式外液化石油ガスメーターの使用中検査における性能に係る特例)
1項 型式外液化石油ガスメーター であって、 旧検定 又は 経過型式外検定 に合格したものの性能に係る技術上の基準については、
第431条
《性能に係る技術上の基準 液化石油ガスメ…》
ーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七四二〇一三による。
で準用する第404条及び第421条の規定は、適用しない。
10章 ガスメーター
39条 (ガスメーターの使用最大流量に係る特例)
1項 2003年10月31日までは、第441条第1項中の表は次の表の1とし、同条第2項中の表は次の表の2とし、第442条第2項第1号中の表は次の表の3とし、同条同項第2号中の表は次の表の4とし、第453条第1項中の表は次の表の5とし、第465条第1項第2号中「十立方メートル毎時以上」とあるのは「七立方メートル毎時以上」とする。 型式外ガスメーター についての 経過型式外検定 についても、同様とする。
40条 (型式外ガスメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
1項 型式外ガスメーター の 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 については、
第435条
《表記 ガスメーターの表記事項は、日本産…》
業規格B八五七一二〇二二附属書による。
中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び専ら石油ガスの計量に用いる膜式ガスメーターであって、不縮性を有する合成ゴム製の膜を使用するものにあっては、不縮膜である旨の表記」と、同条1号中「使用最大流量」とあるのは、「使用最大流量又は使用最大流量を表す表記」とする。
2項 前項の 構造に係る技術上の基準 については、
第435条第3号
《表記 第435条 ガスメーターの表記事項…》
は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
から第6号まで、第8号及び第9号、第439条、第445条第2号並びに第446条第2号の規定は、適用しない。
41条 (型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例)
1項 型式外ガスメーター の 経過型式外検定 における 構造検定の方法 については、
第458条
《構造検定の方法 ガスメーターの構造検定…》
の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
から第467条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
42条 (型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)
1項 型式外ガスメーター の 経過型式外検定 における検定公差又は 旧型式 ガスメーターの検定公差は、
第457条
《検定公差 ガスメーターの検定公差は、日…》
本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の20分の一以上使用最大流量までの流量に応じ、次の表のとおりとする。
2号 前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、その流量に応じ、それぞれ前号に規定する検定公差に0・5パーセントを加えた値
3号 回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表のとおりとする。
43条 (型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検定の方法に係る特例)
1項 型式外ガスメーター 及び 旧型式 ガスメーターであって、1998年4月30日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第468条第4項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。
2項 旧型式 ガスメーターの器差検定についての第469条第3項の適用については、同項中「前条第4項」とあるのは、「附則第43条第1項」とする。
44条 (型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの使用公差に係る特例)
1項 型式外ガスメーター であって 旧検定 又は 経過型式外検定 に合格したもの及び 旧型式 ガスメーターの使用公差は、
第473条
《使用公差 ガスメーターの使用公差は、日…》
本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の20分の一以上使用最大流量までの流量について、4パーセント
2号 前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、前号に規定する使用公差に1パーセントを加えた値
3号 回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量から使用最小流量までの間の流量について、4パーセント
45条 (型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法に係る特例)
1項 1998年4月30日までに検定の申請をしてこれに合格した 型式外ガスメーター 及び 旧型式 ガスメーターの器差検査の方法については、
第476条
《器差検査の方法 ガスメーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
の規定にかかわらず、任意の一流量又は任意の二流量により行うものとする。
11章 アネロイド型圧力計
46条 (型式外アネロイド型圧力計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
1項 令附則第9条第2項第5号に掲げるアネロイド型圧力計であって 型式承認表示 の付されていないもの(以下「 型式外アネロイド型圧力計 」という。)の 経過型式外検定 における 構造に係る技術上の基準 については、
第7条第3項第2号
《3 特定計量器表記を付することが著しく困…》
難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなけ
、
第526条
《 削除…》
、
第527条
《性能 アネロイド型圧力計の性能は、それ…》
ぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八二〇一五 2 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本産業規格B7,505―二二〇一五
、第529条、第530条及び第534条の規定は、適用しない。
2項 型式外アネロイド型圧力計 の 経過型式外検定 における 構造検定の方法 については、
第538条
《構造検定の方法 アネロイド型圧力計の構…》
造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 鉄道車両用圧力計 日本産業規格E四一一八二〇一五 2 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本産業規格B7,505―二二〇一五
から第543条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
12章 騒音計、振動レベル計及びジルコニア式酸素濃度計等
47条 (旧型式騒音計の検定公差及び使用公差に係る特例)
1項 旧型式 に属するものとして 型式承認表示 の付された騒音計についての
第833条
《検定公差 騒音計の検定公差は、日本産業…》
規格C一五一六二〇二〇による。
及び
第847条
《使用公差 騒音計の使用公差は、日本産業…》
規格C一五一六二〇二〇による。
の規定の適用については、
第833条
《検定公差 騒音計の検定公差は、日本産業…》
規格C一五一六二〇二〇による。
中「0・七デシベル」とあるのは「1・〇デシベル」、「1・五デシベル」とあるのは「2・〇デシベル」とする。
48条 (旧型式ジルコニア式酸素濃度計等の検定公差及び使用公差に係る特例)
1項 旧型式 に属するものとして 型式承認表示 の付された ジルコニア式酸素濃度計等 についての、
第896条
《検定公差 濃度計の検定公差は、日本産業…》
規格B七九五九二〇二二による。
及び
第909条
《使用公差 濃度計の使用公差は、日本産業…》
規格B七九五九二〇二二による。
の適用については、
第896条
《検定公差 濃度計の検定公差は、日本産業…》
規格B七九五九二〇二二による。
中「4パーセント」とあるのは、「5パーセント」とする。
附 則(1994年9月5日通商産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年5月17日通商産業省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年7月6日通商産業省令第61号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2条 (非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
1項 特定計量器検定検査規則 (1993年通商産業省令第70号)附則第22条第1項及び第2項並びに
第25条
《有効期間満了の表示 検定証印を打ち込み…》
印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第2項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所金
を削る。
3条
1項 非自動はかりであって、1999年3月31日までに検定の申請をしたものについての第205条第1項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は計量器検定検査規則(1967年通商産業省令第81号)第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
附 則(1997年3月25日通商産業省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (型式の承認をすべき期限の特例)
1項 計量法施行令 (1993年政令第329号)別表第3に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき90メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき90メガジュール以上であって使用最大流量が2・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、1999年3月31日までに 計量法
第76条第2項
《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分
(同法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての
第71条第1項第4号
《法第160条第1項の経済産業省令で定める…》
期間は、次に掲げるとおりとする。 1 検定タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間 イ 型式承認表示の付された特
(
第71条第3項
《3 第1項第4号及び前項の期間は、法第1…》
60条第2項の経済産業省令で定める期間に準用する。
で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「90日」とあるのは、「365日」とする。
附 則(1999年11月1日通商産業省令第97号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月16日通商産業省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月7日通商産業省令第29号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月8日通商産業省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月9日通商産業省令第147号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (基準適合義務に係る特例)
1項 1993年11月1日以後この省令の施行日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、 法
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は法第89条第1項の承認(以下「 型式の承認 」という。)を受けた型式に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「 型式承認表示 」という。)が付された非自動はかり(ばね式指示はかりを除く。以下「 現行型式非自動はかり 」という。)についての法第71条第1項第1号の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「 構造に係る技術上の基準 」という。)は、法第80条、法第82条及び法第95条第1項の規定の適用については、2010年8月31日までは、なお従前の例による。
2項 1993年11月1日以後この省令の施行日前に 型式の承認 を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付されたばね式指示はかり(以下「 現行型式ばね式指示はかり 」という。)についての 構造に係る技術上の基準 は、 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、法第82条及び法第95条第1項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
3条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
1項 現行型式非自動はかり 及び 現行型式ばね式指示はかり の 構造に係る技術上の基準 の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2項 次に掲げる非自動はかりの 構造に係る技術上の基準 の規定の適用については、2002年8月31日までは、なお従前の例による。ただし、 計量法施行令 (1993年政令第329号。以下「 令 」という。)附則別表第2に掲げる非自動はかり(以下「 追加非自動はかり 」という。)については、 特定計量器検定検査規則 (1993年通商産業省令第70号。以下「 検則 」という。)附則第19条の規定は、2001年11月1日以降は、適用しない。
1号 追加非自動はかり
2号 ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって 型式承認表示 が付されていない非自動はかり
3号 検則 附則第19条第1項第2号の 型式外非自動はかり のうち 計量法 (1951年法律第207号)
第86条
《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》
者又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる
の検定又は令附則第9条に規定する都道府県知事の行う検定に合格したもの
3項 前項各号に掲げる非自動はかり(以下「 新 型式外非自動はかり 」という。)であって2002年8月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の 構造に係る技術上の基準 の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。ただし、 追加非自動はかり については、 検則 附則第19条の規定は、2001年11月1日以降は、適用しない。
4条 (検定公差に係る特例)
1項 現行型式非自動はかり 及び 現行型式ばね式指示はかり の
第182条
《検定公差 質量計の検定公差は、それぞれ…》
次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格B7,604
の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2項 新型式外非自動はかり の
第182条
《検定公差 質量計の検定公差は、それぞれ…》
次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格B7,604
の規定の適用については、2002年8月31日までは、なお従前の例による。
3項 新型式外非自動はかり であって2002年8月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定における
第182条
《検定公差 質量計の検定公差は、それぞれ…》
次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格B7,604
の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
5条 (新型式外非自動はかりの検定の方法等に係る特例)
1項 新型式外非自動はかり の法第23条第2項及び第3項並びに 法
第71条第2項
《2 前項第1号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付された特定計量器第50条第1項の政令で定める特定計量器で
及び第3項の経済産業省令で定める方法(以下「 検定の方法等 」という。)については、2002年8月31日までは、なお従前の例による。ただし、 追加非自動はかり については、 検則 附則第23条第2項、
第24条
《検定証印を付する部分 検定証印を打ち込…》
み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。
及び
第26条
《検定を行った年月の表示 検定証印を打ち…》
込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省
の規定は、2001年11月1日以降は、適用しない。
2項 新型式外非自動はかり であって2002年8月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の 検定の方法等 については、当分の間、なお従前の例による。ただし、 追加非自動はかり については、 検則 附則第23条第2項、
第24条
《検定証印を付する部分 検定証印を打ち込…》
み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。
及び
第26条
《検定を行った年月の表示 検定証印を打ち…》
込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省
の規定は、2001年11月1日以降は、適用しない。
6条 (現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等に係る特例)
1項 現行型式非自動はかり 及び 現行型式ばね式指示はかり の 検定の方法等 については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(2000年11月20日通商産業省令第354号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月22日経済産業省令第30号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年1月31日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、
第74条の2
《条例等に係る適用除外 第3条第1項、第…》
3項、第4項及び第8項、第4条第1項及び第2項、第37条、第39条第2項、第40条、第50条、第59条、第60条、第63条で準用する第59条及び第60条、第72条第2項並びに第73条都道府県知事の事務
の次に1条を加える改正規定(第74条の3第4項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2004年4月27日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、2004年5月15日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月30日経済産業省令第41号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この省令において「計量値」とは、…》
計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。 2 この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。 3 この省令において「アナログ指示機構」
の規定2005年7月1日
2号 第3条
《申請 検定を受けようとする者は、様式第…》
1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。 2 変成器
並びに附則第2条の表のタクシーメーターの項、水道メーターの項及び温水メーターの項並びに
第3条
《申請 検定を受けようとする者は、様式第…》
1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。、日本電気計器検定所又は指定検定機関以下「検定機関等」という。に提出しなければならない。 2 変成器
から
第14条
《複合特定計量器 特定計量器は、当該特定…》
計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第96条第1項の表示以下「検定証印等」という。の付された特定計量器であってはならない。 2 特定
までの規定2005年10月1日
2条 (基準適合義務に係る特例)
1項 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、1993年11月1日以後この省令の施行日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、 法
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は法第89条第1項の承認(以下「 型式の承認 」という。)を受けた型式に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「 型式承認表示 」という。)が付されたものについての法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「 構造に係る技術上の基準 」という。)は、法第80条、法第82条、法第89条第2項、法第95条第1項及び法第101条第2項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
3条 (現行型式タクシーメーターの装置検査の申請を受理している旨の証票に係る特例)
1項 1993年11月1日以後この省令の施行日前に 型式の承認 を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付されたタクシーメーター(以下「 現行型式タクシーメーター 」という。)であって2014年3月31日までに装置検査の申請をしたものについてのこの省令による改正後の 特定計量器検定検査規則 (1993年通商産業省令第70号。以下「 新 検則 」という。)
第3条第8項
《8 令第7条の装置検査の申請を受理してい…》
る旨の証票は、様式第4により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
の規定の適用については、同項中「本体」とあるのは、「頭部」とする。
4条 (現行型式タクシーメーターの検定証印としてみなす規定に係る特例)
1項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに装置検査の申請をしたものについての 新検則
第23条第3項
《3 検定証印が付されており、かつ、それ以…》
上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。 令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって
の規定の適用については、同項中「その証票をもって検定証印とみなす」とあるのは、「当該タクシーメーターの頭部に付された第102条第6項に規定する頭部検査証印をもって検定証印とみなす」とする。
5条 (現行型式タクシーメーターの検定証印等を付する部分に係る特例)
1項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての 新検則
第24条
《検定証印を付する部分 検定証印を打ち込…》
み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての 新検則
第28条第2項
《2 装置検査証印を付する特定計量器の部分…》
は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置パルス発信器パルス調整器車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力
の規定の適用については、なお従前の例による。
6条 (現行型式タクシーメーターの検定をすべき期限に係る特例)
1項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに検定の申請をしたものについての 新検則
第71条第1項第1号
《法第160条第1項の経済産業省令で定める…》
期間は、次に掲げるとおりとする。 1 検定タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間 イ 型式承認表示の付された特
の規定の適用については、同号中「
第3条第8項
《8 令第7条の装置検査の申請を受理してい…》
る旨の証票は、様式第4により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間」とあるのは、「検定の申請後頭部検査の合格又は不合格の処分がされるまでの期間」とする。
7条 (現行型式タクシーメーターの個々に定める性能等に係る特例)
1項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに検定の申請をしたものについての 構造に係る技術上の基準 であって 法
第71条第2項
《2 前項第1号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付された特定計量器第50条第1項の政令で定める特定計量器で
の経済産業省令で定めるものの規定及びその規定に適合するかどうかの検査の規定の適用については、なお従前の例による。
8条 (現行型式タクシーメーターの器差検定等の方法に係る特例)
1項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに検定の申請をしたものについての 法
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法(以下「 器差検定の方法 」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに装置検査の申請をしたものについての 法
第75条第2項
《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》
定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
の経済産業省令で定める装置検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
9条 (現行型式タクシーメーターの装置検査の合格条件に係る特例)
1項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに装置検査の申請をしたものについての 新検則
第108条
《合格条件 タクシーメーターの装置検査の…》
合格条件は、日本産業規格D五六〇九二〇一九による。
の規定の適用については、なお従前の例による。
10条 (装置検査に合格した現行型式タクシーメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式タクシーメーター であって2014年3月31日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての 法
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「 性能に係る技術上の基準 」という。)、法第151条第2項の経済産業省令で定める方法(以下「 性能に関する検査の方法 」という。)、法第151条第3項の経済産業省令で定める方法(以下「 器差検査の方法 」という。)並びに法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第153条第1項第2号の規定の適用については、当該タクシーメーターの装置検査証印の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
11条 (現行型式水道メーターの検定の方法等に係る特例)
1項 1993年11月1日以後この省令の施行日前に 型式の承認 を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付された水道メーター(以下「 現行型式水道メーター 」という。)であって2011年3月31日までに検定の申請をしたものについての 新検則
第325条
《検定公差 水道メーターの検定公差は、日…》
本産業規格B8,570―二二〇一三による。
及び 器差検定の方法 の規定の適用については、なお従前の例による。
12条 (検定に合格した現行型式水道メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式水道メーター であって2011年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び 法
第96条第1項
《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》
事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが
の表示が付されているものについての 性能に係る技術上の基準 、法第151条第1項第2号の経済産業省令で定める 使用公差 (以下「 使用公差 」という。)、 性能に関する検査の方法 及び 器差検査の方法 の規定の適用については、当該水道メーターの 検定証印等 (法第96条第1項の表示を含む。以下同じ。)の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
13条 (現行型式温水メーターの検定の方法等に係る特例)
1項 1993年11月1日以後この省令の施行日前に 型式の承認 を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付された温水メーター(以下「 現行型式温水メーター 」という。)であって2011年3月31日までに検定の申請をしたものについての 新検則
第347条
《検定公差 温水メーターの検定公差は、日…》
本産業規格B8,570―二二〇一三による。
及び 器差検定の方法 の規定の適用については、なお従前の例による。
14条 (検定に合格した現行型式温水メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式温水メーター であって2011年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び 法
第96条第1項
《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》
事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが
の表示が付されているものについての 性能に係る技術上の基準 、 使用公差 、 性能に関する検査の方法 及び 器差検査の方法 の規定の適用については、当該温水メーターの 検定証印等 の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
15条 (現行型式電気式アネロイド型血圧計の検定公差に係る特例)
1項 1993年11月1日以後この省令の施行日前に 型式の承認 を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付された電気式アネロイド型血圧計であって2010年3月31日までに検定の申請をしたものについての 新検則
第564条
《検定公差 アネロイド型血圧計の検定公差…》
は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 電気式アネロイド型血圧計 日本産業規格T一一一五二〇一八附属書 2 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三二〇一二附属書
の規定の適用については、なお従前の例による。
16条 (検定に合格した電気式アネロイド型血圧計の使用公差に係る特例)
1項 この省令の施行日前に 型式の承認 を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付された電気式アネロイド型血圧計であって2010年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての 新検則
第575条
《使用公差 アネロイド型血圧計の使用公差…》
は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 電気式アネロイド型血圧計 日本産業規格T一一一五二〇一八附属書 2 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三二〇一二附属書
の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
17条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の際現に 型式の承認 を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)に規定する 構造に係る技術上の基準 については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月30日経済産業省令第28号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月16日経済産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年1月29日経済産業省令第6号)
1項 この省令は、2008年1月29日から施行する。
附 則(2008年2月21日経済産業省令第9号)
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条
1項 特定計量器検定検査規則 の一部を改正する省令(2005年経済産業省令第41号。以下「 旧一部改正省令 」という。)附則第11条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての 器差検定の方法 に係る 旧一部改正省令 による改正前の 特定計量器検定検査規則 (以下「 旧改正前 検則 」という。)
第333条第1項
《水道メーターの器差検定の方法は、日本産業…》
規格B8,570―二二〇一三による。
及び第4項に規定する器差検定の方法については、この省令による改正後の 特定計量器検定検査規則 (以下「 改正後検則 」という。)
第333条
《器差検定の方法 水道メーターの器差検定…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
に規定する器差検定の方法によることができる。
3条
1項 旧一部改正省令 附則第12条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての 器差検査の方法 に係る 旧改正前検則
第339条
《器差検査の方法 水道メーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
で準用する
第333条第1項
《水道メーターの器差検定の方法は、日本産業…》
規格B8,570―二二〇一三による。
及び第4項に規定する器差検査の方法については、 改正後検則
第339条
《器差検査の方法 水道メーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
に規定する器差検査の方法によることができる。
4条
1項 旧一部改正省令 附則第13条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての 器差検定の方法 に係る 旧改正前検則
第350条第1項
《温水メーターの器差検定の方法は、日本産業…》
規格B8,570―二二〇一三による。
及び第4項に規定する器差検定の方法については、 改正後検則
第350条
《器差検定の方法 温水メーターの器差検定…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
に規定する器差検定の方法によることができる。
5条
1項 旧一部改正省令 附則第14条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての 器差検査の方法 に係る 旧改正前検則
第355条
《器差検査の方法 温水メーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
で準用する
第350条第1項
《温水メーターの器差検定の方法は、日本産業…》
規格B8,570―二二〇一三による。
及び第4項に規定する器差検査の方法については、 改正後検則
第355条
《器差検査の方法 温水メーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B8,570―二二〇一三による。
に規定する器差検査の方法によることができる。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。ただし、
第784条
《表記 照度計の表記事項は、日本産業規格…》
C1,609―二二〇〇八による。
から
第813条
《器差検査の方法 照度計の器差検査の方法…》
は、日本産業規格C1,609―二二〇〇八による。
までの改正規定及び附則第5条の規定は公布の日から施行する。
2条 (基準適合義務に係る特例)
1項 1993年11月1日以後この省令の施行日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、 法
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は法第89条第1項の承認(以下「 型式の承認 」という。)を受けた型式(以下「 現行型式 」という。)に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「 型式承認表示 」という。)が付された 自動車等給油メーター についての法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第80条、法第82条、法第89条第2項、法第95条第1項及び法第101条第2項の規定の適用については、2014年5月31日までは、なお従前の例による。
3条 (現行型式等自動車等給油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された 自動車等給油メーター 及び 計量法施行令 (1993年政令第329号)附則第9条第2項の適用を受けた自動車等給油メーター(以下「 現行型式等自動車等給油メーター 」という。)の 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
4条 (現行型式等自動車等給油メーターの検定の方法等に係る特例)
1項 現行型式 等 自動車等給油メーター の法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
5条 (使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式 等 自動車等給油メーター であって 法
第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
イの検定に合格したもの及び法第96条第1項の表示が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(2010年3月1日経済産業省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年3月1日から施行する。
2条 (基準適合義務に係る特例)
1項 この省令の施行前に 計量法 (以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
若しくは
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)を受けた型式に属する電気計器又はこの省令の施行前にした 型式の承認 の申請に基づきこの省令の施行後に型式の承認を受けた型式に属する電気計器についての 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「 構造に係る技術上の基準 」という。)は、法第80条、第82条、第86条、第89条第2項、
第95条第1項
《タクシーメーターの構造検定の方法は、日本…》
産業規格D五六〇九二〇一九による。
及び第101条第2項の規定の適用については、2018年2月28日までは、なお従前の例による。
3条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
1項 この省令の施行前に電気計器に係る 型式の承認 の申請をした者の当該申請に係る 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)に規定する 構造に係る技術上の基準 については、なお従前の例による。
附 則(2010年5月31日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
附 則(2011年3月14日経済産業省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。ただし、
第285条
《表記 皮革面積計の表記事項は、日本産業…》
規格B七六一四二〇一〇による。
から
第302条
《器差検査の方法 皮革面積計の器差検査の…》
方法は、日本産業規格B七六一四二〇一〇による。
までの改正規定は、公布の日から、
第968条
《表記 酒精度浮ひょうの表記事項は、日本…》
産業規格B七五四八二〇〇九による。
から
第990条
《 削除…》
まで、
第995条
《構造 酒精度浮ひょうについての法附則第…》
20条第2項の規定による旧法第99条第1項第2号の通商産業省令で定める構造は、第10条及び第970条に定めるところによるほか、次条に定めるところによる。 ただし、目量は、0・一体積100分率及び0・二
、
第997条
《比較検査公差 第16条第1項の規定は、…》
法附則第20条第2項の規定による旧法第99条第1項第3号の通商産業省令で定める比較検査公差に準用する。 この場合において、第16条第1項中「検定公差」とあるのは「比較検査公差」と読み替えるものとする。
から
第999条
《比較検査の方法 酒精度浮ひょうについて…》
の旧法第99条第2項及び第3項の通商産業省令で定める比較検査の方法は、次項並びに日本産業規格B七五四八二〇〇九の7・二及び9・三aを除く。に定めるところによるほか、目視その他必要と認められる適切な方法
まで及び様式第25の改正規定は、2012年3月1日から施行する。
2条 (積算熱量計の型式の承認の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされた積算熱量計の型式についての 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (現行型式積算熱量計の基準適合義務に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 型式の承認 を受けた型式に属する積算熱量計(以下「 現行型式積算熱量計 」という。)についての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
及び
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるもの及び同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、2017年8月31日までは、なお従前の例による。
4条 (現行型式積算熱量計の検定の方法等に係る特例)
1項 現行型式 積算熱量計であって2017年8月31日までに検定の申請がされたものについての 法
第71条第1項第2号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める検定公差及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
5条 (検定に合格した現行型式積算熱量計等の使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式 積算熱量計であって2017年8月31日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び 法
第96条第1項
《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》
事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが
の表示が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第16条第1項第3号の 検定証印等 の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
附 則(2013年4月15日経済産業省令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月15日から施行する。
2条 (機械式アネロイド型血圧計の型式の承認の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされた 機械式アネロイド型血圧計 の型式についての 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (現行型式機械式アネロイド型血圧計の基準適合義務に係る特例)
1項 前条の規定の適用を受け 型式の承認 を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する 機械式アネロイド型血圧計 についての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
及び
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、2018年4月14日までは、なお従前の例による。
附 則(2014年5月1日経済産業省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第357条
《表記 燃料油メーターの表記事項は、それ…》
ぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一一 3 大型車載燃料油メーター
から
第434条
《器差検査の方法 液化石油ガスメーターの…》
器差検査の方法は、日本産業規格B八五七四二〇一三による。
までの改正規定は、2014年11月1日から施行する。
2条 (燃料油メーター及び液化石油ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされた燃料油メーター( 自動車等給油メーター を除く。以下同じ。)及び液化石油ガスメーターの型式についての 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (現行型式燃料油メーター及び現行型式液化石油ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
1項 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に 型式の承認 を受けた型式(以下「 現行型式 」という。)に属するものについての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
及び
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
2項 現行型式 に属する 小型車載燃料油メーター の法第95条第1項及び第101条第2項の 法
第71条第1項第2号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、2019年10月31日までは、なお従前の例による。
4条 (現行型式等燃料油メーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された燃料油メーター並びに 計量法施行令 (1993年政令第329号。以下「 令 」という。)附則第9条第2項の適用を受けた燃料油メーター(以下「 現行型式等燃料油メーター 」という。)のうち 大型車載燃料油メーター 、 簡易燃料油メーター 及び 定置燃料油メーター については、この省令による改正前の 特定計量器検定検査規則 (以下「 改正前 検則 」という。)第357条の2の規定は、2015年10月31日までの間は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正前検則 第357条の2の規定の適用を受けた 現行型式 等燃料油メーターに係る 法
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第380条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、2015年10月31日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている 検定証印等 の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
3項 現行型式 等燃料油メーターのうち 小型車載燃料油メーター については、 改正前検則 第357条の2の規定は、2019年10月31日までの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正前検則 第357条の2の規定の適用を受けた 現行型式 等燃料油メーターに係る 法
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第380条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、2019年10月31日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている 検定証印等 の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
5項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された 微流量燃料油メーター (以下「 現行型式微流量燃料油メーター 」という。)は、 改正前検則 第357条の2の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
6項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正前検則 第357条の2の規定の適用を受けた 現行型式 微流量燃料油メーターに係る 法
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第380条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
5条 (現行型式等燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された 小型車載燃料油メーター (以下「 現行型式小型車載燃料油メーター 」という。)、令附則第9条第2項の適用を受けた小型車載燃料油メーター、 大型車載燃料油メーター 、 簡易燃料油メーター 及び 定置燃料油メーター の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(この省令による改正後の 特定計量器検定検査規則 (以下「 改正後 検則 」という。)
第357条
《表記 燃料油メーターの表記事項は、それ…》
ぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一一 3 大型車載燃料油メーター
を除く。)及び 法
第71条第2項
《2 前項第1号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付された特定計量器第50条第1項の政令で定める特定計量器で
の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された電子化 微流量燃料油メーター の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準( 改正後検則
第357条
《表記 燃料油メーターの表記事項は、それ…》
ぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 自動車等給油メーター 日本産業規格B8,572―一二〇〇八 2 小型車載燃料油メーター 日本産業規格B8,572―二二〇一一 3 大型車載燃料油メーター
を除く。)及び 法
第71条第2項
《2 前項第1号に適合するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付された特定計量器第50条第1項の政令で定める特定計量器で
の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
6条 (現行型式等燃料油メーターの検定公差に係る特例)
1項 現行型式 等燃料油メーターのうち 小型車載燃料油メーター の法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
7条 (検定に合格した現行型式等燃料油メーターの使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式 小型車載燃料油メーター及び令附則第9条第2項の適用を受けた燃料油メーターであって、 検定証印等 が付されているものについての 法
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2項 現行型式 等燃料油メーターのうち 小型車載燃料油メーター であって、 検定証印等 が付されているものについての 法
第151条第1項第2号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める 使用公差 の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
3項 令附則第9条第2項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印が付されているものについての 法
第151条第2項
《2 前項第1号に該当するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
8条 (現行型式等液化石油ガスメーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された液化石油ガスメーター及び令附則第9条第2項の適用を受けた液化石油ガスメーター(以下「 現行型式等液化石油ガスメーター 」という。)については、 改正前検則
第397条
《表記 液化石油ガスメーターの表記事項は…》
、日本産業規格B八五七四二〇一三による。
の規定は、2019年10月31日までの間は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正前検則
第397条
《表記 液化石油ガスメーターの表記事項は…》
、日本産業規格B八五七四二〇一三による。
の規定の適用を受けた 現行型式 等液化石油ガスメーターに係る 法
第71条第3項
《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》
済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第418条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、2019年10月31日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等液化石油ガスメーターに付されている 検定証印等 の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
9条 (現行型式等液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
1項 現行型式 等液化石油ガスメーターの 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準( 改正後検則
第397条
《表記 液化石油ガスメーターの表記事項は…》
、日本産業規格B八五七四二〇一三による。
を除く。)及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
10条 (検定に合格した現行型式等液化石油ガスメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式 等液化石油ガスメーターであって、 検定証印等 が付されているものについての 法
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2項 令附則第9条第2項の適用を受けた液化石油ガスメーターであって、検定証印が付されたものについての 法
第151条第2項
《2 前項第1号に該当するかどうかは、経済…》
産業省令で定める方法により定めるものとする。
の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(2014年12月1日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月1日経済産業省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第118条
《表記 質量計の表記事項は、それぞれ次の…》
各号に掲げる日本産業規格による。 1 非自動はかり 日本産業規格B7,611―二二〇一五 2 ホッパースケール 日本産業規格B七六〇三二〇一九附属書 3 充塡用自動はかり 日本産業規格B7,604―一
から第214条の2の改正規定2015年7月1日
2号 第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
及び
第814条
《表記 騒音計の表記事項は、日本産業規格…》
C一五一六二〇二〇による。
から
第881条
《器差検査の方法 振動レベル計の器差検査…》
の方法は、日本産業規格C一五一七二〇一四による。
まで並びに様式第十八及び様式第19の改正規定(「独立行政法人産業技術総合 研究所 」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める部分を除く。)2015年11月1日
2条 (ガスメーターの検定の方法等に係る特例)
1項 ガスメーターについては、この省令による改正前の 特定計量器検定検査規則 (以下「 検則 」という。)
第468条
《器差検定の方法 ガスメーターの器差検定…》
の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
から第471条まで及び
第476条
《器差検査の方法 ガスメーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
の規定は、2017年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3条 (騒音計及び振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされた騒音計及び振動レベル計の型式についての 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (騒音計及び振動レベル計の基準適合義務に係る特例)
1項 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に 型式の承認 を受けた型式(以下「 現行型式 」という。)に属するものについての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
及び
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
2項 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、 現行型式 に属するものについての 法
第95条第1項
《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》
事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適
及び
第101条第2項
《2 第16条第1項第2号ロの指定を受けた…》
外国製造事業者以下「指定外国製造事業者」という。は、その指定に係る工場又は事業場において、第89条第1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第7
の法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
5条 (現行型式騒音計及び旧型式騒音計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された騒音計(以下「 現行型式騒音計 」という。)及び法附則第18条第1項の規定により1993年11月1日に 型式の承認 を受けたものとみなされる型式(以下「 旧型式 」という。)に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「 旧型式騒音計 」という。)の 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法並びに改正前の 検則
第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
6条 (現行型式騒音計及び旧型式騒音計の検定の方法等に係る特例)
1項 現行型式 騒音計(改正前の 検則
第814条第1項第1号
《騒音計の表記事項は、日本産業規格C一五一…》
六二〇二〇による。
ハに規定する 自動車用普通騒音計 (以下「 自動車用普通騒音計 」という。)を除く。以下同じ。)であって2027年10月31日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第832条、
第833条
《検定公差 騒音計の検定公差は、日本産業…》
規格C一五一六二〇二〇による。
及び
第845条
《器差検定の方法 騒音計の器差検定の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
2項 旧型式 騒音計( 自動車用普通騒音計 を除く。以下同じ。)であって2027年10月31日までに検定の申請がされたものについては、改正前の 検則 第832条及び
第845条
《器差検定の方法 騒音計の器差検定の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
並びに検則附則第47条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
3項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された 自動車用普通騒音計 (以下「 現行型式自動車用普通騒音計 」という。)については、改正前の 検則 第832条、
第833条
《検定公差 騒音計の検定公差は、日本産業…》
規格C一五一六二〇二〇による。
及び
第845条
《器差検定の方法 騒音計の器差検定の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
4項 旧型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された 自動車用普通騒音計 (以下「 旧型式自動車用普通騒音計 」という。)については、改正前の 検則 第832条及び
第845条
《器差検定の方法 騒音計の器差検定の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
並びに検則附則第47条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
7条 (検定に合格した現行型式騒音計及び旧型式騒音計の使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式 騒音計であって、前条第1項の規定に基づき検定に合格し、 検定証印等 が付されているものについての 法
第118条第1項第2号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法、同条第3項の経済産業省令で定める方法、
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の 検則
第846条
《性能に係る技術上の基準 騒音計の性能に…》
係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
から
第849条
《器差検査の方法 騒音計の器差検査の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
までの規定は、当該現行型式騒音計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
2項 旧型式 騒音計であって、前条第2項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての 法
第118条第1項第2号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法、同条第3項の経済産業省令で定める方法、
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の 検則
第846条
《性能に係る技術上の基準 騒音計の性能に…》
係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
、
第848条
《性能に関する検査の方法 騒音計の性能に…》
関する検査の方法は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
及び
第849条
《器差検査の方法 騒音計の器差検査の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
並びに検則附則第47条の規定は、当該旧型式騒音計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
3項 現行型式 自動車用普通騒音計であって、前条第3項の規定に基づき検定に合格し、 検定証印等 が付されているものについての 法
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の 検則
第846条
《性能に係る技術上の基準 騒音計の性能に…》
係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
から
第849条
《器差検査の方法 騒音計の器差検査の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
までの規定は、当分の間、なお従前の例による。
4項 旧型式 自動車用普通騒音計であって、前条第4項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての 法
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の 検則
第846条
《性能に係る技術上の基準 騒音計の性能に…》
係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
、
第848条
《性能に関する検査の方法 騒音計の性能に…》
関する検査の方法は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
及び
第849条
《器差検査の方法 騒音計の器差検査の方法…》
は、日本産業規格C一五一六二〇二〇による。
並びに検則附則第47条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
8条 (現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された振動レベル計(以下「 現行型式振動レベル計 」という。)及び 旧型式 に属するものとして型式承認表示が付された振動レベル計(以下「 旧型式振動レベル計 」という。)の 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
9条 (現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の検定の方法等に係る特例)
1項 現行型式 振動レベル計及び 旧型式 振動レベル計であって2022年10月31日までに検定の申請がされたものについては、改正前の 検則 第864条及び
第865条
《検定公差 振動レベル計の検定公差は、日…》
本産業規格C一五一七二〇一四による。
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
10条 (検定に合格した現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の使用中検査の方法等に係る特例)
1項 現行型式 振動レベル計及び 旧型式 振動レベル計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、 検定証印等 が付されているものについての 法
第118条第1項第2号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法、
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差及び同条第2項の経済産業省令で定める方法については、改正前の 検則
第878条
《性能に係る技術上の基準 振動レベル計の…》
性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一七二〇一四による。
から
第880条
《性能に関する検査の方法 振動レベル計の…》
性能に関する検査の方法は、日本産業規格C一五一七二〇一四による。
までの規定は、当該現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(2016年1月15日経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第14条
《複合特定計量器 特定計量器は、当該特定…》
計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第96条第1項の表示以下「検定証印等」という。の付された特定計量器であってはならない。 2 特定
、
第20条
《標準物質 法第71条第3項の経済産業省…》
令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第135条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第1号
及び
第882条
《 削除…》
から
第911条
《器差検査の方法 濃度計の器差検査の方法…》
は、日本産業規格B七九五九二〇二二による。
までの改正規定は、2016年8月1日から施行する。
2条 (濃度計の型式の承認の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされた ジルコニア式酸素濃度計等 (以下「 濃度計 」という。)の型式についての 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (濃度計及び指示計の基準適合義務に係る特例)
1項 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に 型式の承認 を受けた型式(以下「 現行型式 」という。)に属するものについての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
及び
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
4条 (現行型式濃度計及び旧型式濃度計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された 濃度計 (以下「 現行型式濃度計 」という。)及び法附則第18条第1項の規定により1993年11月1日に 型式の承認 を受けたものとみなされる型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「 旧型式濃度計 」という。)の 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
5条 (旧型式濃度計の検定公差に係る特例)
1項 旧型式 濃度計であって2024年7月31日までに検定の申請がされたものについては、 特定計量器検定検査規則 (以下「 検則 」という。)附則第48条の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
6条 (検定に合格した旧型式濃度計の使用公差に係る特例)
1項 旧型式 濃度計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての 法
第118条第1項第3号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
の経済産業省令で定める 使用公差 及び
第151条第1項第2号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める使用公差については、 検則 附則第48条の規定は、当該旧型式濃度計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
7条 (現行型式指示計の構造に係る技術上の基準に係る特例)
1項 現行型式 に属するものとして 型式承認表示 が付された 指示計 (以下「 現行型式指示計 」という。)の 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
8条 (現行型式指示計の検定公差に係る特例)
1項 現行型式 指示計の 法
第71条第1項第2号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
9条 (検定に合格した現行型式指示計の使用公差等に係る特例)
1項 現行型式 指示計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての 法
第118条第1項第2号
《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》
に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準
の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める 使用公差 、
第151条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計
の経済産業省令で定める技術上の基準及び同項第2号の経済産業省令で定める使用公差については、改正前の 検則
第964条
《性能に係る技術上の基準 指示計の性能に…》
係る技術上の基準は、日本産業規格B7,960―二二〇二二による。
及び
第965条
《使用公差 指示計の使用公差は、日本産業…》
規格B7,960―二二〇二二による。
の規定は、当分の間、なお従前の例による。
附 則(2017年6月16日経済産業省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
1項 電子式の電気計器にあっては、 計量法 (以下「 法 」という。)
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
( 法
第81条第2項
《2 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》
。及び第3項、第77条並びに第78条の規定は、前項の承認に準用する。 この場合において、第76条第2項第3号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」
及び
第89条第3項
《3 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》
。及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。
で準用する場合を含む。)に規定する 構造に係る技術上の基準 の規定の適用については、2023年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3条 (型式の承認をすべき期限の特例)
1項 電子式の電気計器にあっては、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に 法
第76条第2項
《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについてのこの省令による改正後の 特定計量器検定検査規則
第71条第1項第4号
《法第160条第1項の経済産業省令で定める…》
期間は、次に掲げるとおりとする。 1 検定タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間 イ 型式承認表示の付された特
(
第71条第3項
《3 第1項第4号及び前項の期間は、法第1…》
60条第2項の経済産業省令で定める期間に準用する。
で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「90日」とあるのは、「365日」とする。
4条 (基準適合義務に係る特例)
1項 電子式の電気計器にあっては、2023年3月31日までに 法
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
若しくは
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第6条において「 電子式の現行最大需要電力計等 」という。)についての法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第80条、第82条、第86条、第89条第2項、
第95条第1項
《タクシーメーターの構造検定の方法は、日本…》
産業規格D五六〇九二〇一九による。
及び第101条第2項の規定の適用については、2031年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
2項 電子式の電気計器以外のものにあっては、 特定計量器検定検査規則 の一部を改正する省令(2017年経済産業省令第47号)の施行の日の前日までに 法
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
若しくは
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第6条において「 電子式の現行最大需要電力計等以外のもの 」という。)についての法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第80条、第82条、第86条、第89条第2項、
第95条第1項
《タクシーメーターの構造検定の方法は、日本…》
産業規格D五六〇九二〇一九による。
及び第101条第2項の規定の適用については、2025年3月31日までは、なお従前の例による。
5条 (現行最大需要電力計等の検定の方法等に係る特例)
1項 電子式の現行最大需要電力計等 であって2031年3月31日までの間に検定の申請がされたものについての 法
第71条第1項第2号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める検定公差及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 電子式の現行最大需要電力計等 以外のものであって2025年3月31日までの間に検定の申請がされたものについての 法
第71条第1項第2号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める検定公差及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
6条 (検定に合格した現行最大需要電力計等の使用中検査の方法等に係る特例)
1項 電子式の現行最大需要電力計等 であって2031年3月31日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び 法
第96条第1項
《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》
事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが
の規定により法第16条第1項第3号に規定する 検定証印等 の表示が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
2項 電子式の現行最大需要電力計等 以外のものであって2025年3月31日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び 法
第96条第1項
《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》
事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが
の規定により法第16条第1項第3号に規定する 検定証印等 の表示が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める 使用公差 、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
附 則(2017年9月1日経済産業省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月22日経済産業省令第70号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。ただし、
第6条
《構造に係る技術上の基準 法第71条第1…》
項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準以下「構造に係る技術上の基準」という。は、次条から第15条の三までに定めるところによるほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
の二、
第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
の二、
第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
の三及び
第74条第1項
《法第167条の経済産業省令で定めるものは…》
、次のとおりとする。 1 検定証印はり付け印を除く。 2 計量証明検査済証印はり付け印を除く。 3 定期検査済証印はり付け印を除く。 4 装置検査証印 5 第29条第5号に規定する消印 6 第993条
(同項第1号の改正規定を除く。)の改正規定並びに様式第5の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (検定証印等を付する自動はかりの既使用のものについての確認済証)
1項 国立研究開発法人産業技術総合 研究所 又は指定検定機関は、 計量法施行令 及び 計量法 関係 手数料令 の一部を改正する政令(2017年政令第163号。以下「 改正令 」という。)附則別表の第一欄に掲げる特定計量器( 法
第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(
第89条第4項
《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》
1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2
において準用する場合を含む。)の表示が付されているものを除く。)であって 検定証印等 が付されておらず、かつ、それぞれ同表の第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの検定を行った場合にあっては、検定証印等と別に確認済証を付するものとする。
2項 前項の確認済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとし、見やすく、かつ、 検定証印等 に隣接した部分に、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で付さなければならない。
1号 確認済証の形状は、次のとおりとする。
2号 確認済証は、はり付け印とする。
3号 確認済証の大きさは容易に識別できる大きさのものとする。
3条 (指定検定機関が付する検定証印に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の 特定計量器検定検査規則 (以下「 改正後 検則 」という。)
第23条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、指定検定機関…》
にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。
の規定は、2018年12月31日までは、この省令の施行の際現に指定されている指定検定機関については、適用しない。
4条 (検定証印等の年月の表示に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる年月又は年の表示は、2018年12月31日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは(有効期間の定めのないものにあっては当分の間)、 改正後検則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1号 この省令による改正前の 特定計量器検定検査規則 (以下「 改正前 検則 」という。)
第48条第1項
《法第24条第1項の定期検査済証印及び定期…》
検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。 この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又
中様式一又は様式2の定期検査を行った年月の表示
2号 改正前検則
第25条第1項
《検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付…》
け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第2項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所金属片その他の物体に検定
中様式1から様式三までのいずれかの検定証印の有効期間の満了の年月の表示
3号 改正前検則
第26条第1項
《検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付…》
け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかりであ
中様式1から様式三までのいずれかの検定を行った年月の表示
4号 改正前検則
第35条第1項
《型式承認表示及び法第84条第2項の型式承…》
認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様式二法第84条第2項の場合にあっては、様式3から様式六までのいずれかにより付するものとする。 この場合において、様式3から様式六ま
中様式三又は様式4の 型式承認表示 を付した年の表示
5号 改正前検則
第56条第1項
《法第119条の計量証明検査済証印の形状は…》
、次のとおりとする。 この場合において、様式中円外の右下の上の数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。 ただし、西暦年数に係る表記方法は、
の計量証明検査を行った年月の表示
6号 改正前検則
第25条第1項
《検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付…》
け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第2項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所金属片その他の物体に検定
及び
第26条第1項
《検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付…》
け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかりであ
の規定を準用する 指定製造事業者の指定等に関する省令 (1993年通商産業省令第77号)
第9条
《年月の表示 基準適合証印とともに付する…》
法第96条第2項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第3項の基準適合証印を付した年月の表示の方法は、特定計量器検定検査規則1993年通商産業省令第70号第25条及び第26条の規定を準用する。 この場合
に規定する基準適合証印とともに付する 計量法 (1992年法律第51号)
第96条第2項
《2 第72条第2項の政令で定める特定計量…》
器に付する前項の表示の有効期間は、同条第2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。
の有効期間の満了の年月の表示及び同条第3項の基準適合証印を付した年月の表示
5条 (タクシーメーター装置検査済証に係る経過措置)
1項 改正前検則
第72条第2項
《2 タクシーメーターが装置検査に合格した…》
ときは、様式第21による装置検査済証を交付するものとする。
の規定は、2018年3月31日までは、なおその効力を有する。
2項 同項の規定により交付された装置検査済証は、装置検査済証印の有効期間の満了の年月までの間、なおその効力を有する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示に係る経過措置)
1項 この省令による改正前の 特定計量器検定検査規則
第28条第3項
《3 法第75条第3項の装置検査証印の有効…》
期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式1から様式三までのいずれかにより表示するものとする
中様式1から様式三までのいずれかの装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示は、2018年12月31日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは、この省令による改正後の 特定計量器検定検査規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年9月6日経済産業省令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第550条
《電気式アネロイド型血圧計の表記 電気式…》
アネロイド型血圧計検出部が電気式のものをいう。以下同じ。の表記事項は、日本産業規格T一一一五二〇一八附属書による。
、
第551条
《性能 アネロイド型血圧計の性能は、それ…》
ぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 電気式アネロイド型血圧計 日本産業規格T一一一五二〇一八附属書 2 電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計以下「機械式アネロイド型血圧計」という
、
第564条
《検定公差 アネロイド型血圧計の検定公差…》
は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 電気式アネロイド型血圧計 日本産業規格T一一一五二〇一八附属書 2 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三二〇一二附属書
、
第565条
《構造検定の方法 アネロイド型血圧計の構…》
造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 電気式アネロイド型血圧計 日本産業規格T一一一五二〇一八附属書 2 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三二〇一二附属書
及び
第573条
《器差検定の方法 アネロイド型血圧計の器…》
差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 電気式アネロイド型血圧計 日本産業規格T一一一五二〇一八附属書 2 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三二〇一二附属書
から
第577条
《器差検査の方法 アネロイド型血圧計の器…》
差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 電気式アネロイド型血圧計 日本産業規格T一一一五二〇一八附属書 2 機械式アネロイド型血圧計 日本産業規格T四二〇三二〇一二附属書
の二までの改正規定は、2019年2月1日から施行する。
2条 (ガラス製体温計の構造に係る技術上の基準に係る特例)
1項 2020年12月31日以前に製造され若しくは輸入されたガラス製体温計、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (2015年法律第42号)
第6条第1項
《特定水銀使用製品を製造しようとする者は、…》
その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けて製造されたガラス製体温計又は 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の承認を受けて輸入されたガラス製体温計については、
第220条
《材質 温度計抵抗体温計を除く。の材質は…》
、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 1 ガラス製温度計 日本産業規格B七四一四二〇一八附属書 2 ガラス製体温計 日本産業規格T四二〇六二〇一八附属書
の規定にかかわらず、感温液の材料に水銀を使用することができる。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 特定計量器検定検査規則
第31条
《指定検定機関の試験の申請等 法第78条…》
第1項法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。の試験を受けようとする者は、様式第8による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。 2 第30条第2項の規定は、法第78条第2
及び
第71条
《検定等及び型式の承認をすべき期限 法第…》
160条第1項の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。 1 検定タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日まで
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 検定証印等 が付されていない自動捕捉式はかり( 計量法
第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(同法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、 計量法施行令 及び 計量法 関係 手数料令 の一部を改正する政令(2017年政令第163号)附則別表第1号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は 特定計量器検定検査規則 の一部を改正する省令(2017年経済産業省令第70号)附則第2条第1項の確認済証が付された自動捕捉式はかり(次項において「 既使用の自動捕捉式はかり 」という。)については、 特定計量器検定検査規則
第13条第2項第2号
《2 二以上の表示機構を有する特定計量器は…》
、同1の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。 1 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認
の「目量(各々の 表示機構 の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替えるものとし、
第7条
《表記等 特定計量器の表記及び目盛標識以…》
下「表記等」という。は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。 2 特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。 3 特定計量器表記を付することが著しく困難
及び
第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
の規定は適用しない。
2項 既使用の自動捕捉式はかり に係る 法
第160条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器…》
検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若
の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、 検則
第71条第1項第1号
《法第160条第1項の経済産業省令で定める…》
期間は、次に掲げるとおりとする。 1 検定タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間 イ 型式承認表示の付された特
の規定にかかわらず、20日間とする。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月30日経済産業省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 検定証印等 が付されていないホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール( 計量法
第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(同法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、 計量法施行令 及び 計量法 関係 手数料令 の一部を改正する政令(2017年政令第163号)附則別表第1号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は 特定計量器検定検査規則 の一部を改正する省令(2017年経済産業省令第70号)附則第2条第1項の確認済証が付されたホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(次項において「 既使用のホッパースケール等 」という。)については、 特定計量器検定検査規則
第13条第2項第2号
《2 二以上の表示機構を有する特定計量器は…》
、同1の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。 1 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認
の「目量(各々の 表示機構 の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替え、同則第7条及び
第15条
《封印等 特定計量器日本産業規格B7,6…》
11―2の5・2に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。は、器差を容易に調整することができないもの又はその性
の規定は適用しない。
2項 既使用のホッパースケール等 に係る 計量法
第160条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器…》
検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若
の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、 特定計量器検定検査規則
第71条第1項第1号
《法第160条第1項の経済産業省令で定める…》
期間は、次に掲げるとおりとする。 1 検定タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間 イ 型式承認表示の付された特
の規定にかかわらず、20日間とする。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年7月27日経済産業省令第64号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。
2条 (騒音計の型式の承認の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされた騒音計の型式についての 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (騒音計の基準適合義務に係る特例)
1項 前条の規定の適用を受け 型式の承認 を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する騒音計についての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
及び
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、2022年1月31日までは、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日経済産業省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
1項 特定計量器 検定検査規則 (通商産業省令第70号。以下「 検定検査規則 」という。)
第21条第1項
《法第74条第1項第1号の経済産業省令で定…》
める技術上の基準は、第7条第1項から第3項まで、第8条、第10条及び第15条に定めるところによるほか、第18章第5節第1款に定めるところによる。 この場合において、第7条第1項から第3項まで、第8条、
に定める構造及び誤差に係る技術上の基準の規定の適用については、2026年3月31日までは、なお従前の例による。
3条 (変成器付電気計器検査の公差、構造検定及び検査の方法に係る特例)
1項 変成器付電気計器検査( 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第16条第2項
《2 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は…》
指定検定機関が電気計器電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。及びこれとともに使用する変成器について行う検査以下「変成器付電気
に規定する電気計器及びこれとともに使用する変成器について行う検査をいう。以下同じ。)であって、2026年3月31日までの間に検査の申請がされたもの及び2026年4月1日から2031年3月31日までの間に検査の申請がされたもののうち、特定計量器 検定検査規則 の一部を改正する省令附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての 構造に係る技術上の基準 により 法
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における検定検査規則第21条第2項に定める公差並びに同条第3項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 前条の規定により2026年3月31日までに検査の申請がされた場合であって、当該検査に係る電気計器及びこれとともに使用する変成器に 法
第74条第2項
《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》
くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を
の規定により合番号が付されており、その合番号に表示されている日から起算して14年を経過する日までに法第73条第2項ただし書きに規定する検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における 検定検査規則
第21条第2項
《2 法第74条第1項第2号の経済産業省令…》
で定める公差は、第18章第5節第2款に定めるところによる。
に定める公差並びに同条第3項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
5条 (変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器の使用中検査の方法等に係る特例)
1項 2026年3月31日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされた場合であって、当該検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器であって、 法
第74条第2項
《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》
くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を
の規定により合番号が付されたものにおける 検定検査規則
第21条第1項
《法第74条第1項第1号の経済産業省令で定…》
める技術上の基準は、第7条第1項から第3項まで、第8条、第10条及び第15条に定めるところによるほか、第18章第5節第1款に定めるところによる。 この場合において、第7条第1項から第3項まで、第8条、
に定める構造及び誤差に係る技術上の基準、同条第2項に定める公差並びに同条第3項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
6条
1項 2026年4月1日から2031年3月31日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされたもののうち、特定計量器 検定検査規則 の一部を改正する省令附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての 構造に係る技術上の基準 により 法
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査に合格したもの及び法第74条第2項の規定により合番号が付されたものにおける検定検査規則第21条第2項に定める公差並びに同条第2項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年7月24日経済産業省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年7月28日から施行する。ただし、
第435条
《表記 ガスメーターの表記事項は、日本産…》
業規格B八五七一二〇二二附属書による。
から
第437条
《性能 ガスメーターの性能は、日本産業規…》
格B八五七一二〇二二附属書による。
、
第457条
《検定公差 ガスメーターの検定公差は、日…》
本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
、
第458条
《構造検定の方法 ガスメーターの構造検定…》
の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
、
第468条
《器差検定の方法 ガスメーターの器差検定…》
の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
、
第472条
《性能に係る技術上の基準 ガスメーターの…》
性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
から
第474条
《性能に関する検査の方法 ガスメーターの…》
性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
まで及び
第476条
《器差検査の方法 ガスメーターの器差検査…》
の方法は、日本産業規格B八五七一二〇二二附属書による。
の改正規定は2024年4月1日から施行する。
2条 (ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)
1項 この省令の施行の日前に 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされたガスメーターの型式についての 法
第77条第2項
《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》
、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
1項 前条の規定の適用を受け 型式の承認 を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属するガスメーターについての 法
第80条
《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》
製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準
、
第82条
《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》
輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知
及び
第89条第2項
《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》
「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、2028年12月31日までは、なお従前の例による。