計量法《本則》

法番号:1992年法律第51号

附則 >   別表など >  

制定文 計量法 1951年法律第207号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 計量 」とは、次に掲げるもの(以下「 物象の状態の量 」という。)を計ることをいい、「 計量 単位」とは、計量の基準となるものをいう。

1号 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率

2号 繊度、比重その他の政令で定めるもの

2項 この法律において「 取引 」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

3項 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする 計量 であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。

4項 この法律において「 計量器 」とは、 計量 をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、 取引 若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。

5項 この法律において 計量 器の製造には、経済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。

6項 この法律において「 標準物質 」とは、政令で定める 物象の状態の量 の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の 計量 をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。

7項 この法律において「 計量器の校正 」とは、その 計量 器の表示する 物象の状態の量 第134条第1項 《経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の…》 物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。 の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される 標準物質 が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。

8項 この法律において「 標準物質の値付け 」とは、その 標準物質 に付された 物象の状態の量 の値を、その物象の状態の量と 第134条第1項 《経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の…》 物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。 の規定による指定に係る器具、機械又は装置を用いて製造される標準物質が現示する 計量 器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定して、改めることをいう。

2章 計量単位

3条 (国際単位系に係る計量単位)

1項 前条第1項第1号に掲げる 物象の状態の量 のうち別表第1の上欄に掲げるものの 計量 単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。

4条 (その他の計量単位)

1項 前条に規定する 物象の状態の量 のほか、別表第2の上欄に掲げる物象の状態の量の 計量 単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

2項 前条に規定する 計量 単位のほか、別表第1の上欄に掲げる 物象の状態の量 のうち別表第3の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

5条

1項 前2条に規定する 計量 単位のほか、これらの計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。

2項 前2条及び前項に規定する 計量 単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。

6条 (繊度等の計量単位)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 に掲げる 物象の状態の量 計量 単位及びその定義は、経済産業省令で定める。

7条 (記号)

1項 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 から前条までに規定する 計量 単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

8条 (非法定計量単位の使用の禁止)

1項 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 から 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 までに規定する 計量 単位(以下「 法定計量単位 」という。)以外の計量単位(以下「 法定計量単位 」という。)は、 第2条第1項第1号 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 に掲げる 物象の状態の量 について、 取引 又は証明に用いてはならない。

2項 第5条第2項 《2 前2条及び前項に規定する計量単位のほ…》 か、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。 の政令で定める 計量 単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る 取引 又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。

3項 前2項の規定は、次の 取引 又は証明については、適用しない。

1号 輸出すべき貨物の 取引 又は証明

2号 貨物の輸入に係る 取引 又は証明

3号 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における 取引 又は証明であって政令で定めるもの

9条 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

1項 第2条第1項第1号 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 に掲げる 物象の状態の量 計量 に使用する計量器であって 非法定計量単位 による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項 《2 前2条及び前項に規定する計量単位のほ…》 か、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。 の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

2項 前項の規定は、輸出すべき 計量 器その他の政令で定める計量器については、適用しない。

3章 適正な計量の実施 > 1節 正確な計量

10条

1項 物象の状態の量 について、 法定計量単位 により 取引 又は証明における 計量 をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

2項 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区(以下「 特定市町村 」という。)の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な 計量 の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、 第15条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、第12…》 条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守していない の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。

3項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2節 商品の販売に係る計量

11条 (長さ等の明示)

1項 長さ、質量又は体積の 計量 をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を 法定計量単位 により示してその商品を販売するように努めなければならない。

12条 (特定商品の計量)

1項 政令で定める商品(以下「 特定商品 」という。)の販売の事業を行う者は、 特定商品 をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める 物象の状態の量 をいう。以下同じ。)を 法定計量単位 により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「 量目公差 」という。)を超えないように、その特定物象量の 計量 をしなければならない。

2項 政令で定める 特定商品 の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を 法定計量単位 により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。

3項 前2項の規定は、次条第1項若しくは第2項又は 第14条第1項 《前条第1項の政令で定める特定商品の輸入の…》 事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記 若しくは第2項の規定により表記された 物象の状態の量 については、適用しない。ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。

13条 (密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)

1項 政令で定める 特定商品 の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該 物象の状態の量 を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、 量目公差 を超えないようにその特定物象量の 計量 をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。

2項 前項の政令で定める 特定商品 以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を 法定計量単位 により表記するときは、 量目公差 を超えないようにその表記する特定物象量の 計量 をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。

3項 前2項の規定による表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。

14条 (輸入した特定商品に係る特定物象量の表記)

1項 前条第1項の政令で定める 特定商品 の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、 量目公差 を超えないように 計量 をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。

2項 前項の規定は、前条第1項の政令で定める 特定商品 以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が 法定計量単位 により表記されたものを販売するときに準用する。

3項 前条第3項の規定は、前2項の規定による表記に準用する。この場合において、同条第3項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。

15条 (勧告等)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ 若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、 第13条第1項 《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》 は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ 若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該 特定商品 を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ 若しくは第2項又は 第13条第1項 《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》 は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ 若しくは第2項の規定を遵守していないため第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3節 計量器等の使用

16条 (使用の制限)

1項 次の各号の1に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の 計量 をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、 取引 又は証明における 法定計量単位 による計量( 第2条第1項第2号 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 に掲げる 物象の状態の量 であって政令で定めるものの 第6条 《繊度等の計量単位 第2条第1項第2号に…》 掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。 第18条 《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》 用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 及び 第151条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計 において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

1号 計量 器でないもの

2号 次に掲げる特定 計量 器以外の特定計量器

経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「 指定検定機関 」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして 第72条第1項 《検定に合格した特定計量器には、経済産業省…》 令で定めるところにより、検定証印を付する。 の検定証印が付されている特定 計量

経済産業大臣が指定した者が製造した特定 計量 器であって、 第96条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの

3号 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定 計量 器で同条第1項の検定証印又は 第96条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが の表示(以下「 検定証印等 」という。)が付されているものであって、 検定証印等 の有効期間を経過したもの

2項 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は 指定検定機関 が電気計器(電気の 取引 又は証明における 法定計量単位 による 計量 に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。及びこれとともに使用する変成器について行う検査(以下「 変成器付電気計器検査 」という。)を受け、これに合格したものとして 第74条第2項 《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》 くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を 又は第3項の合番号(以下この項において単に「合番号」という。)が付されている電気計器をその合番号と同1の合番号が付されている変成器とともに使用する場合を除くほか、電気計器を変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

3項 車両その他の機械器具に装置して使用される特定 計量 器であって政令で定めるもの(以下「 車両等装置用計量器 」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は 指定検定機関 が行う機械器具に装置した状態における検査(以下「 装置検査 」という。)を受け、これに合格したものとして 第75条第2項 《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》 定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。 装置検査 証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、 取引 又は証明における 法定計量単位 による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

17条 (特殊容器の使用)

1項 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、 第63条第1項 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を 法定計量単位 により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第1項の規定は、適用しない。

2項 第63条第1項 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その の表示が付された特殊容器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。ただし、同条第2項( 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する場合を含む。)の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。

18条 (使用方法等の制限)

1項 特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の 計量 に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、 取引 又は証明における 法定計量単位 による計量に使用してはならない。

4節 定期検査

19条 (定期検査)

1項 特定 計量 器( 第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 又は 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを 取引 又は証明における 法定計量単位 による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が 特定市町村 の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

1号 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者が 計量 上の証明(以下「 計量証明 」という。)に使用する特定計量器

2号 第127条第1項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定 計量 器(前号に掲げるものを除く。

3号 第24条第1項の定期検査済証印、 検定証印等 又は 第119条第1項 《計量証明検査に合格した特定計量器には、経…》 済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 計量 証明検査済証印であって、 第21条第2項 《2 都道府県知事又は特定市町村の長は、定…》 期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第1項の規定により指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の1月前までに公示する の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「 実施期日 」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、 第72条第3項 《3 第19条第1項又は第116条第1項の…》 政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。 又は 第96条第3項 《3 第19条第1項又は第116条第1項の…》 政令で定める特定計量器に付する第1項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。 の規定により表示されたものに限る。)の翌月1日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前2号に掲げるものを除く。

2項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者は、 第21条第1項 《定期検査は、1年以上において特定計量器ご…》 とに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。 の政令で定める期間に一回、 第128条第1号 《指定の基準 第128条 経済産業大臣は、…》 前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。 1 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令 に規定する 計量 士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第1号に掲げるものを除く。)が 第23条第1項 《定期検査を行った特定計量器が次の各号に適…》 合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

20条 (指定定期検査機関)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、その指定する者(以下「 指定定期検査機関 」という。)に、定期検査を行わせることができる。

2項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、前項の規定により 指定定期検査機関 にその定期検査の業務(以下この章において「 検査業務 」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該 検査業務 の全部又は一部を行わないものとする。

21条 (定期検査の実施時期等)

1項 定期検査は、1年以上において特定 計量 器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。

2項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定 計量 器、その実施の期日及び場所並びに前条第1項の規定により 指定定期検査機関 にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の1月前までに公示するものとする。

3項 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、 実施期日 に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は 特定市町村 の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定 計量 器の定期検査は、その届出があった日から1月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。

22条 (事前調査)

1項 都道府県知事が定期検査の実施について前条第2項の規定により公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定 計量 器の数を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

23条 (定期検査の合格条件)

1項 定期検査を行った特定 計量 器が次の各号に適合するときは、合格とする。

1号 検定証印等 が付されていること。

2号 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

3号 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

2項 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3項 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、 第102条第1項 《検定、定期検査その他計量器の検査であって…》 経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査以下「基準器検査」という。は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。 の基準器検査に合格した 計量 器( 第71条第3項 《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》 済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。 の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める 標準物質 )を用いて定めるものとする。

24条 (定期検査済証印等)

1項 定期検査に合格した特定 計量 器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。

2項 前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。

3項 定期検査に合格しなかった特定 計量 器に 検定証印等 が付されているときは、その検定証印等を除去する。

25条 (定期検査に代わる計量士による検査)

1項 第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 の規定により定期検査を受けなければならない特定 計量 器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、 第23条第2項 《2 前項第2号に適合するかどうかは、経済…》 産業省令で定める方法により定めるものとする。 及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を 実施期日 第19条第1項第3号 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 の政令で定める期間以内に行い、第3項の規定により表示を付したものについて、これを使用する者が、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は 特定市町村 の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、同条の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。

2項 前項の規定による届出は、次項の規定により交付された証明書を添えて、経済産業省令で定めるところによりしなければならない。

3項 第1項の検査をした 計量 士は、その特定計量器が 第23条第1項 《定期検査を行った特定計量器が次の各号に適…》 合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。

5節 指定定期検査機関

26条 (指定)

1項 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 検査業務 を行おうとする者の申請により行う。

27条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の指定を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

28条 (指定の基準)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。

2号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

3号 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

5号 検査業務 を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

6号 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

28条の2 (指定の更新)

1項 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の指定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

29条 (定期検査の方法)

1項 指定定期検査機関 は、定期検査を行うときは、 第28条第1号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第2号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。

30条 (業務規程)

1項 指定定期検査機関 は、 検査業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、都道府県知事又は 特定市町村 の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、第1項の認可をした 業務規程 が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

31条 (帳簿の記載)

1項 指定定期検査機関 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

32条 (業務の休廃止)

1項 指定定期検査機関 は、 検査業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は 特定市町村 の長に届け出なければならない。

33条 (事業計画等)

1項 指定定期検査機関 は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は 特定市町村 の長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定定期検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は 特定市町村 の長に提出しなければならない。

34条

1項 削除

35条 (解任命令)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 第28条第2号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 業務規程 に違反したときは、その 指定定期検査機関 に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

36条 (役員及び職員の地位)

1項 検査業務 に従事する 指定定期検査機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

37条 (適合命令)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 指定定期検査機関 第28条第1号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

38条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 指定定期検査機関 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 検査業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第27条第1号 《欠格条項 第27条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 第30条第1項 《指定定期検査機関は、検査業務に関する規程…》 以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで定期検査を行ったとき。

4号 第30条第3項 《3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第…》 1項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第35条 《解任命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、第28条第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

39条 (都道府県知事等による検査業務の実施)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 指定定期検査機関 から 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の規定による 検査業務 の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その他の事由により検査業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 都道府県知事若しくは 特定市町村 の長が前項の規定により 検査業務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定定期検査機関 から 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の規定による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の規定により指定定期検査機関の指定を取り消した場合における検査業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

4章 正確な特定計量器等の供給 > 1節 製造

40条 (事業の届出)

1項 特定 計量 器の製造の事業を行おうとする者(自己が 取引 又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業の区分

3号 当該特定 計量 器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地

4号 当該特定 計量 器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び

2項 前項の規定による届出は、電気計器以外の特定 計量 器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。

41条 (承継)

1項 前条第1項の規定による届出をした者(以下「 届出製造事業者 」という。)がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は 届出製造事業者 について相続、合併若しくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出製造事業者の地位を承継する。

42条 (変更の届出等)

1項 届出製造事業者 は、 第40条第1項第1号 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 、第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前項の場合において、前条の規定により 届出製造事業者 の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。

3項 第40条第2項 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。 の規定は、第1項の規定による届出に準用する。

43条 (検査義務)

1項 届出製造事業者 は、特定 計量 器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けた者が 第95条第2項 《2 指定製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について、検査を行い、その検査記録を作 の規定により検査を行う場合は、この限りでない。

44条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 届出製造事業者 が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定 計量 器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。

45条 (廃止の届出)

1項 届出製造事業者 は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 第40条第2項 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。 の規定は、前項の規定による届出に準用する。

2節 修理

46条 (事業の届出)

1項 特定 計量 器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。 第49条第3項 《3 変成器の製造又は修理の事業を行う者は…》 、第74条第2項の合番号が付されている変成器の改造又は修理経済産業省令で定める軽微な修理を除く。をしたときは、その合番号を除去しなければならない。 を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者(自己が 取引 又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、 届出製造事業者 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業の区分

3号 当該特定 計量 器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地

4号 当該特定 計量 器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び

2項 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び第2項並びに前条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者(以下「 届出修理事業者 」という。)に準用する。この場合において、 第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び前条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(電気計器の 届出修理事業者 にあっては、経済産業大臣)」と読み替えるものとする。

47条 (検査義務)

1項 届出製造事業者 又は 届出修理事業者 は、特定 計量 器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。

48条 (改善命令)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 届出製造事業者 又は 届出修理事業者 が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定 計量 器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

49条 (検定証印等の除去)

1項 検定証印等 第74条第2項 《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》 くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を 若しくは第3項の合番号又は 第75条第2項 《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》 定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。 装置検査 証印が付されている特定 計量 器の改造( 第2条第5項 《5 この法律において計量器の製造には、経…》 済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。 の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去しなければならない。ただし、 届出製造事業者 若しくは 届出修理事業者 が当該特定計量器について、又は 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。

2項 第84条第1項 《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》 承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。)の表示が付されている特定 計量 器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。ただし、 届出製造事業者 若しくは 届出修理事業者 が当該特定計量器について、又は 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について経済産業省令で定める修理をした場合は、この限りでない。

3項 変成器の製造又は修理の事業を行う者は、 第74条第2項 《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》 くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を の合番号が付されている変成器の改造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)をしたときは、その合番号を除去しなければならない。

50条 (有効期間のある特定計量器に係る修理)

1項 届出製造事業者 又は 届出修理事業者 は、 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定 計量 器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

2項 前項の表示には、その修理をした年を表示するものとする。

3項 何人も、第1項に規定する場合を除くほか、特定 計量 器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3節 販売

51条 (事業の届出)

1項 政令で定める特定 計量 器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、 届出製造事業者 又は 届出修理事業者 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 又は 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の規定による届出に係る特定計量器であってその者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業の区分

3号 当該特定 計量 器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地

2項 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び第2項並びに 第45条第1項 《届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃…》 止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。この場合において、 第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第45条第1項 《届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃…》 止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

52条 (遵守事項)

1項 経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第1項の政令で定める特定 計量 器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「 販売事業者 」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。

2項 都道府県知事は、 販売事業者 が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定 計量 器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項 都道府県知事は、第1項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第2項の規定による勧告を受けた 販売事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4節 特別な計量器

53条 (製造等における基準適合義務)

1項 主として一般消費者の生活の用に供される特定 計量 器( 第57条第1項 《体温計その他の政令で定める特定計量器の製…》 造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し の政令で定める特定計量器を除く。)であって政令で定めるものの 届出製造事業者 は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

2項 前項の政令で定める特定 計量 器の輸入の事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

54条 (表示)

1項 前条第1項に規定する 届出製造事業者 又は同条第2項に規定する者は、当該特定 計量 器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。

2項 前項の規定は、前条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は販売される特定 計量 及び 検定証印等 が付された特定計量器については、適用しない。

3項 何人も、第1項に規定する場合を除くほか、特定 計量 器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

55条

1項 第53条第1項 《主として一般消費者の生活の用に供される特…》 定計量器第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなけ の政令で定める特定 計量 器の販売の事業(同項に規定する 届出製造事業者 又は同条第2項に規定する者が行うその製造又は輸入をした特定計量器の販売の事業を除く。)を行う者は、前条第1項の表示又は 検定証印等 が付されているものでなければ、当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

56条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 第53条第1項 《主として一般消費者の生活の用に供される特…》 定計量器第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなけ に規定する 届出製造事業者 又は同条第2項に規定する者が同条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は販売する特定 計量 器が同条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

57条 (譲渡等の制限)

1項 体温計その他の政令で定める特定 計量 器の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、 検定証印等 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。)が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

2項 前項の政令で定める特定 計量 器の販売の事業を行う者(同項に規定する者を除く。)は、 検定証印等 が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は貸し渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

5節 特殊容器製造事業

58条 (指定)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「 製造者 」という。又は外国において本邦に輸出される特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「 外国 製造者 」という。)の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。

59条 (指定の申請)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定を受けようとする 製造者 は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び所在地

3号 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。

4号 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号

60条 (指定の基準)

1項 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない 製造者 は、 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定を受けることができない。

2項 経済産業大臣は、 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

61条 (承継)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定を受けた 製造者 以下「 指定製造者 」という。)が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は 指定製造者 について相続、合併若しくは分割(当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その指定製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第1項に該当するときは、この限りでない。

62条 (変更の届出等)

1項 指定製造者 は、 第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の 各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前項の場合において、前条の規定により 指定製造者 の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。

63条 (表示)

1項 指定製造者 は、その指定に係る工場又は事業場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

1号 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の経済産業省令で定める型式に属すること。

2号 その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。

2項 指定製造者 は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、 第59条第4号 《指定の申請 第59条 第17条第1項の指…》 定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特 の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。

3項 何人も、第1項( 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特殊容器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

64条 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 指定製造者 第60条第2項 《2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定…》 の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定め 各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

65条 (廃止の届出)

1項 指定製造者 は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

66条 (指定の失効)

1項 指定製造者 がその指定に係る事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。

67条 (指定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 指定製造者 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第63条第2項 《2 指定製造者は、前項の表示をするときは…》 、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第59条第4号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第17条第1項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。 若しくは第3項の規定に違反したとき。

2号 第64条 《適合命令 経済産業大臣は、指定製造者が…》 第60条第2項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 不正の手段により 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定を受けたとき。

68条 (表示の除去)

1項 特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者(以下「 特殊容器輸入者 」という。)は、 第63条第1項 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その次条第1項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、 第63条第1項 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。

69条 (外国製造者に係る指定)

1項 第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の 及び 第60条 《指定の基準 第67条の規定により指定を…》 取り消され、その取消しの日から1年を経過しない製造者は、第17条第1項の指定を受けることができない。 2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定 の規定は 外国製造者 に係る 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定に、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 から 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 までの規定は同項の指定を受けた外国製造者(以下「 指定外国製造者 」という。)に準用する。この場合において、 第60条第1項 《第67条の規定により指定を取り消され、そ…》 の取消しの日から1年を経過しない製造者は、第17条第1項の指定を受けることができない。 中「 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 」とあるのは「 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 又は 第69条第2項 《2 経済産業大臣は、前項において準用する…》 第67条の規定によるもののほか、指定外国製造者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外 」と、 第63条第3項 《3 何人も、第1項第69条第1項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特殊容器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 中「何人も」とあるのは「 指定外国製造者 は」と、「特殊容器」とあるのは「本邦に輸出される特殊容器」と、 第64条 《適合命令 経済産業大臣は、指定製造者が…》 第60条第2項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第67条第2号 《指定の取消し 第67条 経済産業大臣は、…》 指定製造者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項において準用する 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 の規定によるもののほか、 指定外国製造者 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 指定外国製造者 に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

2号 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定外国製造者 の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特殊容器、特殊容器の製造若しくは検査のための設備、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

3号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項 前項第2号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 指定外国製造者 の負担とする。

5章 検定等 > 1節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査

70条 (検定の申請)

1項 特定 計量 器について 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は 指定検定機関 に申請書を提出しなければならない。

71条 (合格条件)

1項 検定を行った特定 計量 器が次の各号に適合するときは、合格とする。

1号 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

2号 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。

2項 前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。ただし、 第84条第1項 《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》 承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定 計量 器( 第50条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、第7…》 2条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに の政令で定める特定計量器であって 第84条第1項 《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》 承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、 第50条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、第7…》 2条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)に適合するものとみなす。

3項 第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、 第102条第1項 《検定、定期検査その他計量器の検査であって…》 経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査以下「基準器検査」という。は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。 の基準器検査に合格した 計量 器(経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める 標準物質 )を用いて定めるものとする。

72条 (検定証印)

1項 検定に合格した特定 計量 器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。

2項 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定 計量 器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。

3項 第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 又は 第116条第1項 《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》 た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都 の政令で定める特定 計量 器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。

4項 検定に合格しなかった特定 計量 器に 検定証印等 が付されているときは、その検定証印等を除去する。

5項 検定を行った電気計器に 第74条第2項 《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》 くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を 又は第3項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。

73条 (変成器付電気計器検査の申請)

1項 電気計器について 変成器付電気計器検査 を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は 指定検定機関 に申請書を提出しなければならない。

2項 前項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。ただし、次条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について 変成器付電気計器検査 を受ける場合において、その変成器に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

74条 (合格条件及び合番号)

1項 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は 指定検定機関 は、経済産業省令で定める方法により 変成器付電気計器検査 を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号(前条第2項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第2号)に適合するときは、合格とする。

1号 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

2号 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えないこと。

2項 前条第2項ただし書に規定する場合を除くほか、 変成器付電気計器検査 に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。

3項 前条第2項ただし書に規定する場合においては、 変成器付電気計器検査 に合格した電気計器には、経済産業省令で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同1の合番号を付する。

4項 変成器付電気計器検査 に合格しなかった電気計器又はこれとともに使用する変成器に前2項の合番号が付されているときは、これを除去する。

75条 (装置検査)

1項 車両等装置用計量器 について 装置検査 を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は 指定検定機関 に申請書を提出しなければならない。

2項 経済産業大臣、都道府県知事又は 指定検定機関 は、経済産業省令で定める方法により 装置検査 を行い、 車両等装置用計量器 が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。

3項 装置検査 証印の有効期間は、 車両等装置用計量器 ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。

4項 装置検査 に合格しなかった 車両等装置用計量器 に装置検査証印が付されているときは、これを除去する。

2節 型式の承認

76条 (製造事業者に係る型式の承認)

1項 届出製造事業者 は、その製造する特定 計量 器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

2項 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の経済産業省令で定める事業の区分

3号 当該特定 計量 器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

4号 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の規定による届出の年月日

3項 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定 計量 及び構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、 第78条第1項 《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》 受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。 の試験に合格した特定計量器の型式について第1項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格したことを証する書面を添えたときは、この限りでない。

77条 (承認の基準)

1項 第88条 《承認の取消し 経済産業大臣は、承認製造…》 事業者又は承認輸入事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第79条第1項第81条第3項において準用する場合を含む。又は第84条第3項の規定に違反したとき。 2 第4 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。又は 第89条第5項 《5 経済産業大臣は、前項において準用する…》 前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外 の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。

2項 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条第1項の承認の申請に係る特定 計量 器の構造が 第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。

78条 (指定検定機関の試験)

1項 届出製造事業者 は、 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けようとする型式の特定 計量 器について、当該特定計量器の検定を行う 指定検定機関 の行う試験を受けることができる。

2項 前項の試験を受けようとする 届出製造事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定 計量 及び構造図その他の書類を当該 指定検定機関 に提出しなければならない。

3項 第1項の試験においては、その試験用の特定 計量 器の構造が 第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、合格とする。

79条 (変更の届出等)

1項 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けた 届出製造事業者 以下「 承認製造事業者 」という。)は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。

2項 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 及び 第62条第2項 《2 前項の場合において、前条の規定により…》 指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。 の規定は、 承認製造事業者 準用する。この場合において、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 中「前条第1項」とあるのは「 第77条第1項 《第88条第89条第4項において準用する場…》 合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 」と、同項中「前項」とあるのは「 第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 」と読み替えるものとする。

80条 (承認製造事業者に係る基準適合義務)

1項 承認製造事業者 は、その承認に係る型式に属する特定 計量 器を製造するときは、当該特定計量器が 第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準(同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「 製造技術基準 」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

81条 (輸入事業者に係る型式の承認等)

1項 特定 計量 器の輸入の事業を行う者(以下「 輸入事業者 」という。)は、その輸入する特定計量器の型式について、 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

2項 第76条第2項 《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分 第2号及び第4号を除く。及び第3項、 第77条 《承認の基準 第88条第89条第4項にお…》 いて準用する場合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条 並びに 第78条 《指定検定機関の試験 届出製造事業者は、…》 第76条第1項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。 2 前項の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令で定め の規定は、前項の承認に準用する。この場合において、 第76条第2項第3号 《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分 中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」と読み替えるものとする。

3項 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者第62条第2項 《2 前項の場合において、前条の規定により…》 指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。 及び 第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 の規定は、第1項の承認を受けた 輸入事業者 以下「 承認輸入事業者 」という。)に準用する。この場合において、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 中「前条第1項」とあるのは「 第77条第1項 《第88条第89条第4項において準用する場…》 合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 」と、 第62条第2項 《2 前項の場合において、前条の規定により…》 指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。 中「前項」とあるのは「 第81条第3項 《3 第61条、第62条第2項及び第79条…》 第1項の規定は、第1項の承認を受けた輸入事業者以下「承認輸入事業者」という。に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、第62条第2項中「前項」とあるのは「 において準用する 第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 」と読み替えるものとする。

82条 (承認輸入事業者に係る基準適合義務)

1項 承認輸入事業者 は、その承認に係る型式に属する特定 計量 器を販売するときは、 製造技術基準 に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

83条 (承認の有効期間等)

1項 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 及び 第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認は、特定 計量 器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

84条 (表示)

1項 承認製造事業者 又は 承認輸入事業者 は、その承認に係る型式に属する特定 計量 器( 第80条 《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》 製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準 ただし書又は 第82条 《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》 輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知 ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。)を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

2項 第50条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、第7…》 2条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに の政令で定める特定 計量 器に付する前項の表示には、その表示を付した年を表示するものとする。

3項 何人も、第1項( 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定 計量 器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

85条 (表示の除去)

1項 輸入事業者 は、前条第1項( 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定 計量 器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、又はこれについて検定を受ける時までにその表示を除去しなければならない。

86条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 承認製造事業者 又は 承認輸入事業者 第80条 《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》 製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準 又は 第82条 《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》 輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知 の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定 計量 器が 製造技術基準 に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

87条 (承認の失効)

1項 承認製造事業者 がその届出に係る特定 計量 器の製造の事業を廃止したとき、又は 承認輸入事業者 が特定計量器の輸入の事業を廃止したときは、その承認は効力を失う。

88条 (承認の取消し)

1項 経済産業大臣は、 承認製造事業者 又は 承認輸入事業者 が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 第81条第3項 《3 第61条、第62条第2項及び第79条…》 第1項の規定は、第1項の承認を受けた輸入事業者以下「承認輸入事業者」という。に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、第62条第2項中「前項」とあるのは「 において準用する場合を含む。又は 第84条第3項 《3 何人も、第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第44条 《改善命令 経済産業大臣は、届出製造事業…》 者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量 又は 第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる の規定による命令に違反したとき。

3号 不正の手段により 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けたとき。

89条 (外国製造事業者に係る型式の承認等)

1項 外国において本邦に輸出される特定 計量 器の製造の事業を行う者(以下「 外国製造事業者 」という。)は、その特定計量器の型式について、 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

2項 前項の承認を受けた 外国製造事業者 以下「 承認外国製造事業者 」という。)は、その承認に係る型式に属する特定 計量 器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が 製造技術基準 に適合するようにしなければならない。

3項 第76条第2項 《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分 第2号及び第4号を除く。及び第3項、 第77条 《承認の基準 第88条第89条第4項にお…》 いて準用する場合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条第78条 《指定検定機関の試験 届出製造事業者は、…》 第76条第1項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。 2 前項の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令で定め 並びに 第83条 《承認の有効期間等 第76条第1項及び第…》 81条第1項の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の規定は、第1項の承認に準用する。

4項 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者第62条第2項 《2 前項の場合において、前条の規定により…》 指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。第84条第1項 《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》 承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を 及び第3項並びに前3条の規定は、 承認外国製造事業者 準用する。この場合において、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 中「前条第1項」とあるのは「 第89条第3項 《3 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。 において準用する 第77条第1項 《第88条第89条第4項において準用する場…》 合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 」と、 第62条第2項 《2 前項の場合において、前条の規定により…》 指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。 中「前項」とあるのは「 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する 第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 」と、 第84条第3項 《3 何人も、第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 中「何人も」とあるのは「承認外国製造事業者は」と、「特定 計量 器」とあるのは「本邦に輸出される特定計量器」と、 第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる 中「 第80条 《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》 製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準 又は 第82条 《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》 輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知 」とあるのは「 第89条第2項 《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》 「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。 」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第2号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。

5項 経済産業大臣は、前項において準用する前条の規定によるもののほか、 承認外国製造事業者 が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 承認外国製造事業者 に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

2号 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 承認外国製造事業者 の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特定 計量 器、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

3号 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、 承認外国製造事業者 に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる特定 計量 器を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかったとき。

6項 国は、前項第3号の規定による請求によって生じた損失を 承認外国製造事業者 に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求により通常生ずべき損失とする。

3節 指定製造事業者

90条 (指定)

1項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定は、 届出製造事業者 又は 外国製造事業者 の申請により、 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の経済産業省令で定める事業の区分(次条第1項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。

91条 (届出製造事業者に係る指定の申請)

1項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けようとする 届出製造事業者 は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業の区分

3号 工場又は事業場の名称及び所在地

4号 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の規定による届出の年月日

5号 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。

2項 前項の規定により申請をした 届出製造事業者 は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に 第93条第2項 《2 指定検定機関は、前項の調査をした工場…》 又は事業場における品質管理の方法が前条第2項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。 の書面を添えたときは、この限りでない。

3項 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

92条 (指定の基準)

1項 次の各号の1に該当する 届出製造事業者 は、 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者があるもの

2項 経済産業大臣は、 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

93条 (指定検定機関の調査)

1項 届出製造事業者 は、 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定 計量 器の検定を行う 指定検定機関 の行う調査を受けることができる。

2項 指定検定機関 は、前項の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が前条第2項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。

94条 (変更の届出等)

1項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けた 届出製造事業者 以下「 指定製造事業者 」という。)は、 第91条第1項第5号 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 及び 第62条第2項 《2 前項の場合において、前条の規定により…》 指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。 の規定は、 指定製造事業者 準用する。この場合において、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 中「前条第1項」とあるのは「 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 」と、同項中「前項」とあるのは「 第94条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けた届出…》 製造事業者以下「指定製造事業者」という。は、第91条第1項第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 」と読み替えるものとする。

95条 (基準適合義務等)

1項 指定製造事業者 は、その指定に係る工場又は事業場において、 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認に係る型式に属する特定 計量 器を製造するときは、当該特定計量器が 第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

2項 指定製造事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認に係る型式に属する特定 計量 器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

96条 (表示)

1項 指定製造事業者 は、その指定に係る工場又は事業場において、 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認に係る型式に属する特定 計量 器(前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

2項 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定 計量 器に付する前項の表示の有効期間は、同条第2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。

3項 第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 又は 第116条第1項 《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》 た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都 の政令で定める特定 計量 器に付する第1項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。

97条 (表示の制限)

1項 何人も、前条第1項( 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定 計量 器に前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2項 輸入事業者 は、前条第1項( 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定 計量 器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。

98条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、 指定製造事業者 に対し、当該特定 計量 器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が 第92条第2項 《2 経済産業大臣は、第16条第1項第2号…》 ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

2号 第95条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適 の規定に違反していると認めるとき。

99条 (指定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 指定製造事業者 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第84条第3項 《3 何人も、第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。第94条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けた届出…》 製造事業者以下「指定製造事業者」という。は、第91条第1項第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第95条第2項 《2 指定製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について、検査を行い、その検査記録を作 又は 第97条第1項 《何人も、前条第1項第101条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第92条第1項第1号 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる 又は前条の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けたとき。

100条 (準用)

1項 第40条第2項 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。 の規定は 第91条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び の申請書の提出及び 第94条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けた届出…》 製造事業者以下「指定製造事業者」という。は、第91条第1項第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に、 第66条 《指定の失効 指定製造者がその指定に係る…》 事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。 の規定は 指定製造事業者 準用する。

101条 (外国製造事業者に係る指定等)

1項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けようとする 外国製造事業者 は、 第91条第1項第1号 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び から第3号まで及び第5号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けた 外国製造事業者 以下「 指定外国製造事業者 」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けた型式に属する特定 計量 器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が 第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。

3項 第92条 《指定の基準 次の各号の1に該当する届出…》 製造事業者は、第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から の規定は第1項の規定による申請に係る 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定に、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者第62条 《変更の届出等 指定製造者は、第59条各…》 号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の場合において、前条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければなら第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第66条 《指定の失効 指定製造者がその指定に係る…》 事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。第89条第5項 《5 経済産業大臣は、前項において準用する…》 前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外 及び第6項、 第94条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けた届出…》 製造事業者以下「指定製造事業者」という。は、第91条第1項第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第95条第2項 《2 指定製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について、検査を行い、その検査記録を作第96条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが第97条第1項 《何人も、前条第1項第101条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。第98条 《改善命令 経済産業大臣は、次の場合には…》 、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 当該指定に係る工場又は事業場における品質管 並びに 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に の規定は 指定外国製造事業者 準用する。この場合において、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 中「前条第1項」とあるのは「 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 」と、 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 中「 第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の 各号」とあるのは「 第91条第1項第1号 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び から第3号まで」と、 第89条第5項 《5 経済産業大臣は、前項において準用する…》 前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外 中「前項において準用する前条」とあるのは「 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に 」と、 第95条第2項 《2 指定製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について、検査を行い、その検査記録を作 中「 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認に係る型式に属する特定 計量 器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び 第96条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが 中「 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、 第97条第1項 《何人も、前条第1項第101条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、 第98条 《改善命令 経済産業大臣は、次の場合には…》 、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 当該指定に係る工場又は事業場における品質管 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第2号中「 第95条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適 」とあるのは「 第101条第2項 《2 第16条第1項第2号ロの指定を受けた…》 外国製造事業者以下「指定外国製造事業者」という。は、その指定に係る工場又は事業場において、第89条第1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第7 」と、 第99条第1号 《指定の取消し 第99条 経済産業大臣は、…》 指定製造事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は 中「 第84条第3項 《3 何人も、第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 」とあるのは「 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する 第84条第3項 《3 何人も、第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 」と、同条第3号中「 第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる 」とあるのは「 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する 第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる 」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。

4節 基準器検査

102条 (基準器検査)

1項 検定、定期検査その他 計量 器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「 基準器検査 」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。

2項 基準器検査 を行う 計量 器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。

103条 (基準器検査の合格条件)

1項 基準器検査 を行った 計量 器が次の各号に適合するときは、合格とする。

1号 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

2号 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。

2項 前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3項 第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、その 計量 器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に 第144条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録事業…》 者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校 の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。

104条 (基準器検査証印)

1項 基準器検査 に合格した 計量 器(以下「 基準器 」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。

2項 基準器検査 証印の有効期間は、 計量 器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。

3項 基準器検査 に合格しなかった 計量 器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。

105条 (基準器検査成績書)

1項 計量 器が 基準器検査 に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差、器差の補正の方法及び前条第2項の有効期間を記載した基準器検査成績書を交付する。

2項 経済産業省令で定める 基準器 については、 基準器検査 成績書にその用途又は使用の方法を記載する。

3項 基準器検査 を申請した者が基準器検査に合格しなかった 計量 器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。

4項 基準器 を譲渡し、又は貸し渡すときは、 基準器検査 成績書をともにしなければならない。

5節 指定検定機関

106条

1項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イの指定は、政令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定( 変成器付電気計器検査 装置検査 第78条第1項 《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》 受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。 第81条第2項 《2 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条並びに第78条の規定は、前項の承認に準用する。 この場合において、第76条第2項第3号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」 及び 第89条第3項 《3 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。 において準用する場合を含む。)の試験及び 第93条第1項 《届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロ…》 の指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。 の調査を含む。以下この条において同じ。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 指定検定機関 は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない から 第33条 《事業計画等 指定定期検査機関は、毎事業…》 年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定定期検査機関は、毎事業年度経過後 まで及び 第35条 《解任命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、第28条第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 までの規定は、 指定検定機関 及び検定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は 特定市町村 の長」とあるのは「経済産業大臣」と、 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない から 第28条 《指定の基準 都道府県知事又は特定市町村…》 の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 2 経済 の二まで及び 第38条第5号 《指定の取消し等 第38条 都道府県知事又…》 は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第 中「 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 」とあるのは「 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イ」と読み替えるものとする。

6章 計量証明の事業 > 1節 計量証明の事業

107条 (計量証明の事業の登録)

1項 計量 証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。

1号 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の 計量 証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業

2号 濃度、音圧レベルその他の 物象の状態の量 で政令で定めるものの 計量 証明の事業(前号に掲げるものを除く。

108条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業の区分

3号 事業所の所在地

4号 計量 証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び

5号 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号及びその職務の内容

事業の区分に応じて経済産業省令で定める 計量

事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

109条 (登録の基準)

1項 都道府県知事は、 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。

1号 計量 証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 前条第5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る 計量 管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。

3号 当該事業が 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い に規定する特定 計量 証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。

110条 (事業規程)

1項 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者(以下「 計量証明事業者 」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 都道府県知事は、 計量 証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

110条の2 (証明書の交付)

1項 計量 証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 計量 証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3項 前項に規定するもののほか、 計量 証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

111条 (適合命令)

1項 都道府県知事は、 計量 証明事業者が 第109条 《登録の基準 都道府県知事は、第107条…》 の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 1 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 前条第5号イ 各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

112条 (登録の失効)

1項 計量 証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。

113条 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、 計量 証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

1号 次条において準用する 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第116条 《計量証明検査 計量証明事業者は、第10…》 7条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、 の規定に違反したとき。

2号 次条において準用する 第92条第1項第1号 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 第110条第2項 《2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施…》 を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第111条 《適合命令 都道府県知事は、計量証明事業…》 者が第109条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第110条第1項 《第107条の登録を受けた者以下「計量証明…》 事業者」という。は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、 の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。

5号 前各号に規定する場合のほか、 計量 証明の事業について不正の行為をしたとき。

6号 不正の手段により 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けたとき。

114条 (準用)

1項 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな の規定は 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録に、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者第62条 《変更の届出等 指定製造者は、第59条各…》 号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の場合において、前条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければなら 及び 第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定は 計量 証明事業者に準用する。この場合において、 第92条第1項第1号 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に 」とあるのは「 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した 」と、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 中「前条第1項」とあるのは「 第114条 《準用 第92条第1項の規定は第107条…》 の登録に、第61条、第62条及び第65条の規定は計量証明事業者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第113条」と において準用する 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 」と、 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 中「 第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の 各号」とあるのは「 第108条第1号 《登録の申請 第108条 前条の登録を受け…》 ようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事業所 又は第3号から第5号まで」と読み替えるものとする。

115条 (経済産業省令への委任)

1項 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た から前条までに規定するもののほか、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の 計量 証明の事業の登録に関する事項は、経済産業省令で定める。

2節 計量証明検査

116条 (計量証明検査)

1項 計量 証明事業者は、 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器( 第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「 計量証明検査 」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

1号 検定証印等 であって、 第72条第3項 《3 第19条第1項又は第116条第1項の…》 政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。 又は 第96条第3項 《3 第19条第1項又は第116条第1項の…》 政令で定める特定計量器に付する第1項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。 の規定によりこれらに表示された年月の翌月1日から起算して特定 計量 器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器

2号 第127条第1項の指定を受けた 計量 証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。

2項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた 計量 証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に一回、 第128条第1号 《指定の基準 第128条 経済産業大臣は、…》 前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。 1 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令 に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、 第118条第1項 《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》 に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準 各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

117条 (指定計量証明検査機関)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定 計量 証明検査機関 」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定計量証明検査機関 にその 計量 証明検査の業務(以下この節において「 検査業務 」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該 検査業務 の全部又は一部を行わないものとする。

118条 (計量証明検査の合格条件)

1項 計量 証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

1号 検定証印等 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定 計量 器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。

2号 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

3号 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

2項 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3項 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、 基準器 第71条第3項 《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》 済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。 の経済産業省令で定める特定 計量 器の器差については、同項の経済産業省令で定める 標準物質 )を用いて定めるものとする。

119条 (計量証明検査済証印等)

1項 計量 証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。

2項 前項の 計量 証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。

3項 計量 証明検査に合格しなかった特定計量器に 検定証印等 が付されているときは、その検定証印等を除去する。

120条 (計量証明検査に代わる計量士による検査)

1項 第116条第1項 《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》 た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都 の規定により 計量 証明検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、 第118条第2項 《2 前項第2号に適合するかどうかは、経済…》 産業省令で定める方法により定めるものとする。 及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次項において準用する 第25条第3項 《3 第1項の検査をした計量士は、その特定…》 計量器が第23条第1項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をし の規定により表示を付したものについて、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、 第116条第1項 《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》 た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都 の規定にかかわらず、計量証明検査を受けることを要しない。

2項 第25条第2項 《2 前項の規定による届出は、次項の規定に…》 より交付された証明書を添えて、経済産業省令で定めるところによりしなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「 第23条第1項 《定期検査を行った特定計量器が次の各号に適…》 合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 各号」とあるのは、「 第118条第1項 《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》 に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準 各号」と読み替えるものとする。

121条 (指定計量証明検査機関の指定等)

1項 第117条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 計量証明検査機関」という。に、計量証明検査を行わせることができる。 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 検査業務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない から 第33条 《事業計画等 指定定期検査機関は、毎事業…》 年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定定期検査機関は、毎事業年度経過後 まで、 第35条 《解任命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、第28条第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から 第39条 《都道府県知事等による検査業務の実施 都…》 道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関から第32条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じ まで及び 第106条第2項 《2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所…》 在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定は、 指定計量証明検査機関 及び 計量 証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は 特定市町村 の長」とあり、及び 第106条第2項 《2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所…》 在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない から 第28条 《指定の基準 都道府県知事又は特定市町村…》 の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 2 経済 の二まで及び 第38条第5号 《指定の取消し等 第38条 都道府県知事又…》 は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第 中「 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 」とあるのは「 第117条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 計量証明検査機関」という。に、計量証明検査を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

3節 特定計量証明事業

121条の2 (認定)

1項 特定 計量 証明事業( 第107条第2号 《計量証明の事業の登録 第107条 計量証…》 明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなら に規定する 物象の状態の量 で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「 特定計量証明認定機関 」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。

1号 特定 計量 証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。

2号 特定 計量 証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。

3号 特定 計量 証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

121条の3 (証明書の交付)

1項 前条の認定を受けた者(以下「 認定特定 計量 証明事業者 」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 計量 証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3項 前項に規定するもののほか、 認定特定計量証明事業者 は、 計量 証明に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

121条の4 (認定の更新)

1項 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の二及び前条第1項の規定は、前項の認定の更新に準用する。

121条の5 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 認定特定計量証明事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。

2号 不正の手段により 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定又は前条第1項の認定の更新を受けたとき。

121条の6 (準用)

1項 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第66条 《指定の失効 指定製造者がその指定に係る…》 事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。 の規定は、 認定特定計量証明事業者 準用する。

4節 特定計量証明認定機関

121条の7 (指定の申請)

1項 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。

121条の8 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

2号 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

4号 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

5号 その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

121条の9 (認定の義務)

1項 特定計量証明認定機関 は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。

2項 特定計量証明認定機関 は、認定を行うときは、前条第1号に規定する者にその認定を実施させなければならない。

121条の10 (準用)

1項 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない第28条 《指定の基準 都道府県知事又は特定市町村…》 の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 2 経済 の二、 第30条 《業務規程 指定定期検査機関は、検査業務…》 に関する規程以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定め から 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 まで、 第35条 《解任命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、第28条第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 まで及び 第106条第2項 《2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所…》 在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定は、 特定計量証明認定機関 及び 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は 特定市町村 の長」とあるのは「経済産業大臣」と、 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない第28条の2第1項 《第20条第1項の指定は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 及び 第38条第5号 《指定の取消し等 第38条 都道府県知事又…》 は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第 中「 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 」とあるのは「 第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の二」と、 第28条の2第2項 《2 前3条の規定は、前項の指定の更新に準…》 用する。 中「前3条」とあるのは「 第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の七、 第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の八及び 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない 」と、 第35条 《解任命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、第28条第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 中「 第28条第2号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 」とあるのは「 第121条の8第1号 《指定の基準 第121条の8 経済産業大臣…》 は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定以下この条及び 」と、 第37条 《適合命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、指定定期検査機関が第28条第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第28条第1号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 から第5号まで」とあるのは「 第121条の8第1号 《指定の基準 第121条の8 経済産業大臣…》 は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定以下この条及び から第4号まで」と読み替えるものとする。

7章 適正な計量管理 > 1節 計量士

122条 (登録)

1項 経済産業大臣は、 計量 器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。

2項 次の各号の1に該当する者は、経済産業省令で定める 計量 士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。

1号 計量 士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者

2号 国立研究開発法人産業技術総合 研究所 以下「 研究所 」という。)が行う 第166条第1項 《研究所は、計量に関する事務に従事する経済…》 産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技 の教習の課程を修了し、かつ、 計量 士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者

3項 次の各号の1に該当する者は、第1項の規定による登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

2号 次条の規定により 計量 士の登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者

123条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 計量 士が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

2号 前号に規定する場合のほか、特定 計量 器の検査の業務について不正の行為をしたとき。

3号 不正の手段により前条第1項の登録を受けたとき。

124条 (名称の使用制限)

1項 計量 士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。

125条 (計量士国家試験)

1項 計量 士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。

126条 (政令及び省令への委任)

1項 第122条 《登録 経済産業大臣は、計量器の検査その…》 他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。 2 次の各号の1に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日そ から前条までに規定するもののほか、登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の 計量 士の登録に関する事項は政令で、試験科目、受験手続その他の計量士国家試験の実施細目は経済産業省令で定める。

2節 適正計量管理事業所

127条 (指定)

1項 経済産業大臣は、特定 計量 器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。

2項 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定 計量 器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が 特定市町村 の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 使用する特定 計量 器の名称、性能及び

4号 使用する特定 計量 器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分

5号 計量 管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。

3項 第1項の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における 計量 管理の方法について、当該都道府県知事又は 特定市町村 の長が行う検査を受けなければならない。

4項 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は 特定市町村 の長は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

128条 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。

1号 特定 計量 器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。

2号 その他 計量 管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

129条 (帳簿の記載)

1項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正 計量 管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。

130条 (標識)

1項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者は、当該適正 計量 管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。

2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。

131条 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者が 第128条 《指定の基準 経済産業大臣は、前条第1項…》 の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。 1 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めると 各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

132条 (指定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第130条第2項 《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》 、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。 又は次条において準用する 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

2号 次条において準用する 第92条第1項第1号 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 前条の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けたとき。

133条 (準用)

1項 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな の規定は 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定に、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者第62条 《変更の届出等 指定製造者は、第59条各…》 号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の場合において、前条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければなら第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第66条 《指定の失効 指定製造者がその指定に係る…》 事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。 の規定は 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者に準用する。この場合において、 第92条第1項第1号 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に 」とあるのは「 第132条 《指定の取消し 経済産業大臣は、第127…》 条第1項の指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第130条第2項又は次条において準用する第62条第1項の規定に違反したとき。 2 次条において準用する第9 」と、 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 中「前条第1項」とあるのは「 第133条 《準用 第92条第1項の規定は第127条…》 第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第 において準用する 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな 」と、 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 中「 第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の 各号」とあるのは「 第127条第2項 《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 各号」と読み替えるものとする。

8章 計量器の校正等 > 1節 特定標準器による校正等

134条 (特定標準器等の指定)

1項 経済産業大臣は、 計量 器の標準となる特定の 物象の状態の量 を現示する計量器又はこれを現示する 標準物質 を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 計量 器の標準となる特定の 物象の状態の量 を現示する計量器を指定する場合において、その指定に係る計量器(以下「 特定標準器 」という。)を計量器の校正に繰り返し用いることが不適当であると認めるときは、その 特定標準器 を用いて計量器の校正をされた計量器であって、その特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いることが適当であると認めるものを併せて指定するものとする。

3項 経済産業大臣は、 特定標準器 又は第1項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される 標準物質 以下「 特定標準物質 」という。)が 計量 器の標準となる特定の 物象の状態の量 を現示するものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、その指定の取消しに係る特定標準器について前項の規定による指定がされているときは、その指定を併せて取り消すものとする。

4項 経済産業大臣は、第2項の規定による指定に係る 計量 器が 特定標準器 に代わり得るものとして計量器の校正に用いるものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

135条 (特定標準器による校正等)

1項 特定標準器 若しくは前条第2項の規定による指定に係る 計量 器(以下「 特定標準器等 」という。又は 特定標準物質 を用いて行う計量器の校正又は 標準物質 の値付け(以下「 特定標準器による校正等 」という。)は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「 指定校正機関 」という。)が行う。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により経済産業大臣、日本電気計器検定所又は 指定校正機関 特定標準器 による校正等を行うときは、次の事項を公示するものとする。

1号 特定標準器 による校正等を行う者

2号 特定標準器 による校正等を行う 計量 又は 標準物質

3号 特定標準器 による校正等に用いる特定標準器等又は 特定標準物質

3項 経済産業大臣は、前項の規定による公示に係る 特定標準器 による校正等をすることができなくなったときは、その旨を公示するものとする。

136条 (証明書の交付等)

1項 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は 指定校正機関 は、 特定標準器 による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。

2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 計量 器の校正又は 標準物質 の値付け(以下「 計量器の校正等 」という。)に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3項 前項に規定するもののほか、 指定校正機関 及び 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録を受けた者は、 計量 器の校正等に係る証明書以外のものに第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

137条 (特定標準器による校正等の義務)

1項 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は 指定校正機関 は、 特定標準器 による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。

138条 (指定の申請)

1項 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 特定標準器 による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。

139条 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の指定を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第141条の規定により 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者( 第134条第3項 《3 経済産業大臣は、特定標準器又は第1項…》 の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質以下「特定標準物質」という。が計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示するものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取 又は第4項の規定により同条第1項又は第2項の規定による指定が取り消されたことに伴い、 第141条第3号 《指定の取消し等 第141条 経済産業大臣…》 は、指定校正機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定標準器による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第 に該当するものとして 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の指定を取り消された者を除く。

3号 その業務を行う役員のうちに、第1号に該当する者がある者

140条 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 特定標準器 等を用いて 計量 器の校正を行うもの又は 第134条第1項 《経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の…》 物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。 の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて 特定標準物質 を製造し、これを用いて計量器の校正若しくは 標準物質 の値付けを行うものであること。

2号 特定標準器 による校正等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。

3号 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が 特定標準器 による校正等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に定めるもののほか、 特定標準器 による校正等が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

141条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定校正機関 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 特定標準器 による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第139条第1号 《欠格条項 第139条 次の各号の1に該当…》 する者は、第135条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 前条第1号に適合しなくなったとき。

4号 次条において準用する 第30条第1項 《指定定期検査機関は、検査業務に関する規程…》 以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 特定標準器 による校正等の業務を行ったとき。

5号 次条において準用する 第30条第3項 《3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第…》 1項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第37条 《適合命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、指定定期検査機関が第28条第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

6号 不正の手段により 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の指定を受けたとき。

142条 (準用)

1項 第28条 《指定の基準 都道府県知事又は特定市町村…》 の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 2 経済 の二、 第30条 《業務規程 指定定期検査機関は、検査業務…》 に関する規程以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定め から 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 まで、 第36条 《役員及び職員の地位 検査業務に従事する…》 指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第37条 《適合命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、指定定期検査機関が第28条第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第106条第2項 《2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所…》 在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定は、 指定校正機関 及び 特定標準器 による校正等に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は 特定市町村 の長」とあるのは「経済産業大臣」と、 第28条 《指定の基準 都道府県知事又は特定市町村…》 の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 2 経済 の二中「 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 」とあるのは「 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 」と、 第37条 《適合命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、指定定期検査機関が第28条第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第28条第1号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 から第5号まで」とあるのは「 第140条第2号 《指定の基準 第140条 経済産業大臣は、…》 第135条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 特定標準器等を用いて計量器の校正を行うもの又は第134条第1項の規定による指定に係る器具、機 から第4号まで」と読み替えるものとする。

2節 特定標準器以外の計量器による校正等

143条 (登録)

1項 計量 器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する 物象の状態の量 又は値付けを行う 標準物質 に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

2項 経済産業大臣は、前項の登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 特定標準器 による校正等をされた 計量 器若しくは 標準物質 又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。

2号 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。

3項 第1項の登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 計量 器の校正等を行う事業所の名称及び所在地

4号 登録を受けた者が行うのが 計量 器の校正か、又は 標準物質 の値付けかの別

5号 登録を受けた者が校正を行う 計量 器の表示する 物象の状態の量 又は値付けを行う 標準物質 に付された物象の状態の量

144条 (証明書の交付)

1項 前条第1項の登録を受けた者(以下「 登録事業者 」という。)は、同条第2項第1号の 特定標準器 による校正等をされた 計量 器若しくは 標準物質 又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2項 登録事業者 が自ら販売し、又は貸し渡す 計量 又は 標準物質 について計量器の校正等を行う者である場合にあっては、その登録事業者は、前項の証明書を付して計量器又は標準物質を販売し、又は貸し渡すことができる。

3項 何人も、前2項に規定する場合を除くほか、 計量 器の校正等に係る証明書に第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

4項 前項に規定するもののほか、 登録事業者 は、 計量 器の校正等に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

144条の2 (登録の更新)

1項 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 第143条 《登録 計量器の校正等の事業を行う者は、…》 校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業 の規定は、前項の登録の更新に準用する。

145条 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 登録事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第143条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の登録の申請が次…》 に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をさ 各号のいずれかに適合しなくなったとき。

2号 不正の手段により 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録を受けたとき。

146条 (準用)

1項 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第66条 《指定の失効 指定製造者がその指定に係る…》 事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。 の規定は、 登録事業者 準用する。

9章 雑則

147条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 届出製造事業者 届出修理事業者 計量 器の販売の事業を行う者、 指定製造者 特殊容器輸入者 輸入事業者 、計量士、 登録事業者 又は 取引 若しくは証明における計量をする者( 特定商品 であってその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記したもの(以下「 特定物象量が表記された特定商品 」という。)を販売する者を含む。次条第1項において同じ。)に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定検定機関 特定計量証明認定機関 又は 指定校正機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

3項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、この法律の施行に必要な限度において、 指定定期検査機関 又は 指定計量証明検査機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

148条 (立入検査)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 届出製造事業者 届出修理事業者 計量 器の販売の事業を行う者、 指定製造者 特殊容器輸入者 輸入事業者 、計量士、 登録事業者 又は 取引 若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、 特定物象量が表記された特定商品 、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定検定機関 特定計量証明認定機関 又は 指定校正機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定定期検査機関 又は 指定計量証明検査機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

149条 (計量器等の提出)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長は、前条第1項の規定により、その職員に検査させた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる 計量 器、特殊容器又は 特定物象量が表記された特定商品 があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 第168条の3第1項 《経済産業大臣は、必要があると認めるときは…》 、研究所に、第148条第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。 又は 第168条の6第1項 《経済産業大臣は、必要があると認めるときは…》 、機構に、第148条第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。 の規定により、 研究所 又は独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査を行わせることが著しく困難であると認められる 計量 器、特殊容器又は 特定物象量が表記された特定商品 があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

3項 又は都道府県若しくは 特定市町村 は、前2項の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

4項 前項の規定により補償すべき損失は、第1項及び第2項の命令により通常生ずべき損失とする。

150条 (特定物象量の表記の抹消)

1項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 の規定により、その職員に、 特定物象量が表記された特定商品 を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が 量目公差 を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消することができる。

2項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、前項の規定による処分をするときは、その 特定商品 の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。

151条 (検定証印等の除去)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長は、 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 の規定により、その職員に、 取引 又は証明における 法定計量単位 による 計量 に使用されている特定計量器( 第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の1に該当するときは、その特定計量器に付されている 検定証印等 を除去することができる。

1号 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

2号 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。

3号 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定 計量 器にあっては、 検定証印等 がその有効期間を経過していること。

2項 前項第1号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3項 第1項第2号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、 基準器 第71条第3項 《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》 済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。 の経済産業省令で定める特定 計量 器の器差については、同項の経済産業省令で定める 標準物質 )を用いて定めるものとする。

4項 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長は、第1項の規定による処分をするときは、その特定 計量 器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。

152条 (合番号の除去)

1項 経済産業大臣は、 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 の規定により、その職員に、 取引 又は証明における 法定計量単位 による 計量 に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の各号の1に該当するときは、これらに付されている 第74条第2項 《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》 くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を 又は第3項の合番号を除去することができる。

1号 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

2号 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えること。

2項 前項各号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3項 前条第4項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。

153条 (装置検査証印の除去)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長は、 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 の規定により、その職員に、機械器具に装置されて 取引 又は証明における 法定計量単位 による 計量 に使用されている 車両等装置用計量器 を検査させた場合において、その車両等装置用計量器が次の各号の1に該当するときは、その車両等装置用計量器に付されている 第75条第2項 《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》 定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。 装置検査 証印を除去することができる。

1号 経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

2号 第75条第2項 《2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検…》 定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。 装置検査 証印がその有効期間を経過していること。

2項 前項第1号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3項 第151条第4項 《4 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは…》 特定市町村の長は、第1項の規定による処分をするときは、その特定計量器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。 の規定は、第1項の規定による処分に準用する。

154条 (立入検査によらない検定証印等の除去)

1項 第151条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計 に規定する場合のほか、経済産業大臣又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長は、政令で定める特定 計量 器であって 取引 又は証明における 法定計量単位 による計量に使用されているものが同項各号の1に該当するときは、その特定計量器に付されている 検定証印等 を除去することができる。

2項 第152条第1項 《経済産業大臣は、第148条第1項の規定に…》 より、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の に規定する場合のほか、経済産業大臣は、電気計器が変成器とともに 取引 又は証明における 法定計量単位 による 計量 に使用されている場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が同項各号の1に該当するときは、これらに付されている 第74条第2項 《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》 くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を 又は第3項の合番号を除去することができる。

3項 第151条第2項 《2 前項第1号に該当するかどうかは、経済…》 産業省令で定める方法により定めるものとする。 から第4項までの規定は第1項の場合に、同条第4項及び 第152条第2項 《2 前項各号に該当するかどうかは、経済産…》 業省令で定める方法により定めるものとする。 の規定は前項の場合に準用する。この場合において、 第151条第4項 《4 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは…》 特定市町村の長は、第1項の規定による処分をするときは、その特定計量器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。 中「理由」とあるのは、「時期及び理由」と読み替えるものとする。

155条

1項 削除

156条 (計量行政審議会)

1項 経済産業省に、 計量 行政 審議会 以下「 審議会 」という。)を置く。

2項 審議会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項 審議会 は、学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する会長1人及び委員19人以内で組織する。

4項 前項に定めるもののほか、 審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

157条 (審議会への諮問)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、 審議会 に諮問しなければならない。

1号 第2条第1項第2号 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 若しくは第4項、 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。第4条第1項 《前条に規定する物象の状態の量のほか、別表…》 第2の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。 若しくは第2項、 第5条第2項 《2 前2条及び前項に規定する計量単位のほ…》 か、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。第12条第2項 《2 政令で定める特定商品の販売の事業を行…》 う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。第13条第1項 《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》 は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都第53条第1項 《主として一般消費者の生活の用に供される特…》 定計量器第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなけ第57条第1項 《体温計その他の政令で定める特定計量器の製…》 造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し 若しくは 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令、 第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ の商品を定める政令又は 第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 の特定 計量 器を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

2号 第134条第1項 《経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の…》 物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。 若しくは第2項の規定による指定をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定によりこれらの指定を取り消そうとするとき。

3号 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の規定により 特定標準器 による校正等を行い、若しくは日本電気計器検定所若しくは 指定校正機関 に行わせ、又はこれらを取りやめようとするとき。

158条 (手数料)

1項 次に掲げる者(経済産業大臣、 研究所 機構 又は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、経済産業大臣、都道府県知事、 特定市町村 の長、日本電気計器検定所、 指定定期検査機関 指定検定機関 又は 指定計量証明検査機関 が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による検査に用いる 計量 器について 基準器検査 を受ける場合は、この限りでない。

1号 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定を受けようとする者

2号 検定を受けようとする者

3号 変成器付電気計器検査 を受けようとする者

4号 装置検査 を受けようとする者

5号 第76条第1項、 第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けようとする者( 第78条第1項 《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》 受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。 第81条第2項 《2 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条並びに第78条の規定は、前項の承認に準用する。 この場合において、第76条第2項第3号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」 及び 第89条第3項 《3 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。 において準用する場合を含む。)の試験に合格した特定 計量 器の型式について、これらの承認を受けようとする者を除く。

6号 第83条第1項 《第76条第1項及び第81条第1項の承認は…》 、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 第89条第3項 《3 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。 において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の承認の更新を受けようとする者

7号 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けようとする者

8号 第91条第2項 《2 前項の規定により申請をした届出製造事…》 業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。 ただし、同項の申請書に第93条第2項の書面を添え の検査を受けようとする者

9号 基準器検査 を受けようとする者

10号 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定を受けようとする者

11号 第121条の4第1項 《第121条の2の認定は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新を受けようとする者

12号 計量 士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者

13号 計量 士の登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者

14号 計量 士国家試験を受けようとする者

15号 適正 計量 管理事業所の指定を受けようとする者

16号 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録を受けようとする者

17号 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者

2項 特定標準器 による校正等を受けようとする者は、 研究所 機構 、日本電気計器検定所又は 指定校正機関 が実費を超えない範囲内において経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

3項 前2項の手数料は、 研究所 が行う検定、 変成器付電気計器検査 装置検査 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 若しくは 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認、 第83条第1項 《第76条第1項及び第81条第1項の承認は…》 、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の承認の更新、 基準器検査 又は 特定標準器 による校正等を受けようとする者の納付するものについては研究所の、 機構 が行う 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定、 第121条の4第1項 《第121条の2の認定は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新、 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録、 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては機構の、日本電気計器検定所が行う検定、変成器付電気計器検査、 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 若しくは 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認、 第83条第1項 《第76条第1項及び第81条第1項の承認は…》 、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の承認の更新、 第91条第2項 《2 前項の規定により申請をした届出製造事…》 業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。 ただし、同項の申請書に第93条第2項の書面を添え の検査、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の、 指定校正機関 が行う特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては当該指定校正機関の、その他の者の納付するものについては国庫の収入とする。

4項 都道府県又は 特定市町村 は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき定期検査又は 計量 証明検査に係る手数料を徴収する場合においては、 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の規定により 指定定期検査機関 が行う定期検査又は 第117条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 計量証明検査機関」という。に、計量証明検査を行わせることができる。 の規定により 指定計量証明検査機関 が行う計量証明検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

159条 (公示)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イの指定をしたとき。

2号 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定をしたとき。

3号 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定をしたとき。

4号 第66条 《指定の失効 指定製造者がその指定に係る…》 事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準第100条 《準用 第40条第2項の規定は第91条第…》 1項の申請書の提出及び第94条第1項の規定による届出に、第66条の規定は指定製造事業者に準用する。第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の六及び 第146条 《準用 第41条、第65条及び第66条の…》 規定は、登録事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により指定、認定若しくは登録が効力を失ったことを確認したとき、又は 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する場合を含む。)若しくは 第69条第2項 《2 経済産業大臣は、前項において準用する…》 第67条の規定によるもののほか、指定外国製造者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外 の規定により指定を取り消したとき。

5号 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認をしたとき。

6号 第87条 《承認の失効 承認製造事業者がその届出に…》 係る特定計量器の製造の事業を廃止したとき、又は承認輸入事業者が特定計量器の輸入の事業を廃止したときは、その承認は効力を失う。 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は 第88条 《承認の取消し 経済産業大臣は、承認製造…》 事業者又は承認輸入事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第79条第1項第81条第3項において準用する場合を含む。又は第84条第3項の規定に違反したとき。 2 第4 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。)若しくは 第89条第5項 《5 経済産業大臣は、前項において準用する…》 前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外 の規定により承認を取り消したとき。

7号 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する場合を含む。又は 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する 第89条第5項 《5 経済産業大臣は、前項において準用する…》 前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外 の規定により指定を取り消したとき。

8号 第106条第2項 《2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所…》 在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の十及び 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。

9号 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の届出があったとき。

10号 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 の規定により指定を取り消し、又は検定( 変成器付電気計器検査 装置検査 第78条第1項 《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》 受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。 第81条第2項 《2 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条並びに第78条の規定は、前項の承認に準用する。 この場合において、第76条第2項第3号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」 及び 第89条第3項 《3 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。 において準用する場合を含む。)の試験及び 第93条第1項 《届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロ…》 の指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。 の調査を含む。)の業務の停止を命じたとき。

11号 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の指定をしたとき。

12号 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定をしたとき。

13号 第121条の5 《認定の取消し 経済産業大臣は、認定特定…》 計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第121条の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。 2 不正の手段により第121条の2の認定又は前条第1項の の規定により認定を取り消したとき。

14号 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の届出があったとき。

15号 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 の規定により指定を取り消し、又は 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定の業務の停止を命じたとき。

16号 第134条第1項 《経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の…》 物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。 又は第2項の規定による指定をしたとき。

17号 第134条第3項 《3 経済産業大臣は、特定標準器又は第1項…》 の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質以下「特定標準物質」という。が計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示するものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取 又は第4項の規定により指定を取り消したとき。

18号 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の指定をしたとき。

19号 第141条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定校…》 正機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定標準器による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第139条第 の規定により指定を取り消し、又は 特定標準器 による校正等の業務の停止を命じたとき。

20号 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の届出があったとき。

21号 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録をしたとき。

22号 第145条 《登録の取消し 経済産業大臣は、登録事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第143条第2項各号のいずれかに適合しなくなったとき。 2 不正の手段により第143条第1項の登録を受けたとき。 の規定により登録を取り消したとき。

2項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の指定をしたとき。

2号 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 において準用する場合を含む。)の届出があったとき。

3号 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは 計量 証明検査の業務の停止を命じたとき。

4号 第39条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定…》 期検査機関から第32条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その 第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 において準用する場合を含む。)の規定により定期検査又は 計量 証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

5号 第117条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 計量証明検査機関」という。に、計量証明検査を行わせることができる。 の指定をしたとき。

3項 特定市町村 の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第20条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、その指…》 定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 の指定をしたとき。

2号 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の届出があったとき。

3号 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 の規定により指定を取り消し、又は定期検査の業務の停止を命じたとき。

4号 第39条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定…》 期検査機関から第32条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その の規定により定期検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

4項 日本電気計器検定所は、 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

160条 (検定等をすべき期限)

1項 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は 指定検定機関 は、検定、 変成器付電気計器検査 装置検査 若しくは 基準器検査 又は 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 若しくは 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若しくは不合格の処分又は承認若しくは不承認の処分をしなければならない。

2項 指定検定機関 は、 第78条第1項 《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》 受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。 第81条第2項 《2 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条並びに第78条の規定は、前項の承認に準用する。 この場合において、第76条第2項第3号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」 及び 第89条第3項 《3 第76条第2項第2号及び第4号を除く…》 及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。 において準用する場合を含む。)の試験を行うことを求められたときは、経済産業省令で定める期間以内に合格又は不合格の判定をしなければならない。

161条 (不合格の判定の理由の通知)

1項 指定検定機関 は、前条第2項に規定する場合において、不合格の判定をしたときは、その試験を行うことを求めた者に対し、その理由を通知しなければならない。

162条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した 又は 第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規 の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第38条 《命令等を定める場合の一般原則 命令等を…》 定める機関閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 及び 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する場合を含む。)、 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する場合を含む。)、 第69条第2項 《2 経済産業大臣は、前項において準用する…》 第67条の規定によるもののほか、指定外国製造者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外第88条 《承認の取消し 経済産業大臣は、承認製造…》 事業者又は承認輸入事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第79条第1項第81条第3項において準用する場合を含む。又は第84条第3項の規定に違反したとき。 2 第4 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。)、 第89条第5項 《5 経済産業大臣は、前項において準用する…》 前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する場合を含む。)、 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する場合を含む。)、 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の五、 第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規第132条 《指定の取消し 経済産業大臣は、第127…》 条第1項の指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第130条第2項又は次条において準用する第62条第1項の規定に違反したとき。 2 次条において準用する第9第141条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定校…》 正機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定標準器による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第139条第 又は 第145条 《登録の取消し 経済産業大臣は、登録事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第143条第2項各号のいずれかに適合しなくなったとき。 2 不正の手段により第143条第1項の登録を受けたとき。 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

163条 (審査庁)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による 研究所 機構 、日本電気計器検定所、 指定検定機関 特定計量証明認定機関 又は 指定校正機関 の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の上級行政庁とみなす。

2項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による 指定定期検査機関 又は 指定計量証明検査機関 の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関を指定した都道府県知事又は 特定市町村 の長に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は特定市町村の長は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の上級行政庁とみなす。

164条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

165条 (計量調査官)

1項 経済産業大臣は、その職員であって経済産業省令で定める資格を有するもののうちから、 計量 調査官を任命し、審査請求に関する事務に従事させるものとする。この場合における 行政不服審査法 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか の規定の適用については、同項中「審査庁に所属する職員( 第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)」とあるのは、「計量調査官」とする。

166条 (計量に関する教習)

1項 研究所 は、 計量 に関する事務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、 指定定期検査機関 指定検定機関 指定計量証明検査機関 特定計量証明認定機関 及び 指定校正機関 の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技術及び実務を教授する。

2項 前項に規定するもののほか、同項の教習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

167条 (検定用具等の貸付け)

1項 経済産業大臣は、定期検査、検定、 装置検査 基準器検査 計量 証明検査又は 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 の規定による検査に必要な用具であって、経済産業省令で定めるもの( 国有財産法 1948年法律第73号)の適用を受けるものを除く。)を都道府県知事又は 特定市町村 の長に無償で貸し付けなければならない。

168条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

168条の2 (研究所が処理する事務)

1項 経済産業大臣は、 研究所 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第16条第1項第2号イの規定による検定に関する事務( 指定検定機関 の指定に係るものを除く。

2号 第16条第2項 《2 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は…》 指定検定機関が電気計器電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。及びこれとともに使用する変成器について行う検査以下「変成器付電気 の規定による 変成器付電気計器検査 に関する事務

3号 第16条第3項 《3 車両その他の機械器具に装置して使用さ…》 れる特定計量器であって政令で定めるもの以下「車両等装置用計量器」という。は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査以下「装置検査」という。を受け、これに合格 の規定による 装置検査 に関する事務

4号 第5章第1節の規定による検定、 変成器付電気計器検査 及び 装置検査 に関する事務

5号 第5章第2節( 第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる 及び 第88条 《承認の取消し 経済産業大臣は、承認製造…》 事業者又は承認輸入事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第79条第1項第81条第3項において準用する場合を含む。又は第84条第3項の規定に違反したとき。 2 第4 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する場合を含む。)を除く。)の規定による型式の承認に関する事務

6号 第5章第4節の規定による 基準器検査 に関する事務

7号 第135条から 第137条 《特定標準器による校正等の義務 経済産業…》 大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。 までの規定による 特定標準器 による校正等に関する事務( 指定校正機関 の指定に係るものを除く。

8号 第159条第1項の規定による公示に関する事務(同項第5号に係るものに限る。

9号 附則第20条の規定による比較検査に関する事務

168条の3 (研究所の行う立入検査)

1項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 研究所 に、 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 研究所 に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項 研究所 は、前項の指示に従って第1項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

4項 第1項の規定により立入検査をする 研究所 の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

168条の4 (研究所に対する命令)

1項 経済産業大臣は、前条第1項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 研究所 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

168条の5 (機構が処理する事務)

1項 経済産業大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の規定による認定に関する事務

2号 第121条の4第1項 《第121条の2の認定は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定による認定の更新に関する事務

3号 第135条から 第137条 《特定標準器による校正等の義務 経済産業…》 大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。 までの規定による 特定標準器 による校正等に関する事務( 指定校正機関 の指定に係るものを除く。

4号 第8章第2節の規定による 特定標準器 以外の 計量 器による校正等に関する事務

5号 第147条第1項の規定による報告の徴収に関する事務( 登録事業者 に係るものに限る。

6号 第148条第1項の規定による立入検査に関する事務( 登録事業者 に係るものに限る。

7号 第159条第1項の規定による公示に関する事務(同項第4号( 第146条 《準用 第41条、第65条及び第66条の…》 規定は、登録事業者に準用する。 において準用する 第66条 《指定の失効 指定製造者がその指定に係る…》 事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。 の規定により登録が効力を失ったことの確認に係る部分に限る。)、第12号、第21号及び第22号に係るものに限る。

168条の6 (機構の行う立入検査)

1項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。

2項 第168条の3第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により研究…》 所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 から第4項までの規定は、 機構 の行う立入検査に準用する。

168条の7 (機構に対する命令)

1項 経済産業大臣は、 第168条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の五( 第145条 《登録の取消し 経済産業大臣は、登録事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第143条第2項各号のいずれかに適合しなくなったとき。 2 不正の手段により第143条第1項の登録を受けたとき。第147条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は 及び 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 に係る部分に限る。及び前条第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

168条の8 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

169条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

169条の2 (事務の区分)

1項 第40条第2項 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。 第42条第3項 《3 第40条第2項の規定は、第1項の規定…》 による届出に準用する。第45条第2項 《2 第40条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる届出に準用する。 及び 第100条 《準用 第40条第2項の規定は第91条第…》 1項の申請書の提出及び第94条第1項の規定による届出に、第66条の規定は指定製造事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第91条第2項 《2 前項の規定により申請をした届出製造事…》 業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。 ただし、同項の申請書に第93条第2項の書面を添え 及び第3項並びに 第127条第2項 《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第2項から第4項までに規定するものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 第127条第2項 《前項の場合においては、議員は、第117条…》 の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。 から第4項までの規定により 特定市町村 が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

10章 罰則

170条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第57条第1項 《体温計その他の政令で定める特定計量器の製…》 造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し 若しくは第2項又は 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の規定に違反した者

2号 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した の規定による命令に違反した者

171条

1項 第38条 《指定の取消し等 都道府県知事又は特定市…》 町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第27条第 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 及び 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する場合を含む。又は 第141条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定校…》 正機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定標準器による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第139条第 の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定定期検査機関 指定検定機関 指定計量証明検査機関 特定計量証明認定機関 又は 指定校正機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

172条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 から第3項まで、 第17条第2項 《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》 器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容第49条第1項 《検定証印等、第74条第2項若しくは第3項…》 の合番号又は第75条第2項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造第2条第5項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除 若しくは第3項、 第68条 《表示の除去 特殊容器の輸入商品を入れ、…》 その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。の事業を行う者以下「特殊容器輸入者」という。は、第63条第1項次条第1項において準用する場合を含む。の規定により表示が付されている場合を除く第97条第2項 《2 輸入事業者は、前条第1項第101条第…》 3項において準用する場合を含む。の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表 又は 第116条第1項 《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》 た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都 若しくは第2項の規定に違反した者

2号 第63条第3項 《3 何人も、第1項第69条第1項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特殊容器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。第84条第3項 《3 何人も、第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 又は 第97条第1項 《何人も、前条第1項第101条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して表示を付した者

173条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》 下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 若しくは第2項、 第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、第18条 《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》 用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 若しくは第2項、 第49条第2項 《2 第84条第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。の表示が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。 ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第127条第1第63条第2項 《2 指定製造者は、前項の表示をするときは…》 、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第59条第4号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第17条第1項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。第85条 《表示の除去 輸入事業者は、前条第1項第…》 89条第4項において準用する場合を含む。の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、 又は 第124条 《名称の使用制限 計量士でない者は、計量…》 士の名称を用いてはならない。 の規定に違反した者

2号 第15条第3項 《3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第…》 12条第1項若しくは第2項又は第13条第1項若しくは第2項の規定を遵守していないため第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告第56条 《改善命令 経済産業大臣は、第53条第1…》 項に規定する届出製造事業者又は同条第2項に規定する者が同条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は販売する特定計量器が同条第1項の経済産業省令で定める技術上の第64条 《適合命令 経済産業大臣は、指定製造者が…》 第60条第2項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる第98条 《改善命令 経済産業大臣は、次の場合には…》 、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 当該指定に係る工場又は事業場における品質管第111条 《適合命令 都道府県知事は、計量証明事業…》 者が第109条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規 又は 第131条 《適合命令 経済産業大臣は、第127条第…》 1項の指定を受けた者が第128条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

3号 第25条第3項 《3 第1項の検査をした計量士は、その特定…》 計量器が第23条第1項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をし 第120条第2項 《2 第25条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「第23条第1項各号」とあるのは、「第118条第1項各号」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第23条第1項 《定期検査を行った特定計量器が次の各号に適…》 合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 各号に適合する旨を証明書に記載した 計量

4号 第50条第3項 《3 何人も、第1項に規定する場合を除くほ…》 か、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 又は 第54条第3項 《3 何人も、第1項に規定する場合を除くほ…》 か、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して表示を付した者

5号 第54条第1項 《前条第1項に規定する届出製造事業者又は同…》 条第2項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。 の規定に違反して表示を付さなかった者

6号 第55条 《 第53条第1項の政令で定める特定計量器…》 の販売の事業同項に規定する届出製造事業者又は同条第2項に規定する者が行うその製造又は輸入をした特定計量器の販売の事業を除く。を行う者は、前条第1項の表示又は検定証印等が付されているものでなければ、当該 の規定に違反して特定 計量 器を販売し、又は販売の目的で陳列した者

7号 第95条第2項 《2 指定製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について、検査を行い、その検査記録を作 の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者

8号 第110条の2第2項 《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》 、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。第121条の3第2項 《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》 、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。第136条第2項 《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》 、計量器の校正又は標準物質の値付け以下「計量器の校正等」という。に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。 又は 第144条第3項 《3 何人も、前2項に規定する場合を除くほ…》 か、計量器の校正等に係る証明書に第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。 の規定に違反して標章を付した者

9号 第129条 《帳簿の記載 第127条第1項の指定を受…》 けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して検査の結果を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

10号 第130条第2項 《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》 、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。 の規定に違反して標識を掲げた者

174条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい 又は 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の規定に違反した者

2号 第44条 《改善命令 経済産業大臣は、届出製造事業…》 者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量第48条 《改善命令 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その 又は 第52条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の経済産業省令…》 で定める事項を遵守しないため第2項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を の規定による命令に違反した者

175条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第110条第1項 《第107条の登録を受けた者以下「計量証明…》 事業者」という。は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第147条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

4号 第149条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、前条第1項の規定により、その職員に検査させた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったとき 又は第2項の規定による命令に違反した者

5号 第150条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、第14…》 8条第1項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消する第151条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計第152条第1項 《経済産業大臣は、第148条第1項の規定に…》 より、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の 又は 第153条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器 の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

176条

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした 指定定期検査機関 指定検定機関 指定計量証明検査機関 特定計量証明認定機関 又は 指定校正機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の十及び 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の十及び 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第147条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。 又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第148条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 又は第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

177条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第170条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第57条第1項若しくは第2項又は第107条の規定に違反した者 2 第113条の規定による命令に違反した者 又は 第172条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第16条第1項から第3項まで、第17条第2項、第49条第1項若しくは第3項、第68条、第97条第2項又は第116条第1項 から 第175条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第147条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 3 第148条第1項の規定によ までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

178条

1項 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第114条 《準用 第92条第1項の規定は第107条…》 の登録に、第61条、第62条及び第65条の規定は計量証明事業者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第113条」と 及び 第133条 《準用 第92条第1項の規定は第127条…》 第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第 において準用する場合を含む。)、 第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 第81条第3項 《3 第61条、第62条第2項及び第79条…》 第1項の規定は、第1項の承認を受けた輸入事業者以下「承認輸入事業者」という。に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、第62条第2項中「前項」とあるのは「 において準用する場合を含む。又は 第94条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けた届出…》 製造事業者以下「指定製造事業者」という。は、第91条第1項第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。

179条

1項 第168条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の四又は 第168条の7 《機構に対する命令 経済産業大臣は、第1…》 68条の五第145条、第147条第1項及び第148条第1項に係る部分に限る。及び前条第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をするこ の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 研究所 又は 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

180条

1項 第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第46条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに前条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者以下「届出修理事業者」という。に準用する。 この場合において、第42条第1項及び前条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事電気計器の届出 及び 第51条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに第45条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。 この場合において、第42条第1項及び第45条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第45条第1項 《届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃…》 止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第46条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに前条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者以下「届出修理事業者」という。に準用する。 この場合において、第42条第1項及び前条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事電気計器の届出 及び 第51条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに第45条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。 この場合において、第42条第1項及び第45条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第114条 《準用 第92条第1項の規定は第107条…》 の登録に、第61条、第62条及び第65条の規定は計量証明事業者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第113条」と第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の六、 第133条 《準用 第92条第1項の規定は第127条…》 第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第 及び 第146条 《準用 第41条、第65条及び第66条の…》 規定は、登録事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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