1994年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律《本則》

法番号:1994年法律第28号

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1条 (特例公債の発行)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1994年度の一般会計予算において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

1号 1994年分所得税の特別減税のための臨時措置法(1994年法律第29号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少

2号 法人特別税法 1992年法律第15号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 3 人格のない社団等 に規定する指定期間の終了による法人特別税の収入の減少

3号 相続税法 の一部を改正する法律(1994年法律第23号及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)の施行による相続税の収入の減少

4号 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少

2条 (償還計画の国会への提出)

1項 政府は、前条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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