水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:1994年政令第134号

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制定文 内閣は、 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号第4条第1項 《水道事業者は、水道原水の水質の汚濁により…》 その供給する水道水が水道法各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水 、第3項及び第4項、 第5条第5項 《5 負担予定額は、都道府県計画に定められ…》 る地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水第7条第6項 《6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定…》 められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道第13条第2項 《2 国は、前項の事業を実施する市町村に対…》 し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。第14条第3項 《3 第1項の規定による負担金の徴収方法に…》 ついては、国の行政機関の長が負担させるものにあっては政令で、地方公共団体の長又は地方公共団体が負担させるものにあってはこれらの地方公共団体の条例で定める。 並びに 第16条第2項 《2 前項の場合においては、国の行政機関の…》 長等は、政令地方公共団体にあっては、条例で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (水道事業者の都道府県に対する要請)

1項 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《水道事業者は、水道原水の水質の汚濁により…》 その供給する水道水が水道法各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

1号 当該要請に係る水道原水(以下「 対象水道原水 」という。)の取水地点の位置

2号 前号の取水地点における 対象水道原水 及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法(1957年法律第177号)第4条第1項各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録

3号 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「 要請水道事業者 」という。)が第1号の取水地点における 対象水道原水 の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容

4号 要請水道事業者 が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由

5号 要請水道事業者 が第3号の措置を講じた場合においても、 対象水道原水 に係る水道水が水道法第4条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由

2条 (都府県の他の都府県に対する要請)

1項 第4条第3項 《3 都府県は、第1項の規定による要請があ…》 った場合において、当該要請に係る水道原水以下「対象水道原水」という。の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

1号 当該要請をしようとする都府県において 対象水道原水 の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策

2号 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において 対象水道原水 に係る 第4条第3項 《3 都府県は、第1項の規定による要請があ…》 った場合において、当該要請に係る水道原水以下「対象水道原水」という。の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水 に規定する地域水道原水水質保全事業( 第4条 《水道事業者等の要請等 水道事業者は、水…》 道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政 において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由

2項 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

3条 (都道府県の河川管理者に対する通知)

1項 第4条第4項 《4 都道府県は、第1項の規定による要請が…》 あったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川を管理する河川管理者河川法第7条同法第100条において準用する場合を含む。に規定する河川管理者をいう。以下同じ。に対し通 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

1号 対象水道原水 の取水地点の位置

2号 当該通知をしようとする都道府県において 対象水道原水 の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策

2項 前項の書面には、 第1条 《目的 この法律は、水道原水の水質の保全…》 に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。 に規定する書面の写しを添付しなければならない。

4条 (負担予定額を定める際に勘案する事情)

1項 第5条第5項 《5 負担予定額は、都道府県計画に定められ…》 る地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水 に規定する政令で定める事情は、同条第1項に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第4項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。

5条

1項 第7条第6項 《6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定…》 められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道 に規定する政令で定める事情は、同条第1項に規定する河川管理者事業計画( 第7条 《河川管理者事業計画 河川管理者は、第4…》 条第4項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度 において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第2条第4項第7号に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第7条第5項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。

6条 (国庫補助)

1項 第13条第2項 《2 国は、前項の事業を実施する市町村に対…》 し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による市町村に対する国の補助は、法第2条第4項第4号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の3分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。又は 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、2分の一以内)の額について行うものとする。

7条 (負担金の徴収方法)

1項 第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。

8条 (延滞金)

1項 第16条第2項 《2 前項の場合においては、国の行政機関の…》 長等は、政令地方公共団体にあっては、条例で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。 の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第1項の規定による督促に係る負担金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった額を控除した額とする。

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