水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1994年厚生省令第36号

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制定文 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号第10条第1項 《計画水道事業者は、環境省令で定めるところ…》 により、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。 の規定に基づき、 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条

1項 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号。以下「」という。第10条第1項 《計画水道事業者は、環境省令で定めるところ…》 により、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。 の規定による水質の検査は、1年以内ごとに一回、水道法(1957年法律第177号)第4条第1項各号に掲げる要件のうち 第5条第1項 《都道府県は、前条第1項又は第3項の規定に…》 よる要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる の都道府県計画又は法第7条第1項の河川管理者事業計画において法第5条第4項第1号又は法第7条第5項第1号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。

2条

1項 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。

1号 水質基準に関する省令 2003年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項同令に規定する環境大臣が定める方法

2号 その他の事項環境大臣が定める方法

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