離島振興法《本則》

法番号:1953年法律第72号

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1条 (目的)

1項 この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つている離島が、四方を海等に囲まれ、人口の減少が長期にわたり継続し、かつ、高齢化が急速に進展する等、他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件の下にあることに鑑み、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、並びに地域における創意工夫を生かすとともに離島と継続的な関係を有する島外の人材も活用しつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。

1条の2 (基本理念)

1項 離島の振興のための施策は、離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が10分に発揮されるよう、厳しい自然的社会的条件を改善し、地域間の交流の促進、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進が図られることを旨として講ぜられなければならない。

1条の3 (国及び都道府県の責務)

1項 国は、前条の基本理念にのつとり、離島の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた離島の振興のために必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する離島の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

2条 (指定)

1項 主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、 第1条 《目的 この法律は、我が国の領域、排他的…》 経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。

2項 主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

3条 (離島振興基本方針)

1項 主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。

2項 離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 離島の振興の意義及び方向に関する事項

2号 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾(りようを含む。次条第2項第4号において同じ。)、空港、道路(橋を含む。同号において同じ。)等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通(廃棄物の運搬を含む。同号及び 第12条 《交通の確保等 国及び地方公共団体は、離…》 島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空及び陸上の交通について、総合 において同じ。)に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する基本的な事項

3号 農林水産業、商工業、情報通信産業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項

4号 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項

5号 生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第2項第7号及び 第14条の3 《生活環境の整備 国及び地方公共団体は、…》 離島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅の確保空家の活用によるものを含む。、水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするもの において同じ。)に関する基本的な事項

6号 医療の確保等(妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するための支援を含む。次条第2項第8号及び 第10条 《医療の確保等 都道府県は、離島振興対策…》 実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。 1 診療所の設置 2 患者輸送車患者輸送艇を含む。の整備 3 定期的な巡回診療 4 において同じ。)に関する基本的な事項

7号 介護サービス等の確保等に関する基本的な事項

8号 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項

9号 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第2項第11号において同じ。)に関する基本的な事項

10号 観光の開発に関する基本的な事項

11号 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項

12号 自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項

13号 再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する基本的な事項

14号 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。次条第2項第16号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する基本的な事項

15号 離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項

16号 前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項

3項 主務大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

4項 主務大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。

4条 (離島振興計画)

1項 第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。

2項 離島振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 離島の振興の基本的方針に関する事項

2号 離島の振興に関する目標

3号 計画期間

4号 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する事項

5号 農林水産業、商工業、情報通信産業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項

6号 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

7号 生活環境の整備に関する事項

8号 医療の確保等に関する事項

9号 介護サービス等の確保等に関する事項

10号 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

11号 教育及び文化の振興に関する事項

12号 観光の開発に関する事項

13号 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

14号 自然環境の保全及び再生に関する事項

15号 再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する事項

16号 水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する事項

17号 離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事項

18号 離島振興計画の達成状況の評価に関する事項

19号 前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項

3項 離島振興計画には、前項第5号及び第12号に掲げる事項その他必要とされる事項に関し、離島振興対策実施地域の特性に応じた産業の振興の促進に関する事項(次項及び 第14条第4項 《4 国及び地方公共団体は、離島振興計画に…》 産業振興促進事項が記載されている場合には、当該産業振興促進事項に基づく事業の円滑な実施のために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。 において「 産業振興促進事項 」という。)を記載することができる。

4項 産業振興促進事項 は、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 産業の振興を促進する区域

2号 前号の区域において振興すべき業種

3号 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項

5項 都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。この場合において、1の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。

6項 その全部又は一部の区域が1の離島振興対策実施地域である市町村は、当該地域に係る離島振興計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、都道府県に対し、当該地域について離島振興計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該市町村に係る離島振興計画の案を添えなければならない。

7項 前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めなければならない。

8項 市町村は、第5項又は第6項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その離島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

9項 第5項又は第6項の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

10項 離島振興計画に第2項第4号から第17号までに掲げる事項を記載するに当たつては、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する離島の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。

11項 都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを主務大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。

12項 主務大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

13項 主務大臣は、第11項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

14項 主務大臣は、第11項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。

15項 第5項、第6項及び第8項から前項までの規定は、離島振興計画の変更について準用する。

5条 (事業の実施)

1項 離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

6条 (財政上の措置等)

1項 国は、 第1条の2 《基本理念 離島の振興のための施策は、離…》 島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び の基本理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2項 国は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をしなければならない。

3項 地方公共団体は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をするよう努めなければならない。

7条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

1項 離島振興計画に基づく事業のうち別表に掲げるものに要する費用について国が負担し又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。

2項 国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3項 第1項の場合において、 地方交付税法 1950年法律第211号第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる に規定する普通交付税の交付を受けない地方公共団体については、別表で定める国庫の負担割合及び補助割合を減ずることができる。ただし、同表に掲げる法律に規定する国庫の負担割合又は補助割合を下ることはできない。

4項 離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号第3条 《国庫負担 国は、法令により地方公共団体…》 港湾法1950年法律第218号に基づく港務局を含む。次条、第4条の二及び第6条第1項を除き、以下同じ。又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事 の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算定した率が5分の4に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、5分の4とし、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 1953年法律第247号第3条 《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》 旧に要する経費について、その3分の2を負担する。 の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、5分の4とする。

5項 国は、離島振興計画に基づき簡易水道の用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の2分の一以内を補助することができる。

6項 政府は、別表に掲げる費用以外の費用についても、これに対し国が補助する割合及び対象を定める政令がある場合においては、第1項の規定に準じ当該政令の特例を設けるものとする。

7項 国は、 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 1958年法律第81号第12条第1項 《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》 諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、離島振興計画に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用の10分の5・5を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

1号 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は公立の特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。別表()において同じ。)の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。

2号 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。

7条の2 (離島活性化交付金等事業計画の作成)

1項 都道府県は、離島振興計画に基づく事業又は事務(以下「 事業等 」という。)のうち、離島振興対策実施地域の活性化に資する 事業等 その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村その他の者(以下「 離島関係市町村等 」という。)が実施する離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等を含む。)を実施するための計画(以下「 離島活性化交付金等事業計画 」という。)を作成することができる。

2項 離島活性化交付金等事業計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 離島振興対策実施地域の活性化に資する 事業等 で政令で定めるものに関する事項

2号 計画期間

3項 離島活性化交付金等事業計画 には、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

1号 離島活性化交付金等事業計画 の目標

2号 その他主務省令で定める事項

4項 都道府県は、 離島活性化交付金等事業計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、 離島関係市町村等 の意見を聴くよう努めるものとする。

5項 都道府県は、 離島活性化交付金等事業計画 離島関係市町村等 が実施する 事業等 に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該離島関係市町村等の同意を得なければならない。

6項 前2項の規定は、 離島活性化交付金等事業計画 の変更について準用する。

7条の3 (交付金等の交付等)

1項 都道府県又は 離島関係市町村等 が次項の交付金等を充てて 離島活性化交付金等事業計画 に基づく 事業等 の実施をしようとするときは、当該都道府県は、当該離島活性化交付金等事業計画をそれぞれの事業等を所管する大臣(以下「 事業等所管大臣 」という。)に提出しなければならない。

2項 国は、前項の都道府県又は 離島関係市町村等 に対し、同項の規定により提出された 離島活性化交付金等事業計画 に基づく 事業等 の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、それぞれの事業等ごとに、交付金又は補助金(以下「 交付金等 」という。)の交付を行うことができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 交付金等 の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。

7条の4 (離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表)

1項 国は、毎年度、 離島活性化交付金等事業計画 に記載された 事業等 及び離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化に関する事業その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として政令で定めるもので当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめ、公表するものとする。

8条 (地方債についての配慮)

1項 地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

9条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

10条 (医療の確保等)

1項 都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

1号 診療所の設置

2号 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備

3号 定期的な巡回診療

4号 保健師による保健指導等の活動

5号 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。以下同じ。)の整備

6号 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2項 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

1号 医師又は歯科医師の派遣

2号 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3項 及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(以下「 医師等 」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4項 都道府県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5項 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。

6項 及び都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が離島振興計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

7項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、妊婦が居住する離島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていないことにより当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。

8項 都道府県は、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画を作成するに当たつては、離島振興対策実施地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において 医師等 の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

9項 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、必要な 医師等 の確保、定期的な巡回診療、離島に係る遠隔医療(離島の住民等又は医療機関等と当該離島の区域内又は区域外の医療機関等との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信機器を用いて行われる医療をいう。)の実施、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう特別の配慮をするものとする。

10条の2 (介護サービス等の確保等)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における介護サービス並びに障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の確保及び充実を図るため、 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第1項 《この法律において、「老人居宅生活支援事業…》 」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに関する知識及び技術の習得の促進等を通じた島内の人材の活用等による介護サービスに従事する者の確保並びに介護ロボット等の導入、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号及び 児童福祉法 1947年法律第164号)の規定による障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の提供、当該障害福祉サービス等に従事する者の確保、当該障害福祉サービス等に係る事業所等の整備、提供される当該障害福祉サービス等の内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

11条 (高齢者等の福祉の増進)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

11条の2 (保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における保健医療サービス、介護サービス、高齢者福祉サービス及び保育サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、離島振興対策実施地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

12条 (交通の確保等)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空及び陸上の交通について、総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実に特別の配慮をするものとする。

2項 前項の規定により特別の配慮をすべき事項には、 離島航路整備法 1952年法律第226号第2条第2項 《2 この法律において「離島航路事業」とは…》 、離島航路における海上運送法1949年法律第187号第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。 に規定する離島航路事業の用に供される船舶(以下この項において単に「船舶」という。)であつて高速度で安定的に航行することができるものその他の船舶の新造及び更新並びに離島に係る航空路において旅客を運送する事業の用に供される航空機の購入に対する支援並びに離島に係る無人航空機の活用による物資の流通の改善に対する支援が含まれるものとする。

13条 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実等)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及びその維持管理並びに情報通信技術その他の先端的な技術の活用の推進について特別の配慮をするものとする。

14条 (農林水産業その他の産業の振興)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2項 及び地方公共団体は、離島における水産業の重要性に鑑み、離島振興対策実施地域の漁業者がその周辺の海域の漁場において安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。

3項 前2項に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、情報通信技術の進展、これを活用した場所に制約されない働き方の普及等の社会の変化を踏まえつつ、離島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに他の産業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

4項 及び地方公共団体は、離島振興計画に 産業振興促進事項 が記載されている場合には、当該産業振興促進事項に基づく事業の円滑な実施のために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

14条の2 (就業の促進)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の住民及び離島振興対策実施地域へ移住しようとする者の離島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を対象とするものを含む。)のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

14条の3 (生活環境の整備)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅の確保(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

15条 (教育の充実)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち1の市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下「 高等学校等 」という。)が設置されていないことにより当該離島の区域内から当該離島の区域外に所在する 高等学校等 へ通学する場合又は当該離島の区域外に居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

2項 又は地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 1958年法律第116号第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する教職員及び 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 1961年法律第188号第2条第1項 《この法律において、「教職員」とは、校長中…》 等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿 に規定する教職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の定数の算定又は離島振興対策実施地域に係る公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。

3項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の充実に資するよう、離島振興対策実施地域に係る公立学校の教職員の処遇について適切な配慮をするものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(離島に係る遠隔教育(離島の学校その他の教育機関又は住民と当該離島の区域外の学校その他の教育機関との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信技術を用いて行われる教育をいう。)を含む。)の充実に努めるとともに、離島留学(離島の文化、自然等と触れ合うため、離島の区域外に居住していた児童若しくは生徒が、当該離島に設置された小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において行われる教育を受けること又は離島に滞在する児童若しくは生徒が当該離島において社会教育を受けることをいう。)その他の多様な交流の機会を通じた学習及び地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

16条 (地域文化の振興)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

17条 (観光の振興及び地域間交流の促進)

1項 及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の離島に対する理解と関心を深め、離島と他の地域との間の交流を拡大するとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、離島振興対策実施地域における観光の振興並びに離島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

17条の2 (自然環境の保全及び再生)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物及び伝染病の防除及び防疫その他の生態系の維持又は回復について適切な配慮をするものとする。

17条の3 (エネルギー対策の推進)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の観点から行う再生可能エネルギーの供給体制の整備に必要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進するために必要な支援等の施策の充実について適切な配慮をするものとする。

2項 前項に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域におけるエネルギーの利用に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化その他のエネルギーに関する対策の推進について適切な配慮をするものとする。

17条の4 (防災対策の推進)

1項 及び地方公共団体は、離島が四方を海等に囲まれている等厳しい自然条件の下にあること及び事前防災、減災等に資する国土強じん化の観点を踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において島民が孤立することを防止するため、離島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。

17条の5 (感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等)

1項 及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、離島振興対策実施地域の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活の安定及び福祉の向上に係るサービスを享受できるよう適切な配慮をするものとする。

17条の6 (小規模な離島への配慮)

1項 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、人口の減少及び高齢化の進展が著しい小規模な離島の島民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう適切な配慮をするものとする。

18条 (農地法等における配慮)

1項 国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における 農地法 1952年法律第229号)、 自然公園法 1957年法律第161号)その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

18条の2 (規制の見直し)

1項 国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体から提案があつたときは、離島の振興を図るため、離島振興対策実施地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

18条の3 (離島特別区域制度の整備)

1項 政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体の申出により当該離島振興対策実施地域内に区域を限つて規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

19条 (税制上の措置等)

1項 国は、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図ること等としている 第1条 《目的 この法律は、我が国の領域、排他的…》 経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に の目的の達成に資するため、 租税特別措置法 1957年法律第26号)等の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

20条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

1項 地方税法 1950年法律第226号第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

21条 (国土審議会)

1項 国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。

2項 国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。

21条の2 (国土審議会への報告)

1項 主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、国土審議会に報告するものとする。

21条の3 (主務大臣等)

1項 第2条 《指定 主務大臣は、国土審議会の意見を聴…》 いて、第1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 2 主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 及び前条における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

2項 第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 、第3項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、同条第2項第3号及び第15号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第5号及び第12号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第9号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣、同項第13号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

3項 第4条第11項 《11 都道府県は、離島振興計画を定めたと…》 きは、直ちに、これを主務大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。 から第14項まで(同条第15項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

4項 第7条の2第3項第2号 《3 離島活性化交付金等事業計画には、前項…》 に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 離島活性化交付金等事業計画の目標 2 その他主務省令で定める事項 における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

5項 第7条の3第3項 《3 前2項に定めるもののほか、交付金等の…》 交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。 における主務省令は、 事業等 所管大臣の発する命令とする。

22条 (政令への委任)

1項 この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

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