天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令《本則》

法番号:1994年政令第365号

略称: 天災融資法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 、第4項(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第6項、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条第2項の規定により読み替えて適用する 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第2条第8項 《8 この法律において「事業資金」とは、農…》 業協同組合連合会、森林組合連合会、漁業協同組合連合会以下「連合会」と総称する。又は金融機関が、被害組合に対し、天災により被害を受けたために必要となつた事業運営資金として25,010,000円連合会に貸 、同法第3条第1項第5号及び第3項並びに同法第8条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (果樹等の栽培面積)

1項 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 の政令で定める面積は、果樹、茶樹又は桑樹のそれぞれにつき、五アールとする。

2条 (農機具、漁具及び漁船の範囲)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定める農機具は、購入価額が130,000円以下の農機具とする。

2項 第2条第4項 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定める漁具は、漁網綱、はぜ、えり、やな及びかごとする。

3項 第2条第4項 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定める漁船は、総トン数五トン未満の漁船とする。

3条 (経営資金の貸付限度額)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定めるところにより算出される額は、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

1号 果樹栽培者(その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、 第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその100分の五十以上である被害農業者をいう。以下同じ。)に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合及び家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする被害農業者をいう。以下同じ。)に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合100分の55

2号 被害農業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合及び被害林業者に貸し付けられる場合100分の45

3号 被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合100分の80

4号 被害漁業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合100分の50

2項 第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 の規定により指定された天災による災害が激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 激甚災害法 」という。)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同条第2項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として 激甚災害法 第8条第1項に規定する措置が指定された場合(以下「 激甚災害に指定された場合 」という。)における同項の政令で定める都道府県(以下「 激甚災害法適用都道府県 」という。)の区域に係る法第2条第4項第1号の政令で定めるところにより算出される額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

1号 果樹栽培者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合、家畜等飼養者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合100分の80

2号 前号に該当する場合以外の場合100分の60

3項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 激甚災害法 第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び 第5条 《政府への納付金 第3条第1項の規定によ…》 り補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関から同条第2項第2号の契約事項による納付金を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 2 第3条第1項の規定によ において同じ。)の政令で定める額は、別表第1のとおりとする。

4条 (法第2条第4項第1号の政令で定める資金)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

1号 果樹の栽培に必要な資金(果樹栽培者に対して貸し付けられるものに限る。

2号 家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金(家畜等飼養者に対して貸し付けられるものに限る。

3号 水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金

5条 (法第2条第4項第1号の政令で定める法人)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 農事組合法人

2号 森林組合

3号 生産森林組合

4号 漁業協同組合

5号 漁業生産組合

6号 前各号に掲げる法人のほか、農業、林業又は漁業を主な業務とする法人で農林水産大臣の定めるもの

6条 (経営資金の償還期限)

1項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 激甚災害法 第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期限は、別表第2のとおりとする。

7条 (経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金)

1項 激甚災害法 第8条第1項の規定により読み替えて適用する 第2条第4項第2号 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

1号 被害農業者で 激甚災害法 適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、 第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 の規定により指定された天災によりその栽培する果樹の100分の三十以上が損傷し、枯死し、又は流失したため果樹の植栽を必要とするに至った者に当該果樹の植栽に必要な資金として貸し付けられる資金

2号 特別被害農業者で 激甚災害法 適用都道府県の区域内のうち 第2条第5項第1号 《5 前項に規定する特別被害地域は、特別被…》 害農業者については第1号、特別被害林業者については第2号、特別被害漁業者については第3号に掲げる区域とする。 1 政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域1953年9月30日現在における市町村の区 の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第2号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第3号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる資金(前号に掲げる資金を除く。

3号 被害農業者若しくは被害林業者で 激甚災害法 適用都道府県の区域内において農業若しくは林業を営むもの又は被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するもののうち、既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っている者に貸し付けられる資金(前2号に掲げる資金を除く。

4号 被害農業者で 激甚災害法 適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、果樹栽培者又は家畜等飼養者に果樹の栽培に必要な資金又は家畜若しくは家きんの購入若しくは飼養に必要な資金として貸し付けられる資金(前3号に掲げる資金を除く。

5号 被害漁業者で 激甚災害法 適用都道府県の区域内に住所を有するものに水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる資金(第2号及び第3号に掲げる資金を除く。

8条 (経営資金の償還に充てるために必要な資金の額)

1項 第2条第6項 《6 既に経営資金の貸付けを受けている者で…》 その償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなつたものについての第4項第1号の規定の適用については、同号の規定により算出される貸付限度額にその既に貸付けを受けている経営資金の償還に充てるために必 の政令で定める額は、 第5条 《政府への納付金 第3条第1項の規定によ…》 り補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関から同条第2項第2号の契約事項による納付金を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 2 第3条第1項の規定によ 各号に掲げる法人に貸し付けられる場合は5,010,000円、その他の場合は1,010,000円とする。

9条 (事業資金の貸付限度額)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「被害組合」とは、農…》 業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合であつて天災当該天災による被害が特に著しいと認めて政令で指定するものに限る。以下第8項において同じ。によりその所有し又は管理す の規定により指定された天災による災害が 激甚災害法 第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同条第2項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第8条第2項に規定する措置が指定された場合における同項の規定により読み替えて適用する法第2条第8項の政令で定める額は、50,010,000円(同項に規定する連合会に貸し付けられる場合は、75,010,000円)とする。

10条 (法第3条第1項第5号の政令で定める組合)

1項 第3条第1項第5号 《政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、…》 次の各号に掲げる経費の全部又は一部を補助する。 1 市町村が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場 の政令で定める組合は、農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合であって、繰越損失金があるもの並びに農業協同組合 連合会 、森林組合連合会又は漁業協同組合連合会(以下「 連合会 」と総称する。及び農林中央金庫その他の金融機関からのその組合の借入金の総額(経営資金の貸付けに充てるための資金を連合会又は農林中央金庫その他の金融機関から借り入れようとする場合におけるその借入金の額を含む。)が連合会及び農林中央金庫その他の金融機関へのその組合の預金の総額を超えるものとする。

11条 (損失としない期間)

1項 第3条第3項 《3 第1項第3号から第6号まで、第9号及…》 び第10号の損失は、融資元本の償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子政令で定める遅延利子を含む。の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。 の政令で定める期間は、3月とする。

12条 (都道府県が処理する事務)

1項 第7条第1項 《農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸…》 付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務所に立ち入り、帳 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、同項の組合又は 連合会 で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、当該組合若しくは連合会が法第3条第2項各号の契約事項に違反する疑いがあると認めるとき又は都道府県知事から要請があったときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき 第7条第1項 《農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸…》 付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務所に立ち入り、帳 の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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