制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基づき、 農業経営統計調査規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である農業経営統計を作成するための 調査 (以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査目的)
1項 調査 は、農業経営体の経営及び農産物の生産費の実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において「 農業 」とは、耕種、養畜(養きん及び養蜂を含む。)又は養蚕の事業をいう。
2項 この省令において「 農業経営体 」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって 農業 生産物の販売を主たる目的とするものをいう。
1号 経営耕地面積が三十アール以上であること。
2号 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の 農業 を行う者であること。
3項 この省令において「 統計職員 」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であって、 調査 の事務に従事する者をいう。
4条 (調査期間)
1項 調査 は、農林水産大臣が定める調査期間について行う。
5条 (調査客体)
1項 調査 は、 農業 経営体のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの(以下「 調査客体 」という。)について行う。
6条 (調査事項)
1項 調査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 農業 経営体が行う農業及びその他の事業に従事した者の性別及び年齢
2号 農業 への投下労働時間
3号 経営耕地面積
4号 農業 経営体の財産に関する次の事項
イ 土地、建物、農機具、 農業 用の永年性植物及び動物並びにその他の固定資産
ロ 農産物及び 農業 生産資材の在庫
ハ 現金、預貯金、積立金、貸付金、有価証券及び売掛金
ニ 借入金その他の負債
5号 農産物の種類別生産量及び処分内訳
6号 農業 経営体の収入及び支出に関する次の事項
イ 農業 及びその他の事業の収入及び支出
ロ 財産的収入及び財産的支出
ハ 租税公課その他の負担
7号 農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
8号 その他前各号に掲げる事項に関連する事項
2項 前項に規定する 調査 事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
7条 (調査方法)
1項 調査 は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は 統計職員 若しくは統計調査員(次条第1項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「 決算書類 」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から 決算書類 の提供を受けることにより、統計職員等が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。この場合において、必要があると認めるときは、統計職員等は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。
2項 農林水産大臣は、前項に掲げる 調査 に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
7条の2 (統計調査員)
1項 調査 の事務に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
の規定による統計調査員を置く。
2項 統計 調査 員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「 地方農政局等の長 」という。)の指揮監督を受けるものとする。
8条 (報告の義務)
1項 調査 客体を代表する者は、
第6条第1項
《調査は、次に掲げる事項について行う。 1…》
農業経営体が行う農業及びその他の事業に従事した者の性別及び年齢 2 農業への投下労働時間 3 経営耕地面積 4 農業経営体の財産に関する次の事項 イ 土地、建物、農機具、農業用の永年性植物及び動物並
に規定する調査事項について、
第7条第1項
《調査は、調査客体に調査票電磁的記録電子的…》
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。を含む。以下同じ。を送付電磁的記録を送信する場合を
の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して 地方農政局等の長 若しくは
第7条第2項
《2 農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係…》
る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「 受託事業者 」という。)にその定める期日までに送付し、 統計職員 等若しくは 受託事業者 に 決算書類 を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。
2項 調査 客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、 統計職員 又は 受託事業者 が指定する調査客体の 農業 経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。
9条 (立入検査等)
1項 調査 の事務に従事する者は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、
第6条第1項第3号
《内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済…》
計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準以下この条において単に「作成基準」という。を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
から第7号までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書を交付する。
10条 (報告等)
1項 地方農政局等の長 は、
第7条第1項
《調査は、調査客体に調査票電磁的記録電子的…》
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。を含む。以下同じ。を送付電磁的記録を送信する場合を
の規定により 統計職員 等が作成した 調査 票及び
第8条第1項
《調査客体を代表する者は、第6条第1項に規…》
定する調査事項について、第7条第1項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第7条第2項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当
の規定により調査客体から送付された調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(以下「 調査客体記録 」という。)を作成しなければならない。
2項 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した 調査 客体記録を電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
3項 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。
第12条第3項
《3 地方農政局長は、第10条第3項の規定…》
により作成した都道府県別の結果表を前条第2項の規定により公表した日の属する年の翌年の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
において同じ。)は、第1項の規定により作成した 調査 客体記録又は前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとともに、当該調査客体記録を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4項 受託事業者 は、
第7条第1項
《調査は、調査客体に調査票電磁的記録電子的…》
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。を含む。以下同じ。を送付電磁的記録を送信する場合を
の規定により自らが作成した 調査 票及び
第8条第1項
《調査客体を代表する者は、第6条第1項に規…》
定する調査事項について、第7条第1項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第7条第2項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当
の規定により調査客体から送付された調査票を農林水産大臣に送付するとともに、当該調査票に基づき調査客体記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
5項 前4項に規定するもののほか、第2項の 調査 の報告に関し必要な事項にあっては沖縄総合事務局長が、前2項の調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。
11条 (全国結果表の作成及び公表)
1項 農林水産大臣は、前条第3項及び第4項の規定により送付された 調査 客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を
第4条
《調査期間 調査は、農林水産大臣が定める…》
調査期間について行う。
に規定する 調査 期間の最終日の属する年の翌年の12月31日までに、その詳細を逐次、公表する。
12条 (関係書類の保存)
1項 農林水産大臣は、
第10条第3項
《3 地方農政局長北海道にあっては北海道農…》
政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第12条第3項において同じ。は、第1項の規定により作成した調査客体記録又は前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとと
及び第4項の規定により送付された 調査 客体記録及び前条第1項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
2項 農林水産大臣は、
第10条第4項
《4 受託事業者は、第7条第1項の規定によ…》
り自らが作成した調査票及び第8条第1項の規定により調査客体から送付された調査票を農林水産大臣に送付するとともに、当該調査票に基づき調査客体記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しな
の規定により送付された 調査 票を前条第2項の規定により公表した日の属する年の翌年の4月1日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
3項 地方農政局長は、
第10条第3項
《3 地方農政局長北海道にあっては北海道農…》
政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第12条第3項において同じ。は、第1項の規定により作成した調査客体記録又は前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとと
の規定により作成した都道府県別の結果表を前条第2項の規定により公表した日の属する年の翌年の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
4項 地方農政局等の長 は、
第7条第1項
《調査は、調査客体に調査票電磁的記録電子的…》
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。を含む。以下同じ。を送付電磁的記録を送信する場合を
の規定により 統計職員 等が作成した 調査 票及び
第8条第1項
《調査客体を代表する者は、第6条第1項に規…》
定する調査事項について、第7条第1項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第7条第2項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当
の規定により調査客体から送付された調査票を前条第2項の規定により公表した日の属する年の翌年の4月1日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
13条 (集計等に関し必要な事項)
1項 この省令に規定するもののほか、 農業 経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。