外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則《本則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第5号

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制定文 道路交通法施行令 1960年政令第270号)第39条の4第2項の規定に基づき、外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則を次のように定める。


1条 (指定の基準等)

1項 道路交通法施行令 次項において「」という。第39条の5第1項第3号 《法第107条の2の政令で定める者は、次に…》 掲げるとおりとする。 1 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等法第107条の2に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関 の規定による 指定 以下「 指定 」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

2項 指定 の基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 自動車及び一般原動機付自転車( 道路交通法 1960年法律第105号第18条第1項 《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》 設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両 に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等( 第26条の3の3第1項第3号 《法第71条の4第4項の政令で定める者は、…》 次に掲げるとおりとする。 1 現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年以上である者 2 現に受けている大 に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「 翻訳文作成業務 」という。)を行う者として 翻訳文作成業務 を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。

2号 翻訳文作成業務 を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。

3号 翻訳文作成業務 以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。

2条 (指定の申請)

1項 指定 を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 翻訳文作成業務 を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有することを証するに足りる書面

5号 翻訳文作成業務 に係る事業に関する組織を記載した書面

6号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

3条 (名称等の公示)

1項 国家公安委員会は、 指定 をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「 指定法人 」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

4条 (名称等の変更)

1項 指定 法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2項 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定 法人は、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要 各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

5条 (国家公安委員会への報告等)

1項 指定 法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

3項 国家公安委員会は、 指定 法人の 翻訳文作成業務 に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

6条 (改善の勧告)

1項 国家公安委員会は、 指定 法人の財産の状況又はその 翻訳文作成業務 に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。

7条 (指定の取消し等)

1項 国家公安委員会は、 指定 法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2項 国家公安委員会は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

8条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 申請書 第2条第1項 《指定を受けようとする法人は、次に掲げる事…》 項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地

2号 定款 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要

4号 翻訳文作成業務 を行う者の氏名及び住所を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要

5号 翻訳文作成業務 に係る事業に関する組織を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要

6号 資産の総額及び種類を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要

7号 事業計画及び収支予算 第5条第1項 《指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支…》 予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

8号 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第5条第2項 《2 指定法人は、毎事業年度の事業報告書、…》 収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

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