附 則
1項 この政令は、 農産物検査法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年11月1日)から施行する。
附 則(2000年11月6日政令第466号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (国の検査に関する経過措置に係る期間)
附 則(2003年6月25日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2003年10月1日政令第447号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月3日政令第247号)
1項 この政令は、2011年9月1日から施行する。
附 則(2014年12月19日政令第405号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《成分検査の対象 法第10条の政令で定め…》
る農産物は、米穀及び小麦とする。
並びに附則第3条、
第4条
《登録検査機関の照会先 法第27条第1項…》
の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。 2 法第27条第2項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。
及び第6条の規定は、2016年4月1日から施行する。
3条 (農産物検査法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《成分検査の対象 法第10条の政令で定め…》
る農産物は、米穀及び小麦とする。
の規定の施行前に 農産物検査法 の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は同条の規定の施行の際現に同法の規定によりされている申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後においては、同日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2条
《成分検査の対象 法第10条の政令で定め…》
る農産物は、米穀及び小麦とする。
の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。