沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令《本則》

法番号:1995年総理府令第31号

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制定文 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律施行令(1995年政令第252号)第2条第2項及び第4項の規定に基づき、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律に基づく給付金の支給に関する総理府令を次のように定める。


1条 (給付金支給申請書の提出時期)

1項 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 以下「」という。第2条第2項 《2 給付金の支給を受けようとする者は、防…》 衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定による給付金支給申請書は、所有者等( 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 1995年法律第102号。以下「」という。第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 駐留軍用地 沖縄県の区域内において、駐留軍日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約以下「日米安保条約」という。に基づき日 に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後90日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては第10条第1項に規定する引渡日の翌日以後1年ごとに区分した各期間の終了後90日以内に提出するものとする。

2条 (給付金支給申請書)

1項 第2条第2項 《2 給付金の支給を受けようとする者は、防…》 衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。

1号 引き渡された土地に係る施設及び区域の名称

2号 引き渡された土地に関する事項

3号 その他必要な事項

2項 前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。

3条 (権限の委任)

1項 第2条第3項 《3 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受け…》 たときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。 に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。

1号 給付金支給申請書の提出を受けること。

2号 支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。

3号 申請者に対して通知すること。

4条 (特定給付金)

1項 特定給付金(第29条第1項の特定給付金をいう。)の支給については、 第1条 《給付金支給申請書の提出時期 沖縄県にお…》 ける駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令以下「令」という。第2条第2項の規定による給付金支給申請書は、所有者等沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する から前条までの規定を準用する。この場合において、 第1条 《給付金支給申請書の提出時期 沖縄県にお…》 ける駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令以下「令」という。第2条第2項の規定による給付金支給申請書は、所有者等沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する 中「法第10条第1項に規定する引渡日」とあるのは「法第29条第1項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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