制定文 内閣は、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(1995年法律第102号)第4条、
第8条第1項
《法第27条第1項の政令で定める面積は、二…》
百ヘクタールとする。
、第10条第3項、第11条第2項及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第2号の政令で定める権利)
1項 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 駐留軍用地 沖縄県の区域内において、駐留軍日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約以下「日米安保条約」という。に基づき日
の政令で定める権利は、地上権とする。
2条 (給付金の支給の手続等)
1項 法
第10条第1項
《国は、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡…》
地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するため、アメリカ合衆国から駐留軍用地琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日にお
の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後1年ごとに区分した各期間について支給するものとする。
2項 給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
3項 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
4項 前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。
3条 (特定駐留軍用地の要件)
1項 法
第12条第1項
《内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又…》
は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区域内における公有地沖縄県及び関係市町村の所有する土地をいう。以下この項及び第18
の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。
2項 法
第12条第1項
《内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又…》
は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区域内における公有地沖縄県及び関係市町村の所有する土地をいう。以下この項及び第18
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 当該駐留軍用地の区域内の公有地( 法
第12条第1項
《内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又…》
は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区域内における公有地沖縄県及び関係市町村の所有する土地をいう。以下この項及び第18
に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「 公有地等 」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の20パーセント未満であること。
2号 当該駐留軍用地の区域内の国有地及び 公有地等 以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の40パーセント以上であること。
4条 (法第14条第2項第6号の政令で定める規模)
1項 法
第14条第2項第6号
《2 前項の規定は、同項に規定する土地が次…》
の各号のいずれかに該当する場合において、当該土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国若しくは地方公共団体等沖縄県、関係市町村及び沖縄県又は関係市町村が単独で、又は共同して設立した
(法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村は、条例で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
5条 (法第15条第1項の政令で定める規模)
1項 法
第15条第1項
《特定駐留軍用地内の土地その面積が政令で定…》
める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に対し、その旨を申し出ることができる。
(法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
6条 (法第18条第2項の政令で定める公共の用に供する施設)
1項 法
第18条第2項
《2 第16条第1項の規定による手続により…》
買い取られ、かつ、アメリカ合衆国からその返還を受けた日の翌日から起算して3年を経過した土地であって、総合整備計画の策定又は変更、当該特定事業の変更又は廃止その他の事由によって、将来にわたり同条第2項の
(法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
7条 (法第24条の政令で定める事業)
1項 法
第24条
《駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置 …》
国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業第29条第1項において単に「土地区画整理事
の政令で定める事業は、 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業及び 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業とする。
8条 (法第27条第1項の政令で定める面積)
1項 法
第27条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項の規…》
定により政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、当該拠点返還地において国が取り組むべき方針以下この条及び次条において「国の取組方針」という。を定めなければならない。
の政令で定める面積は、二百ヘクタールとする。
9条 (法第29条第2項の政令で定める期間)
1項 法
第29条第2項
《2 前項の特定給付金の支給の限度となる期…》
間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とする。
の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
10条 (特定給付金の支給の手続等)
1項 法
第29条第1項
《国は、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用…》
を推進し、当該駐留軍用地跡地における土地区画整理事業に相当の期間を要することに伴う跡地所有者等当該駐留軍用地跡地の所有者等をいう。以下この条において同じ。の負担の軽減を図るため、アメリカ合衆国から駐留
の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。)以後1年ごとに区分した各期間(1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)について支給するものとする。
2項 第2条第2項
《2 給付金の支給を受けようとする者は、防…》
衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
から第4項までの規定は、特定給付金について準用する。