関税暫定措置法施行令第2条第1項又は第2項の証明書の発給に関する省令《別表など》
法番号:1995年農林水産省令第18号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第2号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第3号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第4号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第5号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第6号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第7号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第8号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第9号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第10号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
別記様式第11号(
第1条
《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》
第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入
関係)
《別表など》 ここまで
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