関税暫定措置法施行令第2条第1項又は第2項の証明書の発給に関する省令《別表など》

法番号:1995年農林水産省令第18号

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別記様式第1号 (第1条関係)

別記様式第1号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第2号 (第1条関係)

別記様式第2号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第3号 (第1条関係)

別記様式第3号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第4号 (第1条関係)

別記様式第4号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第5号 (第1条関係)

別記様式第5号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第6号 (第1条関係)

別記様式第6号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第7号 (第1条関係)

別記様式第7号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第8号 (第1条関係)

別記様式第8号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第9号 (第1条関係)

別記様式第9号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第10号 (第1条関係)

別記様式第10号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

別記様式第11号 (第1条関係)

別記様式第11号( 第1条 《証明書の交付申請 関税暫定措置法施行令…》 第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入 関係)

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