容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1995年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号

略称: 容器包装リサイクル法施行規則

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別表第1 (第1条関係)

1

商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの

) 缶(カップ形のものを含む。

) ()に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

2

商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの

) 缶(カップ形のものを含む。

) チューブ状の容器

) 皿

) ()から()までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

3

商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの

) 瓶

) カップ形の容器及びコップ

) 皿

) ()から()までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

4

商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの

) 箱及びケース

) ()に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

5

商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び4の項に掲げるものを除く。

) 箱及びケース

) ()に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

6

商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(及び5の項に掲げるものを除く。

) 箱及びケース

) カップ形の容器及びコップ

) 皿

) 袋

) ()から()までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

7

商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの

) 瓶

) ()に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

8

商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(7の項に掲げるものを除く。

) 箱及びケース

) 瓶

) たる及びおけ

) カップ形の容器及びコップ

) 皿

) くぼみを有するシート状の容器

) チューブ状の容器

) 袋

) ()から()までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

9

商品の容器のうち、1から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの

) 箱及びケース

) 瓶

) つぼ及びかめ

) たる及びおけ

) カップ形の容器及びコップ

) 皿

) チューブ状の容器

) 袋

) ()から()までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

別表第2 (第9条関係)

特定分別基準適合物

業種

1 第4条第1号に規定する分別基準適合物

イ 食料品製造業

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

ハ 酒類製造業

ニ 医薬品製造業

ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

2 第4条第2号に規定する分別基準適合物

イ 食料品製造業

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

ハ 酒類製造業

ニ 医薬品製造業

ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

3 第4条第3号に規定する分別基準適合物

イ 食料品製造業

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

ハ 酒類製造業

ニ 医薬品製造業

ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

4 第4条第4号に規定する分別基準適合物

イ 食料品製造業

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

ハ 酒類製造業

ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業

ホ 医薬品製造業

ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

ト 小売業

チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

5 第4条第5号に規定する分別基準適合物

イ 食料品製造業

ロ 清涼飲料製造業

ハ 酒類製造業

6 第4条第6号に規定する分別基準適合物

イ 食料品製造業

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

ハ 酒類製造業

ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業

ホ 医薬品製造業

ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

ト 小売業

チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

別表第3 (第10条関係)

特定分別基準適合物

業種

第4条第1号に規定する分別基準適合物

別表第2の1の項の下欄のイに掲げる業種

100分の0

別表第2の1の項の下欄のロに掲げる業種

100分の10

別表第2の1の項の下欄のハに掲げる業種

100分の30

別表第2の1の項の下欄のニに掲げる業種

100分の30

別表第2の1の項の下欄のホに掲げる業種

100分の5

別表第2の1の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の15

第4条第2号に規定する分別基準適合物

別表第2の2の項の下欄のイに掲げる業種

100分の5

別表第2の2の項の下欄のロに掲げる業種

100分の5

別表第2の2の項の下欄のハに掲げる業種

100分の25

別表第2の2の項の下欄のニに掲げる業種

100分の20

別表第2の2の項の下欄のホに掲げる業種

100分の5

別表第2の2の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の25

第4条第3号に規定する分別基準適合物

別表第2の3の項の下欄のイに掲げる業種

100分の5

別表第2の3の項の下欄のロに掲げる業種

100分の10

別表第2の3の項の下欄のハに掲げる業種

100分の35

別表第2の3の項の下欄のニに掲げる業種

100分の10

別表第2の3の項の下欄のホに掲げる業種

100分の5

別表第2の3の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の10

第4条第4号に規定する分別基準適合物

別表第2の4の項の下欄のイに掲げる業種

100分の20

別表第2の4の項の下欄のロに掲げる業種

100分の10

別表第2の4の項の下欄のハに掲げる業種

100分の30

別表第2の4の項の下欄のニに掲げる業種

100分の15

別表第2の4の項の下欄のホに掲げる業種

100分の35

別表第2の4の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の5

別表第2の4の項の下欄のトに掲げる業種

100分の35

別表第2の4の項の下欄のチに掲げる業種

100分の20

第4条第5号に規定する分別基準適合物

別表第2の5の項の下欄のイに掲げる業種

100分の5

別表第2の5の項の下欄のロに掲げる業種

100分の5

別表第2の5の項の下欄のハに掲げる業種

100分の15

第4条第6号に規定する分別基準適合物

別表第2の6の項の下欄のイに掲げる業種

100分の15

別表第2の6の項の下欄のロに掲げる業種

100分の10

別表第2の6の項の下欄のハに掲げる業種

100分の30

別表第2の6の項の下欄のニに掲げる業種

100分の10

別表第2の6の項の下欄のホに掲げる業種

100分の55

別表第2の6の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の10

別表第2の6の項の下欄のトに掲げる業種

100分の15

別表第2の6の項の下欄のチに掲げる業種

100分の35

別表第3の2 (第11条の三関係)

特定分別基準適合物

第4条第4号に規定する分別基準適合物

100分の30

第4条第6号に規定する分別基準適合物

100分の30

別表第4 (第14条関係)

1 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される市町村(法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村に限る。以下この表において「当該市町村」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率

当該市町村における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての市町村(法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率

2 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される都道府県(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。以下この表において「当該都道府県」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率

当該都道府県における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての都道府県(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率

3 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される地域ブロック(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。以下この表において「当該地域ブロック」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率

当該地域ブロックにおける当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての地域ブロック(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た量で除して得た比率

備考 この表において、地域ブロックとは、次の各号に掲げるものとし、その地域ブロックの区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。

1 北海道ブロック 北海道

2 東北ブロック 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県

3 関東甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県

4 中部ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県

5 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県

6 中国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県

7 四国ブロック 徳島県、高知県、香川県及び愛媛県

8 九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県

9 沖縄ブロック 沖縄県

別表第5 (第30条関係)

特定容器利用事業者

1 法第11条第1項の再商品化義務量

2 法第11条第2項第2号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量

3 第10条第1項第1号又は第2号に掲げる量

4 第10条第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第3号イ及びロに掲げる量

5 第10条第2項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第1項第3号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零

6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先

7 法第18条第1項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法

8 第10条第1項第3号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法

9 法第15条第1項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項

イ 再商品化に必要な行為

ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量

ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日

ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ヘ 第14条第1号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量

ト 第14条第1号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量

チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称

リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量

ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第21条第1項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項

イ 契約により委託された再商品化に必要な行為

ロ 契約を締結した年月日

ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量

ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日

ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

11 前2号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項

イ 第7条の2に規定する再商品化に現に要した費用の総額

ロ 第7条の3に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額

ハ 第7条の3第1号に掲げる量

ニ 第7条の4に規定する各市町村に対して支払う金銭の額

ホ 第7条の4第1号及び第2号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額

12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項

イ 再商品化契約を締結した年月日

ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日

特定容器製造等事業者

1 法第12条第1項の再商品化義務量

2 法第12条第2項第2号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量

3 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(1996年厚生省・通商産業省令第1号)第2条第1項第1号又は第2号に掲げる量

4 同令第2条第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第3号イ及びロに掲げる量

5 同令第2条第2項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第1項第3号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零

6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類、量及びその輸出先

7 法第18条第1項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法

8 同令第2条第1項第3号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法

9 法第15条第1項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項

イ 再商品化に必要な行為

ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量

ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日

ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ヘ 第14条第2号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量

ト 第14条第2号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量

チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称

リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量

ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第21条第1項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項

イ 契約により委託された再商品化に必要な行為

ロ 契約を締結した年月日

ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量

ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日

ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

11 前2号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項

イ 第7条の2に規定する再商品化に現に要した費用の総額

ロ 第7条の3に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額

ハ 第7条の3第1号に掲げる量

ニ 第7条の4に規定する各市町村に対して支払う金銭の額

ホ 第7条の4第1号及び第2号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額

12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項

イ 再商品化契約を締結した年月日

ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日

特定包装利用事業者

1 法第13条第1項の再商品化義務量

2 法第13条第2項第2号に規定する容器包装廃棄物として排出される見込量

3 第11条の3第1項第1号又は第2号に掲げる量

4 第11条の3第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第3号イ及びロに掲げる量

5 第11条の3第2項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第1項第3号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零

6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包装の種類、量及びその輸出先

7 法第18条第1項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定包装の種類、量及びその回収方法

8 第11条の3第1項第3号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定包装(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法

9 法第15条第1項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項

イ 再商品化に必要な行為

ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量

ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日

ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ヘ 第14条第3号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量

ト 第14条第3号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量

チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称

リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量

ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第21条第1項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項

イ 契約により委託された再商品化に必要な行為

ロ 契約を締結した年月日

ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量

ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日

ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

11 前2号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項

イ 第7条の2に規定する再商品化に現に要した費用の総額

ロ 第7条の3に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額

ハ 第7条の3第1号に掲げる量

ニ 第7条の4に規定する各市町村に対して支払う金銭の額

ホ 第7条の4第1号及び第2号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額

12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項

イ 再商品化契約を締結した年月日

ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量

ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日

様式第1 (第15条関係)

様式第1( 第15条 《再商品化の認定 法第1項の再商品化の認…》 定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の1月末日までに様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出 関係)

様式第2 (第18条関係)

様式第2( 第18条 《変更の認定 法第16条第1項の変更の認…》 定については、第15条の規定を準用する。 この場合において、「第15条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。 関係)

様式第3 (第28条関係)

様式第3( 第28条 《身分を示す証明書 法第30条第2項の証…》 明書の様式は、様式第3のとおりとする。 関係)

様式第4 (第31条関係)

様式第4( 第31条 《身分を示す証明書 法第40条第2項の証…》 明書の様式は、様式第4のとおりとする。 関係)

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