特定物質の運搬の届出等に関する規則《本則》

法番号:1995年国家公安委員会規則第4号

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制定文 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号第17条第1項 《許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は次…》 条第1項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、国家公安委員会規則で定めるところによ 、第2項及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 を次のように定める。


1条 (届出の手続)

1項 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 以下「」という。第17条第1項 《許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は次…》 条第1項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、国家公安委員会規則で定めるところによ の規定による特定物質の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第1の運搬届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該特定物質の出発地を管轄する 公安委員会 以下「 出発地公安委員会 」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、 出発地公安委員会 を経由してしなければならない。

3項 第1項の運搬届出書の提出は、当該運搬が1の 公安委員会 の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の1週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の2週間前までにしなければならない。

2条 (運搬証明書)

1項 第17条第1項 《許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は次…》 条第1項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、国家公安委員会規則で定めるところによ の運搬証明書の様式は、別記様式第2のとおりとする。

3条 (指示)

1項 第17条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があった場合において、当該届出に係る運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 運搬手段

2号 特定物質の積卸し又は1時保管をする場所

3号 車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成

4号 見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置

5号 特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行

6号 警察機関への連絡

7号 前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項

4条 (運搬証明書の記載事項の変更の届出)

1項 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 1995年政令第192号。以下「」という。第3条の2 《運搬証明書の書換え 運搬証明書の交付を…》 受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。 の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第3の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。

5条 (運搬証明書の再交付の申請)

1項 第3条の3 《運搬証明書の再交付 運搬証明書の交付を…》 受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。 の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第4の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

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