化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令《本則》

法番号:1995年政令第192号

略称: 化学兵器禁止法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号第2条第1項 《この法律において「毒性物質」とは、人が吸…》 入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定めるものをいう。 から第5項まで及び 第34条第1項 《特定施設国の施設であって、特定物質の毒性…》 から人の身体を守る方法に関する研究以下「特定研究」という。のために特定物質の製造をする施設として、1を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (毒性物質)

1項 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「毒性物質」とは、人が吸…》 入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定めるものをいう。 の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。

2条 (化学兵器)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「化学兵器」とは、砲…》 弾、ロケット弾その他の政令で定める兵器であって、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充てんしたものその他の物質を充てんしたものであって、その内部で化学的変化を生ぜしめ、毒性物質又はこれと同等の毒 の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。

1号 砲弾又はその弾体

2号 ロケット弾又はその弾体

3号 地雷又はその外殻

4号 爆弾又はその弾体

3条 (特定物質及び指定物質)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「特定物質」とは、毒…》 性物質及び毒性物質の原料となる物質以下「原料物質」という。のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして政令で定めるものをいう。 の特定物質は、別表1の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

2項 第2条第4項 《4 この法律において「指定物質」とは、特…》 定物質以外の毒性物質及び原料物質のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 の指定物質は、別表2の項又は3の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

3項 第2条第5項 《5 この法律において「第1種指定物質」と…》 は、指定物質のうち化学兵器以外の用途に使用されることが少ないものとして政令で定めるものをいい、「第2種指定物質」とは、第1種指定物質以外の指定物質をいう。 の第1種指定物質は、別表2の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

3条の2 (運搬証明書の書換え)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

3条の3 (運搬証明書の再交付)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

3条の4 (不要となった運搬証明書の返納)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該運搬証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。

1号 運搬を終了したとき。

2号 運搬をしないこととなったとき。

3号 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

3条の5 (都道府県公安委員会の間の連絡)

1項 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「 関係公安委員会 」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

1号 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「 出発地公安委員会 」という。)以外の 関係公安委員会 にあっては、 出発地公安委員会 を通じて、 第17条第1項 《許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は次…》 条第1項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、国家公安委員会規則で定めるところによ の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第2項の指示を行うこと。

2号 第17条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があった場合において、当該届出に係る運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の 関係公安委員会 に通知すること。

3号 前2号に定めるもののほか、当該運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため、他の 関係公安委員会 と緊密な連絡を保つこと。

2項 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、 関係公安委員会 は、1の関係公安委員会を通じて、 第3条の2 《運搬証明書の書換え 運搬証明書の交付を…》 受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。 の規定による届出、 第3条の3 《運搬証明書の再交付 運搬証明書の交付を…》 受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。 の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該1の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

4条 (有機化学物質及び特定有機化学物質)

1項 第29条第1項 《特定物質及び指定物質以外の有機化学物質で…》 あって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を の有機化学物質は、次のとおりとする。

1号 関税定率法 1910年法律第54号)別表第28類及び第29類に該当する物品(単1の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。

2号 関税定率法 別表第32・4項に該当する物品(単1の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。

3号 エチルアルコール

4号 メタン

5号 プロパン

6号 尿素

2項 第29条第1項 《特定物質及び指定物質以外の有機化学物質で…》 あって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合成反応(発酵に係るものを除く。)を含まないものとする。

3項 第29条第2項 《2 りん、硫黄又はふっ素を含む有機化学物…》 質であって、政令で定めるもの以下「特定有機化学物質」という。の製造をする者は、前年に製造をした特定有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところ の特定有機化学物質は、第1項第1号及び第2号に掲げる有機化学物質であって、りん原子、硫黄原子又はふっ素原子を含むものとする。

5条 (国際機関の指定する者の検査等への立会い)

1項 第30条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又は の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察が行われる場合とする。

6条 (特定施設)

1項 第34条第1項 《特定施設国の施設であって、特定物質の毒性…》 から人の身体を守る方法に関する研究以下「特定研究」という。のために特定物質の製造をする施設として、1を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。

2項 第34条第1項 《特定施設国の施設であって、特定物質の毒性…》 から人の身体を守る方法に関する研究以下「特定研究」という。のために特定物質の製造をする施設として、1を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は の政令で定める数量は、年間10キログラムとする。

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