木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1996年政令第310号

略称: 木材安定供給確保特別措置法施行令・木安法施行令

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制定文 内閣は、 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 1996年法律第47号第4条第2項第2号 《2 事業計画には、次に掲げる者が森林所有…》 者等、木材利用事業者等又は木材製品利用事業者等との安定的な取引関係に基づき行う立木の伐採及び木材の搬出の効率化、木材の需要の開拓その他の木材安定供給確保事業を促進するための措置以下「促進措置」という。 及び第4項第5号(同法第5条第3項において準用する場合を含む。並びに第18条第5号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (木材製品利用事業)

1項 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 以下「」という。第4条第1項 《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》 森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者 の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。

1号 土木工事業

2号 建築工事業

3号 木材・木製品製造業

4号 家具・装備品製造業

5号 パルプ製造業

6号 紙製造業

7号 電気業

8号 熱供給業

9号 前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの

2条 (木材取引のために開設される市場)

1項 第4条第2項第2号 《2 事業計画には、次に掲げる者が森林所有…》 者等、木材利用事業者等又は木材製品利用事業者等との安定的な取引関係に基づき行う立木の伐採及び木材の搬出の効率化、木材の需要の開拓その他の木材安定供給確保事業を促進するための措置以下「促進措置」という。 の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。

3条 (事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)

1項 第4条第5項第4号 《5 都道府県知事等は、第1項の認定の申請…》 があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第3項第1号に掲げる目標が森林所有者等から木材利用事業者等又は木材製品利用事業法第5条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「 同1の単位とされる保安林 」という。)ごと及び 森林法施行令 1951年政令第276号第4条の2第3項 《3 都道府県知事は、伐採年度毎年4月1日…》 から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たると に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該 同1の単位とされる保安林 において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第4条の3第1項第1号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。

4条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

1項 第15条 《林業・木材産業改善資金の償還期間の特例 …》 林業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するのに必要なものの償還期間据置期間 の政令で定める期間は、12年以内とする。

5条 (都道府県が行う資金の供給の事業)

1項 第16条第1号 《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》 6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。

6条 (独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け)

1項 第16条第1号 《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》 6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の2分の1に相当する額の範囲内で行うものとする。

7条 (木材製品利用事業者の範囲)

1項 第16条第2号 《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》 6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい ロの政令で定める木材製品利用事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が300人以下の会社及び個人であって、 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、森林資源の状況…》 からみて林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定、流通の円滑化及び利用の促進を図るための特別の措置を講ずることにより、木材の安定供給を確保し、もって林業 から第8号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに農林水産大臣が定める金額以下の会社並びに常時使用する従業者の数がその業種ごとに農林水産大臣が定める数以下の会社及び個人であって、 第1条第9号 《目的 第1条 この法律は、森林資源の状況…》 からみて林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定、流通の円滑化及び利用の促進を図るための特別の措置を講ずることにより、木材の安定供給を確保し、もって林業 に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの

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