森林法施行令《本則》

法番号:1951年政令第276号

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制定文 内閣は、 森林法 1951年法律第249号第40条第1項 《農林水産大臣及び都道府県知事は、第25条…》 第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。第73条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 及び附則第1項の規定に基き、並びに同法第80条第1項の規定を実施するため、この政令を制定する。


1条 (森林法の施行期日)

1項 森林法 以下「」という。)の施行期日は、1951年8月1日とする。

2条 (全国森林計画)

1項 第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。 の全国森林計画は、これをたてる年の翌年4月1日から15年間を計画の期間としてたてるものとする。

2条の2 (森林整備保全事業を実施する者)

1項 第4条第5項 《5 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる…》 森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備保全事業造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業 の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第1号に掲げる者にあつては国有林野事業( 国有林野の管理経営に関する法律 1951年法律第246号第2条第2項 《2 この法律において「国有林野事業」とは…》 、国有林野の管理経営国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。の事業をいう。 に規定する国有林野事業をいう。以下この条において同じ。)を行う場合又は法第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するために行う場合に、第2号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合又は同項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するために行う場合に限る。)とし、林道の開設及び改良の事業については第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者(第1号に掲げる者にあつては国有林野事業を行う場合に、第2号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合に限る。)とし、森林の造成及び維持に必要な事業については第1号及び第2号に掲げる者とする。

1号

2号 地方公共団体

3号 国立研究開発法人森林研究・整備機構

4号 森林組合

5号 森林組合連合会

6号 森林整備法人( 分収林特別措置法 1958年法律第57号第10条第2号 《適用除外 第10条 第5条から前条までの…》 規定は、次に掲げる者には、適用しない。 1 地方公共団体 2 森林整備法人造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一 に規定する森林整備法人をいう。 第11条第5号 《契約条項の変更に係る承認 第11条 分収…》 林契約の当事者は、当該分収林契約について契約条項の変更を行うことにより、当該変更後の利益の額各契約当事者が分収する造林等収益の額から当該各契約当事者が負担する造林等費用の額を控除して得た額をいう。が当 において同じ。

2条の3 (開発行為の規模)

1項 第10条の2第1項 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。

1号 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル

2号 太陽光発電設備の設置を目的とする行為当該行為に係る土地の面積0・五ヘクタール

3号 前2号に掲げる行為以外の行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタール

3条 (一体として整備することを相当とする森林の基準)

1項 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その森林の面積(計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積を除く。)が農林水産省令で定める基準に適合していること。

2号 その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況又は森林の経営の実施の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。

3条の2 (火入れの許可を要する土地の範囲)

1項 第21条第1項 《森林又は森林に接近している政令で定める範…》 囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。 ただし、又は地方公共団体が火入れを の政令で定める範囲は、森林の周囲1キロメートルの範囲とする。

3条の3 (農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)

1項 第26条の2第4項第1号 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、 の政令で定める規模は、同条第1項の規定により解除をしようとする場合にあつては一ヘクタールとし、同条第2項の規定により解除をしようとする場合にあつては五ヘクタールとする。

4条 (指定施業要件を定める場合の基準)

1項 第33条第5項 《5 第1項の規定による通知に係る指定施業…》 要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。同条第6項(法第33条の3において準用する場合を含む。並びに法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第2のとおりとする。

4条の2 (伐採の許可)

1項 択伐による立木の伐採につき 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の30日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。

1号 伐採箇所の所在

2号 伐採樹種

3号 伐採材積

4号 伐採の方法

5号 伐採の期間

6号 その他農林水産省令で定める事項

2項 皆伐による立木の伐採につき 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定による公表のあつた日から30日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。

1号 伐採箇所の所在

2号 伐採樹種

3号 伐採面積

4号 伐採の方法

5号 伐採の期間

6号 その他農林水産省令で定める事項

3項 都道府県知事は、伐採年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、保安林及び保安施設地区内の森林の当該伐採年度における皆伐による立木の伐採につき 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採法第44条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。

4項 前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「 同1の単位とされる保安林等 」という。)ごとに、2月1日又はその翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、当該 同1の単位とされる保安林等 の当該年の4月1日に始まる伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度(別表第2の第2号()イの基準に準拠して定められる皆伐面積の限度をいうものとする。以下この項において同じ。)たる面積とし、6月1日、9月1日及び12月1日又はこれらの日の翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、その2月1日又はその翌日若しくは翌々日に公表した面積(当該年の2月1日から11月30日までに新たに指定された保安林又は保安施設地区内の森林については当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度、その期間内に指定施業要件に定める皆伐面積の限度に変更があつた保安林又は保安施設地区内の森林については当該公表をすべき日の前日において効力を有する当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度)から、当該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採法第44条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下この項において「 残存許容限度 」という。)とする。この場合において 残存許容限度 が存しない保安林又は保安施設地区内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。

5項 都道府県知事は、第1項の伐採許可申請書の提出があつたときはその提出のあつた日から30日以内に、第2項の伐採許可申請書の提出があつたときは同項の期間満了後30日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。

4条の3 (伐採面積等を縮減して許可する場合の基準)

1項 第34条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 あつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団の立木 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 同1の単位とされる保安林等 の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、おおむね、次により、その申請に係る伐採の面積を当該同1の単位とされる保安林等につき前条第3項の規定により公表された皆伐面積の限度まで縮減する。

同1の単位とされる保安林等 ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同1の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度(当該森林につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 の許可がされている場合には、その許可された面積をその年伐面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。以下この号において同じ。)を超えないものが森林所有者となつている当該同1の単位とされる保安林等に係る伐採については、縮減しない。

同1の単位とされる保安林等 ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同1の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度を超えるものが森林所有者となつている当該同1の単位とされる保安林等に係る伐採については、当該森林の年伐面積の限度(当該森林に係る伐採の申請が二以上あるときは、その申請面積に応じて当該年伐面積の限度たる面積をあん分して得た面積)まで縮減する。

ロの場合において、当該 同1の単位とされる保安林等 につき、ロの規定によるとして伐採が認められる面積の合計にイの規定による伐採が認められる申請がある場合にはその申請面積の合計を加えた総計の面積が前条第3項の規定により公表された皆伐面積の限度に達しないときは、ロの規定にかかわらず、その達するまでの部分の面積をロの規定によるとすれば縮減される伐採の申請のその縮減部分の面積に応じてあん分した面積(当該申請が一であるときは、その達するまでの部分の面積の全部)を当該申請につきロの規定によるとして伐採が認められる面積に加えて得た面積まで縮減する。

2号 保安機能の維持又は強化を図る必要があるためその指定施業要件として別表第2の第2号()ロの基準に準拠して1箇所当たりの面積の限度が定められている森林の1の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、当該箇所に係る当該1箇所当たりの面積の限度たる面積(当該箇所につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 の許可がされている場合には、その許可された面積をその1箇所当たりの面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。次号において同じ。)を当該申請面積に応じてあん分して得た面積まで縮減する。

3号 同1の単位とされる保安林等 の立木又は前号の森林の1の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が一である場合には、それぞれ、当該同1の単位とされる保安林等につき前条第3項の規定により公表された皆伐面積の限度又は当該箇所に係る1箇所当たりの面積の限度たる面積まで縮減する。

4号 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区の森林でその指定施業要件として別表第2の第2号()ハの基準に準拠して皆伐後の残存部分に関する定めが定められているものの立木につき皆伐による伐採をしようとする申請については、その申請の内容を勘案して公正妥当な方法により当該残存部分に関する定めに適合するまで縮減する。

5号 択伐による伐採をしようとする申請については、当該森林に係る指定施業要件として別表第2の第2号()ニの基準に準拠して定められている材積の限度まで縮減する。

2項 前項第1号の年伐面積の限度は、農林水産省令で定めるところにより算出するものとする。

5条 (損失の補償)

1項 第35条 《損失の補償 国又は都道府県は、政令で定…》 めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。 の規定による損失の補償は、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては国が、同項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては都道府県が行う。

6条 (保安施設事業に要する費用の補助額)

1項 第46条第2項 《2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対…》 し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。 の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。)の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

1号 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施される事業3分の2

2号 激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため前号の緊急治山事業に引き続いて実施される事業及び次に掲げる事業以外の事業であつて火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において実施されるもの10分の5・5

保安林整備事業として実施される事業

防災林造成事業として実施される事業

保安林管理道整備事業として実施される事業

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号又は 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

3号 保安林整備事業として実施される事業のうち保育事業又は森林の買入れに係るもの3分の1

4号 前3号に掲げる事業以外の事業2分の1

7条 (都道府県森林審議会の部会)

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2項 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。

3項 委員の所属部会は、会長が定める。

4項 都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。

8条

1項 削除

9条 (林業普及指導員の任用資格)

1項 第187条第3項 《3 農林水産大臣が農林水産省令で定めると…》 ころにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。 の政令で定める資格を有する者は、 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において林業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、同条第1項に規定する林業普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近15年のうち12年以上に達するものとする。

10条 (台帳情報の提供)

1項 市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。

1号 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

2号 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

3号 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

4号 農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事

11条 (法第193条の政令で定める者)

1項 第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。

1号 森林所有者(次号から第5号までに掲げる者を除く。

2号 森林組合

3号 生産森林組合

4号 森林組合連合会

5号 森林整備法人

6号 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の認定を受けた者(前各号に掲げる者を除く。

7号 第10条の11第2項 《2 緑化活動その他の森林の整備及び保全を…》 図ることを目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者以下「特定非営利活動法人等 の認可又は法第10条の11の5第1項の認可(法第10条の11第2項に規定する施業実施協定に係るものに限る。)を受けた施業実施協定に係る 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者

8号 法人でない団体であつて、第1号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣が定める事項について農林水産大臣が定める基準に従つた規約を有しているもの

12条 (国庫の補助)

1項 第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。

1号 都道府県が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、当該費用の額の10分の三(沖縄県にあつては、3分の二)に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換( 森林病害虫等防除法 1950年法律第53号第2条第7項 《7 この法律において「樹種転換」とは、特…》 定森林を保護し、及びその有する機能を確保するために行う特定原因病害虫により被害が発生している特定森林の特定樹種以外の樹種又は特定原因病害虫により枯死するおそれのない特定樹種からなる森林への転換をいう。 に規定する樹種転換をいい、同条第1項第1号に掲げる松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林(以下「 被害松林 」という。)に係るものに限る。以下同じ。)、 被害松林 の整備(被害木の伐採と併せて除伐又は間伐を行うものに限る。以下同じ。)その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、当該費用の額の2分の1に相当する額

2号 市町村又は前条各号に掲げる者が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、都道府県が10分の三(沖縄県にあつては、3分の二)を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から10分の三(沖縄県にあつては、3分の二)を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換、 被害松林 の整備その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、都道府県が2分の1を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から2分の1を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

2項 第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ の規定による林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。

1号 都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第3に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額

2号 市町村が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第3に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

3号 前条第2号から第4号までに掲げる者が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第4に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

13条

1項 第194条 《 国は、林業に関する試験研究をする者に対…》 し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。 の規定による国の補助は、各年度において、農林水産大臣が定める基準により算定した試験研究に要する経費の額の2分の1に相当する額以内について行う。

14条

1項 第195条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》 府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければなら の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該予算総額の二割は、各都道府県の林業人口に応じて各都道府県に配分する。

2号 当該予算総額の二割は、各都道府県の民有林面積に応じて各都道府県に配分する。

3号 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。

4号 当該予算総額の四割は、森林災害に対処するため、森林資源の開発を行うためその他林業の発展のため緊急に林業普及指導事業を行うことを必要とする都道府県に配分する。

15条

1項 第196条 《 国は、都道府県に対し、政令で定めるとこ…》 ろにより、第192条の規定により都道府県が負担する費用の2分の1を補助する。 の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。

1号 第192条第1号 《都道府県の費用負担 第192条 次に掲げ…》 る費用は、都道府県の負担とする。 1 地域森林計画の作成に要する費用 2 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用 3 第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用 に規定する費用については、農林水産大臣が地域森林計画の作成面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額

2号 第192条第2号 《都道府県の費用負担 第192条 次に掲げ…》 る費用は、都道府県の負担とする。 1 地域森林計画の作成に要する費用 2 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用 3 第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用 に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額

3号 第192条第3号 《都道府県の費用負担 第192条 次に掲げ…》 る費用は、都道府県の負担とする。 1 地域森林計画の作成に要する費用 2 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用 3 第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用 に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の立木の価額等を考慮して定める基準により算定した補償費その他の経費の額に相当する額

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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