損害保険料率算出団体に関する内閣府令《附則》

法番号:1996年大蔵省令第7号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 保険業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1995年法律第106号)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

2条 (特別損害保険料率に係る保険の目的の範囲及び損害保険料率の周知等に関する省令の廃止)

1項 特別損害保険料率に係る保険の目的の範囲及び損害保険料率の周知等に関する省令(1952年大蔵省令第2号)は、廃止する。

附 則(1996年12月26日大蔵省令第70号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年6月24日総理府・大蔵省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、1998年7月1日から施行する。

2条 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)(次項において「整備法」という。)附則第143条第1項の規定を同項に規定する範囲料率及び特定料率について適用する場合においては、当該範囲料率及び特定料率において算出の基礎を同じくする保険の目的又は保険契約の目的ごとに適用するものとする。

2項 整備法附則第143条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる整備法第23条の規定による改正前の 損害保険料率算出団体に関する法律 第10条第2項 《2 料率団体は、その基準料率の算出につき…》 利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。第10条の2第3項 《3 前2項の規定による異議の申出は、その…》 不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。 及び第4項、第10条の4第7項、 第10条の5第2項 《2 内閣総理大臣は、第10条の3第1項又…》 は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。 並びに 第10条の6第1項 《利害関係人は、前条第6項の規定による告示…》 のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。 及び第2項の規定の適用については、この命令による改正前の損害保険料率算出団体に関する省令(以下この項において「 旧省令 」という。)第5条から 第9条 《参考純率の届出 料率団体は、参考純率を…》 算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。 2 まで、 第12条 《 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに…》 加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第1 及び 第13条 《報告及び検査 内閣総理大臣は、料率団体…》 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧省令 第7条中「若しくは第2項に規定する期間又は第10条の7第2項において準用する法第10条の2第4項の規定に基づき法第10条の7第1項」とあるのは「又は第2項」とする。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月4日内閣府令第55号)

1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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