制定文 損害保険料率算出団体に関する法律 の規定に基づき、及び同法を実施するため、損害保険料率算出団体に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において、「損害保険料率算出団体」、「参考純率」又は「基準料率」とは、それぞれ 損害保険料率算出団体に関する法律 (1948年法律第193号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険
に規定する損害保険料率算出団体、参考純率又は基準料率をいう。
2条 (料率団体の設立認可の審査基準)
1項 内閣総理大臣は、 法
第3条第2項
《2 前項の規定による認可を受けようとする…》
損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 定款の規定が法令に適合するものであること。
2号 当該申請に係る損害保険料率算出団体(以下「 料率団体 」という。)が、 法 の規定に適合するように組織されるものであること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合すると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、遅滞なく、設立の認可をするものとする。
1号 申請者が法又は 保険業法 (1995年法律第105号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から5年を経過するまでの損害保険会社( 法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険
に規定する損害保険会社をいい、同条第2項において法第3条第1項及び第2項の規定の適用について損害保険会社とみなされる法第2条第2項に規定する生命保険会社並びに同条第3項において法第3条第1項及び第2項の規定の適用について損害保険会社とみなされる法第2条第3項に規定する特定法人を含む。以下この条において同じ。)である場合
2号 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁固以上の刑又は法若しくは 保険業法 の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から5年を経過するまでの者
ハ 損害保険会社が 保険業法 の規定により保険業の免許(同法第3条第1項、第185条第1項又は第219条第1項の免許をいう。)を取り消された場合において、その取消しの日以前30日以内にその損害保険会社の取締役又は日本における代表者(同法第187条第1項第2号又は第220条第1項第3号に規定する日本における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から5年を経過するまでのもの
ニ 法又は 保険業法 の規定により解任を命ぜられた理事、取締役若しくは日本における代表者、監事若しくは監査役又は保険計理人でその処分を受けた日から5年を経過するまでのもの
3号 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合しないと認めるときは、又は前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、遅滞なく、理由を記載した書面により認可しない旨を申請者に通知するものとする。
4項 法
第3条第1項
《二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、損害保険料率算出団体以下「料率団体」という。を設立することができる。
の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 設立趣意書
2号 初年度及び次年度における事業計画書及び収支予算書
3号 理事及び監事の履歴書並びにその就任の承諾を証する書類
4号 理事及び監事が第2項第2号イからニまでの規定に該当しないことを誓約する書類
5号 その他第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3条 (料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類)
1項 法
第3条第4項
《4 料率団体が参考純率の算出を行うことが…》
できる保険の種類は、内閣府令で定める。
に規定する保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。
1号 火災保険
2号 傷害保険
3号 自動車保険
4号 医療費用保険
5号 介護費用保険
4条 (料率団体の定款変更認可の審査基準)
1項 金融庁長官は、 法
第5条
《定款の変更 定款は、総会員の4分の三以…》
上の同意があるときに限り、変更することができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る変更後の定款の規定が法令に適合するかどうかを審査するものとする。
2項 金融庁長官は、前項の規定により審査した結果、 法
第5条
《定款の変更 定款は、総会員の4分の三以…》
上の同意があるときに限り、変更することができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請が同項の基準に適合すると認めるときは、遅滞なく認可をするものとし、当該申請が同項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく理由を記載した書面により認可しない旨を申請者に通知するものとする。
3項 法
第5条
《定款の変更 定款は、総会員の4分の三以…》
上の同意があるときに限り、変更することができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとする 料率団体 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 定款の変更に関する書類
3号 定款に定める手続を経たことを証する書類
4条の2 (電磁的方法)
1項 法
第7条の2の13第3項
《3 前項の会員は、定款で定めるところによ…》
り、同項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。により表決をすることができる。
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5条 (参考純率の適合性審査等)
1項 金融庁長官は、 法
第9条第1項
《料率団体は、参考純率を算出したときは、そ…》
の算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出のあった参考純率又は法第9条の3第1項の規定による届出のあった基準料率が法第8条の規定に適合するかどうかを審査するに当たっては、次の各号に掲げる要件を満たすかどうかを審査するものとする。
1号 合理的であるかについては、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
イ 参考純率又は基準料率の算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、算出を行う保険の種類及び担保する危険に照らし、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであること。
ロ 参考純率又は基準料率の算出が、保険数理に基づく科学的方法によるものであること。
2号 妥当であるかについては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たすこと。
イ 参考純率保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分として過不足が生じないと認められるものであること。
ロ 基準料率保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準であるとともに、基準料率に係る範囲料率( 法
第10条の4第1項
《第9条の3第1項の規定による届出のあつた…》
基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短
に規定する範囲料率をいい、 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第26条の2第2項
《2 責任保険についての損害保険料率算出団…》
体に関する法律第10条の4第1項及び第3項前段の規定の適用については、同条第1項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率以下この条において「範囲料率」という。」とあるのは「基準料率」と、同条第
の規定により基準料率とされた範囲料率を含む。
第12条
《 責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結…》
しなければならない。
において同じ。)を使用する会員の業務の健全性を維持する水準であること。
3号 不当に差別的でないかについては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たすこと。
イ 参考純率参考純率に係る危険の区分及び当該参考純率の水準が、当該危険の区分の間の実態的な危険の格差に基づき適切に設定されていること。
ロ 基準料率基準料率に係る危険の区分及び当該基準料率の水準が、当該危険の区分の間の実態的な危険の格差並びに保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)の格差に基づき適切に設定されていること。
6条 (参考純率の届出書の添付書類の記載事項)
1項 法
第9条第1項
《料率団体は、参考純率を算出したときは、そ…》
の算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出の理由
2号 参考純率が 法
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項
7条 (基準料率の届出書の添付書類の記載事項)
1項 法
第9条の3第1項第4号
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出の理由
2号 予定損害率( 法
第9条の3第1項第1号
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
に規定する基準料率に係る純保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
3号 予定事業費率( 法
第9条の3第1項第2号
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
に規定する基準料率に係る付加保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
4号 その他当該基準料率が 法
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項
8条 (基準料率の公告)
1項 料率団体 が法第9条の3第2項の規定により行う公告は、官報に掲載しなければならない。
2項 法
第9条の3第2項
《2 料率団体は、前項の規定により基準料率…》
の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融庁長官に基準料率の届出をした年月日
2号 次条第2項の規定により基準料率を記載した表(以下この条及び次条において「 基準料率表 」という。)及び基準料率の算出の基礎資料を閲覧に供する場所
3号 次条第4項の規定により 基準料率表 の交付の請求を受ける場所及び同項の規定により実費を請求する場合においては、その額
9条 (利害関係人の資料閲覧等)
1項 法
第10条第1項
《損害保険会社、保険契約者、被保険者その他…》
の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
に規定する基準料率に関する資料は、 基準料率表 及び基準料率の算出の基礎資料とする。
2項 料率団体 は、 法
第10条第1項
《損害保険会社、保険契約者、被保険者その他…》
の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
に規定する 利害関係人 (以下この条において「 利害関係人 」という。)が 基準料率表 及び基準料率の算出の基礎資料の閲覧をすることができる施設をその主たる事務所に、基準料率表の閲覧をすることができる施設をその従たる事務所に、それぞれ設けなければならない。
3項 料率団体 は、 法
第10条第2項
《2 料率団体は、その基準料率の算出につき…》
利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
に規定する施設をその主たる事務所及び従たる事務所に設けなければならない。
4項 利害関係人 は、 料率団体 に対して 基準料率表 の交付を求めることができる。この場合において、料率団体は、当該利害関係人に対してその実費を請求することができる。
10条 (異議申出書の記載事項)
1項 異議申出書( 法
第10条の2第3項
《3 前2項の規定による異議の申出は、その…》
不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下この条において同じ。)には、法第10条の2第3項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する不服の理由のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 異議申出人( 法
第10条の2第1項
《会員は、その所属する料率団体が第9条の3…》
第1項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
若しくは第2項又は法第10条の6第1項の規定に基づき異議を申し出ようとする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、住所、職業及び年齢(異議申出人が法人であるときは、その名称及び住所並びにその代表者の氏名)
2号 異議の申出に係る基準料率
3号 異議申出人が異議の申出に係る基準料率に関して利害関係を有する理由
4号 異議の申出の年月日
2項 異議申出人が代理人により異議を申し出ようとするときは、異議申出書には、前項に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
11条 (異議の申出期間の延長の公告)
1項 金融庁長官は、 法
第10条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、災害その他特別の事情…》
があるときは、第1項又は第2項に規定する期間を延長することができる。
の規定に基づき同条第1項若しくは第2項に規定する期間又は法第10条の6第2項において準用する法第10条の2第4項の規定に基づき法第10条の6第1項に規定する期間を延長するときは、速やかに、その旨及び延長後の期間を官報その他の適当な方法で公告するものとする。
12条 (範囲料率の使用の届出)
1項 料率団体 の会員が範囲料率を使用しようとするときは、当該使用を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に届け出なければならない。
1号 使用しようとする範囲料率に係る保険の種類
2号 使用開始予定日
13条 (範囲料率の範囲)
1項 法
第10条の4第2項
《2 範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内…》
閣府令で定める。
に規定する範囲料率の範囲については、地震保険について零とする。
14条 (基準料率の告示)
1項 金融庁長官が 法
第10条の5第6項
《6 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》
定による届出のあつた基準料率について、第3項の規定による命令をしないで前条第1項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
の規定により行う告示は、官報に掲載するものとする。