自動車損害賠償保障法第29条の2第1項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令《別表など》
法番号:1996年大蔵省令第61号
略称: 自賠法料率団体報告内閣府令
本則 >
附則 >
別紙様式第1号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第2号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第3号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第4号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第5号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第6号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第7号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第8号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第9号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第10号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第11号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
別紙様式第12号(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
関係)
《別表など》 ここまで
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