自動車損害賠償保障法第29条の2第1項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令《本則》

法番号:1996年大蔵省令第61号

略称: 自賠法料率団体報告内閣府令

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制定文 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第29条の2第1項 《保険会社及び組合は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの次項において「料率団体」という。に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率 の規定に基づき、 自動車損害賠償保障法 第29条の2第1項 《保険会社及び組合は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの次項において「料率団体」という。に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率 に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する省令を次のように定める。


1条 (保険会社及び組合の料率団体に対する報告)

1項 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下「」という。第29条の2第1項 《保険会社及び組合は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの次項において「料率団体」という。に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率 に規定する保険会社( 第6条第1項 《責任保険の保険者以下「保険会社」という。…》 は、保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。 に規定する責任保険の保険者をいう。以下同じ。及び組合(法第6条第2項各号に掲げる組合をいう。以下同じ。)の料率団体(法第29条の2第1項に規定する金融庁長官の指定する損害保険料率算出団体をいう。次条見出しにおいて同じ。)に対する報告は、別紙様式により作成し、次の各号に掲げる別紙様式の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 別紙様式第1号から第8号月ごとに取りまとめて、当該月終了後2月以内に行う。

2号 別紙様式第9号から第12号事業年度(4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)ごとに取りまとめて、当該事業年度終了後4月以内に行う。

2条 (組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)

1項 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 に規定する自動車損害賠償 責任共済 以下「 責任共済 」という。)の共済責任を負う組合(以下「 責任共済組合 」という。)が、責任共済の契約によって負う共済責任の 再共済 以下「 再共済 」という。)の事業を行う組合(以下「 再共済組合 」という。)との間で、当該再共済組合が当該責任共済組合の負う共済責任の全部の再共済を行う契約を締結している場合には、当該再共済組合が当該再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該責任共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

2項 再共済 組合が、再共済の契約によって負う再共済責任の 再再共済 以下「 再再共済 」という。)の事業を行う組合(以下「 再再共済組合 」という。)との間で、当該再再共済組合が当該再共済組合の負う再共済責任の全部の再再共済を行う契約を締結している場合には、当該再再共済組合が当該再再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該再共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

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