特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令《本則》

法番号:1996年厚生省・通商産業省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第12条第1項 《特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令…》 で定めるところにより、その製造等をする特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商 及び第2項第2号ハの規定に基づき、 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令 を次のように定める。


1条 (特定容器製造等事業者の再商品化義務の履行期限等)

1項 特定容器製造等事業者は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号。以下「」という。第21条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「再商品化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者以下「指定法人」という。として指定することができる。 に規定する指定法人に再商品化を委託して 第12条第1項 《特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令…》 で定めるところにより、その製造等をする特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商 の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の3月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の9月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。

2項 特定容器製造等事業者は、 第15条第1項 《特定事業者は、第11条から第13条までに…》 規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること の認定を受けて法第12条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第2条第6項に規定する主務大臣が指定する施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の6月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。

3項 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前2項の期限について猶予することができる。

2条 (特定容器製造等事業者の排出見込量の算定)

1項 第12条第2項第2号 《2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準…》 適合物ごとに、第1号に掲げる量に第2号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。 1 前条第2項第1号に掲げる量 2 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用い ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。

1号 当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した量( 第1条第1項 《この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並…》 びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保 に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 施行 規則 1995年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号。以下「 規則 」という。)第15条( 第18条 《自主回収の認定 特定事業者は、その用い…》 る特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成す において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の3月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した量

2号 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。

当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器を販売することを開始する年度(以下この号において「 初年度 」という。又は終了する年度の場合当該年度において販売される見込量

初年度 の次年度(以下この号において「 第2年度 」という。)の場合又は初年度の次々年度であって 第2年度 の3月末日までに第2年度に販売した量が確定していない場合初年度において販売した特定容器の量を、初年度に当該特定容器を販売した月数で除して得た量に12を乗じて得た量

3号 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量

当該特定容器製造等事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量

容器包装廃棄物として排出されない当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。

2項 当該特定容器製造等事業者が前項の量を算定できない場合は、別表の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第1号又は第2号に掲げる量から同項第3号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に1から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を容器包装廃棄物として当該年度において排出される見込量とみなすことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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