容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第35条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令《本則》

法番号:1996年厚生省・通商産業省令第2号

略称: 容器包装リサイクル法市町村長の申出省令

附則 >  

制定文 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第35条 《市町村長の申出 容器包装廃棄物の分別収…》 集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。 の規定に基づき、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第35条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令 を次のように定める。


1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号。以下「」という。第35条 《市町村長の申出 容器包装廃棄物の分別収…》 集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。 の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 市町村の名称

2号 当該特定分別基準適合物に係る 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 1995年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号第4条 《容器包装区分及び特定分別基準適合物 法…》 第2条第7項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。 1 別 に規定する容器包装の区分

3号 再商品化がされないおそれがあると認める理由

4号 当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所

5号 当該特定分別基準適合物の保管の状況

6号 当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2項 前項の申出書には、 第8条第1項 《市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしよ…》 うとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければならない。 に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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