日本銀行法施行令《附則》

法番号:1997年政令第385号

略称: 日銀法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。

1条の2 (債券取引損失引当金に係る経過措置)

1項 第15条第1項 《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》 その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い の規定の適用については、当分の間、同項中「債券をいう。次項」とあるのは「債券をいう。以下この条」と、「損失の額」とあるのは「損失の額(債券にあっては、費用の額)」とする。

2条 (出資者原簿に係る経過措置)

1項 改正前の 日本銀行法施行令 第10条 《1時貸付けの対象となる金融機関等 法第…》 37条第1項に規定する政令で定める金融業を営む者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条第1項に規定する金融機関 2 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第2 の規定による出資者原簿は、改正後の 日本銀行法施行令 以下「 新令 」という。第2条 《出資者原簿 日本銀行は、出資者原簿を本…》 店に備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 出資者の氏名又は名称及び住所 2 各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号 3 各出資証 の規定による出資者原簿とみなす。

3条 (日本銀行券の種類に係る経過措置)

1項 法附則第16条第1項の規定により 第46条第1項 《日本銀行は、銀行券を発行する。…》 の規定により発行された日本銀行券とみなされる銀行券については、旧 日本銀行法 1942年法律第67号第33条第1項 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ 及び第2項の規定により主務大臣が定め、及び公示した銀行券の種類( 新令 第13条 《日本銀行券の種類 日本銀行券の種類は、…》 20,000円、5,000円、2,000円及び1,000円の4種類とする。 に規定する日本銀行券の種類と同1のものを除く。)は、法第47条第1項の規定により政令で定めるものとされる日本銀行券の種類とみなす。

4条 (経費の予算に係る経過措置)

1項 新令 第14条 《経費 法第51条第1項に規定する政令で…》 定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 日本銀行券の製造に要する経費 2 役員及び職員の報酬及び給与賞与その他の金銭の給付を含む。並びに退職手当 3 国庫金及び国債の取扱事務に要する経費 4 交通費 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る経費の予算( 第51条第1項 《日本銀行は、毎事業年度、経費通貨及び金融…》 の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る。に関する予算以下「経費の予算」という。を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しよう に規定する経費の予算をいう。次項において同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した事業年度に係る予算については、なお従前の例による。

2項 法附則第19条第2項の規定により 施行日 に開始する事業年度に係る経費の予算の認可をする場合における当該経費の予算に係る経費については、 新令 第14条 《経費 法第51条第1項に規定する政令で…》 定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 日本銀行券の製造に要する経費 2 役員及び職員の報酬及び給与賞与その他の金銭の給付を含む。並びに退職手当 3 国庫金及び国債の取扱事務に要する経費 4 交通費 の規定の例による。

5条 (債券取引損失引当金等に係る経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 新令 第15条第1項 《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》 その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い に規定する債券又は外国為替等の保有額に対応する引当金として積み立てられている金額は、それぞれ同項に規定する債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金として積み立てられている金額とみなす。

6条 (国庫納付金に係る経過措置)

1項 新令 第17条 《概算納付 日本銀行は、毎事業年度11月…》 30日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る国庫納付金の一部を概算で納付しなければならない。第18条 《精算納付等 日本銀行は、各事業年度に係…》 る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該各事業年度に係る国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の5月31日までに国庫に 及び 第20条 《納付の手続 日本銀行は、各事業年度の損…》 益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る国庫納付金について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る国庫納付金については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年4月26日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年1月4日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月17日政令第42号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年10月22日政令第325号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2015年7月31日政令第283号)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第395号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 日本銀行法施行令 附則第1条の2の規定は、2015年4月1日に始まる事業年度から適用する。

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