制定文 水道法施行令(1957年政令第336号)第4条第2項の規定に基づき、 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 を次のように定める。
1条 (耐圧に関する基準)
1項 給水装置(最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。
1号 給水装置(次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具並びに第3号に規定する熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路を除く。)は、国土交通大臣が定める耐圧に関する試験(以下「 耐圧性能試験 」という。)により1・75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
2号 加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具(次に掲げる要件を満たす給水用具に設置されているものに限る。)は、 耐圧性能試験 により当該加圧装置の最大吐出圧力の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
イ 当該加圧装置を内蔵するものであること。
ロ 減圧弁が設置されているものであること。
ハ ロの減圧弁の下流側に当該加圧装置が設置されているものであること。
ニ 当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具についてロの減圧弁を通さない水との接続がない構造のものであること。
3号 熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路(次に掲げる要件を満たすものに限る。)については、接合箇所(溶接によるものを除く。)を有せず、 耐圧性能試験 により1・75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
イ 当該熱交換器が給湯及び浴槽内の水等の加熱に兼用する構造のものであること。
ロ 当該熱交換器の構造として給湯用の水路と浴槽内の水等の加熱用の水路が接触するものであること。
4号 パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、第1号に掲げる性能を有するとともに、 耐圧性能試験 により20キロパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
2項 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。
3項 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。
2条 (浸出等に関する基準)
1項 飲用に供する水を供給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験(以下「 浸出性能試験 」という。)により供試品( 浸出性能試験 に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第1の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
2項 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
3項 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
4項 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。
3条 (水撃限界に関する基準)
1項 水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。)を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を2メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧を0・15メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止(閉止する動作が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止)をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が1・5メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
4条 (防食に関する基準)
1項 酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切な侵食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。
2項 漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられているものでなければならない。
5条 (逆流防止に関する基準)
1項 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
1号 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方一五〇ミリメートル以上の位置)に設置されていること。
イ 減圧式逆流防止器は、国土交通大臣が定める逆流防止に関する試験(以下「 逆流防止性能試験 」という。)により3キロパスカル及び1・5メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、国土交通大臣が定める負圧破壊に関する試験(以下「 負圧破壊性能試験 」という。)により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が三ミリメートルを超えないこと。
ロ 逆止弁(減圧式逆流防止器を除く。)及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具(ハにおいて「 逆流防止給水用具 」という。)は、 逆流防止性能試験 により3キロパスカル及び1・5メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
ハ 逆流防止給水用具 のうち次の表の第一欄に掲げるものに対するロの規定の適用については、同欄に掲げる逆流防止給水用具の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句とする。
ニ バキュームブレーカは、 負圧破壊性能試験 により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が七五ミリメートルを超えないこと。
ホ 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、 負圧破壊性能試験 により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内の水位の上昇が、バキュームブレーカを内部に備えた給水用具にあっては逆流防止機能が働く位置から水受け部の水面までの垂直距離の2分の一、バキュームブレーカ以外の負圧破壊装置を内部に備えた給水用具にあっては吸気口に接続している管と流入管の接続部分の最下端又は吸気口の最下端のうちいずれか低い点から水面までの垂直距離の2分の1を超えないこと。
ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、 負圧破壊性能試験 により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこと。
2号 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。
イ 呼び径が二五ミリメートル以下のものにあっては、別表第2の上欄に掲げる呼び径の区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。
ロ 呼び径が二五ミリメートルを超えるものにあっては、別表第3の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。
2項 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第2号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。
6条 (耐寒に関する基準)
1項 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「 弁類 」という。)にあっては、国土交通大臣が定める耐久に関する試験(以下「 耐久性能試験 」という。)により十万回の開閉操作を繰り返し、かつ、国土交通大臣が定める耐寒に関する試験(以下「 耐寒性能試験 」という。)により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で1時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあっては、 耐寒性能試験 により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で1時間保持した後通水したとき、当該給水装置に係る
第1条第1項
《給水装置最終の止水機構の流出側に設置され…》
ている給水用具を除く。以下この条において同じ。は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。 1 給水装置次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具並びに第
に規定する性能、
第3条
《水撃限界に関する基準 水栓その他水撃作…》
用止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を2メートル毎秒又は当該給水用具
に規定する性能及び前条第1項第1号に規定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
7条 (耐久に関する基準)
1項 弁類 (前条本文に規定するものを除く。)は、 耐久性能試験 により十万回の開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る
第1条第1項
《給水装置最終の止水機構の流出側に設置され…》
ている給水用具を除く。以下この条において同じ。は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。 1 給水装置次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具並びに第
に規定する性能、
第3条
《水撃限界に関する基準 水栓その他水撃作…》
用止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を2メートル毎秒又は当該給水用具
に規定する性能及び
第5条第1項第1号
《水が逆流するおそれのある場所に設置されて…》
いる給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。 1 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越
に規定する性能を有するものでなければならない。